制定文
内閣は、 国土形成計画法 (1950年法律第205号)
第9条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
各号及び
第10条第1項
《広域地方計画及びその実施に関し必要な事項…》
について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市以下この条において「国の地方行政機関等」という。により、広域地方計画協議会以下
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (広域地方計画区域)
1項 国土形成計画法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項第1号
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の政令で定める県は、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び山梨県とする。
2項 法
第9条第1項第2号
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の政令で定める県は、滋賀県、奈良県及び和歌山県とする。
3項 法
第9条第1項第3号
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の政令で定める県は、長野県、岐阜県及び静岡県とする。
4項 法
第9条第1項第4号
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1号 東北圏(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
2号 北陸圏(富山県、石川県及び福井県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
3号 中国圏(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
4号 四国圏(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
5号 九州圏(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
2条 (広域地方計画協議会の組織)
1項 法
第10条第1項
《広域地方計画及びその実施に関し必要な事項…》
について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市以下この条において「国の地方行政機関等」という。により、広域地方計画協議会以下
の広域地方計画協議会は、別表の上欄に掲げる広域地方計画区域ごとに、次に掲げる国の地方行政機関で当該広域地方計画区域の全部又は一部を管轄するもの並びに同表の下欄に定める都府県及び指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。)により組織する。
1号 管区警察局
2号 総合通信局
3号 財務局
4号 地方厚生局
5号 地方農政局
6号 森林管理局
7号 経済産業局
8号 地方整備局
9号 地方運輸局
10号 管区海上保安本部
11号 地方環境事務所