制定文
石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第2条第2項
《2 この法律において「死亡労働者等」とは…》
、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第3条に規定する労働者災害補償保険以下「労災保険」という。に係る労働保険の保険関係が成立している事業以下「労災保険の
、
第60条第1項第2号
《特別遺族年金を受けることができる遺族は、…》
死亡労働者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。 2 妻婚姻の
ニ、
第85条
《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》
臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督
及び
第86条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
並びに同法第69条第2項の規定により適用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 (2006年政令第37号)
第11条
《一般拠出金率の算定方法 法第37条第1…》
項の一般拠出金率は、次に掲げる事項を基礎として定めるものとする。 1 救済給付法第3条の救済給付をいう。の支給に要する費用の予想額、法第32条第1項の規定による交付金及び同条第2項の規定による拠出金が
の規定により適用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の規定に基づき、 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (事務の所轄)
1項 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 法 」という。)
第35条第1項
《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》
用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度
の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から徴収する 一般拠出金 (以下「 一般拠出金 」という。)に関する事務(第3項の事務を除く。)並びに次項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務は、
第2条の3
《一般拠出金の還付 労災保険適用事業主が…》
、法第38条第1項の規定により準用する徴収法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、既に納付した一般拠出金の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える
の規定により官署支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う 法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
の規定により準用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第19条第6項
《6 事業主が納付した労働保険料の額が、第…》
1項又は第2項の労働保険料の額第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこ
の規定による還付金の還付に関する事務を除き、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長。以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)が行う。
2項 前項の事務のうち次章の規定による事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長。以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業場が二以上の公共職業安定所の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。以下「 所轄公共職業安定所長 」という。)が行う。
1号 徴収法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に定める事業以外の事業(以下「 一元適用事業 」という。)のうち労働保険事務組合(徴収法第33条第3項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に 一般拠出金 の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「 一般拠出金事務 」という。)の処理を委託しないもの及び徴収法第3条の労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る労働保険の保険関係(以下「 労災保険の保険関係 」という。)が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業並びに 労災保険 の保険関係のみが成立している事業に係る事務 所轄労働基準監督署長
2号 一元適用事業 のうち労働保険事務組合に 一般拠出金 事務の処理を委託するものに係る事務 所轄公共職業安定所長
3項 一般拠出金 及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官。以下「 所轄都道府県労働局歳入徴収官 」という。)が行う。
4項 法
第65条
《損害賠償との調整に関する措置 死亡労働…》
者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同1の事
、
第66条
《不正受給者からの費用徴収 偽りその他不…》
正の手段により特別遺族給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の場合において、労
、
第70条
《特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴…》
収等 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。
、
第71条
《受診命令 厚生労働大臣は、特別遺族給付…》
金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
、
第73条
《事業主等に対する報告の徴収等 厚生労働…》
大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第33条第3項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第35条第1項に規定する団体以下「労働保険事務組合等」という。
及び
第74条
《診療を行った者等に対する報告の徴収等 …》
厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族の診断若しくは診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療
に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限のうち労働基準監督署の管轄区域に係るものは、当該労働基準監督署長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
6項 法
第59条第1項
《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》
り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。
に規定する 特別遺族給付金 (以下「 特別遺族給付金 」という。)に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、 所轄都道府県労働局長 が行う。
7項 前項の事務のうち 特別遺族給付金 の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、 所轄労働基準監督署長 が行う。
2条 (対象疾病)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「死亡労働者等」とは…》
、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第3条に規定する労働者災害補償保険以下「労災保険」という。に係る労働保険の保険関係が成立している事業以下「労災保険の
の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺( 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第1号
《指定疾病 第1条 石綿による健康被害の救…》
