制定文
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)
第6条第3項
《3 特許庁長官は、第1項の規定により特定…》
手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
、
第7条第1項
《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》
令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期
、
第8条第1項
《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》
大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁
及び第5項、
第9条第1項
《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》
録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集
、
第13条
《磁気ディスク等による公報の発行 特許法…》
第193条の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報以下この条において「特許公報等」という。は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクを
、
第14条第1項
《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》
法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、
及び第2項、
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
、
第17条
《登録 第9条第1項の登録は、経済産業省…》
令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
、
第22条第2項
《2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業…》
省令で定める。
、
第31条
《帳簿の記載 登録情報処理機関は、帳簿を…》
備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
、
第33条第2項
《2 特許庁長官が前項の規定により情報処理…》
業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第23条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第30条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合にお
、
第36条
《登録調査機関の登録等 特許庁長官は、そ…》
の登録を受けた者以下「登録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な
、
第37条第1号
《登録の基準 第37条 特許庁長官は、前条…》
第2項の規定により登録の申請をした者以下この条において「調査機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続
、附則第4条並びに附則第5条並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (1990年政令第258号)
第1条第9号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
及び第12号、
第2条
《登録情報処理機関の登録等の有効期間 法…》
第19条の2第1項法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。
、
第3条
《調査業務 法第36条第1項の政令で定め…》
る調査は、特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。
、
第5条
《在外者の手続の特例 特許法施行令196…》
0年政令第16号第1条第2号及び第3号を除く。の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。
、
第6条
《包括委任状 特定手続第10条第5号、第…》
5号の二、第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る
、第15条第3項並びに附則第9条第1項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 を次のように制定する。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (識別番号の表示)
1項 手続(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続( 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び2000年1月1日以後に 特許法 (1959年法律第121号)
第121条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
、 意匠法 (1959年法律第125号)
第46条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
若しくは
第47条第1項
《第17条の2第1項の規定による却下の決定…》
を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 ただし、第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、
又は 商標法 (1959年法律第127号)
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判(以下「 拒絶査定等に対する審判 」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、 特許法施行規則 (1960年通商産業省令第10号)、 実用新案法施行規則 (1960年通商産業省令第11号)又は 意匠法施行規則 (1960年通商産業省令第12号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
2項 手続(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、 商標法施行規則 (1960年通商産業省令第13号)又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 (1978年通商産業省令第34号。以下「 国際出願法施行規則 」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
3項 前2項の規定により識別番号(次条第3項の規定により
第6条第2項
《2 包括委任状の提出は、様式第6によりし…》
なければならない。 ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則201又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
の包括委任状を提出した者(様式第6の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に 特許法施行規則
第1条第3項
《3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所…》
又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。
(
第61条第1項
《外国語で作成された文書を提出して書証の申…》
出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
、 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
3条 (識別番号の付与)
1項 手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。
2項 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
3項 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(2000年1月1日以後に 拒絶査定等に対する審判 を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第1号から第8号まで及び第14号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、
第6条第1項
《特定手続第10条第5号、第5号の二、第4…》
3号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る手数料」という
の包括委任状に係る代理人、
第41条第1項
《予納者又は口座振替による納付をしようとす…》
る者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
の規定による届出に係る代理人、 特許法施行規則
第9条
《氏名変更届等の様式等 手続をした者特許…》
出願人防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人
の二( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる手続(別表第1の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (1998年法律第52号)
第4条第4項
《4 文部科学大臣及び経済産業大臣は、第1…》
項の承認をしたときは、その旨を公表するものとする。
の規定による公表に係る承認事業者及び同法第11条第3項の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
1号 特許出願
2号 実用新案登録出願
3号 意匠登録出願( 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを除く。)
4号 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
5号 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
6号 特許法
第34条第4項
《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》
承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
又は第5項(これらの規定を実用新案法(1959年法律第123号)第11条第2項、 意匠法
第15条第2項
《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》
第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
及び 商標法
第13条第2項
《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》
び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
7号 拒絶査定等に対する審判 の請求
8号 特許法
第184条の5第1項
《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》
内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
又は実用新案法第48条の5第1項の規定による書面
9号 法
第14条第1項
《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》
法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
10号 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (1990年政令第258号。以下「 令 」という。)
第1条第3項
《3 前2項の規定により地位を承継した相続…》
人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及
の規定による地位の承継の届出
11号 第6条第2項
《2 包括委任状の提出は、様式第6によりし…》
なければならない。 ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則201又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
の包括委任状の提出
12号 第15条第1項
《特定手続を行おうとする者は、電子証明書の…》
届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
の規定による電子証明書の届出
13号 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 (1996年通商産業省令第64号。以下「 現金手続省令 」という。)
第2条第1項
《現金納付関連規定若しくは前条第3項の規定…》
により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則1990年通商産
の規定による識別番号の付与の請求
14号 意匠法
第60条の6第3項
《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》
する場合を含む。の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願以下「国際意匠登録出願」という。に係るジュねーブ改正協定第1条viiiに規定する国際登録簿以下「国際登録簿」という。に記録された次の表の上欄
に規定する 国際意匠登録出願 (以下「 国際意匠登録出願 」という。)に係る 拒絶査定等に対する審判 に係る手続であって、ジュネーブ改正協定
第16条
《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》
に意匠登録出願を審査させなければならない。
(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)があった後最初にされるもの
15号 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する手続
4条 (氏名変更届等の様式等)
1項 前条第1項の規定による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(2000年1月1日以後に 拒絶査定等に対する審判 を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第1号から第8号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、
第6条第1項
《特定手続第10条第5号、第5号の二、第4…》
3号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る手数料」という
の包括委任状に係る代理人、
第41条第1項
《予納者又は口座振替による納付をしようとす…》
る者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
の規定による届出に係る代理人及び 特許法施行規則
第9条
《氏名変更届等の様式等 手続をした者特許…》
出願人防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人
の二( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第二又は様式第3により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、 現金手続省令
第3条第1項
《前条第1項の規定による請求をした者又は前…》
条第3項の規定により識別番号を付与された者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第3により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 ただし、特例
の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同1の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
2項 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。
3項 第1項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、1の書面ですることができる。
4項 第1項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
5項 特許庁長官は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
5条 (代理権の証明)
1項 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。第3項において同じ。)をもって証明しなければならない。
1号 法
第14条第1項
《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》
法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、
の規定による予納の届出
2号 令
第1条第3項
《3 前2項の規定により地位を承継した相続…》
人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及
の規定による地位の承継の届出
3号 第3条第1項
《法第36条第1項の政令で定める調査は、特…》
許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。
の規定による識別番号の付与の請求
4号 第4条第1項
《法第39条の2の政令で定める調査は、特許…》
出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないもの
の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
5号 第6条第1項
《特定手続第10条第5号、第5号の二、第4…》
3号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る手数料」という
の規定による包括委任状の提出
6号 第8条
《包括委任状の取下げ 包括委任状を提出し…》
た者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
の規定による包括委任状の取下げ
7号 第41条第1項
《予納者又は口座振替による納付をしようとす…》
る者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
の規定による委任による 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
の規定による手続に係る申出に関する代理人の届出
8号 第41条第1項
《特許法第3条の規定は、この法律又はこの法…》
律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。
の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
9号 第41条の2第1項
《第40条第1項の規定にかかわらず、次の各…》
号に掲げる特許料若しくは登録料に係る法第15条第1項の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定し
の規定による包括納付の申出
10号 第41条の4
《包括納付の申出の取下げ 包括納付の申出…》
をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第40によりしなければならない。
の規定による包括納付の申出の取下げ
11号 第41条の5
《特許料及び登録料の自動納付の申出 次の…》
各号に掲げる各年分の特許料若しくは登録料に係る法第15条第1項の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書
の規定による自動納付の申出
12号 第41条の7
《自動納付の申出の取下げ 自動納付の申出…》
をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第40の3によりしなければならない。
の規定による自動納付の申出の取下げ
2項 特許法施行規則
第4条の3第3項
《3 手続をした者は、事件が特許庁に係属し…》
ている場合において、第9条の2第1項又は第2項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。 ただし、次に掲げる手
本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。
1号 法
第7条第2項
《2 特許庁長官は、指定特定手続が前項の規…》
定による方式に違反しているとき又はその手続について第40条第1項第1号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。
の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正
2号 第7条
《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》
特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日
の規定による包括委任状の援用の制限の届出
3号 第19条第1項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
4号 第41条の2第4項
《4 1の特定特許出願等について特許又は登…》
録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の1に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から10日を経過した日に第1項の規定により当該包括納付申出書が援用
の規定による包括納付の援用の制限の届出
5号 前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
3項 特許庁長官は、前2項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
6条 (包括委任状)
1項 特定手続(
第10条第5号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
、第5号の二、第43号( 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (1978年法律第30号。以下「 国際出願法 」という。)
第8条第4項
《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》
3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金
、
第12条第3項
《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》
る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め
又は
第18条第1項
《第9条第15条において準用する場合を含む…》
。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
若しくは第2項の手数料(以下「 国際出願等に係る手数料 」という。)を納付する場合に限る。)、第48号及び第54号から第59号まで並びに別表第1の2に掲げる手続を除く。)、 特許法
第17条第1項
《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》
る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく
若しくは第3項( 法
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは 特許法
第133条第1項
《審判長は、請求書が第131条の規定に違反…》
しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
若しくは第2項(これらの規定を 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは
第6条
《包括委任状 特定手続第10条第5号、第…》
5号の二、第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る
の二、 意匠法
第60条
《対価の額についての訴え 第33条第3項…》
又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期間及び第184条被告適格の規定は、前項
の二十四又は 商標法
第68条
《商標に関する規定の準用 第5条、第5条…》
の二、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役
の四十若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による
第10条第1号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号( 国際出願等に係る手数料 の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(
第10条第52号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
に掲げるものを除く。)又は
第19条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
の規定による物件の提出をする際の 特許法施行規則
第4条
《副本の提出 書面を提出する場合において…》
、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ
の三(前条第2項、 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)若しくは前条第1項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「 包括委任状 」という。)を援用してすることができる。
2項 包括委任状 の提出は、様式第6によりしなければならない。ただし、 商標法 条約に基づく規則、 特許法 条約に基づく規則20(1)又は 商標法 に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
3項 特許庁長官は、 包括委任状 が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
4項 第1項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。
7条 (包括委任状の援用の制限)
1項 包括委任状 において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び 特許法施行規則
第9条の3第1項
《手続特許法第186条第1項の規定による証…》
明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則1990年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。第6条第1項に掲げるものを除く。をする際の第4条の3の規定による証明につい
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。
8条 (包括委任状の取下げ)
1項 包括委任状 を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
2章 電子情報処理組織による手続等
9条
1項 削除
10条 (特定手続の指定)
1項 法
第3条第1項
《手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官…》
、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第1の2に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
1号 特許出願( 特許法
第38条の3第1項
《特許を受けようとする者は、外国語書面出願…》
をする場合を除き、第36条第2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。を参照すべき
の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(以下「 先願参照出願 」という。)を除く。第11号及び第12号において同じ。)
2号 実用新案登録出願
3号 意匠登録出願
4号 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
5号 国際出願
5_2号 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、 国際出願法 第3条第1項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
イ 国際出願法 第8条第4項又は同法第12条第3項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出
ロ 国際出願法 第10条の規定による国際予備審査の請求書の提出
ハ 国際出願法 第12条第3項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
ニ 国際出願法 第13条の規定による答弁書の提出
ホ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 (1978年政令第291号。以下「 国際出願法施行令 」という。)
第1条第2項
《2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につ…》
き、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
の規定による命令に基づく手続の補正( 国際出願法 第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は 国際出願法施行規則 第31条の2第1項に掲げる手数料の納付の補正
ヘ 国際出願法 施行令第4条に規定する申請書又は 国際出願法施行規則 第84条の2第1項若しくは第2項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ト 国際出願法施行規則
第9条
《名義人変更届の様式等 商標法第13条第…》
2項において準用する特許法1959年法律第121号第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に
の規定による氏名変更等の届出
チ 国際出願法施行規則
第10条
《商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式…》
等 商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第12により作成しなければならない。 2 商標法第20条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後6月とする。 3 商標法第2
の規定による名義変更の届出
リ 国際出願法施行規則
第44条
《業務規程 法第22条第2項の業務規程で…》
定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項 2 手数料の収納の方法に関する事項 3 情報処理業務の実施の方法に関する事項 4 情報処理業務に関する帳簿、書類及
の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
ヌ 国際出願法施行規則 第78条の規定による手数料の納付書の提出
ル 国際出願法施行規則 第83条第1項、第3項又は第6項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ヲ 国際出願法施行規則 第83条第3項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
6号 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
7号 特許法
第36条の2第2項
《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》
要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第
、第4項又は第6項の規定による翻訳文の提出
8号 特許法
第30条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明
(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 特許法
第30条第2項
《2 特許を受ける権利を有する者の行為に起…》
因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日から1年
(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出( 先願参照出願 に係るものを除く。)
9号 意匠法
第4条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び
の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
10号 商標法
第9条第2項
《2 商標登録出願に係る商標について前項の…》
規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書
の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
11号 特許法
第41条第4項
《4 第1項の規定による優先権を主張しよう…》
とする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
又は実用新案法第8条第4項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものに限る。)
12号 特許法
