附 則
1項 この府令は、 法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
2項 整備法 第106条第1項の登記(以下「 移行登記 」という。)をした公益法人(以下「 移行公益法人 」という。)については、
第41条
《公益目的事業を行うことにより取得し、又は…》
公益目的事業を行うために保有していると認められる財産 法第18条第8号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 1 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費一般社団・財団
各号に掲げる財産のほか、整備法第44条の認定の申請に添付された貸借対照表に係る貸借対照表日において当該 移行公益法人 が有していた財産のうち、次に掲げる財産を
第41条
《公益目的事業を行うことにより取得し、又は…》
公益目的事業を行うために保有していると認められる財産 法第18条第8号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 1 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費一般社団・財団
の規定による財産とする。
1号 公益目的事業の用に供する財産
2号 前号に掲げる財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
3号 前号に掲げるもののほか、公益目的事業に充てるために保有する資金
3項 前項第1号の規定による財産を有していた 移行公益法人 に対する
第41条第4号
《公益目的事業を行うことにより取得し、又は…》
公益目的事業を行うために保有していると認められる財産 第41条 法第18条第8号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 1 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費一般社
の規定の適用については、同号中「前各号」とあるのは、「前各号及び附則第2項各号」とする。
4項 附則第2項第1号の規定による財産で公益目的事業以外の用にも供するもの(以下「 共用財産 」という。)については、当該 共用財産 の公益目的事業の用に供する割合に応じて、附則第2項及び第3項の規定を適用する。
5項 附則第2項第2号の規定による資金のうち、将来において当該資金により取得し、かつ、当該資金の目的の用に供する財産が 共用財産 であると見込まれるものについては、当該資金を共用財産とみなす。
6項 附則第4項に規定する割合は、 整備法 第44条の認定の申請において配賦された 公益実施費用額 の当該 共用財産 に係る 費用額 に対する割合(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。
7項 附則第5項に規定する資金に対する前項の規定の適用については、同項中「配賦された」とあるのは「附則第2項第2号の規定による資金により、当該資金の目的の用に供する財産を取得したとするならば、
第32条
《関連する費用額の配賦 公益実施費用額と…》
収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。 ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が
の規定により配賦することとなる」と、「 公益実施費用額 」とあるのは「公益実施費用額の見込額」と、「当該 共用財産 に係る 費用額 」とあるのは「当該財産に係る費用額の見込額」と、「(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。」とあるのは「とする。ただし、当該配賦が困難な場合については、
第32条
《関連する費用額の配賦 公益実施費用額と…》
収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。 ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が
の規定にかかわらず、当該財産の割合は、100分の100とする。」とする。
附 則(2008年4月25日内閣府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年10月30日内閣府令第64号)
1項 この府令は、2009年11月1日から施行する。
附 則(2014年3月3日内閣府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月25日内閣府令第8号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第22条第3項第6号の規定は、公益法人( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
に規定する公益法人をいう。以下同じ。)のこの府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に生じた果実について適用し、公益法人の 施行日 前に開始した事業年度に生じた果実については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月25日内閣府令第79号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月4日内閣府令第75号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年8月15日内閣府令第68号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年10月30日内閣府令第87号)
1項 この府令は、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第29号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 施行日 前に開始した公益法人の事業年度について、 改正法 による改正前の 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第14条
《公益目的事業の収入及び費用 公益法人は…》
、その公益目的事業を行うに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定め
の規定に基づき公益法人の収入が費用を上回った部分がある場合は、施行日以後に開始する各事業年度の年度欠損額は、内閣総理大臣が定めるところにより算定するものとする。
3項 施行日 以後に開始する最初の事業年度においては、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額は、零とする。
4項 施行日 以後に開始する最初の事業年度においては、年度剰余額がある場合は、この内閣府令による改正後の 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第18条第2項
《2 当該事業年度に係る残存剰余額は、当該…》
