公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2007年内閣府令第68号

略称: 公益法人法施行規則・公益法人認定法施行規則

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様式第1号 (第7条第1項関係)

様式第1号( 第7条第1項 《法の規定により公益認定の申請をしようとす…》 る一般社団法人又は一般財団法人は、様式第1号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

様式第2号 (第10条第1項関係)

様式第2号( 第10条第1項 《法第11条第1項の変更の認定を受けようと…》 する公益法人は、様式第2号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

様式第3号 (第13条第1項関係)

様式第3号( 第13条第1項 《法の規定による変更の届出をしようとする公…》 益法人は、様式第3号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

様式第4号 (第56条関係)

様式第4号( 第56条 《事業計画書等の提出 法第22条第1項の…》 規定による法第21条第1項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第4号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会社員総会又は評議員会の承認を受けた場 関係)

様式第5号 (第57条関係)

様式第5号( 第57条 《事業報告等の提出 法第22条第1項の規…》 定による財産目録等法第21条第1項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。の提出は、財産目録等を添付した様式第5号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付す 関係)

様式第6号 (第59条第1項関係)

様式第6号( 第59条第1項 《法第24条第1項の規定による届出をしよう…》 とする公益法人は、様式第6号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

様式第7号 (第60条第1項関係)

様式第7号( 第60条第1項 《法第25条第1項の認可を受けようとする公…》 益法人は、様式第7号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

様式第8号 (第62条第1項関係)

様式第8号( 第62条第1項 《法第26条第1項から第3項までの届出をし…》 ようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第8号から第10号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

様式第9号 (第62条第1項関係)

様式第9号( 第62条第1項 《法第26条第1項から第3項までの届出をし…》 ようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第8号から第10号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

様式第10号 (第62条第1項関係)

様式第10号( 第62条第1項 《法第26条第1項から第3項までの届出をし…》 ようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第8号から第10号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

様式第11号 (第64条関係)

様式第11号( 第64条 《職員の身分証明書の様式 法第27条第2…》 項の証明書は、様式第11号によるものとする。 関係)

様式第12号 (第68条第1項関係)

様式第12号( 第68条第1項 《認定取消法人等は、取消し等の日における公…》 益目的取得財産残額が前条第2項の額と異なるときは、同日公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。第70条において同じ。から3月以内に、様式第12号による報告書を行政庁に提出しなければな 関係)

様式第13号 (第70条第1項関係)

様式第13号( 第70条第1項 《認定取消法人等は、取消し等の日から1月以…》 内に法第5条第20号に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したときは、取消し等の日から3月以内に、様式第13号による報告書を行政庁に提出しなければならない。 関係)

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