1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
2条 (施行前の優先出資等の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
1項 第11条
《設立時又は成立後の義務が履行された場合 …》
次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 1 法第25条第2項
の規定は、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号。以下「 会社法整備法 」という。)第220条の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律 (以下「 旧資産流動化法 」という。)
第49条第1項
《優先出資証券には、次に掲げる事項及びその…》
番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日 2 当該優先出
、
第113条
《減資剰余金の優先資本金への組入れ 特定…》
目的会社は、第109条又は第110条の規定により減少した優先資本金の額が優先出資の消却に要した金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額第190条において「減資剰余金」という。を優先資
の三及び第113条の5において準用する 会社法整備法 第64条
《特定目的会社の現況に関する事項 前条第…》
1号に規定する「特定目的会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 定款及び資産流動化計画の概要その事業年度において当該定款又は資産流動化計画が変更された場合にはその変更の内容を含む。そ
の規定による改正前の商法(1899年法律第48号。以下「 旧商法 」という。)第280条ノ11第1項の規定により同項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
3条 (貸借対照表等の公告に関する経過措置)
1項 この府令の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につきこの府令の施行の日前に 旧資産流動化法 第99条第5項の規定による措置をとる場合における貸借対照表又は損益計算書については、この府令の規定にかかわらず、この府令による改正前の 資産の流動化に関する法律 施行規則 (以下「 旧資産流動化法施行規則 」という。)の定めるところによる。
2項 法 第104条第5項
《5 特定目的会社は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、貸借対照表を公告しなければならない。
又は第6項の規定による公告(同条第7項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書がこの府令の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この府令の規定にかかわらず、 旧資産流動化法 の定めるところによる。
4条 (提供計算書類の提供等に関する経過措置)
1項 第49条第8号
《注記表の区分 第49条 注記表は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積り
の規定は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に開催する社員総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。
5条 (計算書類の提供方法に関する経過措置)
1項 第70条第7項
《7 取締役は、提供計算書類等の内容とすべ…》
き事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
の規定は、 会社法整備法 第221条第17項又は第232条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出する場合について準用する。
6条 (事業報告に関する経過措置)
1項 次に掲げる規定は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この府令の施行後最初に開催する社員総会において報告すべきものについては、適用しない。
1号 第65条第7号及び第8号
2号 第68条第3号
《会計監査人設置会社の特則 第68条 特定…》
目的会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。 1 会計監査人の氏名又は名称 2 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
から第6号まで
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
11条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《転換特定社債の転換の請求又は新優先出資引…》
受権の行使があった場合 転換特定社債の転換の請求があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、請求の日における当該転換特定社債の適正な価格として付された帳簿価額当該転換特定社債と区分して、転換
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 第51条
《継続企業の前提に関する注記 継続企業の…》
前提に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日において、特定目的会社が資産流動化計画の計画期間にわたって事業活動を継続するとの前提以下この条において「継続企業の前提」という。に重要な疑義を生じさ
の規定は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年7月1日から施行する。
12条 (特定目的会社の計算関係書類に関する経過措置)
1項 この府令による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 (以下「 新特定目的 会社計算規則 」という。)
第2条第2項第7号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 支配社員 :dfn: 次に掲げる者をいう。 イ 特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者 ロ 特定目的会社の総社員総特定社員及び総優先出資社員
並びに
第29条第1号
《負債の内容 第29条 次の各号に掲げる負…》
債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 特定約束手形 ロ 事業未払金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 特定短期社債 ニ 特定借入れ1年内
ル及び第2号ホの規定は、2010年4月1日前に開始する事業年度に係る特定目的会社の 計算関係書類 (同項第3号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る特定目的会社の計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2項 新特定目的 会社計算規則 第2条第2項第8号及び第9号、
第49条第7号
《注記表の区分 第49条 注記表は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積り
の二及び第7号の三、
第57条
《リースに関する注記 リースに関する注記…》
は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項重要性の乏しいものを除く。とする。 ただし、金融商品取引法第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければな
の二並びに
第57条の3
《賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産…》
に関する注記は、次に掲げるもの重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。とする。 ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第1号に掲げるものとする。
の規定は、2010年3月31日前に終了する事業年度に係る 計算関係書類 については、適用しない。ただし、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
13条 (募集特定出資の発行等に際しての計算に関する経過措置)
1項 施行日前に 資産の流動化に関する法律 第36条第2項
《2 前項各号に掲げる事項以下この条におい…》
て「募集事項」という。は、社員総会の決議によって定めなければならない。
に規定する募集事項の決定又は同法第39条第1項の規定による取締役の決定があった場合における同法第2条第6項に規定する特定出資又は優先出資(同条第5項に規定する優先出資をいう。次項において同じ。)の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
2項 施行日前に新優先出資引受権の行使があった場合における優先出資の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
14条 (特定目的会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
1項 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る特定目的会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
18条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定目的会社が、2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券( 特定目的会社の計算に関する規則 第27条第1項第1号
《次の各号に掲げる資産は、当該各号に定める…》
ものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引当該特定目的会社の事業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生
ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(
第17条
《 特定目的会社の設立に際して特定社員とな…》
る発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額零未満にあっては、零とする。 1 法第19条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額次のイ又はロに掲げる場合における
の規定による改正前の 特定目的会社の計算に関する規則 第5条第6項第2号
《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債
に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての
第17条
《 特定目的会社の設立に際して特定社員とな…》
る発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額零未満にあっては、零とする。 1 法第19条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額次のイ又はロに掲げる場合における
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 第5条第6項
