エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令《別表など》

法番号:2006年国土交通省令第11号

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様式第1 (第2条関係)

様式第1( 第2条 《特定貨物輸送事業者の指定に係る輸送能力に…》 関する届出 法第105条第2項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。 関係)

様式第2 (第4条関係)

様式第2( 第4条 《特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申…》 出 法第105条第3項の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。 関係)

様式第3 (第5条関係)

様式第3( 第5条 《特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出…》 法第106条の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第3による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、 関係)

様式第4 (第6条関係)

様式第4( 第6条 《特定貨物輸送事業者の定期の報告 法第1…》 07条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第4による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通 関係)

様式第5 (第8条関係)

様式第5( 第8条 《特定旅客輸送事業者の指定に係る輸送能力に…》 関する届出 法第129条第2項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第5による届出書一通を提出してしなければならない。 関係)

様式第6 (第10条関係)

様式第6( 第10条 《特定旅客輸送事業者に係る指定の取消しの申…》 出 法第129条第3項の規定による申出は、様式第6による申出書一通を提出してしなければならない。 関係)

様式第7 (第11条関係)

様式第7( 第11条 《特定旅客輸送事業者の中長期的な計画の提出…》 法第130条の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第7による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、 関係)

様式第8 (第12条関係)

様式第8( 第12条 《特定旅客輸送事業者の定期の報告 法第1…》 31条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第8による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通 関係)

様式第9 (第15条関係)

様式第9( 第15条 《認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請 …》 法第134条第1項の規定により認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、様式第9による申請書及びその写し各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第10 (第15条第3項関係)

様式第10( 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の認定をしないと…》 きは、その旨及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該申請者に交付するものとする。 関係)

様式第11 (第18条関係)

様式第11( 第18条 《認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消し…》 を行う場合の手続 国土交通大臣は、法第134条第2項の規定に基づき、同条第1項の認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第11による書面により当該認定を受けた者に通知するものと 関係)

様式第12 (第19条関係)

様式第12( 第19条 《認定管理統括貨客輸送事業者の中長期的な計…》 画の提出 法第135条の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第12による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であ 関係)

様式第13 (第20条関係)

様式第13( 第20条 《認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告 …》 法第136条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第13による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは 関係)

様式第14 (第22条第1項関係)

様式第14( 第22条第1項 《法第138条第1項の規定により貨客輸送連…》 携省エネルギー計画の認定の申請をしようとする貨客輸送事業者以下この条において「申請者」という。は、共同で、様式第14による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第15 (第22条第3項関係)

様式第15( 第22条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の認定をしないと…》 きは、その旨及びその理由を記載した様式第15による通知書を申請者に交付するものとする。 関係)

様式第16 (第23条第1項関係)

様式第16( 第23条第1項 《法第139条第1項の規定により法第138…》 条第1項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画法第139条第4項において準用する法第138条第4項の規定による変更の認定又は法第139条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。 関係)

様式第17 (第23条第4項関係)

様式第17( 第23条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の変更の認定をし…》 ないときは、その旨及びその理由を記載した様式第17による通知書を申請者に交付するものとする。 関係)

様式第18 (第24条第2項関係)

様式第18( 第24条第2項 《2 法第139条第2項の規定により認定貨…》 客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする法第138条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者は、様式第18による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第19 (第25条関係)

様式第19( 第25条 《認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の…》 取消しを行う場合の手続 国土交通大臣は、法第139条第3項の規定に基づき、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第19による書面により当該認定を受けた者に通 関係)

様式第20 (第26条関係)

様式第20( 第26条 《認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の…》 報告 法第141条の規定による報告は、毎年度6月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他や 関係)

様式第21 (第26条関係)

様式第21( 第26条 《認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の…》 報告 法第141条の規定による報告は、毎年度6月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他や 関係)

様式第22 (第28条関係)

様式第22( 第28条 《特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に…》 関する届出 法第143条第3項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第22による届出書一通を提出してしなければならない。 関係)

様式第23 (第30条関係)

様式第23( 第30条 《特定航空輸送事業者に係る指定の取消しの申…》 出 法第143条第4項の規定による申出は、様式第23による申出書一通を提出してしなければならない。 関係)

様式第24 (第31条関係)

様式第24( 第31条 《特定航空輸送事業者の中長期的な計画の提出…》 法第144条の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第24による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは 関係)

様式第25 (第32条関係)

様式第25( 第32条 《特定航空輸送事業者の定期の報告 法第1…》 45条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第25による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交 関係)

様式第26 (第34条関係)

様式第26( 第34条 《光ディスクによる手続 第5条第1項、第…》 11条第1項、第19条第1項及び第31条第1項の計画書並びに第6条、第12条、第20条、第26条及び第32条の報告書の提出については、当該計画書又は当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した 関係)

様式第27 (第37条第1項関係)

様式第27( 第37条第1項 《電子情報処理組織国土交通大臣の使用に係る…》 電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と届出書等を提出する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用して前条の規定により届出書等を提出しようとする者は、 関係)

様式第28 (第37条第3項関係)

様式第28( 第37条第3項 《3 第1項の届出をした者は、届け出た事項…》 に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第二十八又は様式第29によりその旨を国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に届け出なければならない。 関係)

様式第29 (第37条第3項関係)

様式第29( 第37条第3項 《3 第1項の届出をした者は、届け出た事項…》 に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第二十八又は様式第29によりその旨を国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に届け出なければならない。 関係)

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