制定文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令 (2007年政令第38号)及び 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)の規定に基づき、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号。以下「 法 」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ 法
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第
に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。
3条 (子法人)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類に
に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び事業の方針を決定する機関における議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号において同じ。)の100分の50を超える議決権を有する他の法人
2号 評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超える他の一般財団法人
イ 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
ロ 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人の使用人
ハ 当該評議員に就任した日前5年以内にイ又はロに掲げる者であった者
ニ 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者
ホ 当該評議員に就任した日前5年以内に一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人によって当該他の一般財団法人の評議員に選任されたことがある者
2章 一般社団法人 > 1節 機関 > 1款 社員総会
4条 (招集の決定事項)
1項 法
第38条第1項第5号
《理事前条第2項の規定により社員が社員総会…》
を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社員総会の目的である事項が
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第38条第1項第3号
《理事前条第2項の規定により社員が社員総会…》
を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社員総会の目的である事項が
又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロ及びハに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 第5条第1項
《一般社団法人又は一般財団法人は、その種類…》
に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
の規定により社員総会参考書類( 法
第41条第1項
《理事は、第38条第1項第3号に掲げる事項…》
を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「社員総会参考書類」という。及び社員が議
に規定する社員総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
ロ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、 法
第39条第1項
《社員総会を招集するには、理事は、社員総会…》
の日の1週間理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。 ただし、前条第1項第3号又は
ただし書の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、 法
第39条第1項
《社員総会を招集するには、理事は、社員総会…》
の日の1週間理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。 ただし、前条第1項第3号又は
ただし書の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
2号 法
第50条第1項
《社員は、代理人によってその議決権を行使す…》
ることができる。 この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。
の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
3号 第1号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ 役員等( 法
第111条第1項
《理事、監事又は会計監査人以下この節及び第…》
301条第2項第11号において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
に規定する役員等をいう。以下この節及び
第86条第2号
《業務の執行に関する検査役の選任 第86条…》
一般社団法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、総社員の議決権の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、そ
において同じ。)の選任
ロ 役員等の報酬等( 法
第89条
《理事の報酬等 理事の報酬等報酬、賞与そ…》
の他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
に規定する報酬等をいう。
第58条第2号
《社員総会の決議の省略 第58条 理事又は…》
社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
において同じ。)
ハ 事業の全部の譲渡
ニ 定款の変更
ホ 合併
5条 (社員総会参考書類)
1項 法
第41条第1項
《理事は、第38条第1項第3号に掲げる事項…》
を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「社員総会参考書類」という。及び社員が議
又は
第42条第1項
《理事は、第38条第1項第4号に掲げる事項…》
を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、社員総会参考書類を交付しなければならない。
の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 議案
2号 理事が提出する議案にあっては、その提案の理由( 法
第251条第2項
《2 吸収合併存続法人が承継する吸収合併消…》
滅法人の債務の額として法務省令で定める額が吸収合併存続法人が承継する吸収合併消滅法人の資産の額として法務省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の社員総会又は評議員会において、その旨を説明しなけれ
に規定する場合における説明すべき内容を含む。)
3号 社員が 法
第45条第1項
《社員は、理事に対し、社員総会の日の6週間…》
これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること第39条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては
の規定による請求に際して通知した提案の理由がある場合にあっては、当該提案の理由又はその概要
4号 議案につき 法
第102条
《社員総会に対する報告義務 監事は、理事…》
が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総
の規定により社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2項 社員総会参考書類には、前項に定めるもののほか、社員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3項 同1の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4項 同1の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知( 法
第39条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書…》
面でしなければならない。 1 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合 2 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
又は第3項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)又は法第125条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
6条
1項 法
第38条第1項第3号
《理事前条第2項の規定により社員が社員総会…》
を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社員総会の目的である事項が
及び第4号に掲げる事項を定めた一般社団法人が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第41条第1項及び
第42条第1項
《会計監査人は、前条第1項の規定による特定…》
監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨を通知しなければならない。 ただし、すべての監事が既
の規定による社員総会参考書類の交付とする。
2項 理事は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
7条 (議決権行使書面)
1項 法
第41条第1項
《理事は、第38条第1項第3号に掲げる事項…》
を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「社員総会参考書類」という。及び社員が議
の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第42条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
2号 議決権の行使の期限
3号 議決権を行使すべき社員の氏名又は名称( 法
第48条第1項
《社員は、各1個の議決権を有する。 ただし…》
、定款で別段の定めをすることを妨げない。
ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)
7条の2 (電子提供措置)
1項 法
第47条の2
《電子提供措置をとる旨の定め 一般社団法…》
人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料第47条の4第3項において「社員総会参考書類等」という。の内容である情報について、電子提供措置電磁的方法により社員が情報の提供を受けることが
に規定する法務省令で定めるものは、
第92条第1項第1号
《理事会設置一般社団法人における第84条の…》
規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用するものによる措置とする。
7条の3 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
1項 法
第47条の4第2項
《2 第39条第4項の規定にかかわらず、前…》
条第1項の規定により電子提供措置をとる場合には、第39条第2項又は第3項の通知には、第38条第1項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。 この場合において、当該通知には、同項第1号か
に規定する法務省令で定める事項は、電子提供措置(法第47条の2に規定する電子提供措置をいう。)をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
8条 (書面による議決権行使の期限)
1項 法
第51条第1項
《書面による議決権の行使は、議決権行使書面…》
に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。
に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(
第4条第1号
《住所 第4条 一般社団法人及び一般財団法…》
人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
9条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
1項 法
第52条第1項
《電磁的方法による議決権の行使は、政令で定…》
めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。
に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(
第4条第1号
《住所 第4条 一般社団法人及び一般財団法…》
人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
10条 (理事等の説明義務)
1項 法
第53条
《理事等の説明義務 理事監事設置一般社団…》
法人にあっては、理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関し
に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を一般社団法人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより一般社団法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 社員が当該社員総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
11条 (社員総会の議事録)
1項 法
第57条第1項
《社員総会の議事については、法務省令で定め…》
るところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録( 法
第10条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。第298条の2第3項を除き、以下同じ。を
に規定する電磁的記録をいう。第6章第4節第2款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3項 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第74条第1項
《監事は、社員総会において、監事の選任若し…》
くは解任又は辞任について意見を述べることができる。
(同条第4項において準用する場合を含む。)
ロ 法
第74条第2項
《2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集…》
される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
(同条第4項において準用する場合を含む。)
ハ 法
第102条
《社員総会に対する報告義務 監事は、理事…》
が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総
ニ 法
第105条第3項
《3 監事は、社員総会において、監事の報酬…》
等について意見を述べることができる。
ホ 法
第109条第1項
《第107条第1項に規定する書類が法令又は…》
定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。は、定時社員総会に出席して意見を述べ
ヘ 法
第109条第2項
《2 定時社員総会において会計監査人の出席…》
を求める決議があったときは、会計監査人は、定時社員総会に出席して意見を述べなければならない。
4号 社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
5号 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
6号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第58条第1項
《理事又は社員が社員総会の目的である事項に…》
ついて提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 社員総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
2号 法
第59条
《社員総会への報告の省略 理事が社員の全…》
員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告
の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 社員総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
2款 役員等
12条 (補欠の役員の選任)
1項 法
第63条第2項
《2 前項の決議をする場合には、法務省令で…》
定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
の規定による補欠の役員(同条第1項に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
2項 法
第63条第2項
《2 前項の決議をする場合には、法務省令で…》
定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
1号 当該候補者が補欠の役員である旨
2号 当該候補者を1人又は2人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名
3号 同1の役員(2人以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の役員)につき2人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
4号 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3項 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会の開始の時までとする。ただし、社員総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
13条 (理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)
1項 法
第76条第3項第3号
《3 前項の場合には、理事は、次に掲げる事…》
