厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年厚生労働省令第39号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 石綿による健康被害の救済に関する法律 の施行の日(2006年3月27日)から施行する。

附 則(2007年3月27日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 第1条 《事務の所轄 石綿による健康被害の救済に…》 関する法律以下「法」という。第35条第1項の規定により労災保険適用事業主同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。に関する事務第3項の事務を除く。並びに の規定による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 及び 徴収則 に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに 旧徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに 新徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。)様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3項 新徴収則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の規定による保険関係成立届、新徴収則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第60条第1項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び 新石綿則 第2条の8第1項 《労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理…》 の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保 の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、 旧徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届、旧徴収則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第5号の2による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに旧徴収則様式第7号()による一括 有期事業 報告書(建設の事業並びにこの省令による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、 新徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届、新徴収則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第5号の2による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに新徴収則様式第7号()による一括有期事業報告書(建設の事業並びにこの省令による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。)様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3項 新徴収則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の規定による保険関係成立届、新徴収則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第10条第4項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新徴収則第34条の規定による一括 有期事業 報告書(建設の事業)、新徴収則第60条第1項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び 新石綿則 第2条の8第1項 《労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理…》 の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保 の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年7月1日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2010年9月29日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年1月13日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 第1条 《事務の所轄 石綿による健康被害の救済に…》 関する法律以下「法」という。第35条第1項の規定により労災保険適用事業主同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。に関する事務第3項の事務を除く。並びに の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 徴収則 」という。)様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに 旧徴収則 様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届並びに 第2条 《対象疾病 法第2項の厚生労働省令で定め…》 る疾病は、じん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺石綿による健康被害の救済に関する法律施行令以下「令」という。第1条第1号に規定する疾病を除く。、じん肺管理区分が管理二若しくは管理3 の規定による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 旧石綿則 」という。)様式第1号による 一般拠出金 申告書及び 旧石綿則 様式第8号による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、 第1条 《事務の所轄 石綿による健康被害の救済に…》 関する法律以下「法」という。第35条第1項の規定により労災保険適用事業主同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。に関する事務第3項の事務を除く。並びに の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに 新徴収則 様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届、 第2条 《対象疾病 法第2項の厚生労働省令で定め…》 る疾病は、じん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺石綿による健康被害の救済に関する法律施行令以下「令」という。第1条第1号に規定する疾病を除く。、じん肺管理区分が管理二若しくは管理3 の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。)様式第1号による一般拠出金申告書及び 新石綿則 様式第8号による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。

3項 新徴収則 第24条第3項 《3 法第15条第1項の規定による申告書労…》 働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。は、特定法 の規定による概算保険料申告書、新徴収則第25条第3項の規定による増加概算保険料申告書、新徴収則第33条第2項の規定による確定保険料申告書及び新徴収則第64条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による労働保険事務等処理委託解除届並びに 新石綿則 第2条の2第2項 《2 法第38条第1項において読み替えて準…》 用する徴収法第19条第1項の規定による申告書労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定 の規定による 一般拠出金 申告書及び新石綿則第2条の8第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による労働保険事務等処理委託解除届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(2011年1月31日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2011年2月1日から施行する。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年9月11日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 第1条 《事務の所轄 石綿による健康被害の救済に…》 関する法律以下「法」という。第35条第1項の規定により労災保険適用事業主同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。に関する事務第3項の事務を除く。並びに の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、 旧徴収則 様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書並びに 第2条 《対象疾病 法第2項の厚生労働省令で定め…》 る疾病は、じん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺石綿による健康被害の救済に関する法律施行令以下「令」という。第1条第1号に規定する疾病を除く。、じん肺管理区分が管理二若しくは管理3 の規定による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 旧石綿則 」という。)様式第1号による 一般拠出金 申告書、 旧石綿則 様式第2号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、 第1条 《事務の所轄 石綿による健康被害の救済に…》 関する法律以下「法」という。第35条第1項の規定により労災保険適用事業主同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。に関する事務第3項の事務を除く。並びに の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、 新徴収則 様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書並びに 第2条 《対象疾病 法第2項の厚生労働省令で定め…》 る疾病は、じん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺石綿による健康被害の救済に関する法律施行令以下「令」という。第1条第1号に規定する疾病を除く。、じん肺管理区分が管理二若しくは管理3 の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。)様式第1号による一般拠出金申告書、 新石綿則 様式第2号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3項 新徴収則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の保険関係成立届、新徴収則第8条の下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第24条第3項の概算保険料申告書、新徴収則第25条第3項の増加概算保険料申告書、新徴収則第33条第2項の確定保険料申告書、新徴収則第36条第2項の労働保険料還付請求書、新徴収則第64条第1項の労働保険事務等処理委託届及び新徴収則附則第2条第1項の任意加入申請書並びに 新石綿則 第2条の2第2項 《2 法第38条第1項において読み替えて準…》 用する徴収法第19条第1項の規定による申告書労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定 一般拠出金 申告書、新石綿則第2条の3第2項の一般拠出金還付請求書及び新石綿則第2条の8第1項の労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお 旧徴収則 及び 旧石綿則 の相当様式によることができる。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《請求等についての代表者 特別遺族年金を…》 受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任 から 第10条 《特別遺族給付金に関する処分の通知等 所…》 轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者次項において「請求人等」という。に通知しなければならない。 まで、 第12条 《 特別遺族年金証書を交付された受給権者は…》 、当該特別遺族年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があったときは、特別遺族年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。 2 前項の請求をしようとする受給権者第13条 《 特別遺族年金証書を交付された受給権者又…》 はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。第15条 《特別遺族年金の受給権者の届出 特別遺族…》 年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 1 受給権者の氏名、住所若しくは個人番号に変更があった場合又は新たに個人番号の通知を受け第17条 《労災保険適用事業主の助力等 労災保険適…》 用事業主は、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。第19条 《未支給の特別遺族給付金 法第64条第1…》 項の規定により読み替えて準用する労災保険法第11条第1項の規定により未支給の特別遺族給付金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