済に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。 1 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 2 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
に規定する疾病を除く。)、じん肺管理区分が管理二若しくは管理3に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併した じん肺法施行規則 (1960年労働省令第6号)
第1条第1号
《合併症 第1条 じん肺法以下「法」という…》
。第2条第1項第2号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。 1 肺結核 2 結核性胸膜炎 3 続発性気管支炎 4 続発性気管支拡張症 5
から第5号までに掲げる疾病又は良性石綿胸水とする。
2章 一般拠出金の納付の手続等
2条の2 (一般拠出金申告書)
1項 法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
の規定により読み替えて準用する 徴収法
第19条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 労働保険番号
2号 労災保険 適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 賃金総額( 法
第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
の賃金総額をいう。)
4号 一般拠出金 率( 法
第37条第3項
《3 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃…》
に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
の規定により定められる一般拠出金率をいう。)
5号 事業に係る労働者数
6号 労災保険 適用事業主が法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号
2項 法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において読み替えて準用する 徴収法
第19条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び
第14条
《第2種特別加入保険料の額 第2種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して
に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第41条第1項
《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》
る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら
及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が200,000,000円を超える法人、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
に規定する相互会社、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
2条の3 (一般拠出金の還付)
1項 労災保険 適用事業主が、 法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
の規定により準用する 徴収法
第19条第4項
《4 政府は、事業主が第1項又は第2項の申…》
告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、既に納付した 一般拠出金 の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「 超過額 」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「 所轄都道府県労働局資金前渡官吏 」という。)は、その 超過額 を還付するものとする。
2項 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は 所轄都道府県労働局資金前渡官吏 (
第2条の5第2項第1号
《2 前項の規定による申告書の提出は、次の…》
区分に従い、日本銀行本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。、年金事務所日本年金機構法2007年法律第109号第29条の年金事務所をいう。以下同じ。又は労働基準監督署を経由して行うことができ
の 一般拠出金 に係る一般拠出金還付請求書にあっては、 所轄都道府県労働局長 及び 所轄労働基準監督署長 を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。
1号 労働保険番号
2号 労災保険 適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地
4号 還付額及び還付理由
2条の4 (一般拠出金の充当)
1項 前条第2項の請求がない場合には、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、前条第1項の 超過額 を未納の 一般拠出金 その他法第38条第1項において準用する 徴収法 の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料(徴収法第10条第2項の労働保険料をいう。以下この条において同じ。)若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当するものとする。
2項 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、前項の規定により、未納の 一般拠出金 その他法第38条第1項の規定により準用する 徴収法 の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を 労災保険 適用事業主に通知しなければならない。
2条の5 (一般拠出金の申告及び納付)
1項 一般拠出金 申告書は、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所( 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
1号 一般拠出金 申告書( 法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
の規定により準用する 徴収法
第21条の2第1項
《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》
とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す
の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号及び第3号において同じ。)であって、
第1条第2項第1号
《2 前項の事務のうち次章の規定による事務…》
は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働
の事業(事業の期間が予定される事業(以下「 有期事業 」という。)以外の事業(労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理が委託されているものを除く。)に限る。)についての一般拠出金に係るもの( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金保険又は 健康保険法 (1922年法律第70号)による健康保険の適用事業所(以下「 社会保険適用事業所 」という。)の事業主が法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。)日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
2号 一般拠出金 申告書であって、
第1条第2項第1号
《2 前項の事務のうち次章の規定による事務…》
は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働
の事業についての一般拠出金に係るもの(第1号に掲げるものを除く。)日本銀行又は労働基準監督署
3号 一般拠出金 申告書であって、
第1条第2項第2号
《2 前項の事務のうち次章の規定による事務…》
は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働
の事業についての一般拠出金に係るもの日本銀行
4号 法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
の規定により準用する 徴収法
第21条の2第1項
《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》
とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す
の承認を受けて 一般拠出金 の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する一般拠出金申告書であって、
第1条第2項第1号
《2 前項の事務のうち次章の規定による事務…》
は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働
の事業についての一般拠出金に係るもの労働基準監督署
3項 一般拠出金 その他法第38条第1項の規定により準用する 徴収法 の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「 都道府県労働局収入官吏 」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「 労働基準監督署収入官吏 」という。)に納付しなければならない。
1号 第1条第2項第1号の事業についての 一般拠出金 及びこれに係る徴収金日本銀行又は 都道府県労働局収入官吏 若しくは 労働基準監督署収入官吏
2号 第1条第2項第2号の事業についての 一般拠出金 及びこれに係る徴収金日本銀行又は 都道府県労働局収入官吏
4項 一般拠出金 その他法第38条第1項の規定により準用する 徴収法 の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
5項 法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
の規定により準用する 徴収法
第21条第3項
《3 第17条第2項の規定は、第1項の規定…》
により追徴金を徴収する場合について準用する。
において準用する徴収法第17条第2項及び法第38条第1項の規定により準用する徴収法第19条第4項の規定による通知は、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 が納入告知書によって行わなければならない。
2条の6 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の準用)
1項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 (1972年労働省令第8号。以下「 徴収則 」という。)
第38条の2
《口座振替による納付の申出 法第21条の…》
2第1項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働
から
第38条
《労働保険料等の申告及び納付 法第15条…》
第1項及び第2項の申告書次項において「概算保険料申告書」という。、法第16条の申告書次項において「増加概算保険料申告書」という。並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければな
の五までの規定は口座振替による 一般拠出金 の納付について、 徴収則
第61条
《公示送達の方法 労働保険料その他法の規…》
定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
の規定は一般拠出金その他法第38条第1項の規定により準用する 徴収法 の規定による徴収金に関する公示送達について、徴収則第62条第3項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域についての指示について、徴収則第72条の規定は 法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
の規定により準用する徴収法又はこの章の規定による書類について、徴収則第73条及び第78条第2項(同項第3号に係るものに限る。)の規定は 労災保険 適用事業主の代理人について、徴収則第74条の規定は法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第42条の規定による命令について、徴収則第75条の規定は法第38条第1項の規定により準用する徴収法第43条第2項の証票について、それぞれ準用する。この場合において、徴収則第38条の二中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「 所轄都道府県労働局歳入徴収官 」とあるのは「 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「石綿則」という。)第1条第2項第1号の事業の労災保険適用事業主にあつては 所轄労働基準監督署長 を経由して、石綿則第1条第2項第2号の事業の労災保険適用事業主にあつては 所轄公共職業安定所長 を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第38条の四中「法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料」とあるのは「 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項の規定により読み替えて準用する法第19条第3項の規定により納付すべき一般拠出金」と、徴収則第38条の五中「第38条の三」とあるのは「石綿則第2条の6の規定により準用する第38条の三」と、徴収則第72条中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「この省令」とあるのは「石綿則第2章」と、「3年間(第68条第3号の帳簿にあつては、4年間)」とあるのは「3年間」と、徴収則第73条第1項中「この省令」とあるのは「石綿則第2章」と、徴収則第75条中「様式第3号」とあるのは「石綿則様式第1号」と、徴収則第78条第2項第3号中「第4条第2項( 社会保険適用事業所 の事業主が法第4条の2第1項の規定による届書を提出する場合に限り、前2号に掲げる場合を除く。)、第5条第2項又は」とあるのは「石綿則第2条の6の規定により準用する」と、それぞれ読み替えるものとする。
2条の7 (帳簿の備付け)
1項 法
第38条第3項
《3 徴収法第34条、第35条第4項を除く…》
。及び第36条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号第23条の規定は、
の規定により準用する 徴収法
第36条
《帳簿の備付け 労働保険事務組合は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
1号 一般拠出金 事務の処理を委託している 労災保険 適用事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿
イ 当該 労災保険 適用事業主の事業が5人未満委託事業( 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 (1973年労働省令第23号)
第2条第1項第6号
《労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者…》
災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号。以下「整備法」という。第23条の規定による報奨金の交付を受けよ
に規定する5人未満委託事業をいう。次号イにおいて同じ。)、5人以上15人以下委託事業(同項第7号に規定する5人以上15人以下委託事業をいう。次号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該 労災保険 適用事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別
ハ 当該 労災保険 適用事業主の事業の労働保険番号、 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
ニ 当該労働保険適用事業主から 一般拠出金 事務の処理を委託された、又は解除された年月日
ホ 当該事業に使用する第1種特別加入者( 徴収則
第21条第1項
《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》
災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ
に規定する第1種特別加入者をいう。次号ヘにおいて同じ。)、第2種特別加入者(徴収則第22条第1項に規定する第2種特別加入者をいう。同号ヘにおいて同じ。)及び第3種特別加入者(徴収則第18条の2第1項に規定する第3種特別加入者をいう。同号ヘにおいて同じ。)に関する事項
2号 一般拠出金 事務の処理を委託している 労災保険 適用事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿
イ 当該 労災保険 適用事業主の事業が5人未満委託事業、5人以上15人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該 労災保険 適用事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係
ハ 当該 労災保険 適用事業主から 一般拠出金 事務の処理を委託された年月日