項についての決定を各理事に委任することができない。 1 従たる事務所の設置、移転及び廃止 2 第38条第1項各号に掲げる事項 3 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 理事が2人以上ある一般社団法人である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3項 監事設置一般社団法人( 法
第15条第2項第1号
《2 設立しようとする一般社団法人が次の各…》
号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。 1 監事設置一般社団法人監事を置
に規定する監事設置一般社団法人をいう。次項において同じ。)以外の一般社団法人である場合には、第1項に規定する体制には、理事が社員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4項 監事設置一般社団法人である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
2号 前号の使用人の理事からの独立性に関する事項
3号 監事の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
14条 (理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)
1項 法
第90条第4項第5号
《4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要…》
な業務執行の決定を理事に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 5 理事の職務
に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5号 監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
6号 前号の使用人の理事からの独立性に関する事項
7号 監事の第5号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
8号 理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
9号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
11号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
15条 (理事会の議事録)
1項 法
第95条第3項
《3 理事会の議事については、法務省令で定…》
めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあ
の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第93条第2項
《2 前項ただし書に規定する場合には、同項…》
ただし書の規定により定められた理事以下この項及び第101条第2項において「招集権者」という。以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第93条第3項
《3 前項の規定による請求があった日から5…》
日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
の規定により理事が招集したもの
ハ 法
第101条第2項
《2 監事は、前条に規定する場合において、…》
必要があると認めるときは、理事第93条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。
の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第101条第3項
《3 前項の規定による請求があった日から5…》
日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
の規定により監事が招集したもの
3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5号 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第92条第2項
《2 理事会設置一般社団法人においては、第…》
84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
ロ 法
第100条
《理事への報告義務 監事は、理事が不正の…》
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事理事会設置一般社団法人にあっては、理事会
ハ 法
第101条第1項
《監事は、理事会に出席し、必要があると認め…》
るときは、意見を述べなければならない。
ニ 法
第118条の2第4項
《4 理事会設置一般社団法人においては、補…》
償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
6号 法
第95条第3項
《3 理事会の議事については、法務省令で定…》
めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあ
の定款の定めがあるときは、代表理事(法第21条第1項に規定する代表理事をいう。
第19条第2号
《報酬等の額の算定方法 第19条 法第11…》
3条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねてい
ロにおいて同じ。)以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名
7号 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
8号 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第96条
《理事会の決議の省略 理事会設置一般社団…》
法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
2号 法
第98条第1項
《理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の…》
全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
16条 (監査報告の作成)
1項 法
第99条第1項
《監事は、理事の職務の執行を監査する。 こ…》
の場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該一般社団法人の理事及び使用人
2号 当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該一般社団法人の他の監事、当該一般社団法人の子法人の監事、監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
17条 (監事の調査の対象)
1項 法
第102条
《社員総会に対する報告義務 監事は、理事…》
が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総
に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
18条 (会計監査報告の作成)
1項 法
第107条第1項
《会計監査人は、次節の定めるところにより、…》
一般社団法人の計算書類第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計
の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 当該一般社団法人の理事及び使用人
2号 当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
19条 (報酬等の額の算定方法)
1項 法
第113条第1項第2号
《前条の規定にかかわらず、役員等の第111…》
条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第115条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た額を限度として、社員
に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として一般社団法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法
第113条第1項
《前条の規定にかかわらず、役員等の第111…》
条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第115条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た額を限度として、社員
の社員総会の決議を行った場合当該社員総会の決議の日
ロ 法
第114条第1項
《第112条の規定にかかわらず、監事設置一…》
般社団法人理事が2人以上ある場合に限る。は、第111条第1項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況そ
の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の同意(理事会設置一般社団法人(法第16条第1項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)を行った場合当該同意のあった日
ハ 法
第115条第1項
《第112条の規定にかかわらず、一般社団法…》
人は、理事業務執行理事代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第14
の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該一般社団法人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事6
(2) 代表理事以外の理事であって、次に掲げる者4
(i) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(ii) 当該一般社団法人の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)
(iii) 当該一般社団法人の使用人
(3) 理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人2
20条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
1項 法
第113条第4項
《4 第1項の決議があった場合において、一…》
般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。
(法第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
20条の2 (役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
1項 法
第118条の3第1項
《一般社団法人が、保険者との間で締結する保…》
険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの当該保険
に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する一般社団法人を含む保険契約であって、当該一般社団法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該一般社団法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
2節 計算 > 1款 総則
21条
1項 この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
2款 会計帳簿
22条 (会計帳簿の作成)
1項 法
第120条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第141条第2項第2号の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この款の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
23条 (資産の評価)
1項 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
2号 前号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
24条 (負債の評価)
1項 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
2号 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
25条 (のれんの評価)
1項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
3款 計算関係書類
26条 (計算関係書類)
1項 法
第123条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
及び第2項の規定により作成すべき計算関係書類(次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)については、この款の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
1号 成立の日における貸借対照表
2号 各事業年度に係る計算書類( 法
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書
27条 (金額の表示の単位)
1項 計算関係書類に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもって表示するものとする。
28条 (成立の日の貸借対照表)
1項 法
第123条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
の規定により作成すべき貸借対照表は、一般社団法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
29条 (各事業年度に係る計算書類)
1項 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6箇月)を超えることができない。
2項 法
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
30条 (貸借対照表の区分)
1項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第3号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
2項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
31条 (基金等)
1項 基金( 法
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
に規定する基金をいう。以下この章において同じ。)の総額及び代替基金(法第144条第1項の規定により計上された金額をいう。以下この章において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第1項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。)に計上しなければならない。
2項 基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。
32条 (損益計算書の区分)
1項 損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない。
33条 (附属明細書)
1項 各事業年度に係る計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
1号 重要な固定資産の明細
2号 引当金の明細
4款 事業報告
34条
1項 法
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2項 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
1号 当該一般社団法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)
2号 法
第76条第3項第3号
《3 前項の場合には、理事は、次に掲げる事…》
項についての決定を各理事に委任することができない。 1 従たる事務所の設置、移転及び廃止 2 第38条第1項各号に掲げる事項 3 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
及び
第90条第4項第5号
《4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要…》
な業務執行の決定を理事に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 5 理事の職務
に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3項 事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
5款 計算関係書類の監査 > 1目 通則
35条
1項 法
第124条第1項
《監事設置一般社団法人においては、前条第2…》
項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この款において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
2目 会計監査人設置一般社団法人以外の監事設置一般社団法人における監査
36条 (監査報告の内容)
1項 監事(会計監査人設置一般社団法人( 法
第15条第2項第2号
《2 設立しようとする一般社団法人が次の各…》
号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。 1 監事設置一般社団法人監事を置
に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
4号 追記情報
5号 監査報告を作成した日
2項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 正当な理由による会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
37条 (監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 2人以上の監事が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 2人以上の監事が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事
3号 前2号に掲げる場合以外の場合監事
3目 会計監査人設置一般社団法人における監査
38条 (計算関係書類の提供)
1項 計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
