農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第4項に規定する調整額及び同法第4条第2項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令《本則》

法番号:2006年農林水産省令第72号

略称: 担い手経営安定法第3条第4項に規定する調整額及び同法第4条第2項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令

附則 >  

制定文 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 2006年法律第88号第4条第2項 《2 前項の交付金の金額は、対象農業者ごと…》 に、標準的収入額と前年度収入額との差額、当該差額の発生がその農業経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の状況を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。 の規定に基づき、 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第4条第2項 《2 前項の交付金の金額は、対象農業者ごと…》 に、標準的収入額と前年度収入額との差額、当該差額の発生がその農業経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の状況を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。 の金額の算定に関する省令を次のように定める。


1条 (調整額の算定)

1項 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 以下「」という。第3条第4項 《4 第1項第2号の交付金の金額は、対象農…》 業者ごとに、生産条件不利補正対象農産物についての種類別及び農林水産省令で定める品質の区分以下「品質区分」という。別の数量当たりの単価以下「数量単価」という。に、その者の当該年度における当該生産条件不利 の調整額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 当該年度において 第3条第1項第1号 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお の交付金の交付を受けている場合対象農業者(法第2条第4項に規定する対象農業者をいう。以下同じ。)ごとに、法第2条第2項に規定する生産条件不利補正対象農産物の種類(麦にあっては春期には種する小麦、秋期には種する小麦、2条大麦、6条大麦及びはだか麦)別の同号の交付金の金額(当該金額が、当該生産条件不利補正対象農産物に係る法第3条第4項に規定する数量単価にその者の当該年度における当該生産条件不利補正対象農産物に係る同項に規定する品質区分別の生産量をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額を超える場合にあっては、当該合算した金額)を合算した額

2号 当該年度において 第3条第1項第1号 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお の交付金の交付を受けていない場合零

2条 (交付金の金額の算定)

1項 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 交付金 以下「 交付金 」という。)の金額は、同項に規定する標準的収入額と同項に規定する前年度収入額との差額に0・9を乗じて得た額に0・75を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額に3を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。

3条

1項 農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律 施行規則 2006年農林水産省令第59号。以下「 施行規則 」という。第9条第1項 《法第4条第1項の規定による前年度収入額の…》 算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域以下「地域」と総称する。別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるも に規定する 地域 以下「 地域 」という。)別及び収入減少影響緩和対象農産物( 第2条第3項 《3 この法律において「収入減少影響緩和対…》 象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。 に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類別に交付金を交付する年度の前年度(以下「 交付前年度 」という。)における単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「 交付前年度単収 」という。)を当該地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「 標準単収 」という。)で除して得た割合のいずれかが、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回った場合(当該地域における 交付前年度 単位面積当たり収入額(施行規則第9条第1項に規定する交付前年度単位面積当たり収入額をいう。以下同じ。)が当該地域における単位面積当たり標準的収入額(施行規則第10条第1項に規定する単位面積当たり標準的収入額をいう。以下同じ。)を上回った場合を除く。)における前条の規定の適用については、同条中「0・9を乗じて得た額」とあるのは、「0・9を乗じて得た額から共済金相当額( 第4条 《共済金相当額の算定 共済金相当額は、地…》 域における収入減少影響緩和対象農産物当該地域における収入減少影響緩和対象農産物に係る交付前年度単収を当該収入減少影響緩和対象農産物に係る標準単収で除して得た割合が前条各号に掲げる収入減少影響緩和対象農 の規定により算定される額をいう。)を控除して得た額」とする。

1号 米穀九割

2号 春期には種する小麦九割

3号 秋期には種する小麦九割

4号 2条大麦九割

5号 6条大麦九割

6号 はだか麦九割

7号 大豆九割

8号 てん菜九割

9号 でん粉の製造の用に供するばれいしょ九割

4条 (共済金相当額の算定)

1項 共済金相当額は、 地域 における収入減少影響緩和対象農産物(当該地域における収入減少影響緩和対象農産物に係る 交付前年度 単収を当該収入減少影響緩和対象農産物に係る 標準単収 で除して得た割合が前条各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回ったものに限り、当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額が当該地域における単位面積当たり標準的収入額を上回ったものを除く。)に係る第1号に掲げる価額に第2号に掲げる数量をそれぞれ乗じて得た額(その額が、当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る単位面積当たり標準的収入額から交付前年度単位面積当たり収入額を控除した額に0・9を乗じて得た額を上回る場合にあっては、その乗じて得た額)に、対象農業者の当該収入減少影響緩和対象農産物の交付前年度生産面積( 施行規則 第9条第1項 《法第4条第1項の規定による前年度収入額の…》 算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域以下「地域」と総称する。別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるも に規定する交付前年度生産面積をいう。)をそれぞれ乗じて得た額を合算して得た額とする。

1号 地域 及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に収入減少影響緩和対象農産物の数量当たりの価額として農林水産大臣が定めるもの

2号 当該 地域 における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る 標準単収 に当該収入減少影響緩和対象農産物に係る前条各号に定める割合を乗じて得たものから当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る 交付前年度 単収を控除したもの

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