制定文 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)及び 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 (2007年政令第276号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 公益法人の認定 > 1節 公益認定の基準
1条 (法人が事業活動を支配する法人等)
1項 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第7号
《特別の利益を与えてはならない法人の関係者…》
第1条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律以下「法」という。第5条第3号の政令で定める法人の関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該法人の理事、監事又は使用人 2 当該法人が一般社団法
の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(以下「 子法人 」という。)とする。
2項 令
第1条第7号
《特別の利益を与えてはならない法人の関係者…》
第1条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律以下「法」という。第5条第3号の政令で定める法人の関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該法人の理事、監事又は使用人 2 当該法人が一般社団法
の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、1の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該1の者とする。
3項 前2項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
1号 1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
2号 第1項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超える場合
イ 1の法人又はその一若しくは二以上の 子法人 の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は評議員
ロ 1の法人又はその一若しくは二以上の 子法人 の使用人
ハ 当該評議員に就任した日前5年以内にイ又はロに掲げる者であった者
ニ 1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 によって選任された者
ホ 当該評議員に就任した日前5年以内に1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 によって当該法人の評議員に選任されたことがある者
2条 (会員に類するもの)
1項 令
第2条第2号
《特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う…》
者 第2条 法第5条第4号の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。 1 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動公益法人に対し
の会員又はこれに類するもの(以下この条において「 会員等 」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う 会員等 相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。
3条 (報酬等の支給の基準に定める事項)
1項 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号。以下「 法 」という。)
第5条第14号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
に規定する理事、監事及び評議員(以下「 理事等 」という。)に対する報酬等の支給の基準においては、 理事等 の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
4条 (法第5条第15号に掲げる者に準ずる者)
1項 法
第5条第15号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
1号 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
2号 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
3号 第1号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
4号 第2号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその 子法人 の役員及び使用人
5条 (法第5条第16号に掲げる者に準ずる者)
1項 法
第5条第16号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
1号 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
2号 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
3号 第1号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
4号 第2号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその 子法人 の役員及び使用人
6条 (他の団体の意思決定に関与することができる財産)
1項 法
第5条第18号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
1号 株式
2号 特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
3号 合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権(公益社団法人に係るものを除く。)
4号 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約又は 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利(当該公益法人が単独で又はその持分以上の業務を執行する組合員であるものを除く。)
5号 信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利(当該公益法人が単独の又はその事務の相当の部分を処理する受託者であるものを除く。)
6号 外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの
2節 公益認定の申請等の手続
7条 (公益認定の申請)
1項 法
第7条第1項
《公益認定の申請は、内閣府令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表者の氏名 2 公益目的事業を行う都道府県の区域定款に定めがある場合に限る。並びに主たる事務所及び従たる事務
の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第1号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2項 法
第7条第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 事業計画書及び収支予算書 3 事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証す
の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 第49条第1項
《この節に規定するもののほか、委員会に関し…》
必要な事項は、政令で定める。
から第4項までの規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日における財産目録
2号 一般社団法人にあっては 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号。以下「 一般社団・財団法人法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類に
の貸借対照表及びその附属明細書、一般財団法人にあっては同条第3号の貸借対照表及びその附属明細書
3号 事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
4号 前3号に掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
3項 法
第7条第2項第6号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 事業計画書及び収支予算書 3 事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証す
の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 登記事項証明書
2号 理事等 の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
3号 前項各号に掲げるもののほか、 法
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
4号 理事等 が法第6条第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
5号 法
第6条第2号
《欠格事由 第6条 前条の規定にかかわらず…》
、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を
から第4号まで及び第6号のいずれにも該当しないことを説明した書類
6号 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
7号 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
8条 (警察庁長官等からの意見聴取)
1項 行政庁は、 法
第8条第2号
《公益認定に関する意見聴取 第8条 行政庁…》
は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。 1 第5条第1号、第2号及び第5号並びに第6条第3号及び第4号に
(法第11条第4項、第25条第4項及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。)
第104条
《認定に関する意見聴取 公益法人認定法第…》
8条の規定は、行政庁が第44条の認定をしようとする場合について準用する。 この場合において、公益法人認定法第8条第1号中「第6条第3号及び第4号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及
において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る法人について法第6条各号に該当するか否かの調査(法第8条第1号及び第3号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。
2項 行政庁は、前項の調査の結果、当該法人について 法
第6条第1号
《欠格事由 第6条 前条の規定にかかわらず…》
、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を
ニ又は第6号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。
9条 (軽微な変更)
1項 法
第11条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更をしようとする…》
ときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所若しくは従たる
ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
1号 行政庁が内閣総理大臣である公益法人の公益目的事業を行う都道府県の区域の変更(定款で定めるものに限る。)又は事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更後の公益目的事業を行う区域又は事務所の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるもの
2号 行政庁が都道府県知事である公益法人の事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同1の都道府県の区域内であるもの
3号 公益目的事業の種類又は内容の変更であって、次に掲げるもの
イ 事業の一部の廃止
ロ 事業の統合、再編、承継その他の変更であって、当該変更後の事業が引き続き公益目的事業に該当することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、公益認定を受けた 法
第7条第1項第3号
《公益認定の申請は、内閣府令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表者の氏名 2 公益目的事業を行う都道府県の区域定款に定めがある場合に限る。並びに主たる事務所及び従たる事務
に掲げる事項を記載した書類(変更の認定を受けた場合又は変更を届け出た場合にあっては、それらのうち最も遅いものに係る当該書類)の記載事項の変更(字句の訂正その他の公益目的事業の内容に実質的な影響を与えないことが明らかなものを除く。)を伴わないもの
10条 (変更の認定の申請)
1項 法
第11条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更をしようとする…》
ときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所若しくは従たる
の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第2号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、 法
第7条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 事業計画書及び収支予算書 3 事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証す
各号に掲げる書類のうち、変更に係るもの及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該変更を決議した理事会の議事録の写し
2号 当該変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合には、その契約書の写し
3号 前2号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
3項 法