第43条第1項
《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》
ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及
(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項及び 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項及び 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
において準用する場合を含む。)、 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
(実用新案法第11条第1項、 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する手続、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)
13号 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下この号において「 1985年改正法 」という。)による改正前の 特許法 (以下「 旧 特許法 」という。)第53条第6項( 旧 特許法 第159条第1項(旧 特許法
第174条第1項
《第114条、第116条から第120条の二…》
まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し
( 1985年改正法 による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び 旧実用新案法 第41条において準用する場合を含む。)、旧 特許法 第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
14号 意匠法
第17条の3第3項
《3 前2項の規定は、意匠登録出願人が第1…》
項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、 商標法
第17条の2第1項
《意匠法1959年法律第125号第17条の…》
三補正後の意匠についての新出願の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
15号 意匠法
第14条第1項
《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》
から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
の規定による意匠を秘密にすることの請求
16号 第1号から第4号までの出願の放棄又は取下げ
17号 特許法
第41条第1項
《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》
を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求
又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張の取下げ
18号 特許法
第34条第4項
《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》
承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
又は第5項(これらの規定を実用新案法第11条第2項、 意匠法
第15条第2項
《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》
第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
及び 商標法
第13条第2項
《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》
び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
19号 特許出願についての出願審査の請求
20号 特許法
第48条
《審査官の除斥 第139条第6号及び第7…》
号を除く。の規定は、審査官について準用する。
の七若しくは
第50条
《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》
旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号
(同法第159条第2項及び同法第163条第2項並びに 意匠法
第19条
《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》
官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
及び
第50条第3項
《3 特許法第50条拒絶理由の通知の規定は…》
、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
において準用する場合を含む。第39号において同じ。)又は 商標法
第15条
《拒絶の査定 審査官は、商標登録出願が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項
の二(同法第55条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の五、第68条第2項及び 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年改正 商標法 」という。)附則第12条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは 商標法
第15条の3第1項
《審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該…》
商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出
(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは同法附則第7条(同法附則第16条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)の規定による意見書の提出
21号 特許法
第64条の2第1項
《特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許…》
庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 1 その特許出願が出願公開されている場合 2 その特許出願が第43条第1項、第43条の2第1項第43条の3第3項において準用する場合を
の規定による出願公開の請求
22号 特許法施行規則
第31条の3第1項
《特許出願人は、特許法第48条の6に規定す…》
る優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。 出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施してい
の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
23号 実用新案技術評価の請求
24号 意匠法
第14条第3項
《3 意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項…》
の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
の規定による秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
25号 意匠法施行規則
第6条第1項
《意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出…》
願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属していると
の規定による特徴記載書の提出
26号 拒絶査定等に対する審判 の請求
27号 拒絶査定等に対する審判 に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
イ 特許法
第145条第2項
《2 前項に規定する審判以外の審判は、書面…》
審理による。 ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
ロ 特許法
第150条第1項
《審判に関しては、当事者若しくは参加人の申…》
立により又は職権で、証拠調をすることができる。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立て
ハ 特許法
第150条第5項
《5 審判長は、第1項又は第2項の規定によ…》
り職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
又は
第153条第2項
《2 審判長は、前項の規定により当事者又は…》
参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
(これらの規定を 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て
ニ 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第93条第1項
《期日の指定及び変更は、申立てにより又は職…》
権で、裁判長が行う。
の規定による期日の指定の申立て
ホ 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
において準用する 民事訴訟法
第180条第1項
《証拠の申出は、証明すべき事実を特定してし…》
なければならない。
の規定による証拠の申出
ヘ 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
において準用する 民事訴訟法
第207条第1項
《裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者…》
本人を尋問することができる。 この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
( 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
において準用する 民事訴訟法
第211条
《法定代理人の尋問 この法律中当事者本人…》
の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。 ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立て
ト 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
において準用する 民事訴訟法
第219条
《書証の申出 書証の申出は、文書を提出し…》
、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
又は
第226条
《文書送付の嘱託 書証の申出は、第219…》
条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。 ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
(これらの規定を 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
において準用する 民事訴訟法
第231条
《文書に準ずる物件への準用 この節の規定…》
は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
及び
第232条第1項
《第219条、第223条、第224条、第2…》
26条及び第227条第1項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
チ 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
において準用する 民事訴訟法
第222条第1項
《文書提出命令の申立てをする場合において、…》
前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかに
の規定による申出
リ 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
において準用する 民事訴訟法
第242条
《口頭弁論における再尋問 証拠保全の手続…》
において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
の規定による尋問の申出
ヌ 特許法
第155条第1項
《審判の請求は、審決が確定するまでは、取り…》
下げることができる。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
ル 特許法
第156条第3項
《3 審判長は、必要があるときは、前2項の…》
規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立て
ヲ 特許法施行規則
第50条第3項
《3 第1項の証拠物件が文書であるときは、…》
文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数に応じて提出し
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
ワ 特許法施行規則
第51条第1項
《審判長は、口頭審理による審判をするときは…》
、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
カ 特許法施行規則
第58条の2第1項
《証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問…》
事項書尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
ヨ 特許法施行規則
第58条の17第1項
《特許法第151条において準用する民事訴訟…》
法第278条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
タ 特許法施行規則
第60条第1項
《鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求…》
める事項を記載した書面を提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
レ 特許法施行規則
第60条第1項
《鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求…》
める事項を記載した書面を提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
ソ 特許法施行規則
第61条
《訳文の添付等 外国語で作成された文書を…》
提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。 2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければ
の十一( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
ツ 特許法施行規則
第62条第1項
《検証の申出は、検証の目的を表示してしなけ…》
ればならない。
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
28号 特許法
第184条の4第1項
《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》
許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2
、第2項若しくは第4項又は実用新案法第48条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による翻訳文の提出
29号 特許法
第184条の4第6項
《6 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を…》
提出した出願人は、条約第19条1の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。の属する
又は実用新案法第48条の4第6項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
30号 特許法
第184条の5第1項
《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》
内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
又は実用新案法第48条の5第1項の規定による書面の提出
31号 特許法
第184条の5第2項
《2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》
の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 2 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9
又は実用新案法第48条の5第2項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
32号 特許法
第184条の7第1項
《日本語特許出願の出願人は、条約第19条1…》
の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条1の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
33号 特許法
第184条の8第1項
《国際特許出願の出願人は、条約第34条2b…》
の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条2bの規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語に
(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し( 特許法施行規則
第38条の13の2第5項
《5 国際特許出願の出願人が、特許法第18…》
4条の8第1項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第34条2bの
( 実用新案法施行規則
第23条第4項
《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》
8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の
において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するもの及び 特許法施行規則
第38条の13の2第14項
《14 国際特許出願の出願人は、所定の配列…》
表を第24条又は第38条の2第1項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続同法第6条第1項に規定
前段( 実用新案法施行規則
第23条第4項
《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》
8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の
において準用する場合を含む。)の規定により提出するものを除く。)又は補正書の翻訳文の提出
34号 特許法
第184条の11第2項
《2 前項に規定する者は、国内処理基準時の…》
属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
(実用新案法第48条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
35号 特許法
第184条
《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》
次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実
の十四(同法第184条の20第6項並びに実用新案法第48条の15第3項及び第48条の16第5項において準用する場合を含む。)の規定による 特許法
第30条第2項
《2 特許を受ける権利を有する者の行為に起…》
因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日から1年
(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
36号 実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求
37号 実用新案法第48条の7第1項又は第2項の規定による図面の提出
38号 特許法
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
( 意匠法
第68条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項
並びに 商標法
第77条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と読み替えるものとする。
及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間( 特許法
第173条第1項
《再審は、請求人が取消決定又は審決が確定し…》
た後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
( 意匠法
第58条第1項
《特許法第173条及び第174条第5項の規…》
定は、再審に準用する。
並びに 商標法
第61条
《特許法の準用 特許法第173条再審の請…》
求期間並びに第174条第3項及び第5項審判の規定等の準用の規定は、再審に準用する。 この場合において、同条第3項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「特許無効審判
(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は 意匠法
第17条
《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく
の四( 商標法
第17条の2第2項
《2 意匠法第17条の4の規定は、前項又は…》
第55条の2第3項第60条の2第2項において準用する場合を含む。において準用する同法第17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
39号 特許法
第5条第1項
《特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律…》
の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
(実用新案法第2条の5第1項、 意匠法
第68条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項
並びに 商標法
第77条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と読み替えるものとする。
及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は 特許法
第5条第3項
《3 第1項の規定による期間の延長経済産業…》
省令で定める期間に係るものに限る。は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
(実用新案法第2条の5第1項、 意匠法
第68条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項
並びに 商標法
第77条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と読み替えるものとする。
及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間( 特許法
第39条第6項
《6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合…》
は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、 意匠法
第15条第2項
《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》
第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
及び 商標法
第13条第2項
《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》
び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 意匠法
第9条第4項
《4 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の…》
期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
若しくは 商標法
第8条第4項
《4 特許庁長官は、第2項本文の場合は、相…》
当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
の規定により、又は 特許法
第50条
《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》
旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号
若しくは 商標法
第15条
《拒絶の査定 審査官は、商標登録出願が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項
の二若しくは
第15条の3第1項
《審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該…》
商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出
若しくは同法附則第7条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
40号 特許法
第108条第3項
《3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の…》
請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
、実用新案法第32条第3項、 意匠法
第43条第3項
《3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の…》
請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
又は 商標法
第41条第2項
《2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の…》
請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
、同法第41条の2第2項若しくは同法第65条の8第3項の規定による期間の延長の請求
41号 特許法
第5条第2項
《2 審判長は、この法律の規定により期日を…》
指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
( 意匠法
第68条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項
並びに 商標法
第77条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と読み替えるものとする。
及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
42号 商標権の存続期間の更新登録の申請
43号 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第1の2の一、4から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五( 商標登録令施行規則 (1960年通商産業省令第36号)
第4条第1項
《商標権の分割の登録を申請するときは、申請…》
書は、様式第6により作成しなければならない。
に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出を除くものとし、国際出願等に係る手続にあっては第5号及び第5号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(同表の一、4から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五( 商標登録令施行規則
第4条第1項
《商標権の分割の登録を申請するときは、申請…》
書は、様式第6により作成しなければならない。
に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出を除くものとし、 国際出願等に係る手数料 にあっては第5号及び第5号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
に規定する特許料若しくは
第112条第2項
《2 前項の規定により特許料を追納する特許…》
権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条第2項に規定
に規定する割増特許料、実用新案法第31条第1項に規定する登録料若しくは第33条第2項に規定する割増登録料、 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
に規定する登録料若しくは
第44条第2項
《2 前項の規定により登録料を追納する意匠…》
権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する
に規定する割増登録料又は 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
若しくは第2項に規定する登録料、
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
若しくは第7項に規定する登録料、
第43条第1項
《第20条第3項又は第21条第1項の規定に…》
より更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができな
から第3項までに規定する割増登録料若しくは
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
若しくは第2項に規定する登録料(
第41条の9第1項
《第3条又は現金手続省令第2条の規定により…》
識別番号を付与された者その者の代理人を含む。以下「納付者」という。は、現金納付に係る特許料等又は特許法第195条第1項から第3項に規定する手数料、実用新案法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料
(同条第2項において準用する場合を除く。)の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第49号から第51号までの返還の請求に係る場合に限る。)
44号 第21条第1項
《電子情報処理組織を使用して1の特定手続第…》
10条第5号、第5号の二、第43号国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。及び第48号並びに別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人が2人以上
の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
45号 第7条
《包括委任状の援用の制限 包括委任状にお…》
いて代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第
の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は 拒絶査定等に対する審判 の請求に係るものに限る。)
46号 特許法施行規則
第9条の2第1項
《手続をした者又は特許権者が代理人の選任若…》
しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10によりしなければならない
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は 拒絶査定等に対する審判 の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
47号 特許法施行規則
第9条の2第2項
《2 手続をした者又は特許権者の代理人が代…》
理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第11により、それ以外の者のときは様式第12によりしなければならない。
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
48号 国際出願法施行規則 第21条第3項の規定による送付の請求(第5号に掲げる手続に際し、国際出願法施行規則第21条第5項の規定による願書において請求する場合に限る。)
49号 特許法
第195条第9項
《9 出願審査の請求をした後において、次に…》
掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額
の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
50号 実用新案法第31条第1項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第34条第1項に規定する登録料の返還の請求
51号 第1号から第4号まで、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第41号まで、第52号及び第62号に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する 特許法
第195条第11項
《11 過誤納の手数料は、納付した者の請求…》
により返還する。
、実用新案法第54条の2第10項、 意匠法
第67条第7項
《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》
より返還する。
及び 商標法
第76条第7項
《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》
より返還する。
に規定する過誤納の手数料の返還の請求
52号 特許法
第17条第1項
《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》