39条 (会計監査報告の内容)
1項 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 追記情報
5号 会計監査報告を作成した日
2項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 正当な理由による会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
40条 (会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)
1項 会計監査人設置一般社団法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
3号 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
4号 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
41条 (会計監査報告の通知期限等)
1項 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(
第43条
《会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報…》
告の通知期限 会計監査人設置一般社団法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を
において同じ。)。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事
5項 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(以下この目において同じ。)。
1号 2人以上の監事が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき当該通知を受ける監事として定められた監事
2号 2人以上の監事が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めていないときすべての監事
3号 前2号に掲げる場合以外の場合監事
42条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
43条 (会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の通知期限)
1項 会計監査人設置一般社団法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 会計監査報告を受領した日(
第41条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から1週間を経過した日
2号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
6款 事業報告等の監査
44条 (事業報告等の監査)
1項 法
第124条第1項
《監事設置一般社団法人においては、前条第2…》
項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。
45条 (監査報告の内容)
1項 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該一般社団法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該一般社団法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
5号 第34条第2項第2号
《2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容…》
としなければならない。 1 当該一般社団法人の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。 2 法第76条第3項第3号及び第90条第4項第5号に規定する体制の整備についての
に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
46条 (監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 事業報告を受領した日から4週間を経過した日
2号 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 2人以上の監事が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 2人以上の監事が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事
3号 前2号に掲げる場合以外の場合監事
7款 計算書類等の社員への提供及び承認の特則に関する要件 > 1目 計算書類等の社員への提供
47条
1項 法
第125条
《計算書類等の社員への提供 理事会設置一…》
般社団法人においては、理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告同条第2項の規定の適用がある場合にあ
の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置一般社団法人にあっては、会計監査報告を含む。以下この条において「 提供計算書類等 」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2項 定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、 提供計算書類等 は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類等 が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供計算書類等 が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類等 が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供計算書類等 が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3項 理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
2目 計算書類の承認の特則に関する要件
48条
1項 法
第127条
《会計監査人設置一般社団法人の特則 会計…》
監査人設置一般社団法人については、第124条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第
に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 法
第127条
《会計監査人設置一般社団法人の特則 会計…》
監査人設置一般社団法人については、第124条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第
に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に
第39条第1項第2号
《社員総会を招集するには、理事は、社員総会…》
の日の1週間理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。 ただし、前条第1項第3号又は
イに定める事項が含まれていること。
2号 前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
3号 法
第127条
《会計監査人設置一般社団法人の特則 会計…》
監査人設置一般社団法人については、第124条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第
に規定する計算書類が
第43条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
8款 計算書類の公告等
49条 (不適正意見がある場合等における公告事項)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置一般社団法人が 法
第128条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
又は第2項の規定による公告(同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
1号 会計監査人が存しない場合( 法
第75条第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
の1時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)会計監査人が存しない旨
2号 第41条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされた場合その旨
3号 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合その旨
4号 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が
第39条第1項第3号
《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》
は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
に掲げる事項を内容としているものである場合その旨
50条 (金額の表示の単位)
1項 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、1,010,000円単位又は1,100,000,000円単位をもって表示するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、一般社団法人の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。
51条 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
1項 法
第128条第3項
《3 前項の一般社団法人は、法務省令で定め…》
るところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることが
の規定による措置は、
第92条第1項第1号
《理事会設置一般社団法人における第84条の…》
規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
3節 基金
52条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法
第133条第1項第4号
《一般社団法人は、第131条の募集に応じて…》
基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 一般社団法人の名称 2 募集事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 前3号に掲げるもの
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 基金の拠出者の権利に関する規定
2号 基金の返還の手続
3号 定款に定められた事項( 法
第133条第1項第1号
《一般社団法人は、第131条の募集に応じて…》
基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 一般社団法人の名称 2 募集事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 前3号に掲げるもの
から第3号まで及び前2号に掲げる事項を除く。)であって、当該一般社団法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
2項 前項の規定にかかわらず、設立時社員( 法
第10条第1項
《一般社団法人を設立するには、その社員にな…》
ろうとする者以下「設立時社員」という。が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
に規定する設立時社員をいう。以下同じ。)が法第133条第1項の規定による通知をする場合には、同項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
2号 法
第11条第1項第1号
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
及び第3号から第7号までに掲げる事項
3号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
4号 定款に定められた事項( 法
第133条第1項第1号
《一般社団法人は、第131条の募集に応じて…》
基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 一般社団法人の名称 2 募集事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 前3号に掲げるもの
から第3号まで及び前3号に掲げる事項を除く。)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
53条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
1項 法
第137条第9項第2号
《9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定める事項については、適用しない。 1 現物拠出財産について定められた第132条第1項第2号の価額の総額が5,010,000円を超えない場合 当該現物拠出財産の価額 2 現物拠出財産の
に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
1号 法
第132条第1項第2号
《一般社団法人は、前条の募集をしようとする…》
ときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及びその
の価額を定めた日(以下この条において「 価額決定日 」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該 価額決定日 に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初にされた売買取引の成立価格)
2号 価額決定日 において当該有価証券が公開買付け等( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下この号において同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
54条 (銀行等)
1項 法
第138条第1項
《基金の引受人現物拠出財産を給付する者を除…》
く。は、第132条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員が定めた銀行等銀行銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。、信託会社
に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
3号 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
4号 信用金庫又は信用金庫連合会
5号 労働金庫又は労働金庫連合会
6号 農林中央金庫
55条 (吸収合併存続一般社団法人の代替基金)
1項 法
第144条第3項
《3 合併により消滅する一般社団法人が代替…》
基金を計上している場合において、合併後存続する一般社団法人又は合併により設立する一般社団法人が当該合併に際して代替基金として計上すべき額については、法務省令で定める。
の規定により吸収合併存続一般社団法人(吸収合併後存続する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 吸収合併の直前の吸収合併存続一般社団法人の代替基金の額
2号 吸収合併の直前の吸収合併消滅一般社団法人(吸収合併により消滅する一般社団法人をいう。)の代替基金の額の範囲内で、吸収合併存続一般社団法人が定めた額
56条 (新設合併設立一般社団法人の代替基金)
1項 法
第144条第3項
《3 合併により消滅する一般社団法人が代替…》
基金を計上している場合において、合併後存続する一般社団法人又は合併により設立する一般社団法人が当該合併に際して代替基金として計上すべき額については、法務省令で定める。
の規定により新設合併設立一般社団法人(新設合併により設立する一般社団法人をいう。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、新設合併の直前の各新設合併消滅一般社団法人(新設合併により消滅する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)の代替基金の額の合計額の範囲内で、新設合併消滅一般社団法人が定めた額とする。
4節 解散
57条
1項 法
第149条第1項
《休眠一般社団法人一般社団法人であって、当…》
該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管
の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該一般社団法人の名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
2号 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
3号 まだ事業を廃止していない旨
4号 届出の年月日
5号 登記所の表示
3項 代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
3章 一般財団法人 > 1節 機関 > 1款 評議員会
58条 (招集の決定事項)
1項 法
第181条第1項第3号
《評議員会を招集する場合には、理事会の決議…》
によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 評議員会の日時及び場所 2 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
に規定する法務省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)とする。
59条 (理事等の説明義務)
1項 法
第190条
《理事等の説明義務 理事及び監事は、評議…》
員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由
に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を一般財団法人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより一般財団法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 評議員が当該評議員会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
