附 則
1項 この府令は、 法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
2項 整備法 第106条第1項の登記(以下「 移行登記 」という。)をした公益法人(以下「 移行公益法人 」という。)については、
第26条
《公益目的事業を行うことにより取得し、又は…》
公益目的事業を行うために保有していると認められる財産 法第18条第8号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 1 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費一般社団・財団
各号に掲げる財産のほか、整備法第44条の認定の申請に添付された貸借対照表に係る貸借対照表日において当該 移行公益法人 が有していた財産のうち、次に掲げる財産を
第26条
《公益目的事業を行うことにより取得し、又は…》
公益目的事業を行うために保有していると認められる財産 法第18条第8号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 1 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費一般社団・財団
の規定による財産とする。
1号 公益目的事業の用に供する財産
2号 前号に掲げる財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
3号 前号に掲げるもののほか、公益目的事業に充てるために保有する資金
3項 前項第1号の規定による財産を有していた 移行公益法人 に対する
第26条第3号
《公益目的事業を行うことにより取得し、又は…》
公益目的事業を行うために保有していると認められる財産 第26条 法第18条第8号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 1 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費一般社
の規定の適用については、同号中「第6号及び第7号」とあるのは、「第6号、第7号及び附則第2項第1号」とする。
4項 移行公益法人 は、 移行登記 をした日の属する事業年度経過後3箇月以内に、次に掲げる事項を記載した書類及び 整備法 第113条の規定により読み替えて適用する 法
第21条第2項
《2 公益法人は、毎事業年度経過後3月以内…》
に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務
の規定により作成した財産目録を行政庁に提出しなければならない。
1号 移行登記 をした日において有する財産のうち、附則第2項第1号の規定による財産(移行登記をした日までに附則第2項第2号の規定による資金により取得し、かつ、当該資金の目的の用に供する財産を含む。)の帳簿価額の合計額
2号 移行登記 をした日において有する資金のうち、附則第2項第2号及び第3号の規定による資金の額の合計額
3号 移行登記 をした日までに附則第2項第1号の規定による財産を譲渡した場合にあっては、当該譲渡により得た額
4号 移行登記 をした日までに附則第2項第1号の規定による財産が滅失し、又はき損した場合に生じた当該財産に係る損害をてん補するために交付された財産があるときにあっては、当該交付された財産の額
5号 移行登記 をした日までに附則第2項第2号又は第3号の規定による資金を当該資金の目的以外の目的のために取り崩した場合にあっては、当該取り崩した額
5項 移行登記 をした日の属する事業年度における 移行公益法人 に対する
第48条第3項
《3 前項第1号に規定する当該事業年度の末…》
日における公益目的増減差額は、当該事業年度の前事業年度の末日における公益目的増減差額公益認定を受けた日の属する事業年度又は法第25条第1項の認可を受けて設立した法人の成立の日の属する事業年度以下「認定
の規定の適用については、同項第1号イ及びチ中「 認定等事業年度 」とあるのは「 整備法 第106条第1項の登記をした日の属する事業年度」と、同号イ中「公益認定を受けた日又は 法
第25条第1項
《公益法人が合併により消滅する法人となる新…》
設合併契約を締結したときは、当該公益法人当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一は、当該新設合併により設立する法人以下この条において「新設法人」という。が当該新設合併により消滅する公益法人の地位
の認可を受けて設立した法人の成立の日チにおいて「 認定等の日 」という。)」とあり、及び同号チ中「認定等の日」とあるのは「当該登記をした日」と、同項各号列記以外の部分中「公益認定を受けた日の属する事業年度又は法第25条第1項の認可を受けて設立した法人の成立の日の属する事業年度以下「認定事業年度」という。)にあっては、零」とあるのは「整備法第106条第1項の登記をした日の属する事業年度にあっては、附則第4項各号に掲げる額の合計額」と、同項第1号チ中「公益認定を受けた」とあるのは「当該登記をした」と、「が公益認定を受けた日」とあるのは「が公益認定を受けた日又は当該登記をした日」とする。
6項 移行登記 をした日から附則第4項に規定する書類の提出があるまでの間における 移行公益法人 に対する
第49条
《公益認定の取消し等の場合における公益目的…》
取得財産残額 行政庁が法第29条第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。における法第30条第2
の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条第1号の額を附則第2項第2号及び第3号の規定による資金の額の合計額とし、同条第2号の額を附則第2項第1号の規定による財産の同条第2号に規定する 取消し等の日 における価額の合計額とする。
7項 附則第2項第1号の規定による財産で公益目的事業以外の用にも供するもの(以下「 共用財産 」という。)については、当該 共用財産 の公益目的事業の用に供する割合に応じて、附則第2項から前項までの規定を適用する。
8項 附則第2項第2号の規定による資金のうち、将来において当該資金により取得し、かつ、当該資金の目的の用に供する財産が 共用財産 であると見込まれるものについては、当該資金を共用財産とみなす。
9項 附則第7項に規定する割合は、 整備法 第44条の認定の申請において配賦された 公益実施費用額 の当該 共用財産 に係る 費用額 に対する割合(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。
10項 附則第8項に規定する資金に対する前項の規定の適用については、同項中「配賦された」とあるのは「附則第2項第2号の規定による資金により、当該資金の目的の用に供する財産を取得したとするならば、
第19条
《関連する費用額の配賦 公益実施費用額と…》
収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。 ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が
の規定により配賦することとなる」と、「 公益実施費用額 」とあるのは「公益実施費用額の見込額」と、「当該 共用財産 に係る 費用額 」とあるのは「当該財産に係る費用額の見込額」と、「(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。」とあるのは「とする。ただし、当該配賦が困難な場合については、
第19条
《関連する費用額の配賦 公益実施費用額と…》
収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。 ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が
の規定にかかわらず、当該財産の割合は、100分の100とする。」とする。
11項 共用財産 を有する 移行公益法人 に対する
第31条第3項
《3 財産目録の各項目については、当該項目…》
の内容を示す適当な名称を付さなければならない。 この場合において、公益目的保有財産については第25条第1項の方法により表示しなければならない。
の規定の適用については、同項中「方法」とあるのは、「方法(附則第7項に規定する共用財産にあっては、財産目録において当該共用財産である旨及び当該共用財産に係る同項に規定する割合を明らかにする方法)」とする。
附 則(2008年4月25日内閣府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年10月30日内閣府令第64号)
1項 この府令は、2009年11月1日から施行する。
附 則(2014年3月3日内閣府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月25日内閣府令第8号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
第22条第3項第6号
《3 前項第2号に規定する「控除対象財産」…》
は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産引当金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則2007年法務省令第28号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」と
の規定は、公益法人( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
に規定する公益法人をいう。以下同じ。)のこの府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に生じた果実について適用し、公益法人の 施行日 前に開始した事業年度に生じた果実については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月25日内閣府令第79号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月4日内閣府令第75号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年8月15日内閣府令第68号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。