様式第1号 (第5条第1項関係) 様式第1号( 第5条第1項 《行政庁は、前条の認定以下「公益認定」とい…》 う。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 2 公益 関係)
様式第2号 (第8条第1項関係) 様式第2号( 第8条第1項 《行政庁は、公益認定をしようとするときは、…》 次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。 1 第5条第1号、第2号及び第5号並びに第6条第3号及び第4号に規定する事由事業を行うに当たり法令 関係)
様式第3号 (第11条第1項関係) 様式第3号( 第11条第1項 《公益法人は、次に掲げる変更をしようとする…》 ときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所若しくは従たる 関係)
様式第4号 (第37条関係) 様式第4号( 第37条 《委員の身分保障 委員は、委員会により、…》 心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 関係)
様式第11号 (第46条関係) 様式第11号( 第46条 《委員会による勧告等 委員会は、前条第1…》 項若しくは第2項の場合又は第59条第1項の規定に基づき第27条第1項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第29条第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号のいずれかに該当する 関係)
様式第12号 (第50条第1項関係) 様式第12号( 第50条第1項 《都道府県に、この法律及び公益信託法により…》 その権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関以下単に「合議制の機関」という。を置く。 関係)
様式第13号 (第51条第1項関係) 様式第13号( 第51条第1項 《第43条第2項を除く。の規定は、都道府県…》 知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。」と、同項ただし書中「委 関係)