60条 (評議員会の議事録)
1項 法
第193条第1項
《評議員会の議事については、法務省令で定め…》
るところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
4号 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第177条
《一般社団法人に関する規定の準用 前章第…》
3節第3款第64条、第67条第3項及び第70条を除く。の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。 この場合において、これらの規定第66条ただし書を除く。中「社員総
において準用する法第74条第1項(法第177条において準用する法第74条第4項において準用する場合を含む。)
ロ 法
第177条
《一般社団法人に関する規定の準用 前章第…》
3節第3款第64条、第67条第3項及び第70条を除く。の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。 この場合において、これらの規定第66条ただし書を除く。中「社員総
において準用する法第74条第2項(法第177条において準用する法第74条第4項において準用する場合を含む。)
ハ 法
第197条
《 前章第3節第4款第76条、第77条第1…》
項から第3項まで、第81条及び第88条第2項を除く。、第5款第92条第1項を除く。、第6款第104条第2項を除く。及び第7款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。
において準用する法第102条
ニ 法
第197条
《 前章第3節第4款第76条、第77条第1…》
項から第3項まで、第81条及び第88条第2項を除く。、第5款第92条第1項を除く。、第6款第104条第2項を除く。及び第7款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。
において準用する法第105条第3項
ホ 法
第197条
《 前章第3節第4款第76条、第77条第1…》
項から第3項まで、第81条及び第88条第2項を除く。、第5款第92条第1項を除く。、第6款第104条第2項を除く。及び第7款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。
において準用する法第109条第1項
ヘ 法
第197条
《 前章第3節第4款第76条、第77条第1…》
項から第3項まで、第81条及び第88条第2項を除く。、第5款第92条第1項を除く。、第6款第104条第2項を除く。及び第7款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。
において準用する法第109条第2項
5号 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
6号 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
7号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の規定により評議員会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名
ハ 評議員会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
2号 法
第195条
《評議員会への報告の省略 理事が評議員の…》
全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への
の規定により評議員会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 評議員会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
2款 役員等
61条 (補欠の役員の選任に関する規定の準用)
1項 第12条
《補欠の役員の選任 法第63条第2項の規…》
定による補欠の役員同条第1項に規定する役員をいう。以下この条において同じ。の選任については、この条の定めるところによる。 2 法第63条第2項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げ
の規定は、 法
第177条
《一般社団法人に関する規定の準用 前章第…》
3節第3款第64条、第67条第3項及び第70条を除く。の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。 この場合において、これらの規定第66条ただし書を除く。中「社員総
において準用する法第63条第2項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、
第12条第3項
《3 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有…》
する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会の開始の時までとする。 ただし、社員総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
62条 (理事会等に関する規定の準用)
1項 第14条
《理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保…》
するための体制 法第90条第4項第5号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 1 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
から
第18条
《会計監査報告の作成 法第107条第1項…》
の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければな
までの規定は、 法
第197条
《 前章第3節第4款第76条、第77条第1…》
項から第3項まで、第81条及び第88条第2項を除く。、第5款第92条第1項を除く。、第6款第104条第2項を除く。及び第7款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。
において準用する法第90条第4項第5号、第95条第3項、
第99条第1項
《電子文書法第3条第1項の主務省令で定める…》
保存は、次に掲げる保存とする。 1 法第50条第5項の規定による代理権を証明する書面の保存 2 法第51条第3項の規定による議決権行使書面の保存 3 法第57条第2項の規定による社員総会の議事録の保存
、
第102条
《縦覧等の方法 民間事業者等が、電子文書…》
法第5条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する
及び第107条第1項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、
第15条第3項第2号
《3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内…》
容とするものでなければならない。 1 理事会が開催された日時及び場所当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。 2 理事会が次に掲げるいずれかのもの
イ中「法第93条第2項」とあるのは「法第197条において準用する法第93条第2項」と、同号ロ中「法第93条第3項」とあるのは「法第197条において準用する法第93条第3項」と、同号ハ中「法第101条第2項」とあるのは「法第197条において準用する法第101条第2項」と、同号ニ中「法第101条第3項」とあるのは「法第197条において準用する法第101条第3項」と、同項第5号イ中「法第92条第2項」とあるのは「法第197条において準用する法第92条第2項」と、同号ロ中「法第100条」とあるのは「法第197条において準用する法第100条」と、同号ハ中「法第101条第1項」とあるのは「法第197条において準用する法第101条第1項」と、同号ニ中「法第118条の2第4項」とあるのは「法第198条の2において準用する法第118条の2第4項」と、同項第6号中「法第95条第3項」とあるのは「法第197条において準用する法第95条第3項」と、「法第21条第1項」とあるのは「法第162条第1項」と、「
第19条第2号
《報酬等の額の算定方法 第19条 法第11…》
3条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねてい
ロ」とあるのは「
第63条
《役員等の損害賠償責任に関する規定の準用 …》
第19条及び第20条の規定は、法第198条において準用する法第113条第1項第2号及び第4項法第198条において準用する法第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。の規定により
において準用する
第19条第2号
《報酬等の額の算定方法 第19条 法第11…》
3条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねてい
ロ」と、同条第4項第1号中「法第96条」とあるのは「法第197条において準用する法第96条」と、同項第2号中「法第98条第1項」とあるのは「法第197条において準用する法第98条第1項」と、
第16条第2項
《2 監事は、その職務を適切に遂行するため…》
、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 1 当
及び第4項並びに
第18条第2項
《2 会計監査人は、その職務を適切に遂行す…》
るため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維
中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、読み替えるものとする。
63条 (役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)
1項 第19条
《報酬等の額の算定方法 法第113条第1…》
項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねている場合に
及び
第20条
《責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等 …》
法第113条第4項法第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 1 退職慰労金 2 当該役員等が当該一般社団法
の規定は、 法
第198条
《 前章第3節第8款第117条第2項第1号…》
ロを除く。の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。 この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第111条第1項中「理事、
において準用する法第113条第1項第2号及び第4項(法第198条において準用する法第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。)の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(
第19条第1号
《報酬等の額の算定方法 第19条 法第11…》
3条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねてい
ロを除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、
第19条第1号
《報酬等の額の算定方法 第19条 法第11…》
3条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねてい
イ中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同号ロ中「法第114条第1項」とあるのは「法第198条において準用する法第114条第1項」と、「同意(理事会設置一般社団法人(法第16条第1項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)」とあるのは「理事会の決議」と、「当該同意のあった日」とあるのは「当該決議のあった日」と、同号ハ中「法第115条第1項」とあるのは「法第198条において準用する法第115条第1項」と読み替えるものとする。
63条の2 (役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)
1項 第20条の2
《役員等賠償責任保険契約から除外する保険契…》
約 法第118条の3第1項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する一般社団法人を含む保険契約であって、当該一般社団法人がその業務に関連
の規定は、 法
第198条の2
《 前章第3節第9款の規定は、一般財団法人…》
について準用する。 この場合において、これらの規定中「社員総会理事会設置一般社団法人にあっては、理事会」とあるのは「理事会」と、第118条の2第1項中「役員等に」とあるのは「理事、監事又は会計監査人
において準用する法第118条の3第1項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、「一般社団法人」とあるのは、「一般財団法人」と読み替えるものとする。
2節 計算
64条
1項 前章第2節(
第31条
《基金等 基金法第131条に規定する基金…》
をいう。以下この章において同じ。の総額及び代替基金法第144条第1項の規定により計上された金額をいう。以下この章において同じ。は、貸借対照表の純資産の部前条第1項後段の規定により純資産を示す適当な名称
を除く。)の規定は、 法
第199条
《 前章第4節第121条第1項後段及び第2…》
項並びに第126条第1項第1号、第2号及び第4号を除く。の規定は、一般財団法人の計算について準用する。 この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第121条第1項中「総社員
において準用する法第120条第1項、第123条第1項及び第2項、第124条第1項及び第2項、第125条、第127条並びに第128条第1項及び第3項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(
第36条第1項
《監事会計監査人設置一般社団法人法第15条…》
第2項第2号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。以下この節において同じ。の監事を除く。以下この目において同じ。は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなけれ
、
第40条
《会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報…》
告の内容 会計監査人設置一般社団法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない
、
第43条第1項
《会計監査人設置一般社団法人の特定監事は、…》
次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を受領した日第41条第3項に規定する場合にあっては、同項の
及び
第49条
《不適正意見がある場合等における公告事項 …》
次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置一般社団法人が法第128条第1項又は第2項の規定による公告同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。をするときは、当該各号に定め
を除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、
第26条第2号
《計算関係書類 第26条 法第123条第1…》
項及び第2項の規定により作成すべき計算関係書類次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。については、この款の定めるところによる。 ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 1 成
中「法第123条第2項」とあるのは「法第199条において準用する法第123条第2項」と、
第34条第2項第2号
《2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容…》
としなければならない。 1 当該一般社団法人の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。 2 法第76条第3項第3号及び第90条第4項第5号に規定する体制の整備についての
中「法第76条第3項第3号及び第90条第4項第5号」とあるのは「法第197条において準用する法第90条第4項第5号」と、「決定又は決議」とあるのは「決議」と、
第36条第1項
《監事会計監査人設置一般社団法人法第15条…》
第2項第2号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。以下この節において同じ。の監事を除く。以下この目において同じ。は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなけれ
中「会計監査人設置一般社団法人法第15条第2項第2号に規定する会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人法第153条第1項第7号に規定する会計監査人設置一般財団法人」と、同項第2号中「当該一般社団法人」とあるのは「当該一般財団法人」と、
第40条
《会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報…》
告の内容 会計監査人設置一般社団法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない
、
第43条第1項
《会計監査人設置一般社団法人の特定監事は、…》
次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を受領した日第41条第3項に規定する場合にあっては、同項の
及び
第49条
《不適正意見がある場合等における公告事項 …》
次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置一般社団法人が法第128条第1項又は第2項の規定による公告同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。をするときは、当該各号に定め
中「会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人」と、
第47条第2項
《2 定時社員総会の招集通知を次の各号に掲…》
げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 1 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 提供計算書類