る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく
若しくは第3項( 法
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは 特許法
第133条第1項
《審判長は、請求書が第131条の規定に違反…》
しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
若しくは第2項(これらの規定を 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは
第6条
《包括委任状 特定手続第10条第5号、第…》
5号の二、第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る
の二、 意匠法
第60条
《対価の額についての訴え 第33条第3項…》
又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期間及び第184条被告適格の規定は、前項
の二十四又は 商標法
第68条
《商標に関する規定の準用 第5条、第5条…》
の二、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役
の四十若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号( 国際出願等に係る手数料 の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで、第61号及び第62号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
53号 第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号( 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び 国際出願等に係る手数料 の納付の申出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで、前号(第43号に掲げる手続(法第15条第1項の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第61号及び第62号に掲げる手続をした者に対し、 特許法
第18条の2第2項
《2 前項の規定により却下しようとするとき…》
は、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面以下「弁明書」という。を提出する機会を与えなければならない。
(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は 特許法
第133条の2第2項
《2 前項の規定により却下しようとするとき…》
は、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
54号 特許法
第186条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》
明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について
(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、 意匠法
第63条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》
、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし
又は 商標法
第72条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防…》
護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する
の規定による 法
第3条第2項
《2 前項の規定により行われた特定手続は、…》
前条第1項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル第5条第3項並びに第13条第2項及び第3項を除き、以下単に「ファイル」という。への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
に規定するファイル(以下
第34条の2の3第1号
《電磁的方法 第34条の2の3 法第10条…》
第2項の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備
を除き、単に「ファイル」という。)に記録されている事項(
第13条第2項
《2 電子情報処理組織を使用して別表第1の…》
2に掲げる特定手続を行う者代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人。以下この項において同じ。は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項及び当
に規定する方法によりファイルに記録されたものを除く。)の証明の請求( 国際意匠登録出願 に係る情報( 拒絶査定等に対する審判 に係るものを除く。)について請求する場合を除く。)
55号 特許法
第186条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》
明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について
(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、 意匠法
第63条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》
、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし
又は 商標法
第72条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防…》
護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する
の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
56号 特許法
第186条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》
明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について
(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、 意匠法
第63条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》
、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし
又は 商標法
第72条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防…》
護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する
の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
57号 法
第12条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》
について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り
の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
58号 法
第12条第2項
《2 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに…》
記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。
の規定による書類(
第13条第2項
《2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載…》
すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に
に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものを除く。)の交付の請求
59号 法
第14条第1項
《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》
法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
59_2号 法
第14条第2項
《2 前項の規定による予納は、経済産業省令…》
で定めるところにより、現金をもってしなければならない。
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納
60号 第4条第1項
《前条第1項の規定による請求をした者、前条…》
第3項各号に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を除く。をした者同項第1号
の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
61号 特許法施行規則
第13条の2第1項
《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》
願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供するこ
若しくは
第13条の3第1項
《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》
願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することが
又は 実用新案法施行規則
第22条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくは…》
その写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第3条第1
若しくは
第22条の2第1項
《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新…》
案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供す
の規定による情報の提供
62号 特許法施行規則
第25条の7第6項
《6 特許法第36条の2第6項の規定により…》
翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
、
第27条の4の2第4項
《4 特許出願国際特許出願又は特許法第18…》
4条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。について特許法第41条第1項の規定による優先権の主張同項第1号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでない
(同条第9項( 実用新案法施行規則
第23条第2項
《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》
27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性
並びに 意匠法施行規則
第2条の2第12項
《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》
1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ
及び
第19条第3項
《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》
項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで
において準用する場合を含む。)、 実用新案法施行規則
第23条第2項
《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》
27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性
並びに 意匠法施行規則
第2条の2第12項
《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》
1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ
及び
第19条第3項
《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》
項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで
において準用する場合を含む。)、 特許法施行規則
第31条の2第5項
《5 特許法第48条の3第5項の規定により…》
出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
、
第38条の2第3項
《3 特許法第184条の4第4項の規定によ…》
り翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
( 実用新案法施行規則
第23条第3項
《3 特許法施行規則第38条の二並びに第3…》
8条の13の2第9項及び第11項から第14項まで翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例の規定は、実用新案法第48条の4第1項、第2項、第4項若しくは第6項又は第48条の16第2
において準用する場合を含む。)、 特許法施行規則
第38条の6の2第4項
《4 特許法第184条の11第6項の規定に…》
より特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
( 実用新案法施行規則
第23条第4項
《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》
8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の
において準用する場合を含む。)又は 特許法施行規則
第38条の14第3項
《3 国際特許出願又は特許法第184条の2…》
0第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第41条第1項の規定による優先権の主張同項第1号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められるときに
(同条第8項( 実用新案法施行規則
第23条第7項
《7 特許法施行規則第38条の十四国際特許…》
出願等についての優先権書類の提出の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、
において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
63号 商標法施行規則
第6条の2第3項
《3 商標法第9条第3項の規定により同条第…》
2項に規定する証明書を提出する者は、第22条第1項において準用する特許法施行規則1960年通商産業省令第10号第4条の2第1項に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
、
第7条の2第2項
《2 商標法第13条第1項において読み替え…》
て準用する特許法第43条第7項の規定により同条第2項に規定する優先権証明書類等を提出する者は、第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2により作成した期間延長請求書
又は
第18条第7項
《7 商標法第41条第3項、第41条の2第…》
3項又は第65条の8第4項の規定により登録料を納付する者は、第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
の規定による期間延長請求書の提出
64号 特許法施行令 (1960年政令第16号)
第11条第1項
《特許法第109条の規定による特許料の軽減…》
又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない
又は第2項に規定する申請書の提出( 特許法施行規則
第72条第3項
《3 申請人は、特許料納付書に特許法施行令…》
第11条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第1項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
の規定によりこれらの申請書の提出を省略する場合に限る。)
65号 特許法等関係手数料令 (1960年政令第20号)
第1条の3第1項
《特許法第195条の2の規定による出願審査…》
の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出
又は第2項に規定する申請書の提出( 特許法施行規則
第73条第3項
《3 申請人は、出願審査請求書に特許法等関…》
係手数料令第1条の3第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第1項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
の規定によりこれらの申請書の提出を省略する場合に限る。)
66号 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する手続
67号 法
第5条第1項
《経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査…》
官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 ただし
ただし書の規定による電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の届出
10条の2 (特定手続の入力事項等)
1項 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を 法
第2条第1項
《この法律において「電子情報処理組織」とは…》
、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、
第11条
《ファイルに記録されている事項等の縦覧 …》
特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項同法第68条第3項において準用する場合を含む。の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類につ
、
第13条
《磁気ディスク等による公報の発行 特許法…》
第193条の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報以下この条において「特許公報等」という。は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクを
、
第13条
《磁気ディスク等による公報の発行 特許法…》
第193条の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報以下この条において「特許公報等」という。は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクを
の二及び
第15条
《 前条第1項の規定により予納をした者以下…》
「予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予
において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2項 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。
10条の3 (副本等の提出の省略)
1項 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第1の2の4から十四まで、三十六及び85から八十七までの項に掲げるものに限る。)を行ったときは、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において提出しなければならないとされている証人及び相手方のための書面並びに副本を提出したものとみなす。
11条 (願書等の様式)
1項 電子情報処理組織を使用して又は
第25条
《特定手続の記録事項 法第6条第1項の規…》
定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許
の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により 法
第2条第1項
《この法律において「電子情報処理組織」とは…》
、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
2項 前項の表の第2号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。
12条 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
1項 電子情報処理組織を使用して又は
第25条
《特定手続の記録事項 法第6条第1項の規…》
定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許
の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願若しくは 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
の規定による手続、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
13条 (特定手続の方法)
1項 電子情報処理組織を使用して
第10条
《特定手続の指定 法第3条第1項の経済産…》
業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的のために
の規定による特定手続(別表第1の2に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、
第10条の2第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続を行う…》
者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第11条、第13
の規定により入力する事項に係る情報に電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
1号 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書
3号 前2号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
2項 電子情報処理組織を使用して別表第1の2に掲げる特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人。以下この項において同じ。)は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項及び当該特定手続を行う者の識別番号等の入力情報を電子計算機から入力し、それらの入力した事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて、当該特定手続ごとに送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
3項 別表第1の2に掲げる手続について、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている物件であって特許庁長官が認めるものを添付して行う場合には、当該物件の提出は、前項に規定する方法により行うものとする。
13条の2
1項 特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないものとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特定手続とともに特許庁長官に提出する場合(前条第2項に規定する方法により提出する場合に限る。)は、その押印又は署名に代えて、特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第6条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続を行う…》
者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディ
の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う場合に準用する。
3項 国際出願等に係る書面について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特許庁長官に提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、 国際出願法施行規則
第2条第3項
《3 地域団体商標の商標登録出願についての…》
願書は、様式第3の2により作成しなければならない。
に規定する署名とみなす。
14条 (同時の特例)
1項 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている2の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該2の手続については連続して入力を行わなければならない。
2項 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている2の手続のうち1の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該2の手続については同日にしなければならない。
15条 (電子証明書の届出)
1項 特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
2項 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
16条及び17条
1項 削除
18条
1項 削除
19条 (物件の提出)
1項 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第1の2に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、
第10条の2第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続を行う…》
者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第11条、第13
に規定する事項の入力の後
第20条
《物件を提出する期間 第19条第1項の期…》
間は、同項第1号に掲げる物件を提出する場合は第10条の2第1項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は3日とする。
で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
1号 意匠法
第6条第2項
《2 経済産業省令で定める場合は、前項の図…》
面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。 この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
の規定により提出するひな形又は見本
1_2号 商標法
第5条第4項
《4 経済産業省令で定める商標について商標…》
登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
の規定により提出する経済産業省令で定める物件
2号 商標法
第7条第3項
《3 第1項の規定により団体商標の商標登録…》
を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
の規定により提出すべき同条第1項に規定する法人であることを証明する書面
3号 商標法
第7条の2第4項
《4 第1項の規定により地域団体商標の商標…》
登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため
の規定により提出すべき同条第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類
3_2号 特許法施行令
第11条第1項
《特許法第109条の規定による特許料の軽減…》
又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない
若しくは第2項又は 特許法等関係手数料令
第1条の3第1項
《特許法第195条の2の規定による出願審査…》
の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出
若しくは第2項の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面
3_3号 国際出願法 施行令第4条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面又は 国際出願法施行規則 第85条第2項の規定により提出すべき 特許法施行規則
第74条
《添付書面 特許法施行令第11条第1項及…》
び特許法等関係手数料令第1条の3第1項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、特許庁長官
の二各号に掲げる書面
4号 特許法施行規則
第4条
《副本の提出 書面を提出する場合において…》
、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ
の三(
第5条第2項
《2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継…》
した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。
、 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)又は 国際出願法施行規則
第5条
《手続補完書の様式 商標法の2第3項同法…》
第68条第1項において準用する場合を含む。の手続補完書は、様式第10により作成しなければならない。
の規定により提出すべき代理権を証明する書面
5号 特許法施行規則
第5条第1項
《特許を受ける権利の承継を届け出るときは、…》
その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
6号 特許法施行規則
第6条
《 手続をする者は、手続をすることについて…》
第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)又は 国際出願法施行規則
第7条
《出願時の特例の規定の適用を受けようとする…》
場合の手続 商標登録出願について商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載
の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
7号 特許法施行規則
第8条第1項
《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》
するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
8号 削除
9号 特許法施行規則
第27条第1項
《特許法第34条第4項又は第5項の規定によ…》
る届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載す
( 実用新案法施行規則
第23条第2項
《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》
27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性
、 意匠法施行規則
第2条の2第12項
《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》
1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ
及び
第19条第3項
《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》
項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで
並びに 商標法施行規則
第22条第2項
《2 特許法施行規則第26条第3項から第6…》
項まで、第27条第1項から第3項まで、第27条の4第1項、第3項及び第4項、第28条及び第30条信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合
において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、 特許法
第73条第2項
《2 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》
、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
(実用新案法第26条、 意匠法
第36条
《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》
第2項特許権の効力が及ばない範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第97条第1項放棄並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、意匠権に準用する。
及び 商標法
第35条
《特許法の準用 特許法第73条共有、第7…》
6条相続人がない場合の特許権の消滅並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、商標権に準用する。 この場合において、同号中「移転相続その他の一般承継によるものを除く。」とあるのは、「分割、
(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は 民法 (1896年法律第89号)
第256条第1項
《各共有者は、いつでも共有物の分割を請求す…》
ることができる。 ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
ただし書の契約があることを証明する書面
10号 特許法施行規則
第27条第3項
《3 特許法第195条第5項の規定により手…》
数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面、同法第5条第3項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳
( 実用新案法施行規則
第23条第2項
《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》
27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性
、 意匠法施行規則
第2条の2第12項
《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》
1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ
及び
第19条第3項
《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》
項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで
並びに 商標法施行規則
第22条第2項
《2 特許法施行規則第26条第3項から第6…》
項まで、第27条第1項から第3項まで、第27条の4第1項、第3項及び第4項、第28条及び第30条信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合
において準用する場合を含む。)又は 特許法施行規則
第27条第4項
《4 特許法第195条第6項の規定により出…》
願審査の請求の手数料を納付するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第195条の二若しくは第195条の2の2の規定又は他の法令の
( 実用新案法施行規則
第23条第2項
《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》
27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性
において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
11号 特許法施行規則
第27条の2第1項
《微生物に係る発明について特許出願をしよう…》
とする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約
の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
12号 特許法施行規則
第31条の3第1項
《特許出願人は、特許法第48条の6に規定す…》
る優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。 出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施してい
の規定により提出すべき書類又は物件
13号 特許法施行規則
第32条第2項
《2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記…》
載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
、 意匠法施行規則
第13条第1項
《意匠法第19条において準用する特許法第5…》
0条の意見書は、様式第11により作成しなければならない。
又は 商標法施行規則
第9条の5第2項
《2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記…》
載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
の規定により提出すべき証拠物件
14号 特許法施行規則
第50条第1項
《審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許…》
庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件
15号 商標法施行規則
第20条第6項
《6 前項の手続をするときは、当該手続をし…》
た日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
の規定により提出すべき承諾を証明する書面
16号 第61条第3項
《3 特許法施行規則第69条第2項の規定は…》
、第11条第1項の表の第11号若しくは第12号又は第40条第1項第1号若しくは第2号の特許料等の納付の申出に準用する。
において準用する 特許法施行規則
第69条第2項
《2 特許法第107条第3項の規定により特…》
許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第109条若しくは第109条の2第1項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつ
、
第62条
《検証の申出の方式 検証の申出は、検証の…》
目的を表示してしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の25により、それ以外の場合は様式第65の26によりしなければならない。
において準用する 実用新案法施行規則
第21条第2項
《2 実用新案法第31条第3項の規定により…》
登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第32条の2の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除以下「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係
、
第63条第2項
《2 意匠法施行規則第18条第2項の規定は…》
、第11条第1項の表の第14号若しくは第15号又は第40条第1項第4号若しくは第5号の特許料等の納付の申出に準用する。
において準用する 意匠法施行規則
第18条第2項
《2 意匠法第42条第3項の規定により登録…》
料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に
又は
第64条
《商標法施行規則の準用 商標法施行規則第…》
18条第2項の規定は、第11条第1項の表の第16号、第17号若しくは第18号又は第40条第1項第6号、第7号若しくは第8号の特許料等の納付の申出に準用する。
において準用する 商標法施行規則
第18条第2項
《2 商標法第40条第4項同法第65条の7…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、
の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
17号 現金手続省令
第6条第1項
《国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の…》
手数料等又は特例法第14条第1項の規定により予納する特許料等若しくは手数料以下「予納に係る特許料等」という。を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第4号の十二書式の納付済証
の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)別紙第4号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)
18号 国際出願法施行規則 第21条第4項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
19号 国際出願法施行規則 第21条の2第4項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面
20号 削除
21号 国際出願法施行規則 第83条第1項又は第3項から第6項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
2項 前項第1号から第17号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第32によりしなければならない。
3項 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の三、第4号、第6号及び第17号から第21号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第32の2によりしなければならない。
4項 第61条第1項
《特許法施行規則第1条、第2条、第7条、第…》
10条、第11条の三及び第13条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
の規定にかかわらず、 国際出願法施行規則
第1条
《申請書 商標法1959年法律第127号…》
第4条第1項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。は、様式第1により作成した申請書を特
、
第2条
《願書の様式等 願書次項から第8項まで、…》
第13項及び第14項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 地域団体商標の商標登録出願について
及び
第11条
《商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載…》
する事項 商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
20条 (物件を提出する期間)
1項 第19条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
の期間は、同項第1号に掲げる物件を提出する場合は
第10条の2第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続を行う…》
者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第11条、第13
の入力をした日、その他の物件を提出する場合は3日とする。
21条 (特定手続を行った旨の申出等)
1項 電子情報処理組織を使用して1の特定手続(
第10条第5号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
、第5号の二、第43号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第48号並びに別表第1の2に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が2人以上あるときは、これらの者のうち
第10条の2第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続を行う…》
者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第11条、第13
に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後3日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
2項 前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第32によりしなければならない。
22条
1項 削除
23条 (特定処分等の指定)
1項 法
第4条第1項
《経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官…》
、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの以下「特定
の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
1号 特許法
第13条第4項
《4 特許庁長官又は審判長は、第1項又は第…》
2項の規定による命令をした後に第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
(実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第1の1から四まで、六及び7の項の第二欄に掲げる手続(2000年1月1日以後に 拒絶査定等に対する審判 を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
イ 第10条の規定による特定手続(同条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号( 国際出願等に係る手数料 の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第52号まで、第61号及び第66号に掲げるものに限る。)並びに 国際意匠登録出願 に係る
第10条第16号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
、第20号、第25号、第38号、第39号、第45号から第47号まで、第51号及び第52号に掲げる手続( 拒絶査定等に対する審判 を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
ロ 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人( 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は 拒絶査定等に対する審判 の請求人に関する 特許法
第14条
《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》
て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服
ただし書(実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
ハ 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願( 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
ニ 特許法
第30条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明
(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 特許法
第30条第2項
《2 特許を受ける権利を有する者の行為に起…》
因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日から1年
(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ホ 意匠法
第4条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び
の規定による同条第2項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
ヘ 商標法
第9条第2項
《2 商標登録出願に係る商標について前項の…》
規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書
の規定による同条第1項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
ト 特許法
第39条第6項
《6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合…》
は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、 意匠法
第15条第2項
《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》
第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
及び 商標法
第13条第2項
《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》
び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 意匠法
第9条第4項
《4 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の…》
期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
又は 商標法
第8条第4項
《4 特許庁長官は、第2項本文の場合は、相…》
当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
の規定による届出
チ 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項及び 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項及び 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
において準用する場合を含む。)及び 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
(実用新案法第11条第1項、 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び同法第60条の10第2項並びに 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出( 特許法施行規則
第38条の14第1項
《特許協力条約第8条1の規定による優先権の…》
主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1aに規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後同条第4項の規定により特許出
( 実用新案法施行規則
第23条第7項
《7 特許法施行規則第38条の十四国際特許…》
出願等についての優先権書類の提出の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、
において準用する場合を含む。)の規定により 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)
リ 特許法
第184条
《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》
次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実
の十四(同法第184条の20第6項並びに実用新案法第48条の15第3項及び第48条の16第5項において準用する場合を含む。)の規定による 特許法
第30条第2項
《2 特許を受ける権利を有する者の行為に起…》
因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日から1年
(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ヌ 意匠法
第60条の7第1項
《第4条第2項の規定の適用を受けようとする…》
国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、
の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
ル 意匠法
第60条の7第1項
《第4条第2項の規定の適用を受けようとする…》
国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、
の規定による同法第4条第2項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
ヲ 意匠法
第60条の22第1項
《国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際…》
意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
の規定による請求
ワ 特許法
第134条第4項
《4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加…》
人を審尋することができる。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は 特許法
第194条第1項
《特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特…》
許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
(実用新案法第55条第3項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
カ 商標法施行規則
第19条第1項
《商標登録出願があつたときは、何人も、特許…》
庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第15号から第19号
の規定による情報の提供
ヨ 特許法施行規則
第27条の2第2項
《2 特許出願の後に前項の微生物の寄託につ…》
いて新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出
タ 第19条第1項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
レ 特許法
第17条第1項
《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》
る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく
若しくは第3項( 法
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)若しくは 特許法
第133条第2項
《2 審判長は、前項に規定する場合を除き、…》
審判事件に係る手続について、次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。 1 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 2
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項、 意匠法
第60条
《対価の額についての訴え 第33条第3項…》
又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期間及び第184条被告適格の規定は、前項
の二十四又は 商標法
第68条
《商標に関する規定の準用 第5条、第5条…》
の二、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役
の四十若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからタまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
ソ 特許法
第17条第1項
《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》
る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく
若しくは第3項若しくは
第133条第1項
《審判長は、請求書が第131条の規定に違反…》
しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
若しくは第2項(これらの規定を 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは
第6条
《包括委任状 特定手続第10条第5号、第…》
5号の二、第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る
の二、 意匠法
第60条
《対価の額についての訴え 第33条第3項…》
又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期間及び第184条被告適格の規定は、前項
の二十四又は 商標法
第68条
《商標に関する規定の準用 第5条、第5条…》
の二、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役
の四十若しくは同法附則第24条の規定による
第10条第1号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号( 国際出願等に係る手数料 の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(
第10条第52号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
に掲げるものを除く。)
2号 法
第7条第3項
《3 特許庁長官は、前項の規定により手続の…》
補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。
、 特許法
第18条
《手続の却下 特許庁長官は、第17条第3…》
項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その
(法第41条第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第2条の3の規定による前号イからソまでに規定する手続の却下の処分
3号 特許法
第18条の2第1項
《特許庁長官は、不適法な手続であつて、その…》
補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。
( 法
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
、実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による
第34条の2第10号
《指定特定手続以外の指定特定手続等の指定 …》
第34条の2 法第8条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続第1号から第3号まで、第8号、第9号、第12号、第15号、第16号、第22号、第29号、第30号、第35号及び第38号
、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第15条の3第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)及び第1号イからソまでに規定する手続の却下の処分
4号 特許庁長官が行う 特許法
第22条
《手続の中断又は中止 特許庁長官又は審判…》
官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
(実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは 特許法
第24条
《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》
。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 こ
(実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する 民事訴訟法
第128条第1項
《訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、…》
裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
若しくは
第131条第1項
《当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続…》
行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
の規定による決定又は 特許法
第24条
《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》
。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 こ
において準用する 民事訴訟法
第131条第2項
《2 裁判所は、前項の決定を取り消すことが…》
できる。
の規定による決定の取消し(別表第1の1から四まで及び6の項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
5号 特許法
第184条の5第3項
《3 特許庁長官は、前項の規定により手続の…》
補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。
(実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願( 特許法
第184条の3第1項
《1970年6月19日にワシントンで作成さ…》
れた特許協力条約以下この章において「条約」という。第11条1若しくは2b又は第14条2の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条1iiの指定国に日本国を含むもの特許出願に係るもの
の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表第1の2の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表第1の2の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
6号 実用新案法第48条の7第3項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
7号 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからホまでに掲げるものを除く。)
イ 特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定
ロ 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定
ハ 商標法
第68条の20第2項
《2 前条第1項の規定により読み替えて適用…》
する第18条第2項の規定により設定の登録を受けた商標権以下「国際登録に基づく商標権」という。は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部
に規定する 国際登録に基づく商標権 (以下「 国際登録に基づく商標権 」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
ニ 商標法
第68条の10第1項
《前条第1項の規定により商標登録出願とみな…》
された領域指定以下この章において「国際商標登録出願」という。に係る登録商標以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条にお
に規定する 国際商標登録出願 (以下「 国際商標登録出願 」という。)又は 国際登録に基づく商標権 に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
ホ 国際登録に基づく商標権 の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
8号 判定( 国際登録に基づく商標権 の効力についての判定を除く。)
9号 特許法
第147条第1項
《第145条第1項又は第2項ただし書の規定…》
による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
(同法第71条第3項(実用新案法第26条、 意匠法
第25条第3項
《3 特許法第71条第3項及び第4項の規定…》
は、第1項の判定に準用する。
及び 商標法
第28条第3項
《3 特許法第71条第3項及び第4項の規定…》
は、第1項の判定に準用する。
(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
(同法第71条第3項及び第120条、実用新案法第41条、 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第43条の八(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第41条、 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第43条の6第2項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成( 国際商標登録出願 及び 国際登録に基づく商標権 に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)
23条の2 (特定処分等の入力事項)
1項 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を 法
第2条第1項
《この法律において「電子情報処理組織」とは…》
、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
23条の3 (審判官等を明らかにする措置)
1項 審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「 審判官等 」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、 審判官等 がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、 法
第4条第1項
《経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官…》
、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの以下「特定
の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを使用し、又は個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の審判官等を認証するための符号を使用するとともに、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
23条の4 (特定通知等の指定)
1項 法
第5条第1項
《経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査…》
官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 ただし
の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第1の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
1号 法
第7条第2項
《2 特許庁長官は、指定特定手続が前項の規…》
定による方式に違反しているとき又はその手続について第40条第1項第1号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。
、 特許法
第17条第3項
《3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》
