移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令《附則》

法番号:2006年国土交通省令第111号

略称: 移動等円滑化基準

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

2条 (移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準の廃止)

1項 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(2000年運輸省・建設省令第10号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に法附則第2条第2号による廃止前の高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(2000年法律第68号)第5条第2項の規定による届出をした旅客施設の建設又は改良については、 第4条第5項第5号 《5 移動等円滑化された経路を構成する通路…》 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、百四十センチメートル以上であること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないもの第6条第3号 《傾斜路 第6条 傾斜路階段に代わり、又は…》 これに併設するものに限る。以下この条において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 手すりが両側に設けられていること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りで第7条 《エスカレーター エスカレーターには、当…》 該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けなければならない。第8条第8号 《階段 第8条 階段踊り場を含む。以下同じ…》 。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 手すりが両側に設けられていること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 2 手すりの端部の付近には、階段の通ずる第11条 《標識 エレベーターその他の昇降機、傾斜…》 路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備次条において「移動等円滑化のための主要な設備」という。又は次条第1項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識第19条第2項 《2 鉄道駅において自動改札機を設ける場合…》 は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、容易に識別することができる方法で表示しなければならない。 並びに 第20条第1項第6号 《鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準…》 に適合するものでなければならない。 1 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。 この 及び第10号の規定は適用せず、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間に公共交通事業者等が新たにその事業の用に供する 鉄道車両 又は 軌道車両 については、 第32条第8項 《8 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近…》 には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。 ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 第34条 《準用 前節の規定は、軌道車両次条に規定…》 する低床式軌道車両を除く。について準用する。 この場合において、第32条第1項中「鉄道事業法施行規則1987年運輸省令第6号第32条第1項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則1923 及び 第35条 《低床式軌道車両 前節第31条第3号ただ…》 し書並びに第32条第1項ただし書、第5項ただし書及び第6項ただし書を除く。の規定は、低床式軌道車両旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、なお従前の例による。

3項 2002年5月15日前に製造された 鉄道車両 であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するもののうち、地方運輸局長が認定したものについては、この省令の規定のうちから当該地方運輸局長が当該鉄道車両ごとに指定したものは、適用しない。

4項 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。

5項 第3項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 車種及び記号番号

3号 車両番号

4号 使用区間

5号 製造年月日

6号 認定により適用を除外する規定

7号 認定を必要とする理由

6項 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3項の認定を取り消すことができる。

1号 認定の取消しを求める申請があったとき。

2号 第4項の規定による条件に違反したとき。

7項 第3項から前項までの規定は、2002年5月15日前に製造された 軌道車両 であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第3項、第5項及び前項中「地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

8項 第3項から第6項までの規定は、2000年11月15日前に 道路運送車両法 1951年法律第185号第58条第1項 《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》 検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運 に規定する自動車検査証の交付を受けたバス車両であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第5項第2号中「車種及び記号番号」とあるのは「車名及び型式」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「車台番号」と、同項第4号中「使用区間」とあるのは「使用の本拠の位置」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「自動車検査証の交付を受けた年月日」と読み替えるものとする。

9項 第3項から第6項まで(第5項第2号を除く。)の規定は、2002年5月15日前に 船舶 安全法(1933年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の交付を受けた船舶であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第3項及び第5項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第4号中「使用区間」とあるのは「就航航路」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「船舶検査証書の交付を受けた年月日」と、第6項中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。

10項 前項の規定により準用される第5項の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

11項 第3項から第6項まで(第5項第4号を除く。)の規定は、2002年5月15日前に 航空法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 に規定する耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空証明を受けた 航空機 その他これに準ずるものとして国土交通大臣が認める航空機であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第3項及び第5項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、同項第2号中「車種及び記号番号」とあるのは「種類及び型式」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「国籍記号及び登録記号」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「耐空証明を受けた年月日(これに準ずるものとして国土交通大臣が認める航空機にあっては、その準ずる事由及び当該準ずる事由が生じた年月日)」と、第6項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

附 則(2018年3月30日国土交通省令第13号)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。ただし、第3章第1節及び第2節の改正規定は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第9条第1項 《主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事…》 業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 の申請又は同条第2項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出をした旅客施設の建設又は改良については、この省令による改正後の移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令第4条第8項及び第10項から第12項まで、 第13条 《便所 便所を設ける場合は、当該便所は、…》 次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別当該区別がある場合に限る。並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けら から 第15条 《 第13条第2項第2号の便所には、高齢者…》 、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けなければならない。 2 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに同条第2項第2号及び第3号の規定は、第13条第2項第2号の便所に まで、 第18条 《休憩設備 高齢者、障害者等の休憩の用に…》 供する設備を一以上設けなければならない。 ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 2 前項の設備に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用す の二並びに 第20条第1項第6号 《鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準…》 に適合するものでなければならない。 1 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。 この 及び第7号の規定は適用せず、なお従前の例による。

附 則(2018年9月20日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2019年3月8日国土交通省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2019年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造契約が結ばれた 船舶 建造契約がない船舶にあっては、2019年10月1日前に建造に着手されたもの)であって、2023年4月1日前に船舶所有者に引き渡されたもの(旅客不定期航路事業者が施行後に新たにその事業の用に供するもののうち、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認定したものに限る。)については、この省令の規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。