及び第3項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第2項中「招集通知」とあるのは「招集通知(法第182条第1項又は第2項の規定による通知をいう。次項において同じ。)」と、同条第3項中「社員に」とあるのは「評議員に」と、
第49条第1号
《不適正意見がある場合等における公告事項 …》
第49条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置一般社団法人が法第128条第1項又は第2項の規定による公告同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。をするときは、当該各
中「法第75条第4項」とあるのは「法第177条において準用する法第75条第4項」と読み替えるものとする。
3節 解散
65条
1項 法
第203条第1項
《休眠一般財団法人一般財団法人であって、当…》
該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管
の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該一般財団法人の名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
2号 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
3号 まだ事業を廃止していない旨
4号 届出の年月日
5号 登記所の表示
3項 代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
4章 清算
66条 (清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)
1項 法
第213条第3項第4号
《3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる…》
事項についての決定を各清算人に委任することができない。 1 従たる事務所の設置、移転及び廃止 2 第38条第1項各号に掲げる事項 3 第181条第1項各号に掲げる事項 4 清算人の職務の執行が法令及び
に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 清算人が2人以上ある清算法人( 法
第207条
《清算法人の能力 前条の規定により清算を…》
する一般社団法人又は一般財団法人以下「清算法人」という。は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
に規定する清算法人をいう。以下同じ。)である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3項 監事設置清算法人( 法
第214条第6項
《6 前条第4項において準用する第81条の…》
規定、次項において準用する第77条第4項の規定及び第220条第8項の規定にかかわらず、監事設置清算法人監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。が清
に規定する監事設置清算法人をいう。以下この章において同じ。)以外の清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、清算人が社員又は評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4項 監事設置清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
2号 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
3号 監事の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 清算人及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
67条 (清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
1項 法
第220条第6項第5号
《6 清算人会は、次に掲げる事項その他の重…》
要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 5 清算人
に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 清算人会設置法人( 法
第209条第5項
《5 第64条、第65条第1項及び第65条…》
の2の規定は清算人について、第65条第3項の規定は清算人会設置法人清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み
に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が社員又は評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3項 清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
2号 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
3号 監事の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 清算人及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
68条 (清算人会の議事録)
1項 法
第221条第5項
《5 第95条及び第96条の規定は、清算人…》
会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、第95条第1項中「理事の」とあるのは「清算人の」と、同条第2項中「理事」とあるのは「清算人」と、同条第3項中「理事」とあるのは「
において準用する法第95条第3項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事、社員又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第221条第2項
《2 前項ただし書に規定する場合には、同項…》
ただし書の規定により定められた清算人以下この項及び次条第2項において「招集権者」という。以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第221条第3項
《3 前項の規定による請求があった日から5…》
日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
の規定により清算人が招集したもの
ハ 法
第222条第1項
《清算人会設置法人監事設置清算法人を除く。…》
の社員又は評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。
の規定による社員又は評議員の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第222条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》
る請求があった場合について準用する。
において準用する法第221条第3項の規定により社員又は評議員が招集したもの
ホ 法
第101条第2項
《2 監事は、前条に規定する場合において、…》
必要があると認めるときは、理事第93条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。
(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法
第101条第3項
《3 前項の規定による請求があった日から5…》
日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(法第197条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
3号 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
5号 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第100条
《理事への報告義務 監事は、理事が不正の…》
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事理事会設置一般社団法人にあっては、理事会
(法第197条において準用する場合を含む。)
ロ 法
第101条第1項
《監事は、理事会に出席し、必要があると認め…》
るときは、意見を述べなければならない。
(法第197条において準用する場合を含む。)
ハ 法
第220条第10項
《10 第92条の規定は、清算人会設置法人…》
について準用する。 この場合において、同条第1項中「第84条」とあるのは「第213条第4項において読み替えて準用する第84条」と、「社員総会」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、「「理事会」とあるの
において準用する法第92条第2項
ニ 法
第222条第4項
《4 第1項の規定による請求を行った社員又…》
は評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。
6号 法
第221条第5項
《5 第95条及び第96条の規定は、清算人…》
会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、第95条第1項中「理事の」とあるのは「清算人の」と、同条第2項中「理事」とあるのは「清算人」と、同条第3項中「理事」とあるのは「
において準用する法第95条第3項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第214条第1項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であって、清算人会に出席したものの氏名
7号 清算人会に出席した社員又は評議員の氏名又は名称
8号 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第221条第5項
《5 第95条及び第96条の規定は、清算人…》
会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、第95条第1項中「理事の」とあるのは「清算人の」と、同条第2項中「理事」とあるのは「清算人」と、同条第3項中「理事」とあるのは「
において準用する法第96条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした清算人の氏名
ハ 清算人会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
2号 法
第221条第6項
《6 第98条の規定は、清算人会設置法人に…》
おける清算人会への報告について準用する。 この場合において、同条第1項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「清算人監事設置清算法人第214条第6項に
において準用する法第98条第1項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
69条 (財産目録)
1項 法
第225条第1項
《清算人清算人会設置法人にあっては、第22…》
0条第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表以下この
の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第206条
《清算の開始原因 一般社団法人又は一般財…》
団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第148条第5号又は第202条第1項第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定に
各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
70条 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第225条第1項
《清算人清算人会設置法人にあっては、第22…》
0条第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表以下この
の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第3号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
5項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
71条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)
1項 法
第227条第1項
《清算法人は、法務省令で定めるところにより…》
、各清算事務年度第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあっては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び事務報
の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。
第73条第2項
《2 監事が2人以上ある場合における前項の…》
規定の適用については、同項中「監事が」とあるのは、「監事の過半数をもって」とする。
において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3項 法
第227条第1項
《清算法人は、法務省令で定めるところにより…》
、各清算事務年度第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあっては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び事務報
の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
72条 (各清算事務年度に係る事務報告)
1項 法
第227条第1項
《清算法人は、法務省令で定めるところにより…》
、各清算事務年度第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあっては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び事務報
の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2項 法
第227条第1項
《清算法人は、法務省令で定めるところにより…》
、各清算事務年度第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあっては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び事務報
の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
73条 (清算法人の監査報告)
1項 法
第228条第1項
《監事設置清算法人においては、前条第1項の…》
貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2項 清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算法人の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
4号 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
3項 特定監事は、
第71条第1項
《監事は、会計監査人が次のいずれかに該当す…》
るときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 この項の規定による通知を受ける清算人を定めた場合当該通知を受ける清算人として定められた清算人
2号 前号に掲げる場合以外の場合
第71条第1項
《監事は、会計監査人が次のいずれかに該当す…》
るときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人
4項 第71条第1項
《監事は、会計監査人が次のいずれかに該当す…》
るときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
5項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第3項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、
第71条第1項
《監事は、会計監査人が次のいずれかに該当す…》
るときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
6項 第3項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 2人以上の監事が存する場合において、第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 2人以上の監事が存する場合において、第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事
3号 前2号に掲げる場合以外の場合監事
74条 (決算報告)
1項 法
第240条第1項
《清算法人は、清算事務が終了したときは、遅…》
滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
2項 前項第3号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
5章 合併 > 1節 吸収合併消滅法人の手続
75条 (吸収合併消滅法人の事前開示事項)
1項 法
第246条第1項
《吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始…》
日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併存続法人( 法
第244条第1号
《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》
は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ
に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この章において同じ。)の定款の定め
2号 吸収合併存続法人についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度( 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類に
又は第3号に規定する最終事業年度をいう。以下この章において同じ。)に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産(一般社団法人等の財産をいう。以下この章において同じ。)の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日( 法
第246条第2項