の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反し
(法第41条第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは 特許法
第133条第1項
《審判長は、請求書が第131条の規定に違反…》
しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
若しくは第2項(これらの規定を 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第2条の2第4項若しくは第6条の2の規定による
第23条第1号
《特定処分等の指定 第23条 法第4条第1…》
項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 1 特許法第13条第4項実用新案法第2条の
イからソまでに規定する手続及び
第34条の2第10号
《指定特定手続以外の指定特定手続等の指定 …》
第34条の2 法第8条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続第1号から第3号まで、第8号、第9号、第12号、第15号、第16号、第22号、第29号、第30号、第35号及び第38号
、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第15条の3第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)の補正の命令
2号 特許法
第18条の2第2項
《2 前項の規定により却下しようとするとき…》
は、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面以下「弁明書」という。を提出する機会を与えなければならない。
( 法
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
、実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は 特許法
第133条の2第2項
《2 前項の規定により却下しようとするとき…》
は、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による
第23条第1号
《特定処分等の指定 第23条 法第4条第1…》
項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 1 特許法第13条第4項実用新案法第2条の
イからソまでに規定する手続及び
第34条の2第10号
《指定特定手続以外の指定特定手続等の指定 …》
第34条の2 法第8条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続第1号から第3号まで、第8号、第9号、第12号、第15号、第16号、第22号、第29号、第30号、第35号及び第38号
、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第15条の3第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知
3号 特許法
第23条第1項
《特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特…》
許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
( 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
4号 特許法
第23条第3項
《3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定に…》
より受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
( 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
5号 特許法
第36条の2第3項
《3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間…》
同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提
の規定による通知
6号 特許法
第38条の4第1項
《特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して…》
、願書に添付されている明細書又は図面外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の
の規定による通知
7号 特許法
第38条の4第4項
《4 第1項の規定による通知を受けた者が第…》
2項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第38条の2第1項又は第6項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。 ただし、その補完が第41条第1項の規定による
本文の規定によりその特許出願を明細書等補完書を提出した時にしたものとみなした旨の 特許法施行規則
第27条の11第3項
《3 特許庁長官は、特許法第38条の4第4…》
項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
の規定による通知
8号 特許法
第39条第6項
《6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合…》
は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、 意匠法
第15条第2項
《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》
第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
及び 商標法
第13条第2項
《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》
び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 意匠法
第9条第4項
《4 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の…》
期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
又は 商標法
第8条第4項
《4 特許庁長官は、第2項本文の場合は、相…》
当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
の規定による命令(審査又は 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
9号 特許法
第43条第6項
《6 特許庁長官は、第2項に規定する期間内…》
に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第1項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
(実用新案法第11条第1項及び 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
において準用する場合を含む。)の規定による通知
10号 特許法
第48条の5第2項
《2 特許庁長官は、特許出願人でない者から…》
出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
の規定による通知
11号 特許法
第48条の7
《文献公知発明に係る情報の記載についての通…》
知 審査官は、特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
の規定による通知
12号 特許法
第50条
《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》
旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号
(同法第159条第2項及び第163条第2項並びに 意匠法
第19条
《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》
官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
及び
第50条第3項
《3 特許法第50条拒絶理由の通知の規定は…》
、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
において準用する場合を含む。)又は 商標法
第15条
《拒絶の査定 審査官は、商標登録出願が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項
の二(同法第55条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の五、第68条第2項及び 1996年改正 商標法 附則第12条において準用する場合を含む。)若しくは 商標法
第15条
《拒絶の査定 審査官は、商標登録出願が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項
の三(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第7条(同法附則第16条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による通知
13号 特許法
第50条
《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》
旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号
の二(同法第159条第2項及び第163条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
14号 特許法
第52条第2項
《2 特許庁長官は、査定があつたときは、査…》
定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
(同法第163条第3項、 意匠法
第19条
《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》
官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
並びに 商標法
第17条
《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》
官の資格、第48条審査官の除斥、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第65条の五並びに同法附則第9条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
15号 特許法施行規則
第37条
《決定の謄本の送付 特許庁長官は、審査に…》
関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
(同令第50条の15第3項、 意匠法施行規則
第19条第4項
《4 特許法施行規則第33条及び第35条本…》
文ただし書及び第3号を除く。から第37条まで補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
及び 商標法施行規則
第22条第3項
《3 特許法施行規則第4章特許出願の審査第…》
31条の二、第31条の三及び第32条を除く。の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による審査に関する決定の謄本の送付又は 特許法施行規則
第50条の13第2項
《2 特許庁長官は、審判に関し決定があつた…》
ときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による審判に関する決定の謄本の送付( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
16号 意匠法
第17条の2第3項
《3 第1項の規定による却下の決定があつた…》
ときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)又は 商標法
第16条の2第3項
《3 第1項の規定による却下の決定があつた…》
ときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
(同法第55条の2第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
17号 特許法
第137条第1項
《特許庁長官は、各審判事件第162条の規定…》
により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)又は 特許法
第144条の2第1項
《特許庁長官は、各審判事件第162条の規定…》
により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。について審判書記官を指定しなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する 特許法施行規則
第48条第2項
《2 特許庁長官は、審判事件について審判官…》
又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
18号 特許法
第145条第3項
《3 審判長は、第1項又は前項ただし書の規…》
定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
19号 特許法
第150条第5項
《5 審判長は、第1項又は第2項の規定によ…》
り職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
20号 特許法
第151条
《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》
及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 民事訴訟法
第94条第1項
《期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げ…》
る方法その他相当と認める方法によってする。 1 ファイルに記録された電子呼出状裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において
の規定による期日の呼出し( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
21号 特許法
第153条第2項
《2 審判長は、前項の規定により当事者又は…》
参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
22号 特許法
第156条第1項
《審判長は、特許無効審判以外の審判において…》
は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
23号 特許法
第157条第3項
《3 特許庁長官は、審決があつたときは、審…》
決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)
24号 特許法
第184条の5第2項
《2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》
の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 2 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9
又は実用新案法第48条の5第2項の規定による手続の補正の命令
25号 特許法
第189条
《送達 送達する書類は、この法律に規定す…》
るもののほか、経済産業省令で定める。
(実用新案法第55条第2項、 意匠法
第68条第5項
《5 特許法第189条から第192条まで送…》
達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
及び 商標法
第77条第5項
《5 特許法第189条から第192条まで送…》
達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 特許法施行規則
第16条
《送達 送達すべき書類は、特別の定めがあ…》
る場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。 2 特許法第189条の送達する書類は、同法第18条、第18条の2第1項、第38条の2第8項、第133条第3項同法第71条第3項、第120条の5第9項同法第
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)に規定する 特許法
第18条
《手続の却下 特許庁長官は、第17条第3…》
項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その
( 法
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 特許法
第18条の2第1項
《特許庁長官は、不適法な手続であつて、その…》
補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。
(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 特許法
第133条第3項
《3 審判長は、前2項の規定により、審判事…》
件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下するこ
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、 特許法
第133条の2第1項
《審判長は、審判事件に係る手続審判の請求を…》
除く。において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、 特許法
第184条の5第3項
《3 特許庁長官は、前項の規定により手続の…》
補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。
(実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。)若しくは同法第2条の3の規定による特定手続又は
第23条第1号
《特定処分等の指定 第23条 法第4条第1…》
項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 1 特許法第13条第4項実用新案法第2条の
ロからソまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
26号 特許法
第134条第4項
《4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加…》
人を審尋することができる。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審尋及び 特許法
第194条第1項
《特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特…》
許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
(実用新案法第55条第3項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求め並びにこれらに応じて提出された物件に関する 特許法施行規則
第15条第2項
《2 前項のひな形もしくは見本または証拠物…》
件は、特許庁から返還の通知を受けた日から30日以内にその受取の手続をしなければならない。
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
27号 実用新案法第12条第7項の規定による通知
28号 実用新案法第13条第2項の規定による通知
29号 実用新案法第12条第4項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法第13条第3項の規定による謄本の送達
30号 実用新案法第48条の7第2項の規定による命令
31号 特許法
第28条
《特許証の交付 特許庁長官は、特許権の設…》
定の登録があつたとき、第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において
の規定による特許証の交付
32号 実用新案法第50条、 意匠法
第62条
《意匠登録証の交付 特許庁長官は、意匠権…》
の設定の登録又は第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。 2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
及び 商標法
第71条の2
《商標登録証等の交付 特許庁長官は、商標…》
権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。 2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産
の規定による登録証の交付
33号 特許法施行規則
第28条
《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》
書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
( 実用新案法施行規則
第23条第2項
《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》
27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性
、 意匠法施行規則
第19条第3項
《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》
項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで
及び 商標法施行規則
第22条第2項
《2 特許法施行規則第26条第3項から第6…》
項まで、第27条第1項から第3項まで、第27条の4第1項、第3項及び第4項、第28条及び第30条信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合
において準用する場合を含む。)の規定による出願の番号の通知、 特許法施行規則
第48条第1項
《特許庁長官は、審判の請求書を受理したとき…》
は、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
( 意匠法施行規則
第19条第8項
《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》
び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び
及び 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する場合を含む。)の規定による審判の番号の通知( 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)及び 意匠法施行規則
第2条の2第3項
《3 特許庁長官は、第1項に規定する手続以…》
下「複数意匠一括出願手続」という。についての願書を受理したときは、これに複数意匠一括出願手続の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。
の規定による複数意匠一括出願手続の番号の通知
34号 特許登録令施行規則 (1960年通商産業省令第33号)
第60条
《登録済みの通知 登録を完了したときは、…》
登録の原因を証明する書面に特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印
( 実用新案登録令施行規則 (1960年通商産業省令第34号)
第3条第4項
《4 特許登録令施行規則第14条第3項を除…》
く。、第15条第2項を除く。、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第32条、第34条第1項、第37条、第38条、第39条第1項
、 意匠登録令施行規則 (1960年通商産業省令第35号)
第6条第4項
《4 特許登録令施行規則第14条第3項を除…》
く。、第15条第2項を除く。、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第37条
及び 商標登録令施行規則
第17条第4項
《4 特許登録令施行規則第14条第3項を除…》
く。、第15条第2項を除く。、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第39条
において準用する場合を含む。)の規定による登録済みの通知
35号 第3条第2項
《2 登録番号記録部には、登録番号を記録し…》
なければならない。
及び第3項の規定による通知
36号 第6条第3項
《3 特許庁長官は、包括委任状が提出された…》
ときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
の規定による通知
23条の5 (特定通知等の方法)
1項 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、 法
第2条第1項
《この法律において「電子情報処理組織」とは…》
、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
23条の6 (特定通知等を受ける方式の指定)
1項 法
第5条第1項
《経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査…》
官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 ただし
ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第32の3により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。
23条の7 (特許法施行規則等の適用除外)
1項 法
第5条第1項
《経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査…》
官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 ただし
の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、 特許法施行規則
第18条第1項
《特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄…》
本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。
( 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
、 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
及び 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
24条
1項 削除
25条 (特定手続の記録事項)
1項 法
第6条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続を行う…》
者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディ
の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
26条
1項 削除
27条 (磁気ディスクへの記録方式)
1項 第25条
《特定手続の記録事項 法第6条第1項の規…》
定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許
及び
第29条第2項
《2 第25条の規定による磁気ディスクの提…》
出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第19条第1項第2号から第16号までに掲げる物件同条第3項に規定する場合を除く。については
の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
28条 (提出物件票等)
1項 第25条
《特定手続の記録事項 法第6条第1項の規…》
定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許
の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第33により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
1号 手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名称
2号 前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。)の識別番号
2項 前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「 磁気ディスクの整理番号 」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。
29条 (磁気ディスクに添付する物件)
1項 第25条
《特定手続の記録事項 法第6条第1項の規…》
定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許
の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第1の2に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている
第19条第1項第1号
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
、第1号の二及び第17号に掲げる物件(同条第3項に規定する場合を除く。)については様式第32により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
2項 第25条
《特定手続の記録事項 法第6条第1項の規…》
定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許
の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている
第19条第1項第2号
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
から第16号までに掲げる物件(同条第3項に規定する場合を除く。)については、様式第32により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付する方法又は当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
30条 (書面の提出による手続の指定)
1項 法
第7条第1項
《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》
令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期
の経済産業省令で定める手続は、
第10条第1号
《ファイルに記録されている事項を記載した書…》
類の送達等 第10条 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイ
から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(手数料( 国際出願等に係る手数料 を除く。)の納付に関するものに限る。)、第44号から第47号まで、第52号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び
第10条第61号
《ファイルに記録されている事項を記載した書…》
類の送達等 第10条 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイ
に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第62号、第63号、第65号及び第66号に掲げる特定手続(以下「 指定特定手続 」という。)とする。
31条 (磁気ディスクへの記録を求める期間)
1項 法
第7条第1項
《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》
令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期
の経済産業省令で定める期間は、30日とする。
32条 (ファイルへの記録方法等)
1項 法
第6条第3項
《3 特許庁長官は、第1項の規定により特定…》
手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
並びに
第8条第1項
《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》
大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁
及び第5項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
2項 前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。
32条の二及び33条
1項 削除
34条 (登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
1項 法
第7条第1項
《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》
令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期
及び
第9条第3項
《3 第1項の規定により、登録情報処理機関…》
が第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。
の規定により、登録情報処理機関に対し 指定特定手続 に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
1号 磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
2号 指定特定手続 の提出に係る書面の提出の年月日
3号 次のいずれかの番号
イ 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)
ロ 書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)
