原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令《本則》

法番号:2006年経済産業省令第45号

略称: 原発立地地域振興特措法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令・原発立地振興法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令

附則 >  

制定文 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 2001年政令第105号第6条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 を次のように制定する。


1条 (人口1人当たりの工業付加価値額)

1項 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 施行令 以下「 施行令 」という。第6条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の人口1人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。

2条 (可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)

1項 施行令 第6条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。