15条 (厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている第36条の規定による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年11月30日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月8日厚生労働省令第20号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 第1条 《事務の所轄 石綿による健康被害の救済に…》 関する法律以下「法」という。第35条第1項の規定により労災保険適用事業主同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。に関する事務第3項の事務を除く。並びに の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下この項において「 徴収則 」という。第24条第3項 《3 法第15条第1項の規定による申告書労…》 働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。は、特定法第25条第3項 《3 法第16条の規定による申告書労働保険…》 事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出法第15条第2項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用 及び 第33条第2項 《2 法第19条第1項の規定による申告書労…》 働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子 の規定及び 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第2条の2第2項 《2 法第38条第1項において読み替えて準…》 用する徴収法第19条第1項の規定による申告書労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定 の規定は、特定法人( 新徴収則 第24条第3項 《3 法第15条第1項の規定による申告書労…》 働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。は、特定法 に規定する特定法人をいう。)の2020年4月1日以後に開始する事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び 第14条 《 第12条第2号の事業については、所轄都…》 道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する事業年度をいう。)に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年第16条 《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》 1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込 及び 第19条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3 の規定及び 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において読み替えて準用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3 の規定による申告書の提出について適用する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月27日厚生労働省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。ただし、 第5条 《法第69条第2項及び令第17条の規定によ…》 り読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定 法第69条第2項の規定により読み替えて適用する徴収法第12条第3項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第27条 《証明書の様式 法第73条第4項及び第7…》 4条第2項において準用する法第50条の6第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。 の改正規定、 第6条 《特別遺族年金の請求 特別遺族年金の支給…》 を受けようとする者次条第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡労働者等の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以外 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第13条第2項 《2 労働保険事務組合が都道府県労働局長に…》 対して行う徴収法施行規則第64条第1項及び第2項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第78条第3項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。 及び第3項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

附 則(2021年3月24日厚生労働省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日厚生労働省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行し、 第4条 《失業保険に係る保険関係の成立に関する経過…》 措置 整備法第11条の労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第3条の規定による改正前の失業保険法1947年法律第146号以下「旧失業保険法」という。第6条各号の事業主以外の事業主の事業失業保 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 附則第7項の改正規定及び 第5条 《失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過…》 措置 徴収法施行規則の規定は、整備法第13条において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第6条の規定による失業保険に係る保険関係の消滅について準 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の一部を改正する省令附則第6条第1項の改正規定は、2020年9月1日から適用し、 第5条 《法第69条第2項及び令第17条の規定によ…》 り読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定 法第69条第2項の規定により読み替えて適用する徴収法第12条第3項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働 中同令附則第6条第5項の改正規定は、1997年4月1日から適用する。

3条 (経過措置)

1項 第3条 《特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態 …》 法第60条第1項第2号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則1955年労働省令第22号第15条に規定する障害の状態とする。 の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 次項において「 新施行規則 」という。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 新施行規則 様式第2号の規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。ただし、この省令による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第14条第1項 《特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働…》 大臣が指定する日次項において「指定日」という。までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通 の規定は、2025年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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