第11条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更をしようとする…》
ときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所若しくは従たる
の変更の認定を受けた公益法人は、遅滞なく、定款及び登記事項証明書(当該変更の認定に伴い変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。
4項 前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から3月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
1号 当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る
第46条第1項第2号
《委員会は、前条第1項若しくは第2項の場合…》
又は第59条第1項の規定に基づき第27条第1項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第29条第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要
から第11号まで及び
第57条第1項第2号
《内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益法人…》
の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその
に掲げる書類
2号 前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに
第46条第1項第1号
《委員会は、前条第1項若しくは第2項の場合…》
又は第59条第1項の規定に基づき第27条第1項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第29条第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要
に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類
11条 (他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知)
1項 法
第11条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更をしようとする…》
ときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所若しくは従たる
の変更の認定の申請を受けた行政庁は、直ちに、当該変更の認定の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合にあっては当該他の公益法人を所管する行政庁、事業の譲渡に伴うものであって当該譲渡を受ける者が公益法人である場合若しくは当該譲渡をする者が公益法人である場合にあっては当該公益法人を所管する行政庁にその旨を通知するものとする。
2項 前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併又は事業の譲渡に関し、 法
第11条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更をしようとする…》
ときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所若しくは従たる
の変更の認定の申請に対する処分をし、又は法第13条第1項若しくは法第24条第1項第1号若しくは第2号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を第1項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。
3項 第1項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁( 法
第11条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更をしようとする…》
ときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所若しくは従たる
の変更の認定の申請を受けた行政庁を除く。)に通知するものとする。
12条 (公益法人関係事務の引継ぎ)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の場合において、当該変更の認定を…》
したときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(法第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定(法第25条第4項において準用する場合にあっては、認可。以下この条において同じ。)を受けた公益法人に係る法の規定に基づく事務(以下「 公益法人関係事務 」という。)について行うものとする。
2項 行政庁(次項において「 変更後の行政庁 」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁( 法
第25条第4項
《4 第7条、第8条、第10条及び第12条…》
の規定は、第1項の認可について準用する。 この場合において、第7条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項第1号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人及び新設合併により設立
において準用する場合であって、合併により消滅する公益法人が二以上ある場合にあっては、それぞれの公益法人を所管する行政庁。以下この条において同じ。)に通知するものとする。
3項 前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 公益法人関係事務 に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を 変更後の行政庁 に引き継ぐこと。
2号 その他 変更後の行政庁 が必要と認める事項
13条 (変更の届出)
1項 法
第13条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更合併に伴うもの…》
を除く。があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 名称又は代表者の氏名の変更 2 収益事業等の内容の変更 3 第11条第1項ただし書の内閣府
の規定による変更の届出をしようとする公益法人は、様式第3号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2項 法
第13条第1項第5号
《公益法人は、次に掲げる変更合併に伴うもの…》
を除く。があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 名称又は代表者の氏名の変更 2 収益事業等の内容の変更 3 第11条第1項ただし書の内閣府
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 理事等 (代表者を除く。)又は会計監査人の氏名若しくは名称
2号 法
第5条第14号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
に規定する報酬等の支給の基準
3号 法
第6条第4号
《欠格事由 第6条 前条の規定にかかわらず…》
、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を
に規定する許認可等
3項 第1項の届出書には、 法
第7条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 事業計画書及び収支予算書 3 事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証す
各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。
2章 公益法人の事業活動等 > 1節 計算 > 1款 総則
14条
1項 この節、次節及び第4章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行をしん酌しなければならない。
2款 中期的収支均衡
15条 (中期的収支均衡)
1項 法
第14条
《公益目的事業の収入及び費用 公益法人は…》
、その公益目的事業を行うに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定め
に規定する内閣府令で定める期間(以下「 中期均衡期間 」という。)は5年間とし、同条の規定により、公益法人が公益目的事業を行うに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(以下「 中期的収支均衡 」という。)については、この款に定めるところによる。
16条 (年度剰余額等の算定)
1項 公益法人は、毎事業年度の終了後、次項の規定により当該終了した事業年度(以下この款において「 当該事業年度 」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第3項又は第4項の規定により 当該事業年度 に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。
2項 当該事業年度 に生じた年度剰余額は、第1号に掲げる額(以下この項において「 収入額 」という。)が第2号に掲げる額(以下この項において「 費用額 」という。)以上である場合において、 収入額 から 費用額 を控除した額とし、当該事業年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。
1号 次に掲げる額の合計額
イ 当該事業年度 の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
ロ 当該事業年度 の公益充実資金(
第23条第1項
《公益目的事業を充実させるため将来において…》
必要となる資金当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。についての法第14条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 1 公
に規定する公益充実資金をいう。以下この条及び
第19条
《特例算定方法 収益事業等を行う公益法人…》
は、第2号に掲げる額以下この条において「特例費用額」という。が第1号に掲げる額以下この条において「特例収入額」という。を超えるときは、第16条第1項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当
において同じ。)の取崩額(取崩額の全部又は一部を
第36条第3項第1号
《3 前項第2号に規定する「控除対象財産」…》
は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産引当金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則2007年法務省令第28号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」と
に掲げる財産(以下この条、次条、
第19条
《特例算定方法 収益事業等を行う公益法人…》
は、第2号に掲げる額以下この条において「特例費用額」という。が第1号に掲げる額以下この条において「特例収入額」という。を超えるときは、第16条第1項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当
、
第23条
《公益充実資金 公益目的事業を充実させる…》
ため将来において必要となる資金当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。についての法第14条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
及び
第30条
《公益充実資金に係る調整 各事業年度の公…》
益充実資金の積立額に当該事業年度の末日における当該公益充実活動等将来の特定の活動の実施に限る。の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該事業年度の公益実施費用額に算入する。 2
において「 公益目的保有財産 」という。)に係る資産の取得又は改良に充てた場合にあっては、当該 公益目的保有財産 に係る資産の取得又は改良に充てた額を控除した額)
ハ 収益事業等を行う公益法人にあっては、 当該事業年度 に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に100分の50を乗じて得た額
2号 次に掲げる額の合計額
イ 当該事業年度 の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益充実資金の取崩しにより又は次条第1号に掲げる使途として取得又は改良した 公益目的保有財産 に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額のうち、当該公益目的保有財産の取得又は改良に係る価額のうち当該取崩しの額又は当該使途に充てることにより解消額とした額に相当する部分の額を除く。)
ロ 当該事業年度 の公益充実資金の積立額
3項 当該事業年度 において年度剰余額が生じた場合、当該事業年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 過年度残存剰余額( 当該事業年度 の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(
第19条第1項
《収益事業等を行う公益法人は、第2号に掲げ…》
る額以下この条において「特例費用額」という。が第1号に掲げる額以下この条において「特例収入額」という。を超えるときは、第16条第1項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る
の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)当該年度剰余額
2号 過年度残存欠損額( 当該事業年度 の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度に限るものとし、
第19条第1項
《収益事業等を行う公益法人は、第2号に掲げ…》
る額以下この条において「特例費用額」という。が第1号に掲げる額以下この条において「特例収入額」という。を超えるときは、第16条第1項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る
の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合零
3号 前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合当該年度剰余額から当該合計額を控除した額
4項 当該事業年度 において年度欠損額が生じた場合、当該事業年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)当該年度欠損額
2号 過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合零