ニ 当該 労災保険 適用事業主が納付すべき 一般拠出金 の額、その納期限、労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該一般拠出金の督促に係る事項
ホ 当該 労災保険 適用事業主に還付した 一般拠出金 の額及び還付年月日
ヘ 当該事業に使用する第1種特別加入者、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に関する事項
2条の8 (委託等の届出)
1項 労働保険事務組合は、 一般拠出金 事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、 労災保険 適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち 徴収法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
1号 一般拠出金 事務の処理を委託した 労災保険 適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
2号 一般拠出金 事務の処理を委託した 労災保険 適用事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数
3号 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
4号 労働保険事務組合が処理を委託された 一般拠出金 事務の内容
5号 一般拠出金 事務の処理を委託された年月日
2項 労働保険事務組合は、 一般拠出金 事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、 労災保険 適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち 徴収法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
1号 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
2号 一般拠出金 事務の処理の委託を解除した 労災保険 適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 一般拠出金 事務の処理の委託を解除した 労災保険 適用事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
4号 一般拠出金 事務の処理の委託を解除された年月日
5号 一般拠出金 事務の処理の委託を解除された理由
2条の9 (管轄の特例)
1項 労働保険事務組合にその処理を委託された 一般拠出金 事務については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、 労災保険 適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち 徴収法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、 所轄都道府県労働局長 及び 所轄公共職業安定所長 並びに 所轄都道府県労働局歳入徴収官 (労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び 所轄労働基準監督署長 並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
2条の10 (電子情報処理組織による申告書等の提出)
1項 この章の規定により、 労災保険 適用事業主が官署支出官、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「 労働基準監督署長等 」という。)に対して行う申告書、請求書、申出に係る書面等の提出(以下この条において「 申告書等の提出 」という。)について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下「 社会保険労務士等 」という。)が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該 申告書等の提出 を労災保険適用事業主に代わって行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該労災保険適用事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年厚生労働省令第40号)
第5条第1項
《前条第1項の規定により電子情報処理組織を…》
使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送
の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。
2項 この章の規定により、 労災保険 適用事業主が 労働基準監督署長等 に対して行う 申告書等の提出 について、労働保険事務組合が、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 法
第38条第2項
《2 徴収法第33条第3項の労働保険事務組…》
合は、同条第1項の委託を受けて、一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項以下「一般拠出金事務」という。を処理することができる。
の規定に基づき労災保険適用事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主が行うべき 一般拠出金 事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
第5条第1項
《前条第1項の規定により電子情報処理組織を…》
使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送
の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。
3項 第2条の8
《委託等の届出 労働保険事務組合は、一般…》
拠出金事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠
の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る 労災保険 適用事業主からの 一般拠出金 事務の処理の委託又はその解除があったことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもって、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
第5条第2項
《2 前項の場合において、当該申請等につい…》
て、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該
の規定にかかわらず、当該労災保険適用事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。
3章 特別遺族給付金の請求の手続等
3条 (特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態)
1項 法
第60条第1項第2号
《特別遺族年金を受けることができる遺族は、…》
死亡労働者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。 2 妻婚姻の
ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号)
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
に規定する障害の状態とする。
4条 (法第69条第2項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等)
1項 法
第69条第2項
《2 前項の規定による労働保険料の徴収につ…》
いては、徴収法の規定第4条及び第22条から第25条までの規定を除く。を適用する。 この場合において、徴収法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被
の規定により読み替えて適用する 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
及び 令
第17条
《徴収法等を適用する場合の読替え 法第6…》
9条第2項の規定により同条第1項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働
の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、法第69条第2項の規定により読み替えて適用する徴収法第12条第3項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業とし、法第69条第2項の規定により読み替えて適用する徴収法第12条第3項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。
5条 (法第69条第2項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定)