《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》
日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財団法人
に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。以下この項において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅法人( 法
第244条第1号
《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》
は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ
に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 吸収合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併消滅法人において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
4号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務( 法
第248条第1項
《吸収合併消滅法人の債権者は、吸収合併消滅…》
法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
5号 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2項 前項第2号イに規定する「計算書類等」とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう(以下この章において同じ。)。
1号 一般社団法人各事業年度に係る計算書類( 法
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類をいう。)及び事業報告(法第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
2号 一般財団法人各事業年度に係る計算書類( 法
第199条
《 前章第4節第121条第1項後段及び第2…》
項並びに第126条第1項第1号、第2号及び第4号を除く。の規定は、一般財団法人の計算について準用する。 この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第121条第1項中「総社員
において準用する法第123条第2項に規定する計算書類をいう。)、事業報告及び監査報告(法第199条において準用する法第124条第2項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)
76条 (計算書類に関する事項)
1項 法
第248条第2項第3号
《2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の名称及び住所 3 吸収
に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人( 法
第248条第2項第3号
《2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の名称及び住所 3 吸収
の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第128条第1項又は第2項(これらの規定を法第199条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第331条第1項第4号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告( 法
第331条第1項第3号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により公告をしているときは、法第301条第2項第15号イ又は第302条第2項第13号イに掲げる事項
2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が 法
第128条第3項
《3 前項の一般社団法人は、法務省令で定め…》
るところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることが
(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合法第301条第2項第13号又は第302条第2項第11号に掲げる事項
3号 公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨
4号 公告対象法人が清算法人である場合その旨
5号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2項 第50条
《金額の表示の単位 貸借対照表の要旨又は…》
損益計算書の要旨に係る事項の金額は、1,010,000円単位又は1,100,000,000円単位をもって表示するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人の財産又は損益の状態を的確に判断す
の規定は、前項第5号の貸借対照表の要旨について準用する。
2節 吸収合併存続法人の手続
77条 (吸収合併存続法人の事前開示事項)
1項 法
第250条第1項
《吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始…》
日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併消滅法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日( 法
第250条第2項
《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》
日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併存続法人にあっては、次条第1項の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財
に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
2号 吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が 法
第225条第1項
《清算人清算人会設置法人にあっては、第22…》
0条第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表以下この
の規定により作成した貸借対照表
3号 吸収合併存続法人についての次に掲げる事項
イ 吸収合併存続法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併存続法人において最終事業年度がないときは、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表
4号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務( 法
第252条第1項
《吸収合併存続法人の債権者は、吸収合併存続…》
法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
5号 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
78条 (資産の額等)
1項 法
第251条第2項
《2 吸収合併存続法人が承継する吸収合併消…》
滅法人の債務の額として法務省令で定める額が吸収合併存続法人が承継する吸収合併消滅法人の資産の額として法務省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の社員総会又は評議員会において、その旨を説明しなけれ
に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2号 吸収合併の直前に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2項 法
第251条第2項
《2 吸収合併存続法人が承継する吸収合併消…》
滅法人の債務の額として法務省令で定める額が吸収合併存続法人が承継する吸収合併消滅法人の資産の額として法務省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の社員総会又は評議員会において、その旨を説明しなけれ
に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
2号 吸収合併の直前に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
79条 (計算書類に関する事項)
1項 法
第252条第2項第3号
《2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅法人の名称及び住所 3 吸収
に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人( 法
第252条第2項第3号
《2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅法人の名称及び住所 3 吸収
の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第128条第1項又は第2項(これらの規定を法第199条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第331条第1項第4号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、 法
第301条第2項第15号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規
イ又は
第302条第2項第13号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 5 評議員、理事及び監事
イに掲げる事項
2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が 法
第128条第3項
《3 前項の一般社団法人は、法務省令で定め…》
るところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることが
(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合法第301条第2項第13号又は第302条第2項第11号に掲げる事項
3号 公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨
4号 公告対象法人が清算法人である場合その旨
5号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2項 第50条
《金額の表示の単位 貸借対照表の要旨又は…》
損益計算書の要旨に係る事項の金額は、1,010,000円単位又は1,100,000,000円単位をもって表示するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人の財産又は損益の状態を的確に判断す
の規定は、前項第5号の貸借対照表の要旨について準用する。
80条 (吸収合併存続法人の事後開示事項)
1項 法
第253条第1項
《吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく…》
、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併が効力を生じた日
2号 吸収合併消滅法人における 法
第248条
《債権者の異議 吸収合併消滅法人の債権者…》
は、吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
の規定による手続の経過
3号 吸収合併存続法人における 法
第252条
《債権者の異議 吸収合併存続法人の債権者…》
は、吸収合併存続法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
の規定による手続の経過
4号 吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法
第246条第1項
《吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始…》
日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
6号 法
第306条第1項
《一般社団法人等が吸収合併をしたときは、そ…》
の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。
の変更の登記をした日
7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
3節 新設合併消滅法人の手続
81条 (新設合併消滅法人の事前開示事項)
1項 法
第256条第1項
《新設合併消滅法人は、新設合併契約備置開始…》
日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 他の新設合併消滅法人( 法
第254条第1号
《新設合併契約 第254条 二以上の一般社…》
団法人又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人以下「新設合併消滅法人」という。の名
に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日( 法
第256条第2項
《2 前項に規定する「新設合併契約備置開始…》
日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である新設合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財団法人
に規定する新設合併契約備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
2号 他の新設合併消滅法人(清算法人に限る。)が 法
第225条第1項
《清算人清算人会設置法人にあっては、第22…》
0条第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表以下この
の規定により作成した貸借対照表
3号 当該新設合併消滅法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該新設合併消滅法人において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
4号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立法人( 法
第254条第2号
《新設合併契約 第254条 二以上の一般社…》
団法人又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人以下「新設合併消滅法人」という。の名
に規定する新設合併設立法人をいう。
第83条第3号
《忠実義務 第83条 理事は、法令及び定款…》
並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
において同じ。)の債務(他の新設合併消滅法人から承継する債務を除き、法第258条第1項の規定により新設合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
5号 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
82条 (計算書類に関する事項)
1項 法
第258条第2項第3号
《2 新設合併消滅法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 新設合併をする旨 2 他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人
に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人( 法
第258条第2項第3号
《2 新設合併消滅法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 新設合併をする旨 2 他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人
の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第128条第1項又は第2項(これらの規定を法第199条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第331条第1項第4号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、 法
第301条第2項第15号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規
イ又は
第302条第2項第13号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 5 評議員、理事及び監事
イに掲げる事項
2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が 法
第128条第3項
《3 前項の一般社団法人は、法務省令で定め…》
るところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることが
(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合法第301条第2項第13号又は第302条第2項第11号に掲げる事項
3号 公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨
4号 公告対象法人が清算法人である場合その旨
5号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2項 第50条
《金額の表示の単位 貸借対照表の要旨又は…》
損益計算書の要旨に係る事項の金額は、1,010,000円単位又は1,100,000,000円単位をもって表示するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人の財産又は損益の状態を的確に判断す
の規定は、前項第5号の貸借対照表の要旨について準用する。
4節 新設合併設立法人の手続
83条 (新設合併設立法人の事後開示事項)
1項 法
第260条第1項
《新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞な…》
く、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設合併が効力を生じた日
2号 法
第258条
《債権者の異議 新設合併消滅法人の債権者…》
は、新設合併消滅法人に対し、新設合併について異議を述べることができる。 2 新設合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