ハ 審判の番号
ニ 実用新案登録の登録番号
ホ 意匠登録の登録番号
ヘ 商標登録の登録番号
ト 意匠法施行規則
第2条の2第3項
《3 特許庁長官は、第1項に規定する手続以…》
下「複数意匠一括出願手続」という。についての願書を受理したときは、これに複数意匠一括出願手続の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。
に規定する複数意匠一括出願手続の番号
4号 磁気ディスクへの記録を求める旨
34条の2 (指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
1項 法
第8条第1項
《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》
大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第1号から第3号まで、第8号、第9号、第12号、第15号、第16号、第22号、第29号、第30号、第35号及び第38号から第40号までに掲げる手続であって別表第1の1から四まで、六及び7の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(2000年1月1日以後に 拒絶査定等に対する審判 を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号、第31号から第33号まで及び第42号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
1号 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の書換登録の申請者又は 拒絶査定等に対する審判 の請求人に関する 特許法
第14条
《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》
て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服
ただし書(実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
2号 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは 商標法 附則第3条第1項の書換登録の申請又は 拒絶査定等に対する審判 の請求に関する 特許法
第22条第1項
《特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審…》
決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
(実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
及び 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て
3号 特許法
第30条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明
(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
4号 特許法
第38条の2第4項
《4 前項の規定により補完をするには、経済…》
産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面以下「手続補完書」という。を提出しなければならない。 ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出し
本文の規定による手続補完書の提出
5号 特許法
第38条の3第1項
《特許を受けようとする者は、外国語書面出願…》
をする場合を除き、第36条第2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。を参照すべき
の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
6号 特許法
第38条の3第3項
《3 第1項に規定する方法により特許出願を…》
した者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなけれ
の規定による明細書及び必要な図面の提出
7号 特許法
第38条の4第3項
《3 前項の規定によりその補完をするには、…》
経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面以下この条及び第67条第3項第6号において「明細書等補完書」という。を提出しなければならない。
の規定による明細書等補完書の提出
8号 特許法
第39条第6項
《6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合…》
は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
、 意匠法
第9条第4項
《4 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の…》
期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
又は 商標法
第8条第4項
《4 特許庁長官は、第2項本文の場合は、相…》
当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
の規定による協議の結果の届出
9号 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項及び 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項及び 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
において準用する場合を含む。)及び 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
(実用新案法第11条第1項、 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び同法第60条の10第2項並びに 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出( 特許法施行規則
第38条の14第1項
《特許協力条約第8条1の規定による優先権の…》
主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1aに規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後同条第4項の規定により特許出
( 実用新案法施行規則
第23条第7項
《7 特許法施行規則第38条の十四国際特許…》
出願等についての優先権書類の提出の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、
において準用する場合を含む。)の規定により 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)
10号 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の特許料の納付の申出
11号 特許法
第112条第2項
《2 前項の規定により特許料を追納する特許…》
権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条第2項に規定
の割増特許料の納付の申出
12号 特許法
第194条第1項
《特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特…》
許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
(実用新案法第55条第3項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
及び 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出
13号 特許法
第195条第9項
《9 出願審査の請求をした後において、次に…》
掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額
の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
14号 特許法
第195条第11項
《11 過誤納の手数料は、納付した者の請求…》
により返還する。
に規定する過誤納の手数料の返還の請求(
第10条第1号
《第10条 削除…》
、第18号、第19号、第26号、第30号、第31号、第38号から第41号まで、第52号及び第62号に掲げる手続を行った者が 特許法
第195条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第
及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
15号 特許法施行規則
第13条の2第1項
《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》
願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供するこ
若しくは
第13条の3第1項
《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》
願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することが
、 実用新案法施行規則
第22条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくは…》
その写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第3条第1
若しくは
第22条の2第1項
《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新…》
案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供す
又は 商標法施行規則
第19条第1項
《商標登録出願があつたときは、何人も、特許…》
庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第15号から第19号
の規定による情報の提供
16号 特許法施行規則
第27条の2第2項
《2 特許出願の後に前項の微生物の寄託につ…》
いて新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
17号 特許法施行規則
第27条の10第4項
《4 特許法第38条の3第3項の経済産業省…》
令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本電磁的方法により提供されたものを含む。又はその写し以下この条において
に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出
18号 実用新案法第31条第1項の登録料の納付の申出
19号 実用新案法第33条第2項の割増登録料の納付の申出
20号 実用新案法第31条第1項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第34条第1項に規定する登録料の返還の請求
21号 実用新案法第54条の2第10項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(
第10条第2号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
、第18号、第23号、第30号、第31号、第38号から第40号まで、第52号及び第62号に掲げる手続を行った者が実用新案法第54条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
22号 意匠法
第4条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び
の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
23号 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
の登録料の納付の申出
24号 意匠法
第44条第2項
《2 前項の規定により登録料を追納する意匠…》
権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する
の割増登録料の納付の申出
25号 意匠法
第60条の7第1項
《第4条第2項の規定の適用を受けようとする…》
国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、
の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
26号 意匠法
第60条の7第1項
《第4条第2項の規定の適用を受けようとする…》
国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、
の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
27号 意匠法
第60条の22第1項
《国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際…》
意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
の規定による個別指定手数料の返還の請求
28号 意匠法
第67条第7項
《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》
より返還する。
に規定する過誤納の手数料の返還の請求(
第10条第3号
《関連意匠 第10条 意匠登録出願人は、自…》
己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用す
、第15号、第18号、第26号、第38号から第41号まで、第52号及び第62号に掲げる手続を行った者が 意匠法
第67条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 第17条の
及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
29号 商標法
第5条の2第3項
《3 商標登録出願について補完をするには、…》
手続の補完に係る書面以下「手続補完書」という。を提出しなければならない。
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
30号 商標法
第9条第2項
《2 商標登録出願に係る商標について前項の…》
規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書
の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
31号 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
又は
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
若しくは第2項の登録料の納付の申出
32号 商標法
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
又は第7項の登録料(第7項にあっては、商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
33号 商標法
第43条第3項
《3 第41条の2第5項同条第8項において…》
準用する場合を含む。以下この項において同じ。の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付し
の割増登録料の納付の申出
34号 商標法
第76条第7項
《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》
より返還する。
に規定する過誤納の手数料の返還の請求(
第10条第4号
《商標登録出願の分割 第10条 商標登録出…》
願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項
、第18号、第26号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が 商標法
第76条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。において準
及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
35号 拒絶査定等に対する審判 に係る手続(第1号、第2号及び第34号に掲げる手続並びに
第10条第27号
《商標登録出願の分割 第10条 商標登録出…》
願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項
に掲げる特定手続を除く。)
36号 第1章(
第5条第2項第5号
《2 次に掲げる商標について商標登録を受け…》
ようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 1 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又
及び
第7条
《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》
格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の
を除く。)の規定による手続
37号 第19条第1項
《商標権の存続期間は、設定の登録の日から1…》
0年をもつて終了する。
の規定による物件の提出
38号 特許法
第17条第1項
《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》
る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく
若しくは第3項( 法
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは 特許法
第133条第1項
《審判長は、請求書が第131条の規定に違反…》
しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
若しくは第2項(これらの規定を 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。第39号において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項、 意匠法
第60条
《対価の額についての訴え 第33条第3項…》
又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期間及び第184条被告適格の規定は、前項
の二十四又は 商標法
第68条
《商標に関する規定の準用 第5条、第5条…》
の二、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役
の四十若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)の規定による第1号から第36号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
39号 特許法
第17条第1項
《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》
る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく
若しくは第3項若しくは 特許法
第133条第1項
《審判長は、請求書が第131条の規定に違反…》
しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
若しくは第2項(これらの規定を 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは
第6条
《包括委任状 特定手続第10条第5号、第…》
5号の二、第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る
の二、 意匠法
第60条
《対価の額についての訴え 第33条第3項…》
又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期間及び第184条被告適格の規定は、前項
の二十四又は 商標法
第68条
《商標に関する規定の準用 第5条、第5条…》
の二、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役
の四十若しくは同法附則第24条の規定による
第10条第1号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
から第4号まで、第6号から第41号まで及び第43号( 国際出願等に係る手数料 の納付の申出に係るものを除く。)から第47号、第49号から第51号まで及び第62号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
40号 第10条第1号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号( 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び 国際出願等に係る手数料 の納付の申出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第52号(
第10条第43号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
に掲げる手続(法第15条第1項の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第1号から第36号まで、第37号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第38号及び前号に掲げる手続をした者に対し、 特許法
第18条の2第2項
《2 前項の規定により却下しようとするとき…》
は、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面以下「弁明書」という。を提出する機会を与えなければならない。
(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
並びに 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は 特許法
第133条の2第2項
《2 前項の規定により却下しようとするとき…》
は、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
( 意匠法
第52条
《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》
び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第
並びに 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
41号 国際出願その他国際出願に係る手続(2004年1月1日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。)
42号 特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(
第10条第1号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
から第4号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は2000年1月1日以降に 拒絶査定等に対する審判 を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
43号 国際意匠登録出願 に係る別表第1の5の項第三欄に掲げる手続
44号 特許法
第184条の8第1項
《国際特許出願の出願人は、条約第34条2b…》
の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条2bの規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語に
(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出( 特許法施行規則
第38条の13の2第5項
《5 国際特許出願の出願人が、特許法第18…》
4条の8第1項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第34条2bの
( 実用新案法施行規則
第23条第4項
《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》
8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の
において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するもの又は 特許法施行規則
第38条の13の2第14項
《14 国際特許出願の出願人は、所定の配列…》
表を第24条又は第38条の2第1項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続同法第6条第1項に規定
前段( 実用新案法施行規則
第23条第4項
《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》
8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の
において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
45号 特許法施行規則
第27条の5第9項
《9 特許出願人は、配列を含む特許出願をし…》
たにもかかわらず、所定の磁気ディスク所定の配列表が第2項の規定に従つて作成されたものに限る。を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第22により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する
( 実用新案法施行規則
第23条第2項
《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》
27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性
において準用する場合を含む。)、 特許法施行規則
第38条の13の2第1項
《特許法第184条の6第2項の日本語特許出…》
願のうち配列を含むものについて、同法第184条の5第1項に規定する書面以下この条において「国内書面」という。を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表以下この条
( 実用新案法施行規則
第23条第4項
《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》
8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の
において準用する場合を含む。)又は 特許法施行規則
第38条の13の2第3項
《3 特許法第184条の20第1項の申出を…》
する日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合に
( 実用新案法施行規則
第23条第6項
《6 特許法施行規則第38条の13第2項並…》
びに第38条の13の2第3項、第4項、第10項及び第15項特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例の
において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出( 特許法施行規則
第27条の5第16項
《16 第9項の規定により所定の磁気ディス…》
クを提出しようとする特許出願人は、所定の配列表を特例法第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。 この場合にお
( 実用新案法施行規則
第23条第2項
《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》
27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性
において準用する場合を含む。)又は 特許法施行規則
第38条の13の2第15項
《15 第1項又は第3項の規定により所定の…》
磁気ディスクを提出しようとする者は、所定の配列表を特例法第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。 この場合に
( 実用新案法施行規則
第23条第4項
《4 特許法施行規則第38条の2の二、第3…》
8条の2の三、第38条の6から第38条の6の四まで、第38条の十一、第38条の13第1項並びに第38条の13の2第1項、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項特許法施行規則第27条の2の
及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
34条の2の2 (電磁的記録の提供方法)
1項 法
第8条第1項
《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》
大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁
の経済産業省令で定める方法は、
第13条第2項
《2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載…》
すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に
に規定する方法とする。
34条の2の3 (電磁的方法)
1項 法
第10条第2項
《2 特許庁長官又は審判長は、手続に係る書…》
面の副本の送達等に代えて、当該手続をする者の承諾を得て、当該書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、経済産業省令で定める
の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
34条の3 (縦覧の方法)
1項 特許庁長官は、 法
第11条
《ファイルに記録されている事項等の縦覧 …》
特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項同法第68条第3項において準用する場合を含む。の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類につ
の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第2条第1項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
34条の4 (閲覧の方法等)
1項 法
第12条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》
について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り
の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第2条第1項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
2項 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものでなければならない。
34条の5 (ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
1項 法
第12条第1項第1号
《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》
について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り
の経済産業省令で定める手続は、
第10条第1号
《ファイルに記録されている事項を記載した書…》
類の送達等 第10条 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイ
から第4号まで、第6号から第41号まで、第44号から第47号まで、第49号から第53号まで、第61号及び第66号に掲げる手続( 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第70条第1項
《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》
第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす
の規定により指定された保全対象発明を含む特許出願に係るものを除くものとし、 国際意匠登録出願 に係る手続にあっては、 拒絶査定等に対する審判 に係るものに限る。)とする。
34条の6 (閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
1項 法
第12条第1項第2号
《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》
について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り
の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項( 意匠法
第14条第1項
《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》
から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第3項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち 意匠法
第6条第1項第3号
《意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は
に規定する意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を除く。)とする。
35条 (読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
1項 法
第13条第1項
《特許法第193条の特許公報、実用新案法第…》