1項 法
第69条第2項
《2 前項の規定による労働保険料の徴収につ…》
いては、徴収法の規定第4条及び第22条から第25条までの規定を除く。を適用する。 この場合において、徴収法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被
の規定により読み替えて適用する 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
及び 令
第17条
《徴収法等を適用する場合の読替え 法第6…》
9条第2項の規定により同条第1項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働
の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定する特別遺族年金(法第59条第2項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の額は、12,010,000円とする。
6条 (特別遺族年金の請求)
1項 特別遺族年金の支給を受けようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡労働者等の氏名及び生年月日
2号 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡労働者等との関係及び
第3条
《特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第60条第1項第2号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則1955年労働省令第22号第15条に規定する障害の状態とする。
に規定する障害の状態の有無並びに当該請求人の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)
3号 事業の名称及び事業場の所在地
4号 死亡の年月日
5号 第3号の事業場において石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容
6号 第3号の事業場以外の事業場における石綿にさらされる業務に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその内容
7号 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号。以下「 口座登録法 」という。)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)を利用しようとする者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
2項 前項第5号に掲げる事項については、 労災保険 適用事業主の証明を受けなければならない。
3項 第1項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
1号 死亡労働者等に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての 戸籍法 (1947年法律第224号)
第48条第2項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
2号 請求人及び第1項第2号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
3号 請求人又は第1項第2号の遺族が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4号 請求人及び第1項第2号の遺族(死亡労働者等の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
5号 請求人及び第1項第2号の遺族のうち、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
6号 第1項第2号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
7条
1項 法
第61条第1項
《特別遺族年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 前条第1項第3号イ
後段又は法第64条第2項の規定により準用する 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号。以下「 労災保険法 」という。)
第16条の5第1項
《遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在…》
が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位
後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡労働者等の氏名及び生年月日
2号 請求人の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び死亡労働者等との関係
3号 請求人と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名
4号 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
1号 請求人及び前項第3号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
2号 請求人及び前項第3号の遺族のうち、
第3条
《 この法律においては、労働者を使用する事…》
業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。
に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
3号 前項第3号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
8条 (請求等についての代表者)
1項 特別遺族年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2項 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
9条 (特別遺族1時金の請求)
1項 法
第59条第2項
《2 前項の特別遺族給付金以下「特別遺族給…》
付金」という。は、特別遺族年金又は特別遺族1時金とする。
の 特別遺族1時金 (以下「 特別遺族1時金 」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡労働者等の氏名及び生年月日
2号 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡労働者等との関係
3号 法
第62条第1号
《特別遺族1時金 第62条 特別遺族1時金…》
は、次の場合に支給する。 1 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から2008年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場
の場合にあっては、次に掲げる事項
イ 事業の名称及び事業場の所在地
ロ 死亡の年月日
ハ イの事業場において石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容
ニ イの事業場以外の事業場における石綿にさらされる業務に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその内容
2項 前項第3号ハに掲げる事項については、 労災保険 適用事業主の証明を受けなければならない。
3項 第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求人が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
2号 請求人が死亡労働者等の収入によって生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
3号 法
第62条第1号
《特別遺族1時金 第62条 特別遺族1時金…》
は、次の場合に支給する。 1 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から2008年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場
の場合にあっては、次に掲げる書類
イ 死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての 戸籍法
第48条第2項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
ロ 請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
4号 法
第62条第2号
《特別遺族1時金 第62条 特別遺族1時金…》