3号 前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合当該年度欠損額から当該合計額を控除した額
17条 (残存剰余額の解消)
1項 公益法人は、 当該事業年度 に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。
1号 公益目的保有財産 に係る資産の取得又は改良当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部
2号 公益法人が、災害その他の公益目的事業の実施が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益目的事業を実施するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における欠損金(前条第2項に規定する年度欠損額の算定方法を基礎として内閣総理大臣が定める方法で算定した額))を補うために不可欠なものとして行った借入れに係る元本の返済その返済に充てた額
3号 前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が行う公益目的事業の内容その他の事情を勘案し、当該公益目的事業の実施のために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項その事項に要した額
18条 (残存剰余額等の算定)
1項 当該事業年度 における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定(
第20条第1項
《前条第2項の規定により当該事業年度に係る…》
特例残存欠損額を算定した場合には、当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額については、第17条の規定を準用する。 この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第2号又は第3号
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。
2項 当該事業年度 に係る残存剰余額は、当該事業年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。
3項 当該事業年度 における当該事業年度前の各事業年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該事業年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
19条 (特例算定方法)
1項 収益事業等を行う公益法人は、第2号に掲げる額(以下この条において「 特例 費用額 」という。)が第1号に掲げる額(以下この条において「 特例 収入額 」という。)を超えるときは、
第16条第1項
《公益法人は、毎事業年度の終了後、次項の規…》
定により当該終了した事業年度以下この款において「当該事業年度」という。に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第3項又は第4項の規定により当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定する
の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により 当該事業年度 に係る特例残存欠損額を算定することができる。
1号 次に掲げる額の合計額
イ 当該事業年度 の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
ロ 当該事業年度 の公益充実資金の取崩額
ハ 当該事業年度 において 公益目的保有財産 を処分することにより得た額
ニ 当該事業年度 に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に100分の50を乗じて得た額
2号 次に掲げる額の合計額
イ 当該事業年度 の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額( 公益目的保有財産 に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額を除く。)
ロ 当該事業年度 の公益充実資金の積立額(その額が当該事業年度の末日における公益充実活動等(
第23条第1項第1号
《公益目的事業を充実させるため将来において…》
必要となる資金当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。についての法第14条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 1 公
に規定する公益充実活動等をいう。以下この条において同じ。)ごとに(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の実施時期の開始の日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該開始の日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該実施時期の開始の日までの期間の月数)を乗じて得た額の合計額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を超える場合には、その超える部分を控除した額)
(1) 当該事業年度 の末日における当該公益充実活動等の所要額(
第23条第1項第2号
《公益目的事業を充実させるため将来において…》
必要となる資金当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。についての法第14条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 1 公
ロに規定する公益充実活動等ごとの所要額をいう。以下この条において同じ。)
(2) 当該事業年度 の前事業年度の末日における公益充実資金の額を当該末日における積立限度額(
第23条第1項第2号
《公益目的事業を充実させるため将来において…》
必要となる資金当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。についての法第14条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 1 公
ロに規定する積立限度額をいう。)で除して得た額に当該末日における当該公益充実活動等の所要額を乗じた額(当該事業年度から公益充実資金の目的とされた公益充実活動等にあっては、零)
ハ 当該事業年度 における 公益目的保有財産 の取得価額又は改良に要した額
ニ 過年度特例残存欠損額( 当該事業年度 の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度のうちこの項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度に限る。)に係る特例残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額
2項 公益法人の 当該事業年度 に係る特例残存欠損額は、第3号に掲げる額から第1号及び第2号に掲げる額の合計額を控除して得た額(以下「 特例暫定欠損額 」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該 特例暫定欠損額 を超える場合には、零)とする。
1号 特例収入額
2号 当該事業年度 に収益事業等から生じた収益から公益目的事業に繰り入れた額( 特例費用額 が 特例収入額 を上回る部分の額を上限とする。)から前項第1号ニの額を控除した額
3号 特例費用額
20条 (特例算定における当該事業年度前の残存剰余額の解消等)
1項 前条第2項の規定により 当該事業年度 に係る特例残存欠損額を算定した場合には、当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額については、
第17条
《残存剰余額の解消 公益法人は、当該事業…》
年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当
の規定を準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第2号又は第3号」と、「当該各号」とあるのは「それぞれこれらの号」と、同条第3号中「前各号」とあるのは「前号」と読み替えるものとする。
2項 当該事業年度 における当該事業年度前の各事業年度に係る特例残存欠損額は、過年度特例残存欠損額(過年度特例残存欠損額の合計額が当該事業年度に係る 特例暫定欠損額 を超える場合には、その超える部分の額を過年度特例残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度特例残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
21条 (中期的収支均衡の判定)
1項 第18条第1項
《当該事業年度における当該事業年度前の各事…》
業年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額前条の規定第20条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものから
又は第2項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存剰余額のうち、当該各事業年度の末日から 中期均衡期間 が経過した事業年度に係るものが零を超えないときは、当該公益法人における 中期的収支均衡 が図られているものとする。
22条 (合併に係る措置)
1項 公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度又は 法
第25条第3項
《3 第1項の認可があった場合には、新設法…》
人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。
に基づき公益法人の地位を承継する同条第1項に規定する新設法人のその成立の日の属する事業年度においては、当該他の公益法人又は当該新設法人が地位を承継する公益法人の過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額を、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額にそれぞれ加算する。
23条 (公益充実資金)
1項 公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「 公益充実資金 」という。)についての 法
第14条
《公益目的事業の収入及び費用 公益法人は…》
、その公益目的事業を行うに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定め
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1号 公益目的事業に係る将来の特定の活動の実施又は将来の特定の 公益目的保有財産 に係る資産の取得若しくは改良(以下「 公益充実活動等 」という。)に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み立てられるものであること。
2号 公益充実資金 に関する次に掲げる事項を 当該事業年度 の終了後、インターネットの利用その他の適切な方法により速やかに公表していること。
イ 当該事業年度 の末日における 公益充実活動等 ごとの内容及び実施時期
ロ 当該事業年度 の末日における積立限度額( 公益充実活動等 ごとの所要額の合計額をいう。以下同じ。)及びその算定根拠
ハ 当該事業年度 の 公益充実資金 の取崩額及び積立額
ニ 当該事業年度 の末日における 公益充実資金 の額
ホ 前事業年度の末日における 公益充実活動等 ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びその算定根拠並びに 公益充実資金 の額、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
3号 公益充実資金 を 公益充実活動等 以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められていること。
4号 当該事業年度 の末日における 公益充実資金 の額が第2号ロの積立限度額以下であること。
5号 財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されていること。
2項 公益充実資金 (この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
1号 当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
2号 正当な理由がないのに当該資金の目的とする 公益充実活動等 を行わない事実があった場合その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額
3項 前項第2号の場合にあっては、 当該事業年度 以後の各事業年度の末日における 公益充実資金 の積立限度額は、当該 公益充実活動等 の所要額を除いて算定しなければならない。
3款 公益目的事業比率
24条 (費用額の算定)
1項 法
第15条第1号
《公益目的事業比率 第15条 公益法人は、…》
毎事業年度における公益目的事業比率第1号に掲げる額の同号から第3号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。が100分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。 1 公益目的事業の実施
の公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「 公益実施 費用額 」という。)、同条第2号の収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「 収益等実施費用額 」という。)及び同条第3号の当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「 管理運営費用額 」という。)の算定については、この節に定めるところによる。
2項 公益法人の各事業年度の 公益実施費用額 、 収益等実施費用額 及び 管理運営費用額 (以下「 費用額 」という。)は、別段の定めのあるものを除き、次の各号に掲げる 費用額 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 公益実施費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
2号 収益等実施費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき収益事業等に係る事業費の額
3号 管理運営費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき管理費の額
25条 (引当金)
1項 各事業年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前事業年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。以下「 引当金の取崩額 」という。)は、事業その他の業務又は活動(以下「 事業等 」という。)の区分に応じ、 当該事業年度 の 費用額 から控除する。