53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報以下この条において「特許公報等」という。は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。
に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。
2項 法
第13条第2項
《2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載…》
すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に
の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。
第39条の5第2項
《2 第39条の2の登録は、特定登録調査機…》
関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が先行技術調査業務を行
において同じ。)を使用するものとする。
3章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付
36条 (予納の届出)
1項 法
第14条第1項
《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》
法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第34によりしなければならない。
37条 (予納台帳番号の通知等)
1項 特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。
2項 前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
38条 (予納)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の規定による予納は、経済産業省令…》
で定めるところにより、現金をもってしなければならない。
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第35によりしなければならない。
38条の2 (予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)
1項 法
第14条第1項
《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》
法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、
(法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、
第10条第1号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
から第5号まで、第5号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第42号まで、第52号、第54号から第58号まで、第62号、第63号及び第66号に掲げる特定手続並びに別表第1の2の一、三( 国際出願等に係る手数料 を納付するものに限る。)、4から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五( 商標登録令施行規則
第4条第1項
《商標権の分割の登録を申請するときは、申請…》
書は、様式第6により作成しなければならない。
に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる特定手続(以下この項において「 別表第1の2に掲げる特定手続 」という。)とする。ただし、 別表第1の2に掲げる特定手続 (同表の3の項に掲げるもの(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)を除く。)に係る予納による納付の申出にあっては、当該特定手続を電子情報処理組織を使用してする場合又は
第25条
《特定手続の記録事項 法第6条第1項の規…》
定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許
の規定による磁気ディスクの提出によりする場合に限る。
2項 法
第14条第1項
《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》
法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、
の経済産業省令で定める手続について、電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合は、手数料を現金をもって納めることができる手続とする。
39条 (予納届をした者の地位の承継)
1項 令
第1条第3項
《3 前2項の規定により地位を承継した相続…》
人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及
の規定による届出は、様式第36によりしなければならない。
2項 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が2人以上ある場合においては、 令
第1条第1項
《予納届をした者が死亡したときは、その相続…》
人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「地位」という。を承継すべき1人の相続
に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。
39条の2 (口座振替による納付の届出)
1項 法
第15条の2第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと次項及
(法第16条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「 口座振替 」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
1号 特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 識別番号
3号 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
4号 金融機関の店舗の名称
39条の3 (振替番号の通知等)
1項 特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
39条の4 (指定立替納付者の指定の要件)
1項 法
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 指定立替納付者( 法
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
に規定する指定立替納付者をいう。以下同じ。)として同項の規定により特許料等又は手数料の納付をする者の当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務(次号において「 立替納付事務 」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
2号 その人的構成等に照らして、 立替納付事務 を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
3号 法
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
(法第16条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により特許料等又は手数料の納付をする者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該特許料等又は手数料の納付をする者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
4号 特許料等又は手数料を 口座振替 により納付すること。
39条の5 (指定立替納付者の指定の申請)
1項 法
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあっては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第2号及び第3号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、特許庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち 法
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
39条の6 (指定立替納付者の口座振替による納付の届出)
1項 法
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に届け出なければならない。
1号 名称及び住所並びに事務所の所在地
2号 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
3号 金融機関の店舗の名称
39条の7 (指定立替納付者の名称等の変更の届出)
1項 指定立替納付者は、
第39条の5第1項
《法第15条の3第1項に規定する特許庁長官…》
の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
39条の8 (指定の取消し等)
1項 特許庁長官は、 法
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2項 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定立替納付者に通知しなければならない。
39条の9 (指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料の返還)
1項 指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料を特許等関係法令の規定により返還するときは、やむを得ないと認められる場合を除き、指定立替納付者に対して行うものとする。
40条 (予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
1項 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項若しくは法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「 納付等の申出 」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
1号 特許料の 納付等の申出 のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの様式第19
2号 特許料の 納付等の申出 のうち特許権者がするもの及び 特許法
第112条第2項
《2 前項の規定により特許料を追納する特許…》
権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条第2項に規定
の割増特許料の納付等の申出様式第20
3号 登録料及び実用新案法第33条第2項の割増登録料の 納付等の申出 様式第21
4号 登録料の 納付等の申出 のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの様式第22
5号 登録料の 納付等の申出 のうち意匠権者がするもの及び 意匠法
第44条第2項
《2 前項の規定により登録料を追納する意匠…》
権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する
の割増登録料の納付等の申出様式第23
6号 登録料の 納付等の申出 のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの様式第24
7号 登録料の 納付等の申出 のうち 商標法
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
及び第7項に規定する商標権の存続期間の満了前5年までに商標権者がするもの並びに同法第43条第3項の割増登録料の納付等の申出様式第25
8号 登録料の 納付等の申出 のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの様式第26
2項 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に係る手続に際しての申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
3項 法
第15条第2項
《2 特許庁長官は、前項の規定により手続に…》
係る申出をした者以下「申出者」という。が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その申出者が予納した予納額に、返還すべき
(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
4項 実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を 口座振替 により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
5項 実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
6項 電子情報処理組織を使用せず、特許料等又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、当該申出をする者が特許庁の窓口において第1項に規定する様式の書面又は第5項に規定する書面を提出することによりしなければならない。
7項 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出又は手数料を 口座振替 若しくは指定立替納付者により納付する場合の申出を
第13条第2項
《2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載…》
すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に
の方法によりする場合には、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、次の各号に掲げる申出の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項を電子計算機から入力しなければならない。
1号 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出予納台帳番号及び手数料の額
2号 手数料を 口座振替 により納付する場合の申出振替番号及び納付しようとする手数料の額
3号 手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額
40条の2 (口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
1項 特許庁長官は、 法
第15条の2第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと次項及
又は法第15条の3第1項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第1項( 口座振替 又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第4項から第7項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
2項 災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。
40条の3 (口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付日の特例)
1項 特許料等又は手数料を 口座振替 又は指定立替納付者により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第21条の5第2項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
41条 (委任による法第15条第1項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)
1項 予納者又は 口座振替 による納付をしようとする者は、委任による代理人により 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
2項 前項に規定する届出は、様式第37によりしなければならない。
41条の2 (特許料及び登録料の包括納付の申出)
1項 第40条第1項
《法第15条第1項法第16条において準用す…》
る場合を含む。の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項若しくは法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による特許料等の納付の申出
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料若しくは登録料に係る 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「 包括納付申出書 」という。)を援用してすることができる。
1号 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき第1年から第3年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。)
2号 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
の規定により納付すべき第1年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。)
3号 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
、
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
若しくは第2項又は 1996年改正 商標法 附則第15条第2項において読み替えて準用する 商標法
第40条第2項
《2 商標権の存続期間の更新登録の申請をす…》
る者は、登録料として、一件ごとに、43,600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)
2項 包括納付申出書 には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「 特定特許出願等 」という。)の出願人(以下この条において「 特定出願人 」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る 特定特許出願等 についての代理人(以下この条において「 特定代理人 」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 特許庁長官は、 包括納付申出書 を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。
4項 1の 特定特許出願等 について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の1に該当する 包括納付申出書 が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から10日を経過した日に第1項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から10日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
1号 当該 特定特許出願等 の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、 包括納付申出書 に記載された 特定出願人 及び 特定代理人 の表示が一致するもの
2号 当該 特定特許出願等 の願書等に記載された出願人の表示と、 包括納付申出書 ( 特定代理人 が記載されているものを除く。)に記載された 特定出願人 の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
3号 当該 特定特許出願等 の願書等に記載された代理人の表示と、 包括納付申出書 ( 特定出願人 が記載されているものを除く。)に記載された 特定代理人 の表示が一致するもの(前2号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
41条の3 (包括納付申出書の様式等)
1項 包括納付申出書 は、前条第1項各号ごとに様式第38により作成しなければならない。
2項 前条第4項ただし書に規定する届出は、様式第39によりしなければならない。
41条の4 (包括納付の申出の取下げ)
1項 包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第40によりしなければならない。
41条の5 (特許料及び登録料の自動納付の申出)
1項 次の各号に掲げる各年分の特許料若しくは登録料に係る 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》
予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納
の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「 自動納付申出書 」という。)を援用してすることができる。
1号 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき第4年以後の各年分の特許料(特許権の存続期間の延長登録により延長された期間に係る特許料を除く。)
2号 実用新案法第31条第1項の規定により納付すべき第4年以後の各年分の登録料
3号 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
の規定により納付すべき第2年以後の各年分の登録料
2項 自動納付申出書 には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 特許権、実用新案権又は意匠権について、 自動納付申出書 が提出されているときは、次の各号に掲げる日の40日前の日に第1項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。
1号 特許権に係る特許料の納付の申出にあっては、 特許法
第108条第2項
《2 前条第1項の規定による第4年以後の各…》
年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。 ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以下この項において「謄本送達日」という。がその延長登録がないとした場
に規定する期間が満了する日
2号 実用新案権に係る登録料の納付の申出にあっては、実用新案法第32条第2項に規定する期間が満了する日
3号 意匠権に係る登録料の納付の申出にあっては、 意匠法
第43条第2項
《2 前条第1項の規定による第2年以後の各…》
年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
に規定する期間が満了する日
41条の6 (自動納付申出書の様式等)
1項 自動納付申出書 は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第40の2により作成しなければならない。
41条の7 (自動納付の申出の取下げ)
1項 自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第40の3によりしなければならない。
3章の2 電子情報処理組織による納付手続
41条の8 (工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
1項 特許法
第107条第5項
《5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令…》
で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書、
第112条第3項
《3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省…》
令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書若しくは
第195条第8項
《8 第1項から第3項までの手数料の納付は…》
、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書( 国際出願法 第18条第3項及び 国際出願法施行規則 第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、 意匠法
第42条第5項
《5 第1項の登録料の納付は、経済産業省令…》
で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書、
第44条第3項
《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》
令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書若しくは
第67条第6項
《6 第1項又は第2項の手数料の納付は、経…》
済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書、 商標法
第40条第6項
《6 第1項又は第2項の登録料の納付は、経…》
済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書、
第43条第4項
《4 前3項の割増登録料の納付は、経済産業…》
省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書若しくは
第76条第6項
《6 第1項又は第2項の手数料の納付は、経…》
済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
ただし書又は 法
第40条第6項
《6 第1項の規定による手数料の納付は、登…》
録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めること
ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、 現金手続省令
第1条第1項
《特許法1959年法律第121号第107条…》
第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第18条第3項及び特許協力条約に基づ
に規定する場合のほか、
第3条
《氏名変更等の届出 前条第1項の規定によ…》
る請求をした者又は前条第3項の規定により識別番号を付与された者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第3により、遅滞なく、その旨を届け出なければなら
の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2項 商標法
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
若しくは第7項、
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
若しくは第2項若しくは 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第19条の手数料は、 現金手続省令
第1条第3項
《3 商標法第41条の2第1項若しくは第7…》
項、第65条の7第1項若しくは第2項若しくは商標法等の一部を改正する法律1996年法律第68号附則第15条第2項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第19条の手数料は、第2条第2項又は第3項の規定に
に規定する場合のほか、
第3条
《氏名変更等の届出 前条第1項の規定によ…》
る請求をした者又は前条第3項の規定により識別番号を付与された者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第3により、遅滞なく、その旨を届け出なければなら
の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
41条の9 (電子情報処理組織による現金の納付方法)
1項 第3条
《識別番号の付与 手続をしようとする者そ…》
の者の代理人を含む。次項において同じ。が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。 2 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識
又は 現金手続省令
第2条
《識別番号の付与 現金納付関連規定若しく…》
は前条第3項の規定により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規
の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「 納付者 」という。)は、現金納付に係る特許料等又は 特許法
第195条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第
から第3項に規定する手数料、実用新案法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料、 意匠法
第67条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 第17条の
若しくは第2項に規定する手数料、 商標法
第76条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。において準
若しくは第2項に規定する手数料、 法
第40条第1項
《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》
か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す
に規定する手数料、 国際出願法 第8条第4項、
第12条第3項
《3 特許法第186条第1項ただし書及び第…》
2項これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。、意匠法第63条第1項ただし書及び第2項並びに商標法第72条第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項の規定による閲覧又は書類の交付
若しくは
第18条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、第9条…》
第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規定により登録
若しくは第2項に規定する手数料若しくは 国際出願法施行規則 第82条第1項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「 現金納付に係る工業所有権の手数料等 」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号)第1条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、 納付者 は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は 現金納付に係る工業所有権の手数料等 の納付に係る書類に記載しなければならない。
2項 前項の規定は、 納付者 が法第14条第2項( 法
第16条
《代理人への準用 第14条から前条までの…》
規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお
において準用する場合を含む。)の規定による予納をする場合に準用する。
3項 納付者 は、第1項に規定する 現金納付に係る工業所有権の手数料等 を納付する場合であって、当該納付に係る手続を
第13条第2項
《2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載…》
すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に
の方法により行うときは、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、第1項後段の規定による納付番号を電子計算機から入力しなければならない。
41条の10 (現金手続省令の準用)
1項 現金手続省令
第7条第1項
《特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例…》
法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき、国内納付者が現金納付に係る工業所有権の手数料等又は予納に係る特許料等を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第1項又は特例法施行規則第19条
及び第3項の規定は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第7条第1項中「前条第1項又は特例法施行規則第19条第1項若しくは
第29条
《磁気ディスクに添付する物件 第25条の…》
規定による磁気ディスクの提出により特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。次項において同じ。を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第19条第1項
の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第41条の9第1項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
4章 登録情報処理機関等 > 1節 登録情報処理機関
42条 (登録の申請)
1項 法
第17条
《登録 第9条第1項の登録は、経済産業省…》
令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 行おうとする情報処理業務の範囲
4号 情報処理業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
3号 申請者が 法
第18条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規
各号の規定に該当しないことを説明した書面
4号 申請者が 法
第19条第1項
《特許庁長官は、第17条の規定により登録の…》
申請をした者以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で