は、次の場合に支給する。 1 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から2008年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場
の場合において、請求人が特別遺族年金を受けることができる遺族であったことがないときは、前号ロに掲げる書類
4項 前条の規定は、 特別遺族1時金 の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
10条 (特別遺族給付金に関する処分の通知等)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 特別遺族給付金 の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者(次項において「 請求人等 」という。)に通知しなければならない。
2項 所轄労働基準監督署長 は、 特別遺族給付金 の支給に関する処分を行ったときは、 請求人等 から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
11条 (特別遺族年金証書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書(様式第2号)を当該受給権者に交付しなければならない。
1号 特別遺族年金証書の番号
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 支給の請求をした年月日
12条
1項 特別遺族年金証書を交付された受給権者は、当該特別遺族年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があったときは、特別遺族年金証書の再交付を 所轄労働基準監督署長 に請求することができる。
2項 前項の請求をしようとする受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 特別遺族年金証書の番号
2号 亡失、損傷又は氏名の変更の事由
3項 特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
4項 特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。
13条
1項 特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。
14条 (特別遺族年金の受給権者の定期報告)
1項 特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「 指定日 」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該報告書と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 受給権者の氏名及び住所
2号 その者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名
3号 受給権者及び前号の遺族のうち
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
2項 前項の報告書には、 指定日 前1月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者及び前項第2号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
2号 前項第2号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
15条 (特別遺族年金の受給権者の届出)
1項 特別遺族年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に届け出なければならない。
1号 受給権者の氏名、住所若しくは 個人番号 に変更があった場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合
2号 法
第61条第1項第2号
《特別遺族年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 前条第1項第3号イ
に該当すること(法第60条第1項第3号ニに掲げる要件に該当する場合を除く。)により特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合
3号 特別遺族年金の受給権者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族( 法
第60条第1項第3号
《特別遺族年金を受けることができる遺族は、…》
死亡労働者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。 2 妻婚姻の
ニに掲げる要件に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
2項 前項第1号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、特別遺族年金の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
3項 特別遺族年金の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に届け出なければならない。
4項 第1項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類その他の資料と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5項 所轄労働基準監督署長 は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
16条 (特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の届出)
1項 特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として 公金受取口座 を現に利用する者が、 口座登録法
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
又は
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
1号 特別遺族年金証書の番号
2号 受給権者の氏名及び住所
3号 新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として 公金受取口座 を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合( 口座登録法
第7条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令…》
で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。
の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあっては、その旨を含む。)、新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の 個人番号
2項 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
17条 (労災保険適用事業主の助力等)
1項 労災保険 適用事業主は、 特別遺族給付金 の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
18条 (労災保険適用事業主の意見申出)
1項 労災保険 適用事業主は、当該労災保険適用事業主の事業に係る 特別遺族給付金 の支給の請求について、 所轄労働基準監督署長 に意見を申し出ることができる。
2項 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を 所轄労働基準監督署長 に提出することにより行うものとする。
1号 労働保険番号
2号 労災保険 適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 死亡労働者等の氏名及び生年月日
4号 死亡労働者等の死亡の年月日
5号 労災保険 適用事業主の意見
19条 (未支給の特別遺族給付金)
1項 法
第64条第1項
《労災保険法第11条第2項を除く。、第12…》
条の七及び第16条の9第1項の規定は、特別遺族給付金について準用する。 この場合において、労災保険法第11条第1項中「遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金につい
の規定により読み替えて準用する 労災保険 法第11条第1項の規定により未支給の 特別遺族給付金 の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
2号 請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の 特別遺族給付金 が特別遺族年金であるときは、死亡労働者等)との関係
3号 未支給の 特別遺族給付金 の種類