事業年度の暫定残存剰余額前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた
の規定によらず年度剰余額から解消額を控除した額を 当該事業年度 に係る残存剰余額とし、当該事業年度の年度欠損額がある場合は、 新規則
第16条第4項
《4 当該事業年度において年度欠損額が生じ…》
た場合、当該事業年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合次号及び第3号に掲げる場合を除く。 当該年度欠損額 2
の規定によらず当該事業年度の年度欠損額を当該事業年度に係る残存欠損額とする。
5項 施行日 以後に開始する最初の事業年度に 新規則
第17条
《残存剰余額の解消 公益法人は、当該事業…》
年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当
の規定を適用する場合にあっては、同条中「係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額( 当該事業年度 において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるもの」とあるのは、「生じた年度剰余額」と、「暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の」とあるのは「年度剰余額の」とする。
6項 施行日 以後に開始する最初の事業年度に 新規則
第19条
《特例算定方法 収益事業等を行う公益法人…》
は、第2号に掲げる額以下この条において「特例費用額」という。が第1号に掲げる額以下この条において「特例収入額」という。を超えるときは、第16条第1項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当
の規定を適用する場合にあっては、同条第1項第2号中「次に」とあるのは、「次のイからハまでに」とし、同条第2項中「額以下「 特例暫定欠損額 」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)」とあるのは、「額」とする。
7項 施行日 から起算して5年を経過する日以前に開始する各事業年度における 新規則
第34条
《使途不特定財産額の保有の上限額 法第1…》
6条第1項の内閣府令で定めるところにより算定した額以下「基準額」という。は、当該事業年度の開始の日前5年以内に開始した各事業年度における第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第6号までに
の規定の適用については、施行日前に開始した各事業年度の同条第1項第1号から第3号までに掲げる額の合計額及び同項第4号から第6号までに掲げる額の合計額は、この府令による改正前の 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
第21条
《中期的収支均衡の判定 第18条第1項又…》
は第2項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存剰余額のうち、当該各事業年度の末日から中期均衡期間が経過した事業年度に係るものが零を超えないときは、当該公益法人における中期的収支均衡が図られ
により算定した額とする。
8項 施行日 以後に公益認定を受けた公益法人の最初の事業年度における 新規則
第34条
《使途不特定財産額の保有の上限額 法第1…》
6条第1項の内閣府令で定めるところにより算定した額以下「基準額」という。は、当該事業年度の開始の日前5年以内に開始した各事業年度における第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第6号までに
の規定の適用については、同条中「の開始の日前5年以内に開始した各事業年度における」とあるのは、「の」と、「の一事業年度当たりの平均額とする。ただし、 基準額 を 当該事業年度 又は前事業年度における第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第6号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該事業年度又は前事業年度が1年でない場合には、当該額をその事業年度の月数で除し、これに12を乗じて得た額)を基準額とすることができる。」とあるのは「とする。」とする。
9項 新規則
第38条
《正当な理由がある場合 法第18条ただし…》
書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。 1 収益事業等を行わない公益法人が、その管理費法人の適正な運営を確保するための適正な費用に限る。に係る財源の不足を補うために必要な限
、
第48条
《収支予算書の区分 第45条第2号の収支…》
予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。 この場合において、各区分第2号に掲げる区分を除く。は、適当な項目に細分することができる。 1 経常収益 2 事業費 3 管理費 4 経常外収益
及び
第49条
《財産目録の区分 法第21条第2項第1号…》
の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。 1 資産の部 2 負債の部 2 資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債
の規定は、公益法人が新規則第42条第1項及び第2項又は 改正法 による改正後の 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
ただし書の規定の適用を受けることとなった事業年度から適用し、 当該事業年度 前の事業年度については、なお従前の例による。
10項 新規則
第65条
《法第30条第2項第3号の内閣府令で定める…》
方法 法第30条第2項第3号の内閣府令で定める方法は、公益法人法第19条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。が第38条第2号ロに掲げる場合において、第44条に規定する財産を費消し、又は譲渡する方
から
第68条
《公益目的取得財産残額の変動の報告 認定…》
取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第2項の額と異なるときは、同日公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。第70条において同じ。から3月以内に、様式第12号に
までの規定は、新規則第42条第1項及び第2項又は 新法
第19条第1項
《公益法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
ただし書の規定の適用を受けることとなった事業年度に係る財産目録等が新法第22条第1項の規定により行政庁に提出された日以後の公益認定の取消し等について適用し、 当該事業年度 前の事業年度の末日における公益目的取得財産残額の算定及び当該提出された日前の公益認定の取消し等に係る規定の適用については、なお従前の例による。