《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 第17条
《 特定目的会社の設立に際して特定社員とな…》
る発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額零未満にあっては、零とする。 1 法第19条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額次のイ又はロに掲げる場合における
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 第47条
《 社員資本等変動計算書については、この条…》
に定めるところによる。 2 社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 社員資本 2 評価・換算差額等 3 新優先出資引受権 3 社員資本は、次に掲げる項目に区分しな
の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。ただし、
第3条
《会計慣行のしん酌 この府令の用語の解釈…》
及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
5条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 法第99条第1項の規定により特定目的会…》
社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この編の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録法第4項に規定する電磁的記録をいう
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 (
第2条第2項第3号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 支配社員 :dfn: 次に掲げる者をいう。 イ 特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者 ロ 特定目的会社の総社員総特定社員及び総優先出資社員
ロ及び同項第6号を除く。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る 計算関係書類 (同令第2条第2項第3号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
4条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《通則 特定目的会社がその成立後に行う特…》
定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この款において同じ。及び優先資本金増加額優先出資社員となる
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 第66条第1項
《第63条第3号に規定する「特定目的会社の…》
特定出資及び優先出資に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 当該事業年度の末日において特定出資又は優先出資自己特定出資及び自己優先出資を除く。の総数に対するその有する特定出資又は優先出資の数の
及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
11条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書の記載又は記録については、なお従前の例による。
2項 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書に係る
第27条
《資産の内容 次の各号に掲げる資産は、当…》
該各号に定めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引当該特定目的会社の事業活動において、経常的に又は短期間
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 第62条第2号
《通則 第62条 法第102条第2項の規定…》
により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 1 当該特定目的会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。 2 当該特定目的会社とその支
及び
第69条第5項第4号
《5 各事業年度に係る特定目的会社の事業報…》
告に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、特定目的会社の事業報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 1 第三者との間の取引であって、特定目的会社と役員又は支配社員との利益が相反す
の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
12条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《利益配当における控除額 法第114条第…》
1項第4号に規定する額は、資産につき時価を付するものとした場合第5条第3項各号及び第6項第1号の場合を除く。においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 の規定は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る 計算関係書類 (同令第2条第2項第3号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
11条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第22条
《各事業年度に係る計算書類 法第102条…》
第2項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される社員資本等変動計算書及び注記表とする。 2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 第63条第2号
《事業報告の内容 第63条 事業報告は、前…》
条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 1 特定目的会社の現況に関する事項 2 特定目的会社の役員に関する事項 2の2 特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
の二、
第65条第3号
《特定目的会社の役員に関する事項 第65条…》
第63条第2号に規定する「特定目的会社の役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 特定目的会社の役員直前の定時社員総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第3号及び第7号並び
から第3号の三まで、
第65条
《特定目的会社の役員に関する事項 第63…》
条第2号に規定する「特定目的会社の役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 特定目的会社の役員直前の定時社員総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第3号及び第7号並びに第69
の二、
第67条
《特定目的会社の新優先出資引受権等に関する…》
事項 第63条第4号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 当該事業年度の末日において当該特定目的会社の役員当該事業年度の末日において在任している
の二各号及び
第68条第7号
《会計監査人設置会社の特則 第68条 特定…》
目的会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。 1 会計監査人の氏名又は名称 2 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
から第9号までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び 役員 等賠償責任保険契約について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
4条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《会計慣行のしん酌 この府令の用語の解釈…》
及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 (次項において「 新特定目的 会社計算規則 」という。)
第49条第18号
《注記表の区分 第49条 注記表は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積り
、
第52条第2項
《2 特定目的会社が顧客との契約に基づく義…》
務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該特定目的会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
及び
第60条の2
《収益認識に関する注記 収益認識に関する…》
注記は、特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 当該事業年度に認識した収益を、収益及
の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新特定目的 会社計算規則 第49条第5号及び
第52条の4
《会計上の見積りに関する注記 会計上の見…》
積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの 2 当該事業
の規定は、2021年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
4条 (特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《会計慣行のしん酌 この府令の用語の解釈…》
及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
の規定による改正後の 特定目的会社の計算に関する規則 (以下この条において「 新特定目的 会社計算規則 」という。)の規定は、2027年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2025年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、 新特定目的 会社計算規則 の規定を適用することができる。
2項 前項の規定により計算書類に初めて 新特定目的 会社計算規則 の規定を適用する場合におけるリースに係る 会計方針 の変更については、新特定目的 会社計算規則 第52条の2第4号
《会計方針の変更に関する注記 第52条の2…》
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 ただし、会計監査人設置
イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。
1号 新特定目的 会社計算規則 の規定を適用して計算書類を作成する最初の事業年度(次号において「 適用初年度 」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
2号 前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた 適用初年度 の前事業年度の末日において開示したリース( ファイナンス・リース を除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明