1条 (広域地方計画区域)
1項 国土形成計画法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項第1号
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の政令で定める県は、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び山梨県とする。
2項 法 第9条第1項第2号
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の政令で定める県は、滋賀県、奈良県及び和歌山県とする。
3項 法 第9条第1項第3号
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の政令で定める県は、長野県、岐阜県及び静岡県とする。
4項 法 第9条第1項第4号
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1号 東北圏(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
2号 北陸圏(富山県、石川県及び福井県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
3号 中国圏(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
4号 四国圏(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
5号 九州圏(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)