出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令《附則》

法番号:2007年政令第331号

略称: 出資法施行令

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附 則

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律附則第15項に規定する金額を定める政令(1991年政令第214号)は、廃止する。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月5日政令第51号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 第1条 《保証の業務に関して行政機関の監督を受ける…》 者 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律以下「法」という。第5条の2第3項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金 の規定による改正後の 利息制限法施行令 第2条 《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》 機械の利用料の範囲 法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。 及び 第4条 《保証料とみなされない現金自動支払機その他…》 の機械の利用料の範囲 法第8条第7項第1号ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。 1 20 の規定、 第2条 《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》 機械の利用料の範囲 法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。 の規定による改正後の 貸金業法施行令 第3条の2の3 《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》 機械の利用料の範囲 法第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。と の規定並びに 第3条 《法第4条第1項第2号等に規定する政令で定…》 める使用人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第 の規定による改正後の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令 第2条 《利息及び保証料とみなされない現金自動支払…》 機その他の機械の利用料の範囲 法第5条の4第4項第1号ハ同条第5項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応 の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第93号)

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

2項 第1条 《保証の業務に関して行政機関の監督を受ける…》 者 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律以下「法」という。第5条の2第3項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金 の規定による改正後の 利息制限法施行令 第2条 《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》 機械の利用料の範囲 法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。 及び 第4条 《保証料とみなされない現金自動支払機その他…》 の機械の利用料の範囲 法第8条第7項第1号ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。 1 20 の規定、 第2条 《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》 機械の利用料の範囲 法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。 の規定による改正後の 貸金業法施行令 第3条の2の3 《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》 機械の利用料の範囲 法第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。と の規定並びに 第3条 《法第4条第1項第2号等に規定する政令で定…》 める使用人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第 の規定による改正後の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令 第2条 《利息及び保証料とみなされない現金自動支払…》 機その他の機械の利用料の範囲 法第5条の4第4項第1号ハ同条第5項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応 の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

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