犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年法務省令第77号

略称: 被害回復給付金支給法施行規則

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附 則

1項 この規則は、の施行の日(2006年12月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、同年11月1日から施行する。

2項 法附則第3条第1項の規定により外国譲与財産支給手続を開始するために必要な行為をする場合における当該行為に係る事項については、 第31条 《準用 前節第7条を除く。の規定は、外国…》 譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第6条第1項中「法第7条第1項第6号」とあるのは「法第39条において準用する法第7条第1項第6号」と、同項第3号及び第20条第1項第3号中「犯罪被 において準用する 第23条 《被害回復事務管理人の選任等 検察官は、…》 被害回復事務管理人を選任したときは、当該被害回復事務管理人に対し、その選任を証する書面別記様式第六を交付しなければならない。 2 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が被害回復事務管理人に選第24条 《被害回復事務管理人に行わせる事務 法第…》 22条第1項第4号の法務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 支給対象犯罪行為の範囲を定めるための調査に関する事務その他犯罪被害財産支給手続の準備のために必要な事務 2 法及びこの規則の規定第26条 《訴訟記録等の使用等 検察官は、被害回復…》 事務管理人に法第24条の規定により支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録その他の支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録以下「訴訟記録等」という。を使用させる場合には、その日時、場所、時間及び 及び 第28条 《費用支出原因行為の事前承認 被害回復事…》 務管理人は、費用の支出の原因となる契約その他の行為をするに当たっては、事前に検察官の承認を受けなければならない。 の規定の例による。

附 則(2011年12月26日法務省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。

24条 (第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《費用 法第2条第7号の法務省令で定める…》 費用は、次に掲げるものとする。 1 法又はこの規則の規定による公告又は通知若しくは送達に要する費用 2 犯罪被害財産支給手続等犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続をいう。以下同じ。を開始した場第4条 《公告等 法及びこの規則の規定による公告…》 法第7条第1項及び第19条第1項これらの規定を法第39条において準用する場合を含む。の規定並びに第6条第2項及び第20条第2項これらの規定を第31条において準用する場合を含む。並びに第41条の規定によ 及び 第7条 《不開始決定の公告事項 法第8条第2項の…》 規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定以下この条において「不開始決定」という。の表示 2 不開始決定の年月日 から 第10条 《記載の省略等 検察官は、相当と認めると…》 きは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略させ、若しくは他の申請人が提出した申請書の記載を引用して記載させ、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略させ、若しくはこれに代わるべき資 までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

1:5号

6号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第9条第1号 《申請書に添付すべき資料等 第9条 法第9…》 条第1項及び第2項に規定する申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。 1 申請書に記載されている申請人申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人及び申請人の代理人弁護士、弁護士法

2項 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

附 則(2015年12月10日法務省令第52号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 次項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第9条第1号 《申請書に添付すべき資料等 第9条 法第9…》 条第1項及び第2項に規定する申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。 1 申請書に記載されている申請人申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人及び申請人の代理人弁護士、弁護士法 の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下この項において「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードは、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。

附 則(2016年3月11日法務省令第7号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日法務省令第18号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2022年10月27日法務省令第40号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

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