制定文 内閣は、 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (関連意匠の意匠権に関する経過措置)
1項 意匠法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 意匠法 (1959年法律第125号。以下「 新 意匠法 」という。)
第10条第1項
《意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係…》
る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法第43条第1
に規定する関連意匠に係る本意匠(同項に規定する本意匠をいう。以下同じ。)の意匠登録出願の日が 改正法 の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権の移転に対する 意匠法
第22条第2項
《2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規…》
定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりその例によるものとされた改正前の第21条第1項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
2条
1項 新 意匠法 第10条第1項に規定する関連意匠に係る本意匠の意匠登録出願の日が 改正法 の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権についての専用実施権に対する 意匠法
第27条第3項
《3 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規…》
定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同1の者に対して同時に設定する場
の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりその例によるものとされた改正前の第21条第1項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
3条 (国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)
1項 改正法 第4条の規定による改正後の 商標法 (1959年法律第127号)
第2条第2項
《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》
業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
に規定する役務(以下「 小売等役務 」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願をいう。)について1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日の パリ条約 (以下「 パリ条約 」という。)第4条に定める優先権が認められる場合又は 小売等役務 について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第68条の32第3項(同法第68条の10第2項及び第68条の33第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第68条の32第4項(同法第68条の10第2項及び第68条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「 出願日 」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を 出願日 とみなす。
4条 (特例小売商標登録出願に関する経過措置)
1項 改正法 附則第7条第1項に規定する特例小売商標登録出願であって、 商標法
第8条第2項
《2 同一又は類似の商品又は役務について使…》
用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登
又は第5項(改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により商標登録を受けることができるとされる者(以下「 優先商標登録出願人 」という。)によるものに係る商標が、当該商標登録出願の日以前にされた商標登録出願( 優先商標登録出願人 以外の者による特例小売商標登録出願の日以後にされたものに限る。)に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務( 小売等役務 を除く。)に類似する小売等役務について使用をするものであるときは、その優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願については、 商標法
第8条第3項
《3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若…》
しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
の規定は、適用しない。ただし、優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願について査定又は審決をする前に、優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又はその特例小売商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、この限りでない。
5条 (小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
1項 改正法 附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての 特許法等関係手数料令 (1960年政令第20号)
第4条第3項第5号
《3 商標法第76条第4項の政令で定める手…》
数料は、前項の表第1号から第4号までの中欄に掲げる者及び同表第9号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 1 商標法第44条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。の
の規定の適用については、同号中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項( 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。
6条
1項 改正法 附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての 商標登録令 (1960年政令第42号)
第1条第1項第2号
《商標に関する登録は、商標法第71条第1項…》
各号同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。に掲げる事項及び同法附則第26条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。
、
第1条の2第3号
《予告登録 第1条の2 予告登録は、次に掲…》
げる場合にするものとする。 1 登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録以下この号において「登録等」という。の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、
及び
第7条第5号
《職権による登録 第7条 次に掲げる事項の…》
登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅放棄によるものを除く。若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分 2 防護標章登
の規定の適用については、これらの規定中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項( 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。