様式第1号 (第2条の6関係)(表面) 様式第1号( 第2条の6 《労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行…》 規則の準用 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号。以下「徴収則」という。第38条の2から第38条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第61条 関係)(表面)
様式第1号 (第2条の6関係)(裏面) 様式第1号( 第2条の6 《労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行…》 規則の準用 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号。以下「徴収則」という。第38条の2から第38条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第61条 関係)(裏面)
様式第2号 (第11条関係) 様式第2号( 第11条 《特別遺族年金証書 所轄労働基準監督署長…》 は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書様式第2号を当該受給権者に交付しなければならない。 1 特別遺族年金証書の番号 2 受給権者の氏名及び生年月日 関係)
様式第3号 (第27条関係)(表面) 様式第3号( 第27条 《証明書の様式 法第73条第4項及び第7…》 4条第2項において準用する法第50条の6第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。 関係)(表面)
様式第3号 (第27条関係)(裏面) 様式第3号( 第27条 《証明書の様式 法第73条第4項及び第7…》 4条第2項において準用する法第50条の6第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。 関係)(裏面)
様式第4号 (第27条関係)(表面) 様式第4号( 第27条 《証明書の様式 法第73条第4項及び第7…》 4条第2項において準用する法第50条の6第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。 関係)(表面)
様式第4号 (第27条関係)(裏面) 様式第4号( 第27条 《証明書の様式 法第73条第4項及び第7…》 4条第2項において準用する法第50条の6第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。 関係)(裏面)