の規定による手続の経過
3号 新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
84条
1項 法
第260条第2項
《2 新設合併設立法人は、その成立の日から…》
6箇月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する法務省令で定める事項は、法第256条第1項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
6章 雑則 > 1節 訴訟
85条 (責任追及の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第278条第1項
《社員は、一般社団法人に対し、書面その他の…》
法務省令で定める方法により、設立時社員、設立時理事、役員等第111条第1項に規定する役員等をいう。第3項において同じ。又は清算人の責任を追及する訴え以下この款において「責任追及の訴え」という。の提起を
の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
86条 (訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第278条第3項
《3 一般社団法人は、第1項の規定による請…》
求の日から60日以内に責任追及の訴えを提起しない場合において、当該請求をした社員又は同項の設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及
の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 一般社団法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 請求対象者(設立時社員、設立時理事( 法
第15条第1項
《定款で設立時理事一般社団法人の設立に際し…》
て理事となる者をいう。以下この章、第278条及び第318条第2項において同じ。を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
に規定する設立時理事をいう。)、役員等又は清算人であって、法第278条第1項の規定による請求に係る前条第1号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え( 法
第278条第1項
《社員は、一般社団法人に対し、書面その他の…》
法務省令で定める方法により、設立時社員、設立時理事、役員等第111条第1項に規定する役員等をいう。第3項において同じ。又は清算人の責任を追及する訴え以下この款において「責任追及の訴え」という。の提起を
に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
2節 登記
87条
1項 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
1号 法
第301条第2項第13号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規
法第128条第3項の規定による措置
2号 法
第301条第2項第15号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規
イ一般社団法人が行う電子公告
3号 法
第302条第2項第11号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 5 評議員、理事及び監事
法第199条において準用する法第128条第3項の規定による措置
4号 法
第302条第2項第13号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 5 評議員、理事及び監事
イ一般財団法人が行う電子公告
2項 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、当該各号に定める規定に掲げる事項であって、決算公告( 法
第128条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
1号 法
第301条第2項第15号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規
同号イ
2号 法
第302条第2項第13号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 5 評議員、理事及び監事
同号イ
3節 公告
88条
1項 法
第331条第1項第4号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
2項 前項の方法による公告は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続してしなければならない。
1号 法
第128条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による公告当該公告の開始後1年を経過する日
2号 法
第249条第2項
《2 前項の場合には、吸収合併消滅法人は、…》
変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
の規定による公告同項の変更前の効力発生日(法第244条第2号に規定する効力発生日をいう。以下この号において同じ。)(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)
4節 電磁的方法及び電磁的記録等 > 1款 電磁的方法及び電磁的記録等
89条 (電磁的記録)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。第298条の2第3項を除き、以下同じ。を
(法第152条第3項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
第94条
《検査役が提供する電磁的記録 次に掲げる…》
規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則1964年法務省令第23号第36条第1項に規定する電磁的記録媒体電磁的記録に限る。及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録
を除き、以下この節において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
90条 (電子署名)
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
1号 法
第10条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。第298条の2第3項を除き、以下同じ。を
(法第152条第3項において準用する場合を含む。)
2号 法
第95条第4項
《4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成…》
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(法第197条及び第221条第5項において準用する場合を含む。)
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第14条第2項第3号
《2 設立時社員一般社団法人の成立後にあっ…》
ては、その社員及び債権者は、設立時社員が定めた時間一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時
2号 法
第32条第2項第2号
《2 社員は、一般社団法人の業務時間内は、…》
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 社
3号 法
第50条第6項第2号
《6 社員は、一般社団法人の業務時間内は、…》
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を
4号 法
第52条第5項
《5 社員は、一般社団法人の業務時間内は、…》
いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5号 法
第57条第4項第2号
《4 社員及び債権者は、一般社団法人の業務…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成
6号 法
第58条第3項第2号
《3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
7号 法
第97条第2項第2号
《2 社員は、その権利を行使するため必要が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されて
(法第197条において準用する場合を含む。)
8号 法
第107条第2項第2号
《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》
のの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又はこれに関する資料が
(法第197条において準用する場合を含む。)
9号 法
第121条第1項第2号
《総社員の議決権の10分の一これを下回る割…》
合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければ
(法第199条において準用する場合を含む。)
10号 法
第129条第3項第3号
《3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等が書面をもって作成されてい
(法第199条において準用する場合を含む。)
11号 法
第156条第2項第3号
《2 設立者一般財団法人の成立後にあっては…》
、その評議員及び債権者は、設立者が定めた時間一般財団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立
12号 法
第193条第4項第2号
《4 評議員及び債権者は、一般財団法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもって作
13号 法
第194条第3項第2号
《3 評議員及び債権者は、一般財団法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
14号 法
第223条第2項第2号
《2 社員又は評議員は、清算法人の業務時間…》
内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員については、その権利を行使するため必要があるときに限る。 1 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の
15号 法
第229条第2項第3号
《2 社員、評議員及び債権者は、清算法人の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 貸借対照表等が書面を
16号 法
第246条第3項第3号
《3 吸収合併消滅法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払
17号 法
第250条第3項第3号
《3 吸収合併存続法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併存続法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続法人の定めた費用を支払
18号 法
第253条第3項第3号
《3 吸収合併存続法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併存続法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続法人の定めた費用を支払
19号 法
第256条第3項第3号
《3 新設合併消滅法人の社員、評議員及び債…》
権者は、新設合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅法人の定めた費用を支払
20号 法
第260条第3項第3号
《3 新設合併設立法人の社員、評議員及び債…》
権者は、新設合併設立法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立法人の定めた費用を支払
92条 (電磁的方法)
1項 法
第14条第2項第4号
《2 設立時社員一般社団法人の成立後にあっ…》
ては、その社員及び債権者は、設立時社員が定めた時間一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
93条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める措置は、一般社団法人等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて一般社団法人等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
1号 法
第14条第3項
《3 定款が電磁的記録をもって作成されてい…》
る場合であって、従たる事務所における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般社団法人についての第1項の規定の適用については、同項中「
2号 法
第57条第3項
《3 一般社団法人は、社員総会の日から5年…》
間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能と
3号 法
第129条第2項
《2 一般社団法人は、計算書類等の写しを、…》
定時社員総会の日の1週間理事会設置一般社団法人にあっては、2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等が
(法第199条において準用する場合を含む。)
4号 法
第156条第3項
《3 定款が電磁的記録をもって作成されてい…》
る場合であって、従たる事務所における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般財団法人についての第1項の規定の適用については、同項中「
5号 法
第193条第3項
《3 一般財団法人は、評議員会の日から5年…》
間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能と
94条 (検査役が提供する電磁的記録)
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第36条第1項
《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》
録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
1号 法
第46条第4項
《4 第2項の検査役は、必要な調査を行い、…》
当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録法務省令で定めるものに限る。を裁判所に提供して報告をしなければならない。
2号 法
第86条第5項
《5 第2項の検査役は、必要な調査を行い、…》
当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録法務省令で定めるものに限る。を裁判所に提供して報告をしなければならない。
(法第197条において準用する場合を含む。)
3号 法
第137条第4項
《4 第2項の検査役は、必要な調査を行い、…》
当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録法務省令で定めるものに限る。を裁判所に提供して報告をしなければならない。
4号 法
第187条第4項
《4 第2項の検査役は、必要な調査を行い、…》
当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録法務省令で定めるものに限る。を裁判所に提供して報告をしなければならない。
95条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
1項 次に掲げる規定(以下この条において「 検査役提供規定 」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、 検査役提供規定 により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
1号 法
第46条第6項
《6 第2項の検査役は、第4項の報告をした…》
ときは、一般社団法人検査役の選任の申立てをした者が当該一般社団法人でない場合にあっては、当該一般社団法人及びその者に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定め
2号 法
第86条第7項
《7 第2項の検査役は、第5項の報告をした…》
ときは、一般社団法人及び検査役の選任の申立てをした社員に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
(法第197条において準用する場合を含む。)
3号 法
第137条第6項
《6 第2項の検査役は、第4項の報告をした…》
ときは、一般社団法人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
4号 法
第187条第6項
《6 第2項の検査役は、第4項の報告をした…》
ときは、一般財団法人検査役の選任の申立てをした者が当該一般財団法人でない場合にあっては、当該一般財団法人及びその者に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定め
96条 (電子公告を行うための電磁的方法)
1項 法
第331条第1項第3号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
に規定する措置であって法務省令で定めるものは、
第92条第1項第1号
《理事会設置一般社団法人における第84条の…》
規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
97条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令 (2007年政令第38号)
第1条第1項
《次に掲げる規定により電磁的方法一般社団法…》
人及び一般財団法人に関する法律以下「法」という。第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により通知を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、法務省令で定めるところにより
又は
第2条第1項
《次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法…》
により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾
の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
2款 情報通信の技術の利用
98条 (定義)
1項 この款において使用する用語は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号。以下この款において「 電子文書法 」という。)において使用する用語の例による。
