介護給付費等の請求に関する命令《本則》

法番号:2006年厚生労働省令第170号

附則 >   別表など >  

制定文 障害者自立支援法(2005年法律第123号)第29条第9項、第32条第7項及び第34条第3項の規定に基づき、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(2006年厚生労働省令第41号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において「 介護給付費等 」とは、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下「」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費をいう。

2項 この命令において「 審査支払機関 」とは、市町村(特別区を含み、 第29条第7項 《7 市町村は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。に委託することができる。法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条の14第7項及び法第51条の17第6項の規定により審査及び支払に関する事務を 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。

3項 この命令において「 電子情報処理組織 」とは、 審査支払機関 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、 介護給付費等 の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等( 第29条第2項 《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》 る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。又は指定相談支援事業者(法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。

2条 (介護給付費及び訓練等給付費の請求)

1項 指定障害福祉サービス事業者( 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援(以下この項において「 居宅介護等 」という。)に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)を 電子情報処理組織 を使用して厚生労働大臣が定める方式( 居宅介護等 に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

2項 指定障害者支援施設等( 第34条第1項 《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》 他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を 電子情報処理組織 を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

3条 (特定障害者特別給付費の請求)

1項 指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者は、特定障害者特別給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を 電子情報処理組織 を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

4条 (地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)

1項 指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援( 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき に規定する指定地域相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を 電子情報処理組織 を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

2項 指定相談支援事業者は、計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定計画相談支援( 第51条の17第2項 《2 計画相談支援給付費の額は、指定サービ…》 ス利用支援又は指定継続サービス利用支援以下「指定計画相談支援」という。に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、 に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を 電子情報処理組織 を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

5条 (介護給付費等の請求日)

1項 介護給付費等 の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。

2項 電子情報処理組織 の使用による 介護給付費等 の請求は、 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。