26条 (財産の譲渡損等)
1項 公益法人が財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の 費用額 に算入しない。
2項 前項の規定にかかわらず、公益法人が各事業年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、その 事業等 の区分に応じ、 当該事業年度 の 費用額 に算入する。
3項 公益法人がその有する財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益法人の各事業年度の 費用額 に算入しない。
4項 前3項に定めるもののほか、公益法人が財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の 費用額 に算入しない。
27条 (土地の使用に係る費用額)
1項 公益法人が各事業年度の 事業等 を行うに当たり、自己の所有する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり実際に負担した費用の額を控除して得た額を、その事業等の区分に応じ、 当該事業年度 の 費用額 に算入することができる。
2項 前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
28条 (融資に係る費用額)
1項 公益法人は各事業年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、その 事業等 の区分に応じ、 当該事業年度 の 費用額 に算入することができる。
2項 前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
29条 (無償の役務の提供等に係る費用額)
1項 公益法人が各事業年度において無償により当該法人の 事業等 に必要な役務の提供(便益の供与及び資産の譲渡を含むものとし、資産として計上すべきものを除く。以下同じ。)を受けたときは、必要対価の額(当該役務の提供を受けた時における当該役務と同等の役務の提供を受けるために必要な対価の額をいう。以下この条において同じ。)を、その事業等の区分に応じ、 当該事業年度 の 費用額 に算入することができる。
2項 公益法人が各事業年度において当該法人の 事業等 に必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、その事業等の区分に応じ、 当該事業年度 の 費用額 に算入することができる。
3項 前2項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、これらの規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定を適用した公益法人は、役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを 当該事業年度 終了の日から起算して10年間、保存しなければならない。
30条 (公益充実資金に係る調整)
1項 各事業年度の 公益充実資金 の積立額に 当該事業年度 の末日における当該 公益充実活動等 (将来の特定の活動の実施に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該事業年度の 公益実施費用額 に算入する。
2項 当該事業年度 の 公益充実資金 の取崩額( 公益目的保有財産 の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該事業年度の 公益実施費用額 から控除する。
31条 (特定費用準備資金)
1項 公益法人が各事業年度の末日において特定費用準備資金(将来の特定の活動(公益目的事業に係るものを除く。)の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を有する場合には、その 事業等 の区分に応じ、第1号の額から第2号の額を控除して得た額を 当該事業年度 の 費用額 に算入する。
1号 当該事業年度 の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額(当該資金の目的である活動の実施に要する費用の額として必要な最低額をいう。以下同じ。)のうちいずれか少ない額
2号 当該事業年度 の前事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額のうちいずれか少ない額
2項 前項の規定の適用を受けた公益法人は、前項の適用を受けた事業年度以後の各事業年度において、その 事業等 の区分に応じ、前項第2号の額から第1号の額を控除して得た額を 当該事業年度 の 費用額 から控除する。
3項 第1項に規定する特定費用準備資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
1号 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
2号 他の資金と明確に区分して管理されていること。
3号 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。
4号 積立限度額が合理的に算定されていること。
5号 第3号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。
4項 特定費用準備資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
1号 当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
2号 各事業年度終了の時における積立限度額が当該資金の額を下回るに至った場合 当該事業年度 終了の時における当該資金の額のうちその下回る部分の額
3号 正当な理由がないのに当該資金の目的である活動を行わない事実があった場合その事実があった日における当該資金の額
5項 前項第3号の場合にあっては、 当該事業年度 以後の各事業年度の末日における積立限度額は零とする。
6項 公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度においては、当該他の公益法人の当該合併の日の前日における特定費用準備資金の額及び同日における積立限度額は、第1項第2号の特定費用準備資金の額及び積立限度額にそれぞれ加算する。
32条 (関連する費用額の配賦)
1項 公益実施費用額 と 収益等実施費用額 とに関連する 費用額 及びこれらと 管理運営費用額 とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額である場合にあっては収益等実施費用額とし、当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。
4款 使途不特定財産額の保有の制限
33条 (公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)
1項 法
第16条第1項
《公益法人の毎事業年度の末日における使途不…》
特定財産額は、当該公益法人が公益目的事業を翌事業年度においても行うために必要な額として、当該事業年度前の事業年度において行った公益目的事業の実施に要した費用の額その保有する資産の状況及び事業活動の態様
の公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、
第30条第1項
《行政庁が前条第1項若しくは第2項の規定に…》
よる公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。において、第5条第20号に規定する定款の定めに従い、当該公益認定の取消しの日又は
の規定により 公益実施費用額 に算入した額とする。
34条 (使途不特定財産額の保有の上限額)
1項 法
第16条第1項
《公益法人の毎事業年度の末日における使途不…》
特定財産額は、当該公益法人が公益目的事業を翌事業年度においても行うために必要な額として、当該事業年度前の事業年度において行った公益目的事業の実施に要した費用の額その保有する資産の状況及び事業活動の態様
の内閣府令で定めるところにより算定した額(以下「 基準額 」という。)は、 当該事業年度 の開始の日前5年以内に開始した各事業年度における第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第6号までに掲げる額の合計額を控除して得た額(当該各事業年度のうちその期間が1年でない事業年度については、当該控除して得た額をその事業年度の月数で除し、これに12を乗じて得た額)の一事業年度当たりの平均額とする。ただし、 基準額 を当該事業年度又は当該事業年度の前事業年度における第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第6号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該事業年度又は前事業年度が1年でない場合には、当該額をその事業年度の月数で除し、これに12を乗じて得た額)を基準額とすることができる。
1号 損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
2号 前号の額のほか、
第26条第2項
《2 清算人は、一般社団・財団法人法第23…》
3条第1項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。 当該見込みに変更があったときも、同様とする。
の規定により 公益実施費用額 に算入することとなった額
3号 第30条第1項
《行政庁が前条第1項若しくは第2項の規定に…》
よる公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。において、第5条第20号に規定する定款の定めに従い、当該公益認定の取消しの日又は
の規定により 公益実施費用額 に算入することとなった額
4号 第25条の規定により、 公益実施費用額 から控除することとなった 引当金の取崩額
5号 第1号の額のうち、
第26条第1項
《公益法人が合併以外の理由により解散をした…》
場合には、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人は、当該解散の日から1月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
、第3項又は第4項の規定により 公益実施費用額 に算入しないこととなった額
6号 第30条第2項
《2 前項に規定する「公益目的取得財産残額…》
」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産第18条第6号に掲げる財
の規定により 公益実施費用額 から控除することとなった額
2項 前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人は、 当該事業年度 終了後に作成する
第46条第1項第6号
《委員会は、前条第1項若しくは第2項の場合…》
又は第59条第1項の規定に基づき第27条第1項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第29条第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要
の書類において、前項ただし書に規定する合理的な理由を記載しなければならない。
3項 第1項の月数は、暦に応じて計算し、1月に満たないときはこれを1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
35条 (公益目的事業継続予備財産の要件)
1項 法
第16条第2項
《2 前項に規定する「使途不特定財産額」と…》
は、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質に鑑み、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれ
に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 当該公益法人の事業内容、資産及び収支の状況、災害その他の予見し難い事由の発生により想定される公益目的事業の継続が困難となる事態、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための平時の取組の状況その他の事情に鑑み、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための資金を保有する必要性があること。
2号 前号に規定する必要性に基づき、同号に規定する事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な同号に規定する資金の限度額が算定されていること。
3号 その合計額が、前号に規定する限度額又は 当該事業年度 の公益目的事業に係る経理における資産の額から当該経理に係る次条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額を控除して得た額(当該公益法人が 法
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
ただし書の規定の適用を受けるときは、当該事業年度の資産の額から次条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額を控除して得た額)のいずれか小さい方の額を超えないものであること。
36条 (使途不特定財産額)
1項 法
第16条第2項
《2 前項に規定する「使途不特定財産額」と…》
は、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質に鑑み、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれ
の内閣府令で定めるものの価額の合計額の算定については、この条に定めるところによる。
2項 公益法人の各事業年度の使途不特定財産額は、 当該事業年度 の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
1号 負債(基金( 一般社団・財団法人法
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
に規定する基金をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の額
2号 控除対象財産の帳簿価額の合計額から対応負債の額を控除して得た額
3号 公益目的事業継続予備財産の額
3項 前項第2号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が 当該事業年度 の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 (2007年法務省令第28号。以下「 一般社団・財団法人法施行規則 」という。)
第24条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 将来の費用又は損失収益の控除を含む。以下この号において同じ。の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用
に規定する引当金をいう。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。
