制定文
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 (2001年政令第105号)
第6条第3項
《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》
及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の規定に基づき、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 を次のように制定する。
1条 (人口1人当たりの工業付加価値額)
1項 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 施行令 (以下「 施行令 」という。)
第6条第3項
《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》
及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の人口1人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。
2条 (可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)
1項 施行令
第6条第3項
《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》
及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。