2項 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。

3項 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 船名及び 船舶 番号

3号 就航航路

4号 建造契約が結ばれた年月日(建造契約がない 船舶 にあっては、建造に着手した年月日及び船舶所有者に引き渡された年月日

5号 認定により適用を除外する規定

6号 認定を必要とする理由

4項 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。

1号 認定の取消しを求める申請があったとき。

2号 第2項の規定による条件に違反したとき。

5項 第3項の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年10月30日国土交通省令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 高齢者、障害者等の移動等の円滑化…》 の促進に関する法律以下「法」という。第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準並びに同条第2項の新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に製造に係る契約が結ばれた新幹線鉄道の用に供する 鉄道車両 であって、2022年1月31日前に鉄道事業者に引き渡されたもの(当該鉄道事業者がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するもののうち、当該鉄道事業者の申請によりやむを得ない理由があると地方運輸局長が認定したものに限る。)については、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 視覚障害者誘導用ブロック :dfn: 線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。 2 線状ブロック :dfn の規定による改正後の 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第32条第2項 《2 特別急行料金等を適用する車両の客室に…》 は、前項各号新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第2条に規定する新幹線鉄道をいう。第2号において同じ。の用に供する車両の客室にあっては、同項第2号を除く。の基準に適合する車椅子スペース の規定のうちから当該地方運輸局長が当該鉄道車両ごとに指定したものは、適用しない。

2項 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。

3項 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 車種及び記号番号

3号 車両番号

4号 使用区間

5号 製造に係る契約が結ばれた年月日及び鉄道事業者に引き渡された年月日

6号 認定により適用を除外する規定

7号 認定を必要とする理由

4項 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。

1号 認定の取消しを求める申請があったとき。

2号 第2項の規定による条件に違反したとき。

附 則(2021年1月20日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 鉄道事業者は、この省令による改正後の 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第3項及び第5項において「 新令 」という。第32条第2項 《2 特別急行料金等を適用する車両の客室に…》 は、前項各号新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第2条に規定する新幹線鉄道をいう。第2号において同じ。の用に供する車両の客室にあっては、同項第2号を除く。の基準に適合する車椅子スペース の規定が適用される 鉄道車両 同項に規定する新幹線鉄道の用に供するものを除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものについて、地方運輸局長に同項の規定の全部又は一部の適用の除外を申請することができる。

1号 この省令の施行前に製造に係る契約が結ばれたものであること。

2号 2023年6月30日前に当該鉄道事業者に引き渡されるものであること。

3号 当該鉄道事業者がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものであること。

2項 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 車種及び記号番号

3号 車両番号

4号 使用区間

5号 製造に係る契約が結ばれた年月日及び鉄道事業者に引き渡される年月日

6号 認定により適用を除外する規定

7号 認定を必要とする理由

3項 地方運輸局長は、第1項の規定による申請があった場合において、鉄道事業の円滑な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあることその他の 新令 第32条第2項 《2 特別急行料金等を適用する車両の客室に…》 は、前項各号新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第2条に規定する新幹線鉄道をいう。第2号において同じ。の用に供する車両の客室にあっては、同項第2号を除く。の基準に適合する車椅子スペース の規定の全部又は一部を適用しないことについて相当な理由があると認めるときは、同項の規定のうち適用しないこととするものを指定して、その認定をするものとする。

4項 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。

5項 第3項の認定を受けた 鉄道車両 については、 新令 第32条第2項 《2 特別急行料金等を適用する車両の客室に…》 は、前項各号新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第2条に規定する新幹線鉄道をいう。第2号において同じ。の用に供する車両の客室にあっては、同項第2号を除く。の基準に適合する車椅子スペース の規定の全部又は一部(第3項の規定により指定されたものに限る。)は、適用しない。

6項 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3項の認定を取り消すことができる。

1号 認定の取消しを求める申請があったとき。

2号 第4項の規定による条件に違反したとき。

7項 前各項の規定は、 軌道車両 について準用する。この場合において、第1項、第3項及び第5項中「 第32条第2項 《2 特別急行料金等を適用する車両の客室に…》 は、前項各号新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第2条に規定する新幹線鉄道をいう。第2号において同じ。の用に供する車両の客室にあっては、同項第2号を除く。の基準に適合する車椅子スペース 」とあるのは「 第34条 《準用 前節の規定は、軌道車両次条に規定…》 する低床式軌道車両を除く。について準用する。 この場合において、第32条第1項中「鉄道事業法施行規則1987年運輸省令第6号第32条第1項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則1923 又は 第35条 《低床式軌道車両 前節第31条第3号ただ…》 し書並びに第32条第1項ただし書、第5項ただし書及び第6項ただし書を除く。の規定は、低床式軌道車両旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の において準用する 第32条第2項 《2 特別急行料金等を適用する車両の客室に…》 は、前項各号新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第2条に規定する新幹線鉄道をいう。第2号において同じ。の用に供する車両の客室にあっては、同項第2号を除く。の基準に適合する車椅子スペース 」と、第1項から第3項まで及び前項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

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