99条 (保存の指定)
1項 電子文書法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
1号 法
第50条第5項
《5 一般社団法人は、社員総会の日から3箇…》
月間、代理権を証明する書面及び第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による代理権を証明する書面の保存
2号 法
第51条第3項
《3 一般社団法人は、社員総会の日から3箇…》
月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による議決権行使書面の保存
3号 法
第57条第2項
《2 一般社団法人は、社員総会の日から10…》
年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による社員総会の議事録の保存
4号 法
第57条第3項
《3 一般社団法人は、社員総会の日から5年…》
間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能と
の規定による社員総会の議事録の写しの保存
5号 法
第58条第2項
《2 一般社団法人は、前項の規定により社員…》
総会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による同条第1項の書面の保存
6号 法
第97条第1項
《理事会設置一般社団法人は、理事会の日前条…》
の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。から10年間、第95条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」という。を
(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等(法第97条第1項(法第197条において準用する場合を含む。)に規定する議事録等をいう。
第101条第7号
《縦覧等の指定 第101条 電子文書法第5…》
条第1項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。 1 法第14条第2項第1号の規定による定款の縦覧等 2 法第32条第2項第1号の規定による社員名簿の縦覧等 3 法第50条第6項第1号の規
及び第8号において同じ。)の保存
7号 法
第120条第2項
《2 一般社団法人は、会計帳簿の閉鎖の時か…》
ら10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿及び資料の保存
8号 法
第123条第4項
《4 一般社団法人は、計算書類を作成した時…》
から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類(法第123条第2項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書の保存
9号 法
第129条第1項
《一般社団法人は、計算書類等各事業年度に係…》
る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時社員総会の日の1週間理
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等(法第129条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等をいう。以下この款において同じ。)の保存
10号 法
第129条第2項
《2 一般社団法人は、計算書類等の写しを、…》
定時社員総会の日の1週間理事会設置一般社団法人にあっては、2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等が
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等の写しの保存
11号 法
第193条第2項
《2 一般財団法人は、評議員会の日から10…》
年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による評議員会の議事録の保存
12号 法
第193条第3項
《3 一般財団法人は、評議員会の日から5年…》
間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能と
の規定による評議員会の議事録の写しの保存
13号 法
第194条第2項
《2 一般財団法人は、前項の規定により評議…》
員会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による同条第1項の書面の保存
14号 法
第223条第1項
《清算人会設置法人は、清算人会の日第221…》
条第5項において準用する第96条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた日を含む。から10年間、同項において準用する第95条第3項の議事録又は第221条第5項において準用する第96条の意思表
の規定による議事録等(同項に規定する議事録等をいう。
第101条第14号
《理事会への出席義務等 第101条 監事は…》
、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事第93条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者
及び第15号において同じ。)の保存
15号 法
第225条第4項
《4 清算法人は、財産目録等を作成した時か…》
らその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
の規定による財産目録等(同条第1項に規定する財産目録等をいう。)の保存
16号 法
第227条第3項
《3 清算法人は、第1項の貸借対照表を作成…》
した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
17号 法
第229条第1項
《次の各号に掲げる清算法人は、第227条第…》
1項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書前条第1項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。を、当該各号に定め
の規定による貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。以下この款において同じ。)の保存
18号 法
第241条第1項
《清算人清算人会設置法人にあっては、第22…》
0条第7項各号に掲げる清算人は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料以下この条において「帳簿資料」という。を保存
及び第3項の規定による帳簿資料(同条第1項に規定する帳簿資料をいう。)の保存
19号 法
第253条第2項
《2 吸収合併存続法人は、効力発生日から6…》
箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による同条第1項の書面の保存
20号 法
第260条第2項
《2 新設合併設立法人は、その成立の日から…》
6箇月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による同項の書面の保存
100条 (保存の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。
2項 民間事業者等が前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができるための措置及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
101条 (縦覧等の指定)
1項 電子文書法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
1号 法
第14条第2項第1号
《2 設立時社員一般社団法人の成立後にあっ…》
ては、その社員及び債権者は、設立時社員が定めた時間一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時
の規定による定款の縦覧等
2号 法
第32条第2項第1号
《2 社員は、一般社団法人の業務時間内は、…》
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 社
の規定による社員名簿の縦覧等
3号 法
第50条第6項第1号
《6 社員は、一般社団法人の業務時間内は、…》
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を
の規定による代理権を証明する書面の縦覧等
4号 法
第51条第4項
《4 社員は、一般社団法人の業務時間内は、…》
いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
の規定による議決権行使書面の縦覧等
5号 法
第57条第4項第1号
《4 社員及び債権者は、一般社団法人の業務…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成
の規定による社員総会の議事録又はその写しの縦覧等
6号 法
第58条第3項第1号
《3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
の規定による同条第2項の書面の縦覧等
7号 法
第97条第2項第1号
《2 社員は、その権利を行使するため必要が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されて
(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
8号 法
第97条第3項
《3 債権者は、理事又は監事の責任を追及す…》
るため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
9号 法
第121条第1項第1号
《総社員の議決権の10分の一これを下回る割…》
合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければ
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
10号 法
第129条第3項第1号
《3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等が書面をもって作成されてい
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
11号 法
第156条第2項第1号
《2 設立者一般財団法人の成立後にあっては…》
、その評議員及び債権者は、設立者が定めた時間一般財団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立
の規定による定款の縦覧等
12号 法
第193条第4項第1号
《4 評議員及び債権者は、一般財団法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもって作
の規定による評議員会の議事録又はその写しの縦覧等
13号 法
第194条第3項第1号
《3 評議員及び債権者は、一般財団法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
の規定による同条第2項の書面の縦覧等
14号 法
第223条第2項第1号
《2 社員又は評議員は、清算法人の業務時間…》
内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員については、その権利を行使するため必要があるときに限る。 1 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の
の規定による議事録等の縦覧等
15号 法
第223条第4項
《4 債権者は、清算人又は監事の責任を追及…》
するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
の規定による議事録等の縦覧等
16号 法
第229条第2項第1号
《2 社員、評議員及び債権者は、清算法人の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 貸借対照表等が書面を
の規定による貸借対照表等の縦覧等
17号 法
第246条第3項第1号
《3 吸収合併消滅法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払
の規定による同条第1項の書面の縦覧等
18号 法
第250条第3項第1号
《3 吸収合併存続法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併存続法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続法人の定めた費用を支払
の規定による同条第1項の書面の縦覧等
19号 法
第253条第3項第1号
《3 吸収合併存続法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併存続法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続法人の定めた費用を支払
の規定による同条第1項の書面の縦覧等
20号 法
第256条第3項第1号
《3 新設合併消滅法人の社員、評議員及び債…》
権者は、新設合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅法人の定めた費用を支払
の規定による同条第1項の書面の縦覧等
21号 法
第260条第3項第1号
《3 新設合併設立法人の社員、評議員及び債…》
権者は、新設合併設立法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立法人の定めた費用を支払
の規定による同条第2項の書面の縦覧等
102条 (縦覧等の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。
103条 (交付等の指定)
1項 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
1号 法
第14条第2項第2号
《2 設立時社員一般社団法人の成立後にあっ…》
ては、その社員及び債権者は、設立時社員が定めた時間一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時
の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
2号 法
第46条第6項
《6 第2項の検査役は、第4項の報告をした…》
ときは、一般社団法人検査役の選任の申立てをした者が当該一般社団法人でない場合にあっては、当該一般社団法人及びその者に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定め
の規定による同条第4項の書面の写しの交付等
3号 法
第86条第7項
《7 第2項の検査役は、第5項の報告をした…》
ときは、一般社団法人及び検査役の選任の申立てをした社員に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による法第86条第5項(法第197条において準用する場合を含む。)の書面の写しの交付等
4号 法
第129条第3項第2号
《3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等が書面をもって作成されてい
(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
5号 法
第137条第6項
《6 第2項の検査役は、第4項の報告をした…》
ときは、一般社団法人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
の規定による同条第4項の書面の写しの交付等
6号 法
第156条第2項第2号
《2 設立者一般財団法人の成立後にあっては…》
、その評議員及び債権者は、設立者が定めた時間一般財団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立
の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
7号 法
第187条第6項
《6 第2項の検査役は、第4項の報告をした…》
ときは、一般財団法人検査役の選任の申立てをした者が当該一般財団法人でない場合にあっては、当該一般財団法人及びその者に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定め
の規定による同条第4項の書面の写しの交付等
8号 法
第229条第2項第2号
《2 社員、評議員及び債権者は、清算法人の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 貸借対照表等が書面を
の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
9号 法
第246条第3項第2号
《3 吸収合併消滅法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払
の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
10号 法
第250条第3項第2号
《3 吸収合併存続法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併存続法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続法人の定めた費用を支払
の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
11号 法
第253条第3項第2号
《3 吸収合併存続法人の社員、評議員及び債…》
権者は、吸収合併存続法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続法人の定めた費用を支払
の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
12号 法
第256条第3項第2号
《3 新設合併消滅法人の社員、評議員及び債…》
権者は、新設合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅法人の定めた費用を支払
の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
13号 法
第260条第3項第2号
《3 新設合併設立法人の社員、評議員及び債…》
権者は、新設合併設立法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立法人の定めた費用を支払
の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等
104条 (交付等の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
105条 (交付等の承諾)
1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式