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 未支給の 特別遺族給付金 が特別遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
イ 請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ 請求人が
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
の障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続き当該障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
3号 未支給の 特別遺族給付金 が 特別遺族1時金 であるときは、次に掲げる書類
イ 請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ 請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
ハ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
3項 請求人は、 法
第64条第1項
《労災保険法第11条第2項を除く。、第12…》
条の七及び第16条の9第1項の規定は、特別遺族給付金について準用する。 この場合において、労災保険法第11条第1項中「遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金につい
の規定により読み替えて準用する 労災保険 法第11条第1項の規定による請求と併せて、当該請求人に係る 特別遺族給付金 の支給を請求する場合において、前2項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該特別遺族給付金の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前2項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
20条 (過誤払による返還金債権への充当)
1項 法
第64条第2項
《2 労災保険法第9条、第12条第1項、第…》
12条の二、第16条の2第2項、第16条の5第1項及び第2項並びに第16条の9第2項及び第4項の規定は、特別遺族年金について準用する。 この場合において、労災保険法第9条第1項中「支給すべき事由が生じ
の規定により読み替えて準用する 労災保険 法第12条の2の規定による特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
1号 特別遺族年金の受給権者の死亡に係る特別遺族年金又は 特別遺族1時金 の受給権者が、当該特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2号 特別遺族年金の受給権者が、同1の事由による同順位の特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
21条 (所在不明による支給停止の申請)
1項 法
第64条第2項
《2 労災保険法第9条、第12条第1項、第…》
12条の二、第16条の2第2項、第16条の5第1項及び第2項並びに第16条の9第2項及び第4項の規定は、特別遺族年金について準用する。 この場合において、労災保険法第9条第1項中「支給すべき事由が生じ
の規定により準用する 労災保険 法第16条の5第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 所轄労働基準監督署長 に提出することによって行わなければならない。
1号 所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となった年月日
2号 申請人の氏名及び住所
3号 申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の年金証書の番号
2項 前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
22条 (所在不明による支給停止の解除の申請)
1項 法
第64条第2項
《2 労災保険法第9条、第12条第1項、第…》
12条の二、第16条の2第2項、第16条の5第1項及び第2項並びに第16条の9第2項及び第4項の規定は、特別遺族年金について準用する。 この場合において、労災保険法第9条第1項中「支給すべき事由が生じ
の規定により準用する 労災保険 法第16条の5第2項の規定による申請は、申請書及び特別遺族年金証書を、 所轄労働基準監督署長 に提出することによって行わなければならない。
23条 (事業主から受けた損害賠償についての届出等)
1項 死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた 労災保険 適用事業主から 民法 (1896年法律第89号)その他の法律による 損害賠償 (以下この条において「 損害賠償 」という。)を受けることができる場合であって、 特別遺族給付金 の支給を受けるべきときに、同1の事由について、損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡労働者等の氏名及び生年月日
2号 損害賠償 を受けた者の氏名、住所及び死亡労働者等との関係
3号 事業の名称及び事業場の所在地
4号 損害賠償 の受領額及びその受領状況
5号 前各号に掲げるもののほか、 法
第65条
《損害賠償との調整に関する措置 死亡労働…》
者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同1の事
の規定により行われる 特別遺族給付金 の支給停止又は減額の基礎となる事項
2項 前項第3号から第5号までに掲げる事項については、死亡労働者等を使用していた 労災保険 適用事業主の証明を受けなければならない。
3項 第17条
《医療費等の支給の請求等 医療費及び療養…》
手当以下「医療費等」という。の支給の請求は、認定の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。 2 医療費等を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
の規定は、前項の規定による 労災保険 適用事業主の証明について準用する。
24条 (費用の納付)
1項 法
第66条第1項
《偽りその他不正の手段により特別遺族給付金…》
の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
25条 (公示送達の方法)
1項 法
第66条第4項
《4 徴収法第27条、第29条、第30条及…》
び第41条の規定は、第1項及び第2項の規定による徴収金について準用する。 この場合において、徴収法第27条及び第41条第2項中「政府」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
の規定により準用する 徴収法
第30条
《徴収金の徴収手続 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
26条 (報告の請求等)
1項 法
第70条
《特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴…》
収等 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。
、
第73条第1項
《厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関…》
し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第33条第3項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第35条第1項に規定する団体以下「労働保険事務組合等」という。に対し、報告、文書の提出又は出頭
及び
第74条第1項
《厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関…》
し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族の診断若しくは診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若し
の規定による報告等の請求並びに法第71条の規定による命令は、 所轄都道府県労働局長 又は 所轄労働基準監督署長 が文書によって行うものとする。
27条 (証明書の様式)
1項 法
第73条第4項
《4 第50条の6第2項の規定は第2項の規…》
定による立入検査について、同条第3項の規定は第2項の規定による権限について準用する。
及び
第74条第2項
《2 第50条の6第2項の規定は前項の規定…》
による質問について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
において準用する法第50条の6第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。