各号の規定に適合することを説明した書類
42条の2 (登録の更新の手続)
1項 法
第19条の2
《登録の更新 第9条第1項の登録は、3年…》
を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
43条 (変更の届出)
1項 登録情報処理機関は、 法
第21条
《変更の届出 登録情報処理機関は、その名…》
称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
44条 (業務規程)
1項 法
第22条第2項
《2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業…》
省令で定める。
の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 手数料の収納の方法に関する事項
3号 情報処理業務の実施の方法に関する事項
4号 情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
5号 情報処理業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
6号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項
2項 登録情報処理機関は、 法
第22条第1項
《登録情報処理機関は、情報処理業務に関する…》
規程以下「業務規程」という。を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3項 登録情報処理機関は、 法
第22条第1項
《登録情報処理機関は、情報処理業務に関する…》
規程以下「業務規程」という。を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
45条 (業務の休廃止)
1項 登録情報処理機関は、 法
第23条
《業務の休廃止 登録情報処理機関は、特許…》
庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
46条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第24条第2項第3号
《2 指定特定手続等を行った者その他の利害…》
関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等
の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
47条 (役員の選任及び解任)
1項 登録情報処理機関は、 法
第25条
《役員の選任及び解任 登録情報処理機関は…》
、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 選任又は解任した役員の氏名及び略歴
2号 選任又は解任した年月日
3号 選任又は解任の理由
48条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、様式第41によるものとする。
49条 (帳簿の記載)
1項 法
第31条第1項
《登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理…》
業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、各月において、法第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第6条第3項及び法第8条第1項の規定によるファイルへの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。
2項 法
第31条第1項
《登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理…》
業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
49条の2 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この章において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法
第31条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
50条から53条まで
1項 削除
54条 (業務の引継ぎ等)
1項 登録情報処理機関は、 法
第33条第2項
《2 特許庁長官が前項の規定により情報処理…》
業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第23条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第30条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合にお
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。
2号 情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。
3号 その他特許庁長官が必要と認める事項
54条の2 (電磁的方法による提出)
1項 第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
から
第47条
《役員の選任及び解任 登録情報処理機関は…》
、法第25条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 選任又は解任した役員の氏名及び略歴 2 選任又は解任した年月日 3 選任又は
までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。
2項 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
2節 登録調査機関
55条 (登録の申請)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の登録は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。
の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 行おうとする調査業務の区分
4号 調査業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
3号 申請者が 法
第39条
《準用 第18条、第19条の二、第21条…》
から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基
において準用する法第18条各号の規定に該当しないことを説明した書面
4号 申請者が 法
第37条第1項
《特許庁長官は、前条第2項の規定により登録…》
の申請をした者以下この条において「調査機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定め
各号の規定に適合することを説明した書類
56条 (登録の区分)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の登録は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。
の経済産業省令で定める区分は、別表第2のとおりとする。
57条
1項 削除
58条 (業務規程)
1項 法
第39条
《準用 第18条、第19条の二、第21条…》
から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基
において準用する法第22条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 調査業務の区分
2号 調査業務を行う時間及び休日に関する事項
3号 調査業務の実施の方法に関する事項
4号 調査業務の適正な実施のために必要な事項
5号 調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
6号 調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
7号 調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
8号 財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
2項 登録調査機関は、 法
第39条
《準用 第18条、第19条の二、第21条…》
から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基
において準用する法第22条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3項 登録調査機関は、 法
第39条
《準用 第18条、第19条の二、第21条…》
から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基
において準用する法第22条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
59条 (帳簿の記載)
1項 法
第39条
《準用 第18条、第19条の二、第21条…》
から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基
において準用する法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第36条第1項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。
2項 法
第39条
《準用 第18条、第19条の二、第21条…》
から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基
において準用する法第31条第1項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。
59条の2 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法
第39条
《準用 第18条、第19条の二、第21条…》
から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基
において準用する法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
60条 (準用)
1項 第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
の二、
第43条
《変更の届出 登録情報処理機関は、法第2…》
1条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地 2 変更しようとする年月日 3 変
、
第45条
《業務の休廃止 登録情報処理機関は、法第…》
23条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年月日 3
から
第48条
《立入検査の身分証明書 法第27条第2項…》
の証明書は、様式第41によるものとする。
まで及び
第54条の2
《電磁的方法による提出 第42条から第4…》
7条までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。 2 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、
第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
の二中「前条」とあるのは「
第55条
《登録の申請 法第36条第2項の規定によ…》
り登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 調査業務を行おうとする事務所の
及び
第56条
《登録の区分 法第36条第2項の経済産業…》
省令で定める区分は、別表第2のとおりとする。
」と、
第43条
《変更の届出 登録情報処理機関は、法第2…》
1条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地 2 変更しようとする年月日 3 変
及び
第45条
《業務の休廃止 登録情報処理機関は、法第…》
23条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年月日 3
中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、
第45条第1号
《業務の休廃止 第45条 登録情報処理機関…》
は、法第23条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年
中「範囲」とあるのは「区分」と、
第47条
《役員の選任及び解任 登録情報処理機関は…》
、法第25条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 選任又は解任した役員の氏名及び略歴 2 選任又は解任した年月日 3 選任又は
中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、
第54条
《業務の引継ぎ等 登録情報処理機関は、法…》
第33条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。 2 情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。 3 その
の二中「
第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
から
第47条
《役員の選任及び解任 登録情報処理機関は…》
、法第25条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 選任又は解任した役員の氏名及び略歴 2 選任又は解任した年月日 3 選任又は
まで」とあるのは「
第55条
《登録の申請 法第36条第2項の規定によ…》
り登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 調査業務を行おうとする事務所の
、
第58条第2項
《2 登録調査機関は、法第39条において準…》
用する法第22条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
及び第3項並びに
第60条
《準用 第42条の二、第43条、第45条…》
から第48条まで及び第54条の2の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第42条の二中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査
において準用する
第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
の二、
第43条
《変更の届出 登録情報処理機関は、法第2…》
1条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地 2 変更しようとする年月日 3 変
、
第45条
《業務の休廃止 登録情報処理機関は、法第…》
23条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年月日 3
並びに
第47条
《役員の選任及び解任 登録情報処理機関は…》
、法第25条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 選任又は解任した役員の氏名及び略歴 2 選任又は解任した年月日 3 選任又は
」と読み替えるものとする。
3節 特定登録調査機関
60条の2 (調査報告)
1項 法
第39条の2
《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》
庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに
の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 調査報告番号
2号 特定登録調査機関の名称及び登録番号
3号 特定登録調査機関の登録の区分
4号 先行技術調査業務を行った技術の分野
5号 先行技術調査業務を行った年月日
6号 先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
7号 その調査報告に係る特許出願の番号
8号 その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
9号 先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
10号 調査報告の交付年月日
11号 その他必要な事項
60条の3 (登録の申請)
1項 法
第39条の4
《登録 第39条の2の登録は、経済産業省…》
令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。
の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 行おうとする先行技術調査業務の区分
4号 先行技術調査業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの又はこれらの写しを添付しなければならない。
60条の4 (登録の区分)
1項 法
第39条の4
《登録 第39条の2の登録は、経済産業省…》
令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。
の経済産業省令で定める区分は、別表第3に掲げるとおりとする。
60条の5 (先行技術調査業務規程)
1項 法
第39条の7第2項
《2 先行技術調査業務規程で定めるべき事項…》
は、経済産業省令で定める。
の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 先行技術調査業務の区分
2号 先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項
3号 自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨
4号 先行技術調査業務の実施の方法に関する事項
5号 先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項
6号 先行技術調査業務に関する料金に関する事項
7号 先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
8号 調査報告の特許庁長官への提出に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項
2項 特定登録調査機関は、 法
第39条の7第1項
《特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関…》
する規程以下「先行技術調査業務規程」という。を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の2週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3項 特定登録調査機関は、 法
第39条の7第1項
《特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関…》
する規程以下「先行技術調査業務規程」という。を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
60条の6 (業務の休廃止の届出)
1項 特定登録調査機関は、 法
第39条の8
《業務の休廃止の届出 特定登録調査機関は…》
、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
60条の7 (帳簿の記載)
1項 法
第39条の11
《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》
の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2
において準用する法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、法第39条の2の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。
2項 法
第39条の11
《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》
の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2
において準用する法第31条第1項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
60条の8 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法
第39条の11
《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》
の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2
において準用する法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
60条の9 (調査報告の提出)
1項 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。
60条の10 (準用)
1項 第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
の二、
第43条
《変更の届出 登録情報処理機関は、法第2…》
1条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地 2 変更しようとする年月日 3 変
、
第48条
《立入検査の身分証明書 法第27条第2項…》
の証明書は、様式第41によるものとする。
及び
第54条の2
《電磁的方法による提出 第42条から第4…》
7条までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。 2 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、
第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
の二中「前条」とあるのは「
第60条
《準用 第42条の二、第43条、第45条…》
から第48条まで及び第54条の2の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第42条の二中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査
の三及び
第60条
《準用 第42条の二、第43条、第45条…》
から第48条まで及び第54条の2の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第42条の二中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査
の四」と、
第43条
《変更の届出 登録情報処理機関は、法第2…》
1条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地 2 変更しようとする年月日 3 変
中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と、
第54条
《業務の引継ぎ等 登録情報処理機関は、法…》
第33条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。 2 情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。 3 その
の二中「
第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
から
第47条
《役員の選任及び解任 登録情報処理機関は…》
、法第25条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 選任又は解任した役員の氏名及び略歴 2 選任又は解任した年月日 3 選任又は
まで(
第44条第1項
《法第22条第2項の業務規程で定めるべき事…》
項は、次のとおりとする。 1 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項 2 手数料の収納の方法に関する事項 3 情報処理業務の実施の方法に関する事項 4 情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存
及び
第46条
《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》
等 法第24条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
を除く。)」とあるのは「
第60条
《準用 第42条の二、第43条、第45条…》
から第48条まで及び第54条の2の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第42条の二中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査
の三、
第60条の5第2項
《2 特定登録調査機関は、法第39条の7第…》
1項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の2週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
及び第3項、
第60条
《準用 第42条の二、第43条、第45条…》
から第48条まで及び第54条の2の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第42条の二中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査
の六、
第60条
《準用 第42条の二、第43条、第45条…》
から第48条まで及び第54条の2の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第42条の二中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査
の九並びに
第60条の10
《準用 第42条の二、第43条、第48条…》
及び第54条の2の規定は、特定登録調査機関に準用する。 この場合において、第42条の二中「前条」とあるのは「第60条の三及び第60条の四」と、第43条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と
において準用する
第42条
《登録の申請 法第17条の規定により登録…》
の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事務所の名
の二並びに
第43条
《変更の届出 登録情報処理機関は、法第2…》
1条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地 2 変更しようとする年月日 3 変
」と読み替えるものとする。
5章 雑則
61条 (特許法施行規則の準用)
1項 特許法施行規則
第1条
《書面による手続等 特許出願、請求その他…》
の特許に関する手続以下単に「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面に
、
第2条
《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》
除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
、
第7条
《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》
ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1
、
第10条
《提出書面の省略 同時に二以上の手続実用…》
新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標法1959年法律第127号、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律1990年法律第30号。以下「特例法」という。又はこれらの法律
、
第11条
《手続補正書の様式等 手続の補正第3項、…》
次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十
の三及び
第13条
《特許番号の表示等 特許庁に対し特許権又…》
は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。 2 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に
の規定は、法又は 法 に基づく命令の規定による手続に準用する。
2項 特許法施行規則
第18条第2項
《2 特許庁において作成すべき特許原簿のう…》
ち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が
の規定は、 法
第12条第2項
《2 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに…》
記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。
の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。
3項 特許法施行規則
第69条第2項
《2 特許法第107条第3項の規定により特…》
許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第109条若しくは第109条の2第1項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつ
の規定は、
第11条第1項
《手続の補正第3項、次条第1項、特許法第1…》
84条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第
の表の第11号若しくは第12号又は
第40条第1項第1号
《第46条第2項、第47条第1項、第47条…》
の二、第47条の三、第48条から第48条の3第1項まで、第50条、第50条の二、第50条の四、第50条の五、第50条の十、第50条の十一、第50条の十三、第50条の十四及び第51条から第65条までの規
若しくは第2号の特許料等の納付の申出に準用する。
4項 特許法施行規則
第69条第3項
《3 特許法第109条又は第109条の2第…》
1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
の規定は、
第11条第1項
《手続の補正第3項、次条第1項、特許法第1…》
84条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第
の表の第11号若しくは第12号又は
第40条第1項第1号
《第46条第2項、第47条第1項、第47条…》
の二、第47条の三、第48条から第48条の3第1項まで、第50条、第50条の二、第50条の四、第50条の五、第50条の十、第50条の十一、第50条の十三、第50条の十四及び第51条から第65条までの規
若しくは第2号の特許料等の納付の申出に準用する。
62条 (実用新案法施行規則の準用)
1項 実用新案法施行規則
第21条第2項
《2 実用新案法第31条第3項の規定により…》
登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第32条の2の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除以下「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係
の規定は、
第11条第1項
《実用新案法第48条の4第6項の請求は、様…》
式第9によりしなければならない。
の表の第13号又は
第40条第1項第3号
《法第15条第1項法第16条において準用す…》
る場合を含む。の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項若しくは法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による特許料等の納付の申出
の特許料等の納付の申出に準用する。
63条 (意匠法施行規則の準用)
1項 意匠法施行規則
第2条の3
《国際登録の名義人の記載 国際意匠登録出…》
願又は意匠法第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第60条の6第1項
から
第2条
《願書の様式 願書次項から第5項まで及び…》
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1
の五までの規定は、法又は 法 に基づく命令の規定による手続に準用する。
2項 意匠法施行規則
第18条第2項
《2 意匠法第42条第3項の規定により登録…》
料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に
の規定は、
第11条第1項
《意匠法第14条第3項の規定による秘密にす…》
ることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第10によりしなければならない。
の表の第14号若しくは第15号又は
第40条第1項第4号
《法第15条第1項法第16条において準用す…》
る場合を含む。の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項若しくは法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による特許料等の納付の申出
若しくは第5号の特許料等の納付の申出に準用する。
64条 (商標法施行規則の準用)
1項 商標法施行規則
第18条第2項
《2 商標法第40条第4項同法第65条の7…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、
の規定は、
第11条第1項
《商標法第20条第1項第3号の経済産業省令…》
で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
の表の第16号、第17号若しくは第18号又は
第40条第1項第6号
《法第15条第1項法第16条において準用す…》
る場合を含む。の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項若しくは法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による特許料等の納付の申出
、第7号若しくは第8号の特許料等の納付の申出に準用する。