制定文 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。
2章 経過措置
14条 (使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
1項 意匠法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第1によりしなければならない。
2項 改正法 附則第8条第2項の規定による手続は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (以下「 特例法施行規則 」という。)
第34条の2
《指定特定手続以外の指定特定手続等の指定 …》
法第8条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続第1号から第3号まで、第8号、第9号、第12号、第15号、第16号、第22号、第29号、第30号、第35号及び第38号から第40号
の規定により指定された手続とみなす。
15条 (使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、同条第2項各号のいずれにも該当するもの(以下「 使用特例商標登録出願 」という。)について 商標法 (1959年法律第127号)
第10条第1項
《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》
判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を
の規定による商標登録出願の分割があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第8条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第2項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。
16条 (使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
1項 使用特例商標登録出願 について 商標法
第11条第1項
《商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願…》
を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
から第3項までの規定による商標登録出願の変更があったときは、新たな商標登録出願について 改正法 附則第8条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第2項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。
17条 (他の使用特例商標登録出願がある旨の通知)
1項 審査官又は審判長は、 改正法 附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する 商標法
第8条第5項
《5 第2項本文の協議が成立せず、又は前項…》
の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき第2項ただし書に規定するときを除く。は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受ける
の規定により二以上の 使用特例商標登録出願 に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該使用特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる使用特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知は、 特例法施行規則
第23条の4
《特定通知等の指定 法第5条第1項の経済…》
産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令別表第1の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。とする。 1 法第7条第2項、特許法第17条第3項法第41条第2項、意匠
の規定により指定された通知とみなす。
18条 (使用特例商標登録出願に係る承継の届出)
1項 商標法
第13条第2項
《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》
び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
において準用する 特許法 (1959年法律第121号)
第34条第4項
《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》
承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
又は第5項の規定による 使用特例商標登録出願 についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第2によりすることができる。
2項 前項の規定による業務とともにされた承継の届出は、 特例法施行規則
第10条
《特定手続の指定 法第3条第1項の経済産…》
業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的のために
及び
第30条
《書面の提出による手続の指定 法第7条第…》
1項の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号手数料国際出願等に係る手数料を除く。の納付に関するものに限る。、第44号から第47号まで、第52号手数料
の規定により指定された手続とみなす。
19条
1項 商標法
第68条の9第1項
《日本国を指定する領域指定は、議定書第3条…》
4に規定する国際登録の日以下「国際登録の日」という。にされた商標登録出願とみなす。 ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の三2の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条1に規定する国際事務局の
の規定により商標登録出願とみなされた 使用特例商標登録出願 により生じた権利を当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに承継した者は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
第9条
《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》
しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設
の規定により国際登録の名義人の変更が国際登録簿に記録された日から起算して30日を経過する日までに、様式第3の届出書を特許庁長官に提出することができる。
20条 (小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「 小売等特例商標 」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、 商標登録令施行規則 (1960年通商産業省令第36号)
第5条
《商標権の設定の登録の方法 商標権国際登…》
録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日
又は
第5条の2
《 国際登録に基づく商標権の設定の登録をす…》
るときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、商
の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が 小売等特例商標 に係る商標権である旨を記録しなければならない。
21条
1項 改正法 附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する 商標法
第8条第5項
《5 第2項本文の協議が成立せず、又は前項…》
の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき第2項ただし書に規定するときを除く。は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受ける
の規定による同一又は類似の役務(改正法第4条の規定による改正後の 商標法
第2条第2項
《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》
業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
に規定する役務(以下「 小売等役務 」という。)に限る。)について使用をする同一又は類似の二以上の 小売等特例商標 (以下「 小売等重複商標 」という。)の1について商標権の設定の登録をする場合において、当該 小売等重複商標 の他の1についての登録商標があるときは、商標登録原簿には、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
2項 前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の 小売等特例商標 についての登録商標の第一表示部に 小売等重複商標 に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該小売等重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。
22条 (小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法)
1項 小売等特例商標 に係る商標権について、 商標登録令施行規則
第9条
《商標権の分割の登録 商標法第24条第1…》
項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなけ
又は
第11条
《商標権の分割移転の登録 商標法第24条…》
の2第1項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記
の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等特例商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等特例商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
23条
1項 小売等重複商標 に係る商標権について、 商標登録令施行規則
第9条
《商標権の分割の登録 商標法第24条第1…》
項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなけ
又は
第11条
《商標権の分割移転の登録 商標法第24条…》
の2第1項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記
の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
24条
1項 前2条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割又は分割移転する場合の登録の方法に準用する。
25条 (小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同1となった場合の登録の方法)
1項 小売等重複商標 に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同1となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
26条 (小売等重複商標に係る商標権の1を残して消滅した場合の登録の方法)
1項 小売等重複商標 に係る商標権の設定の登録があった後に、1の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、小売等重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
27条 (小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
1項 改正法 附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての 商標登録令施行規則
第3条第3項
《3 第一表示部には、商標権の表示をするほ…》
か、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分商標法施行令1960年政令第19号第2条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商
、
第3条の2第3項
《3 第一表示部には、国際登録に基づく商標…》
権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項及び第53条の2の審判の確定審決又は再審の確定した決
及び
第16条の2第1項
《登録異議の申立てについての確定した決定又…》
は商標法第46条第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の二同法第68条第4項において準用する場合を含む。、附
の規定の適用については、これらの規定中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項( 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。