1号 継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産( 法
第18条
《 公益法人は、次に掲げる財産以下「公益目…》
的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産寄附を
に規定する公益目的事業財産をいう。以下同じ。)
2号 公益目的事業を行うために必要な収益 事業等 その他の業務又は活動の用に継続して使用する財産(以下「 法人活動保有財産 」という。)
3号 公益充実資金
4号 法人活動保有財産 の取得又は改良に充てるために保有する資金(当該法人活動保有財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。以下「 資産取得資金 」という。)
5号 特定費用準備資金(積立限度額に達するまでの資金に限る。)
6号 寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(当該資金から生じた果実を除く。以下「 指定寄附資金 」という。)
4項 資産取得資金 については、
第31条第3項
《3 第1項に規定する特定費用準備資金は、…》
次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。 1 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 2 他の資金と明確に区分して管理されていること。 3 当該資金の目的である支出に充てる
から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項に規定する特定費用準備資金」とあり、及び同条第4項中「特定費用準備資金」とあるのは「資産取得資金」と、同条第3項第1号中「活動を行う」とあるのは「財産を取得し、又は改良する」と、同項第4号及び第5号、同条第4項第2号並びに第5項中「積立限度額」とあるのは「当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額」と、同条第4項第3号中「活動を行わない」とあるのは「財産を取得せず、又は改良しない」と読み替えるものとする。
5項 指定寄附資金 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。
1号 当該財産が広く一般に募集されたものである場合次に掲げる事項
イ 広く一般に募集されたものである旨
ロ 募集の期間
ハ 受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)の合計額
ニ 募集の方法
ホ 募集に係る財産の使途として定めた内容
ヘ ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおいて同じ。)の内容
2号 前号以外の場合次に掲げる事項
イ 当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称)
ロ 当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)
ハ 受け入れた財産の額の合計額
ニ 当該財産を交付した者の定めた使途の内容
ホ ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容
6項 指定寄附資金 については、
第31条第3項
《3 第1項に規定する特定費用準備資金は、…》
次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。 1 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 2 他の資金と明確に区分して管理されていること。 3 当該資金の目的である支出に充てる
(第4号及び第5号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項に規定する特定費用準備資金」とあるのは、「指定寄附資金」と読み替えるものとする。
7項 第2項第2号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。
1号 各控除対象財産に対応する負債の額の合計額
2号 控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び指定純資産の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額
イ 負債の額から引当金勘定の金額及び各資産に対応する負債の額の合計額を控除して得た額
ロ 総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額
8項 前項の規定にかかわらず、公益法人は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から指定純資産の額を控除して得た額に、第1号の額の同号及び第2号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。
1号 負債の額から引当金勘定の金額を控除して得た額
2号 総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額
37条 (公益目的事業継続予備財産を保有している場合の公表事項等)
1項 法
第16条第3項
《3 公益法人は、毎事業年度の末日において…》
公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければな
に規定する内閣府令で定める事項は、
第35条第2号
《委員の任命 第35条 委員は、人格が高潔…》
であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命
に規定する限度額及びその算定根拠とする。
2項 法
第16条第3項
《3 公益法人は、毎事業年度の末日において…》
公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければな
の規定により公表する公益目的事業継続予備財産を保有する理由は、
第35条
《委員の任命 委員は、人格が高潔であって…》
、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。
3項 法
第16条第3項
《3 公益法人は、毎事業年度の末日において…》
公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければな
に規定する公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5款 公益目的事業財産
38条 (正当な理由がある場合)
1項 法
第18条
《 公益法人は、次に掲げる財産以下「公益目…》
的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産寄附を
ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
1号 収益 事業等 を行わない公益法人が、その管理費(法人の適正な運営を確保するための適正な費用に限る。)に係る財源の不足を補うために必要な限度において、財産の一部を当該管理費に充てる場合
2号 公益目的事業財産に係る債務(当該公益法人の公益目的事業に係る経理以外の経理に対する債務にあっては、次に掲げる場合に生じた債務(ロに掲げる場合にあっては、当該資金不足に対応するため
第44条
《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》
申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる
に規定する財産を費消し、又は譲渡し、その内容及び金額を財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)に限る。)の返済に財産の一部を充てる場合
イ 公益目的事業の1時的な資金不足の場合
ロ 資金不足により公益目的事業を継続することが困難な場合
3号 前号イ及びロに掲げる場合において、 法
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
ただし書の規定の適用を受ける公益法人が費消し、又は譲渡した
第44条
《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》
申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる
に規定する財産の額(その内容及び金額を財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)を限度として、同条に規定する財産を取得する場合
4号 善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又はき損した場合
5号 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を廃棄することが相当な場合
6号 法
第5条第20号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
に規定する者(以下この号において「 国等 」という。)からの補助金その他 国等 が反対給付を受けないで交付した財産(特定の公益目的事業を行うために使用すべき旨を定めて交付したものに限る。)の全部又は一部に相当する額の財産を、当該公益目的事業の終了その他の事由により、当該公益目的事業のために使用する見込みがないことを理由に、当該国等に対して返還する場合
39条 (収益事業等から生じた収益に乗じる割合)
1項 法
第18条第4号
《第18条 公益法人は、次に掲げる財産以下…》
「公益目的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財
の内閣府令で定める割合は、100分の50とする。
40条 (公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)
1項 法
第18条第7号
《第18条 公益法人は、次に掲げる財産以下…》
「公益目的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財
の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
41条 (公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)
1項 法
第18条第8号
《第18条 公益法人は、次に掲げる財産以下…》
「公益目的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財
の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
1号 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費( 一般社団・財団法人法
第27条
《経費の負担 社員は、定款で定めるところ…》
により、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に100分の50を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
2号 公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の公益目的事業財産であった財産
3号 法
第25条第1項
《公益法人が合併により消滅する法人となる新…》
設合併契約を締結したときは、当該公益法人当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一は、当該新設合併により設立する法人以下この条において「新設法人」という。が当該新設合併により消滅する公益法人の地位
に規定する新設法人にあっては、同条第5項の規定により読み替えて適用する法第18条第1号から第7号までに掲げるもののほか、当該新設法人が保有する財産であってその成立の日以後に前条で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
4号 公益認定を受けた日以後に前各号並びに 法
第18条第6号
《第18条 公益法人は、次に掲げる財産以下…》
「公益目的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財
及び第7号に掲げる財産を運用し、支出し又は処分することにより取得した財産
2節 財産目録等
42条 (区分経理の方法)
1項 公益法人( 法
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
ただし書の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)は、貸借対照表及び損益計算書について、公益目的事業に係る経理、収益 事業等 に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)の各経理単位の内訳を表示しなければならない。
2項 公益法人が、複数の公益目的事業又は収益 事業等 を行う場合は、前項に規定する損益計算書の各経理単位の内訳について、公益目的事業に係る経理については各公益目的事業ごとの、収益事業等に係る経理については各収益事業等ごとの内訳を表示しなければならない。ただし、各事業ごとに配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを公益目的事業に係る経理又は収益事業等に係る経理における共通収益及び費用として表示することができる。
3項 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第29号)の施行の日から起算して3年を経過する日前に開始する事業年度における公益法人の経理については、前2項の規定にかかわらず、貸借対照表(
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
の規定の適用を受ける公益法人が作成する貸借対照表に限る。)について公益目的事業に係る経理、収益 事業等 に係る経理及び法人の運営に係る経理の各経理単位の内訳を表示し、損益計算書について各事業ごとに区分した経理の内訳を表示する方法とすることができる。
43条 (区分経理を行わない公益法人の要件)
1項 法
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 貸借対照表について、前条第1項に規定にする各経理単位の内訳を表示していないこと。
2号 各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。
44条 (公益法人の運営を行うため必要な財産)
1項 法
第19条第2項
《2 前項ただし書の規定の適用を受ける公益…》
法人における前条及び第30条第2項の規定の適用については、前条中「を公益目的事業」とあるのは「及び当該公益法人が保有する公益目的事業財産以外の財産のうち当該公益法人の運営を行うため必要な財産として内閣
に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、 法人活動保有財産 、 資産取得資金 、特定費用準備資金及び 指定寄附資金 (法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを除く。)とする。
45条 (事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
