附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び
第7条
《報告及び検査 農林水産大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、第3条第1項各号若しくは第4条第1項の交付金の交付を受け、若しくは受けようとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該農産物の
の規定は、公布の日から施行し、
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の規定は、2007年度以後の 対象農産物 に係る収入について適用する。
2条 (面積単価等に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、
第3条第3項
《3 面積単価は、農林水産大臣が、対象農業…》
者が生産した生産条件不利補正対象農産物の種類別の標準的な生産費、販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮して定めるものとする。
及び第5項から第8項までの規定の例により、 面積単価 等を定め、これを告示することができる。
2項 前項の規定により定められた 面積単価 等は、この法律の施行の日において
第3条第3項
《3 面積単価は、農林水産大臣が、対象農業…》
者が生産した生産条件不利補正対象農産物の種類別の標準的な生産費、販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮して定めるものとする。
又は第5項の規定により定められたものとみなす。
3条 (施行のために必要な準備)
1項 農林水産大臣は、
第4条第2項
《2 前項の交付金の金額は、対象農業者ごと…》
に、標準的収入額と前年度収入額との差額、当該差額の発生がその農業経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の状況を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。
の農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
4条 (大豆交付金暫定措置法の廃止)
1項 大豆交付金暫定措置法(1961年法律第201号)は、廃止する。
5条 (大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
1項 2006年以前の生産に係る大豆に係る前条の規定による廃止前の 大豆交付金 暫定措置法の規定による交付金(次条において「 大豆交付金 」という。)の交付については、なお従前の例による。
6条 (大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う罰則に関する経過措置)
1項 附則第4条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる 大豆交付金 の交付に係る附則第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月20日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (交付金に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「対象農産物」と…》
は、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの 2 前号に該当する他
から
第4条
《収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和す…》
るための交付金の交付 政府は、毎年度、予算の範囲内において、当該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年
までの規定は、2015年度の予算に係る 新法
第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
各号又は
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金から適用し、2014年度以前の年度の予算に係るこの法律による改正前の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
各号又は
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金については、なお従前の例による。この場合において、2015年度の予算に係る新法第4条第1項の交付金についての同項の規定の適用については、同項中「 対象農業者 」とあるのは、「対象農業者( 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第77号)による改正前の
第2条第2項
《2 この法律において「生産条件不利補正対…》
象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるも
各号に掲げる要件に該当し、かつ、」とする。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (収入変動に対する総合的な施策の検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、農産物に係る収入の著しい変動が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農業災害補償法(1947年法律第185号)の規定による共済事業の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日