刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令《本則》

法番号:2006年政令第287号

略称: 刑訴法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令

附則 >  

制定文 内閣は、 刑事訴訟法 1948年法律第131号第36条 《 被告人が貧困その他の事由により弁護人を…》 選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。 但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 の二及び 第36条の3第1項 《この法律により弁護人を要する場合を除いて…》 、その資力が基準額標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。以上である被告人が第36条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第36条の2の資産)

1項 刑事訴訟法 以下「」という。第36条の2 《 この法律により弁護人を要する場合を除い…》 て、被告人が前条の請求をするには、資力申告書その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額以下「資力」という。及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。を提出しなければならない に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

1号 小切手法 1933年法律第57号第6条第3項 《小切手は振出人の自己宛にて之を振出すこと…》 を得 の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手

2号 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金

3号 労働基準法 1947年法律第49号第18条 《強制貯金 使用者は、労働契約に附随して…》 貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労 又は 船員法 1947年法律第100号第34条 《貯蓄金の管理等 船舶所有者は、雇入契約…》 に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員 の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金

4号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 若しくは 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第112条第1項 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の に規定する組合に対する組合員の貯金又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第26条第1項 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号 に規定する事業団に対する加入者の貯金

2条 (法第36条の3第1項の基準額)

1項 第36条の3第1項 《この法律により弁護人を要する場合を除いて…》 、その資力が基準額標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。以上である被告人が第36条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判 に規定する政令で定める額は、510,000円とする。

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