1項 法
第21条第1項
《公益法人は、毎事業年度開始の日の前日まで…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末
の内閣府令で定める書類は、 当該事業年度 に係る次に掲げる書類とする。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
4号 当該事業年度 開始の日における 法
第7条第1項第3号
《公益認定の申請は、内閣府令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表者の氏名 2 公益目的事業を行う都道府県の区域定款に定めがある場合に限る。並びに主たる事務所及び従たる事務
及び第4号に掲げる事項を記載した書類
46条 (事業年度経過後3月以内に作成し備え置くべき書類)
1項 法
第21条第2項第4号
《2 公益法人は、毎事業年度経過後3月以内…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務
の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は 法
第5条第13号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)
2号 次に掲げる運営組織に関する重要な事項について記載した書類
イ 社員その他の構成員(公益社団法人に限る。)の数その他の状況
ロ 評議員(公益財団法人に限る。)、理事及び監事の数その他の状況
ハ 理事等 の 当該事業年度 に係る役員報酬、賞与その他の職務遂行の対価(当該理事等が当該公益法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務遂行の対価を含む。)として公益法人から受ける財産上の利益の合計額が20,010,000円を超える者が存する場合には当該額及びその必要の理由
ニ 会計監査人の有無及び設置している場合にあってはその氏名又は名称
ホ 職員の数その他の状況
ヘ 社員総会、評議員会及び理事会の開催年月日及び主な決議事項等
ト 情報開示の適正性及び経理的基礎を担保する状況
チ 事業・組織の体系(複数の事業又は組織がある場合に限る。)
3号 次に掲げる事業活動に関する重要な事項について記載した書類
イ 寄附を受けた財産の額
ロ 金融資産の運用収入の額
ハ 資産、負債及び期末純資産の額
ニ 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の
第6条
《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》
いずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を除く。
で定める財産についての保有の有無
ホ 関連当事者との取引に関する事項及びその明細
ヘ 海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無
4号 中期的収支均衡 に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
5号 公益目的事業比率に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
6号 使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
7号 公益充実資金 について
第23条第1項第2号
《公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法…》
人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当
に掲げる事項を記載した書類
8号 公益目的事業継続予備財産について
第37条第1項
《委員は、委員会により、心身の故障のため職…》
務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
に規定する限度額及びその算定根拠並びに同条第2項に規定する保有する理由を記載した書類
9号 特定費用準備資金について
第31条第3項第5号
《3 第1項に規定する特定費用準備資金は、…》
次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。 1 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 2 他の資金と明確に区分して管理されていること。 3 当該資金の目的である支出に充てる
の規定により備置き及び閲覧等の措置を講じられるべき事項を記載した書類
10号 資産取得資金 について
第36条第4項
《4 資産取得資金については、第31条第3…》
項から第5項までの規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項に規定する特定費用準備資金」とあり、及び同条第4項中「特定費用準備資金」とあるのは「資産取得資金」と、同条第3項第1号中「活動
において読み替えて準用する
第31条第3項第5号
《3 第1項に規定する特定費用準備資金は、…》
次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。 1 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 2 他の資金と明確に区分して管理されていること。 3 当該資金の目的である支出に充てる
の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類
11号 指定寄附資金 について
第36条第5項
《5 指定寄附資金は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。 1 当該財産が広く一般に募集されたものである場合 次に掲げる事項 イ 広く一般に募集されたも
の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項について記載した書類
2項 前項各号に掲げる書類は、公益認定を受けた後遅滞なく 法
第21条第2項
《2 公益法人は、毎事業年度経過後3月以内…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務
各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。
3項 第1項第3号ホに掲げる事項及び第4号から第11号までに掲げる書類については、 一般社団・財団法人法
第129条第1項
《一般社団法人は、計算書類等各事業年度に係…》
る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時社員総会の日の1週間理
(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等に記載されている場合又は該当するものがない場合にあっては、作成を要しない。
47条 (収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
1項 法
第21条第1項
《公益法人は、毎事業年度開始の日の前日まで…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末
の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第2項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から
第51条
《合議制の機関への諮問 第43条第2項を…》
除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。
までに定めるところによる。
48条 (収支予算書の区分)
1項 第45条第2号
《事業年度開始前までに作成し備え置くべき書…》
類 第45条 法第21条第1項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。 1 事業計画書 2 収支予算書 3 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 4 当該事業年度開始の
の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第2号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。
1号 経常収益
2号 事業費
3号 管理費
4号 経常外収益
5号 経常外費用
2項 事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
1号 公益目的事業に係る事業費
2号 収益 事業等 に係る事業費
3項 第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。
4項 第1項第4号及び第5号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。
5項 収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
6項 公益法人が 一般社団・財団法人法
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。ただし、 法
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第1項、第4項及び第5項の規定の例による。この場合において、第1項中「各区分(第2号に掲げる区分を除く。)は、」とあるのは、「各区分は、」とする。
49条 (財産目録の区分)
1項 法
第21条第2項第1号
《2 公益法人は、毎事業年度経過後3月以内…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務
の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。
1号 資産の部
2号 負債の部
2項 資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
3項 財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、
第36条第3項
《3 委員の任期が満了したときは、当該委員…》
は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
各号に掲げる財産については
第40条
《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》
める。
の方法により表示しなければならない。
4項 資産の部の各項目は、
第42条第1項
《委員会の事務を処理させるため、委員会に事…》
務局を置く。
に規定する各経理単位の内訳を表示しなければならない。
5項 公益法人が 一般社団・財団法人法
第123条
《計算書類等の作成及び保存 一般社団法人…》
は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以
(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成する貸借対照表については、第1項から第3項までの規定の例による。この場合において、純資産の部については、次に掲げる項目に区分するものとする。
1号 基金
2号 指定純資産
3号 一般純資産
6項 貸借対照表において、第1項から第4項までの規定により財産目録に表示すべき事項を表示しているときは、その表示をもって財産目録とみなすことができる。
50条 (キャッシュ・フロー計算書の区分)
1項 第46条第1項第1号
《法第21条第2項第4号の内閣府令で定める…》
書類は、次に掲げる書類とする。 1 キャッシュ・フロー計算書作成している場合又は法第5条第13号の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。 2 次に掲げる運営組織に関する重要な事項につ
のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。
1号 事業活動によるキャッシュ・フロー
2号 投資活動によるキャッシュ・フロー
3号 財務活動によるキャッシュ・フロー
4号 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
5号 現金及び現金同等物の期首残高
6号 現金及び現金同等物の期末残高
2項 事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。
3項 現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第1項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。
4項 キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
51条 (備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
1項 法
第21条第2項第1号
《2 公益法人は、毎事業年度経過後3月以内…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務
に掲げる財産目録及び
第46条第1項第1号
《委員会は、前条第1項若しくは第2項の場合…》
又は第59条第1項の規定に基づき第27条第1項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第29条第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要
に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、定時社員総会又は定時評議員会( 一般社団・財団法人法
第127条
《会計監査人設置一般社団法人の特則 会計…》
監査人設置一般社団法人については、第124条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第
の規定(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。
2項 一般社団・財団法人法
第124条
《計算書類等の監査等 監事設置一般社団法…》
人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人におい
から
第127条
《会計監査人設置一般社団法人の特則 会計…》
監査人設置一般社団法人については、第124条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第
まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)及び一般社団・財団法人法施行規則第35条から
第48条
《収支予算書の区分 第45条第2号の収支…》
予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。 この場合において、各区分第2号に掲げる区分を除く。は、適当な項目に細分することができる。 1 経常収益 2 事業費 3 管理費 4 経常外収益
までの規定(これらの規定を一般社団・財団法人法施行規則第64条において準用する場合を含む。)は、公益法人が前項の財産目録及びキャッシュ・フロー計算書に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
