刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令《附則》

法番号:2006年政令第287号

略称: 刑訴法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令

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附 則

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年10月2日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

39条 (刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する郵便為替及び郵便貯金( 郵政民営化法 第174条第1項 《この法律の施行の際現に存する旧郵便貯金法…》 第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金整備法附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除く。は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものと の規定により預金となるものを除く。)については、 第98条 《銀行業の免許の付与 郵便貯金銀行は、こ…》 の法律の施行の時において、銀行法第4条第1項の免許を受けたものとみなす。 2 前項の免許は、次に掲げる条件が付されたものとする。 1 第110条第1項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣 の規定による改正前の 刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令 第1条 《法第36条の2の資産 刑事訴訟法以下「…》 法」という。第36条の2に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 小切手法1933年法律第57号第6条第3項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手 2 農業協同組合、農業協同 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「郵便為替法」とあるのは、「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便為替法」とする。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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