附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 中間法人法施行規則(2003年法務省令第8号)は、廃止する。
3項 この省令の施行の際現に旧有限責任中間法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。)
第2条第1項
《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》
旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ
に規定する旧有限責任中間法人をいう。)の監事であるものであって、子法人の理事又は使用人(以下この項において「 子法人理事等 」という。)を兼ねているものは、当該監事の任期が終了するまでの間は、 施行日 以後も当該 子法人理事等 を兼ねることができる。
4項 整備法 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人がする公告については、 施行日 の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までの間、
第88条第1項
《特例社団法人の定款の変更については、なお…》
従前の例による。
及び 法
第331条第1項第1号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
から第3号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に公告方法の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
5項 整備法 第42条第1項に規定する特例社団法人の議決権行使の期限については、
第9条
《 商法1899年法律第48号第11条から…》
第15条まで及び第19条から第24条までの規定は、一般社団法人及び一般財団法人については、適用しない。
中「(
第4条第1号
《住所 第4条 一般社団法人及び一般財団法…》
人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)」とあるのは、「(定款に特定の時(社員総会の日時以前の時であって、 法
第39条第1項
《社員総会を招集するには、理事は、社員総会…》
の日の1週間理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。 ただし、前条第1項第3号又は
ただし書の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨の定めがある場合又は法第38条第1項各号に掲げる事項を定める時までに理事がその旨を定めた場合(理事会を置く特例社団法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人をいう。)にあっては、法第38条第1項各号に掲げる事項を定める時までにその旨の理事会の決議があった場合)にあっては、当該特定の時)」とする。
附 則(2008年11月28日法務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月16日法務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年7月22日法務省令第36号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年8月1日から施行する。
2条 (子法人に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号。以下「 法 」という。)
第113条第1項第2号
《前条の規定にかかわらず、役員等の第111…》
条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第115条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た額を限度として、社員
ロ( 法
第198条
《 前章第3節第8款第117条第2項第1号…》
ロを除く。の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。 この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第111条第1項中「理事、
において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する外部理事である者は、この省令の施行により外部理事に該当しなくなるものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時社員総会又は定時評議員会の終結の時までの間は、外部理事であるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 法
第115条第1項
《第112条の規定にかかわらず、一般社団法…》
人は、理事業務執行理事代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第14
(法第198条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する外部監事である者は、この省令の施行により外部監事に該当しなくなるものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時社員総会又は定時評議員会の終結の時までの間は、外部監事であるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に、一般社団法人又は一般財団法人の監事である者であって、旧子法人(この省令による改正前の 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第3条
《子法人 法第2条第4号に規定する法務省…》
令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び事業の方針を決定する機関における議決権株式会社にあっては、株主総会にお
に規定する法人をいう。次項において同じ。)以外の子法人の理事又は使用人を兼ねているものは、当該監事の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後も当該理事又は使用人を兼ねることができる。
4項 この省令の施行の際現に、一般財団法人の評議員である者であって、旧子法人以外の子法人の理事、監事又は使用人(以下この項において「 理事等 」という。)を兼ねているものは、当該評議員の任期が終了するまでの間は、 施行日 以後も当該 理事等 を兼ねることができる。
3条 (社員総会参考書類に関する経過措置)
1項 施行日 以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時社員総会より前に開催される社員総会に係る社員総会参考書類については、なお従前の例による。
4条 (評議員会の招集の決定事項に関する経過措置)
1項 施行日 以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時評議員会より前に開催される評議員会を招集する場合において 法
第181条第1項第3号
《評議員会を招集する場合には、理事会の決議…》
によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 評議員会の日時及び場所 2 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
の規定により定めるべき事項については、なお従前の例による。
附 則(2015年2月6日法務省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
4条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る一般社団法人又は一般財団法人の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る一般社団法人又は一般財団法人の事業報告に係る
第4条
《招集の決定事項 法第38条第1項第5号…》
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項定款にロ及びハに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事
の規定による改正後の 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第34条第2項第2号
《2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容…》
としなければならない。 1 当該一般社団法人の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。 2 法第76条第3項第3号及び第90条第4項第5号に規定する体制の整備についての
(同令第64条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
附 則(2015年12月28日法務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。
附 則(2020年11月27日法務省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下この条及び次条第13項において「 会社法改正法 」という。)の施行の日(2021年3月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この省令は、一般社団法人及び一般…》
財団法人に関する法律2006年法律第48号。以下「法」という。の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第二表に係る改正規定、
第2条
《定義 この省令において、「一般社団法人…》
等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。
中 会社計算規則
第2条第2項第15号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 発行済株式 法第2条第31号に規定する発行済株式をいう。 2 電磁的方法 法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。 3 設立時発行株式 法第25条第
の次に1号を加える改正規定及び
第134条
《連結計算書類の提供 法第444条第6項…》
の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 1 書面
の改正規定並びに
第3条
《会計慣行のしん酌 この省令の用語の解釈…》
及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第7条
《議決権行使書面 法第41条第1項の規定…》
により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。に記載すべき事項又は法第42条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次
の次に2条を加える改正規定及び
第51条
《貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法…》
法第128条第3項の規定による措置は、第92条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
の改正規定は、 会社法改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第4項及び第5項において「 一部 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2021年1月29日法務省令第2号) 抄
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。
附 則(2023年12月27日法務省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。