52条 (電磁的記録)
1項 法
第21条第3項
《3 第1項に規定する書類及び前項各号に掲…》
げる書類は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同
の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
53条 (事業報告への記載事項)
1項 法
第21条第4項
《4 公益法人は、一般社団・財団法人法第1…》
23条第2項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。の規定により作成する事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保する
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各事業年度における公益目的事業の実施状況
2号 当該公益法人の運営体制の充実を図るための取組( 一般社団・財団法人法 施行規則第34条第2項第2号に掲げるものを含む。)
54条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第21条第5項第2号
《5 何人も、公益法人の業務時間内は、いつ…》
でも、第1項に規定する書類、第2項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一般社団・財団法人法第129条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。に規定する計算書類等以下「財産目録等
の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
55条 (従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)
1項 法
第21条第7項
《7 財産目録等が電磁的記録をもって作成さ…》
れている場合であって、その従たる事務所における第5項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第1項及び第2項の規定の適用については、
の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
56条 (事業計画書等の提出)
1項 法
第22条第1項
《公益法人は、財産目録等定款を除く。につい…》
て、前条第1項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後3月以内に公益
の規定による法第21条第1項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第4号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。
57条 (事業報告等の提出)
1項 法
第22条第1項
《公益法人は、財産目録等定款を除く。につい…》
て、前条第1項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後3月以内に公益
の規定による財産目録等(法第21条第1項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第5号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第6条第5号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。
1号 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、財産目録等を提出する公益法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
2号 前号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類
2項 公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、 一般社団・財団法人法
第129条第1項
《一般社団法人は、計算書類等各事業年度に係…》
る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時社員総会の日の1週間理
(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、 当該事業年度 の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。
58条 (会計監査人が監査する書類)
1項 法
第23条
《会計監査人の権限等 公益法人の会計監査…》
人は、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査
の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 財産目録
2号 キャッシュ・フロー計算書
3節 合併の届出等の手続
59条 (合併等の届出)
1項 法
第24条第1項
《公益法人は、次に掲げる行為をしようとする…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 合併当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。
の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第6号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法
第24条第1項第1号
《公益法人は、次に掲げる行為をしようとする…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 合併当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。
に掲げる合併合併契約書の写し及び当該合併を決議した理事会の議事録の写し
2号 法
第24条第1項第2号
《公益法人は、次に掲げる行為をしようとする…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 合併当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。
に掲げる事業の譲渡譲渡契約書の写し及び当該譲渡を決議した理事会の議事録の写し
3号 法
第24条第1項第3号
《公益法人は、次に掲げる行為をしようとする…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 合併当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。
に掲げる公益目的事業の全部の廃止当該廃止を決議した理事会の議事録の写し
3項 法
第24条第1項第1号
《公益法人は、次に掲げる行為をしようとする…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 合併当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。
の規定による届出をし、当該届出に係る合併により存続する公益法人は、当該合併により法第13条第1項各号に掲げる変更があるときは、遅滞なく、当該変更があった旨を記載した書類及び当該変更に係る法第7条第2項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
4項 前項の公益法人は、当該合併の日から3月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る
第10条第4項
《4 前項の公益法人は、当該変更の認定が合…》
併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から3月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。 1 当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当
各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
60条 (合併による地位の承継の認可)
1項 法
第25条第1項
《公益法人が合併により消滅する法人となる新…》
設合併契約を締結したときは、当該公益法人当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一は、当該新設合併により設立する法人以下この条において「新設法人」という。が当該新設合併により消滅する公益法人の地位
の認可を受けようとする公益法人は、様式第7号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、 法
第25条第4項
《4 第7条、第8条、第10条及び第12条…》
の規定は、第1項の認可について準用する。 この場合において、第7条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項第1号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人及び新設合併により設立
において準用する法第7条第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 新設合併により消滅する公益法人の当該合併を決議した理事会の議事録の写し
2号 新設合併により消滅する公益法人に係る
第7条第3項第6号
《3 法第7条第2項第6号の内閣府令で定め…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 登記事項証明書 2 理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 3 前項各号に掲げるもののほか、法第5条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類 4 理事等
に掲げる書類
3号 新設法人に係る
第7条第3項第2号
《3 法第7条第2項第6号の内閣府令で定め…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 登記事項証明書 2 理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 3 前項各号に掲げるもののほか、法第5条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類 4 理事等
から第5号まで及び第7号に掲げる書類
3項 法
第25条第1項
《公益法人が合併により消滅する法人となる新…》
設合併契約を締結したときは、当該公益法人当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一は、当該新設合併により設立する法人以下この条において「新設法人」という。が当該新設合併により消滅する公益法人の地位
の認可を受けて設立した公益法人は、その成立後遅滞なく、定款及び登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。
4項 前項の公益法人は、その成立の日から起算して3月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る
第10条第4項
《4 前項の公益法人は、当該変更の認定が合…》
併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から3月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。 1 当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当
各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
61条 (合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)
1項 法
第25条第1項
《公益法人が合併により消滅する法人となる新…》
設合併契約を締結したときは、当該公益法人当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一は、当該新設合併により設立する法人以下この条において「新設法人」という。が当該新設合併により消滅する公益法人の地位
の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知するものとする。
2項 前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併に関し、 法
第24条第1項第1号
《公益法人は、次に掲げる行為をしようとする…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 合併当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。
の届出を受けたときは、直ちに、その旨を前項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。
3項 第1項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁に通知するものとする。
62条 (解散の届出等)
1項 法
第26条第1項
《公益法人が合併以外の理由により解散をした…》
場合には、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人は、当該解散の日から1月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
から第3項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第8号から第10号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法
第26条第1項
《公益法人が合併以外の理由により解散をした…》
場合には、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人は、当該解散の日から1月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の届出解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
2号 法
第26条第2項
《2 清算人は、一般社団・財団法人法第23…》
3条第1項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。 当該見込みに変更があったときも、同様とする。
の届出当該残余財産の引渡しを受ける法人が法第5条第20号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
3号 法
第26条第3項
《3 清算人は、清算が結了したときは、遅滞…》
なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の届出清算の結了の登記をしたことを証する登記事項証明書及び 一般社団・財団法人法
第240条第1項
《清算法人は、清算事務が終了したときは、遅…》
滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
に規定する決算報告
3章 報告及び検査
63条 (報告)
1項 公益法人は、行政庁から 法
第27条第1項
《行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確…》
保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業
の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
64条 (職員の身分証明書の様式)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、様式第11号によるものとする。
4章 公益目的取得財産残額
65条 (法第30条第2項第3号の内閣府令で定める方法)
1項 法
第30条第2項第3号
《2 前項に規定する「公益目的取得財産残額…》
」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産第18条第6号に掲げる財
の内閣府令で定める方法は、公益法人(法第19条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)が
第38条第2号
《正当な理由がある場合 第38条 法第18…》
条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。 1 収益事業等を行わない公益法人が、その管理費法人の適正な運営を確保するための適正な費用に限る。に係る財源の不足を補うために
ロに掲げる場合において、
第44条
《公益法人の運営を行うため必要な財産 法…》
第19条第2項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを
に規定する財産を費消し、又は譲渡する方法とする。
66条 (公益目的取得財産残額から控除するもの)
1項 法
第30条第2項第3号
《2 前項に規定する「公益目的取得財産残額…》
」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産第18条第6号に掲げる財
で規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該公益法人が公益認定を受けた日以後の公益目的事業の実施に伴い負担すべき公租公課であって、同条第1項の公益認定の取消しの日又は合併の日以後に確定したもの
2号 第38条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる場合に使用し、又は処分した公益目的事業財産(当該公益法人が 法
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条に規定する公益目的事業財産等。次条及び
第68条
《公益目的取得財産残額の変動の報告 認定…》
取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第2項の額と異なるときは、同日公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。第70条において同じ。から3月以内に、様式第12号に
において同じ。)
3号 取消し等の日(当該公益認定の取消しの日又は合併の日の前日をいう。以下同じ。)における
第38条第2号
《正当な理由がある場合 第38条 法第18…》
条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。 1 収益事業等を行わない公益法人が、その管理費法人の適正な運営を確保するための適正な費用に限る。に係る財源の不足を補うために
に規定する債務
4号 取消し等の日における公益目的事業に係る経理の基金
67条 (公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の報告)
1項 公益法人は、 法
第24条第1項第1号
《公益法人は、次に掲げる行為をしようとする…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 合併当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。
に掲げる届出(公益法人が合併により消滅し、その権利義務を承継する法人が公益法人である合併に係るものを除く。)又は法第29条第1項第4号に掲げる申請をするときは、公益目的取得財産残額の見込額及びその算定の根拠を記載した書類を添付しなければならない。
2項 前項に規定する公益目的取得財産残額の見込額は、第1号及び第2号の額の合計額から第3号から第6号までの額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
1号 法
第22条第1項
《公益法人は、財産目録等定款を除く。につい…》
て、前条第1項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後3月以内に公益
の規定により提出された財産目録等に係る事業年度のうち最も遅いもの(本条及び次条において「 最終提出事業年度 」という。)の末日における公益目的事業に係る経理の資産の額から前条第3号に掲げる債務の額を控除した額(法第19条第1項ただし書の規定の適用を受ける公益法人にあっては、当該公益法人の純資産の額から
第44条
《公益法人の運営を行うため必要な財産 法…》
第19条第2項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを
に規定する財産に対応する純資産の額を除いた額。次条において同じ。)
2号 公益目的事業財産のうち次に掲げる資産(以下「 時価評価資産 」という。)を有する場合の当該 時価評価資産 の取消し等の日における時価が 最終提出事業年度 の末日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
イ 土地又は土地の上に存する権利
ロ 有価証券
ハ 書画、骨とう、生物その他の資産のうち 最終提出事業年度 の末日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産
3号 公益認定を受けた日以後に
第65条
《法第30条第2項第3号の内閣府令で定める…》
方法 法第30条第2項第3号の内閣府令で定める方法は、公益法人法第19条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。が第38条第2号ロに掲げる場合において、第44条に規定する財産を費消し、又は譲渡する方
に規定する方法により公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した
第44条
《公益法人の運営を行うため必要な財産 法…》
第19条第2項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを
に規定する財産額から
第38条第3号
《正当な理由がある場合 第38条 法第18…》
条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。 1 収益事業等を行わない公益法人が、その管理費法人の適正な運営を確保するための適正な費用に限る。に係る財源の不足を補うために
に掲げる場合に費消し、又は譲渡した公益目的事業財産の額を控除した額
4号 最終提出事業年度 の末日における公益認定を受けた日前に取得した 法
第18条第6号
《第18条 公益法人は、次に掲げる財産以下…》
「公益目的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財
に掲げる財産に対応する純資産の額
5号 最終提出事業年度 の末日における前条第4号に掲げる基金の額
6号 公益目的事業財産のうち 時価評価資産 を有する場合の当該時価評価資産の 最終提出事業年度 の末日における帳簿価額が取消し等の日における時価を超える場合のその超える部分の額
3項 行政庁は、第1項に規定する書類に記載された額が前項の額と異なると認めるときは、第1項に規定する書類に記載された額を増額し、又は減額する。
4項 行政庁が 法
第29条第1項
《行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当す…》
るときは、その公益認定を取り消さなければならない。 1 第6条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項
(第4号を除く。)又は第2項の規定により公益認定の取消しをしたときは、第2項に規定する公益目的取得財産残額の見込額を算定し、公益認定の取消しを受ける公益法人に当該見込額を通知するものとする。
68条 (公益目的取得財産残額の変動の報告)
1項 認定取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第2項の額と異なるときは、同日(公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。
第70条
《公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与…》
に係る契約成立の報告 認定取消法人等は、取消し等の日から1月以内に法第5条第20号に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したときは、取消し等の日から3月以内に、様式第13号
において同じ。)から3月以内に、様式第12号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 最終提出事業年度 の末日の翌日から取消し等の日までの前条第2項第1号及び第3号から第5号までに掲げる額の変動の明細を明らかにした書類
2号 取消し等の日における公益目的事業財産のうち 時価評価資産 の価額の根拠を記載した書類
3号 前項の報告書及び前2号の書類に記載された事実を証する書類
3項 第1項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
1号 取消し等の日における前条第2項第1号に掲げる額
2号 取消し等の日における 時価評価資産 の時価が同日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
3号 取消し等の日における前条第2項第3号から第5号までに掲げる額の合計額
4号 取消し等の日における 時価評価資産 の帳簿価額が同日における時価を超える場合のその超える部分の額
4項 行政庁は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第2項の額と異なると認めるときは、前条第2項の額を増額し、又は減額する。
69条 (認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)
1項 認定取消法人等は、取消し等の日の属する事業年度の開始の日から取消し等の日までの期間に係る 一般社団・財団法人法
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類及びその附属明細書に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類を作成しなければならない。
2項 認定取消法人等は、前条第1項に掲げる場合においては、前条第2項に掲げる書類に加え、前項に掲げる書類を添付しなければならない。
70条 (公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告)
1項 認定取消法人等は、取消し等の日から1月以内に 法
第5条第20号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したときは、取消し等の日から3月以内に、様式第13号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 各契約に係る契約書の写し
2号 各契約に係る贈与の相手方となる法人が 法
第5条第20号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
イからトまでに掲げる法人に該当する場合にあっては、その旨を証する書類
3項 取消し等の日から3月以内に認定取消法人等から第1項の報告書の提出がない場合には、同項に規定する契約が成立しなかったものとみなす。
5章 公示及び公表
71条 (公示の方法)
1項 法
第10条
《公益認定の公示 行政庁は、公益認定をし…》
たときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(法第11条第4項及び第25条第4項において準用する場合を含む。)、
第13条第2項
《2 法第13条第1項第5号の内閣府令で定…》
める事項は、次に掲げる事項とする。 1 理事等代表者を除く。又は会計監査人の氏名若しくは名称 2 法第5条第14号に規定する報酬等の支給の基準 3 法第6条第4号に規定する許認可等
、
第24条第2項
《2 公益法人の各事業年度の公益実施費用額…》
、収益等実施費用額及び管理運営費用額以下「費用額」という。は、別段の定めのあるものを除き、次の各号に掲げる費用額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 公益実施費用額 当該事業年度の損益計算書に
、
第26条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、公益法人が…》
財産を運用することにより生じた損失の額当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
、第28条第4項及び
第29条第4項
《4 第1項又は第2項の規定を適用した公益…》
法人は、役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを当該事業年度終了の日から起算して10年間、保存しなければならない。
( 整備法 第109条第3項において準用する場合を含む。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
72条 (公表の方法)
1項 法
第22条第2項
《2 行政庁は、内閣府令で定めるところによ…》
り、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等役員等名簿又は社員名簿にあっては、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。を公表するものとする。
、
第28条第2項
《2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内…》
閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
、
第44条第1項
《委員会は、諮問に対する答申をしたときは、…》
内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
(法第52条並びに 整備法 第134条及び第139条において準用する場合を含む。)及び
第46条第2項
《2 前項各号に掲げる書類は、公益認定を受…》
けた後遅滞なく法第21条第2項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。
(法第54条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。