輸出入取引法施行規則《別表など》

法番号:2007年経済産業省令第27号

略称: 輸取法施行規則

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様式第1 (第1条関係)

様式第1( 第1条 《協定の締結の届出 輸出入取引法以下「法…》 」という。第5条第1項の規定により協定の締結の届出をしようとする者は、様式第1による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 協定書の写し 2 協定を締結する理由を記載 関係)

様式第2 (第2条関係)

様式第2( 第2条 《協定の廃止の届出 法第7条の規定により…》 協定の廃止の届出をしようとする者は、様式第2による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第3 (第3条関係)

様式第3( 第3条 《組合員の遵守すべき事項の設定の届出 法…》 第11条第2項の規定により組合員の遵守すべき事項の設定の届出をしようとする者は、様式第3による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 組合員の遵守すべき事項を記載した 関係)

様式第4 (第4条関係)

様式第4( 第4条 《組合員の遵守すべき事項の廃止の届出 法…》 第11条第3項において準用する法第7条の規定により組合員の遵守すべき事項の廃止の届出をしようとする者は、様式第4による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第5 (第5条関係)

様式第5( 第5条 《 輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分に…》 より届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 提出すべき場合 提出すべき届書 提出期限 1 法第16条第1項法第19条の6において準用する場合を含む。の規定により組合員に出資をさせる輸出組合以下「 関係)

様式第6 (第5条関係)

様式第6( 第5条 《 輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分に…》 より届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 提出すべき場合 提出すべき届書 提出期限 1 法第16条第1項法第19条の6において準用する場合を含む。の規定により組合員に出資をさせる輸出組合以下「 関係)

様式第7 (第5条関係)

様式第7( 第5条 《 輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分に…》 より届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 提出すべき場合 提出すべき届書 提出期限 1 法第16条第1項法第19条の6において準用する場合を含む。の規定により組合員に出資をさせる輸出組合以下「 関係)

様式第8 (第5条関係)

様式第8( 第5条 《 輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分に…》 より届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 提出すべき場合 提出すべき届書 提出期限 1 法第16条第1項法第19条の6において準用する場合を含む。の規定により組合員に出資をさせる輸出組合以下「 関係)

様式第9 (第9条関係)

様式第9( 第9条 《設立の認可の申請 法第14条第1項法第…》 19条の6において準用する場合を含む。の規定により設立の認可を受けようとする者は、様式第9による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業計画書及び収支 関係)

様式第10 (第12条関係)

様式第10( 第12条 《役員の変更の届出 法第19条第1項にお…》 いて準用する協同組合法第35条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第10による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添え、経済産 関係)

様式第11 (第52条関係)

様式第11( 第52条 《総会又は総代会の招集の承認の申請 法第…》 19条第1項において準用する協同組合法第48条法第19条第1項において準用する協同組合法第42条第8項法第19条第1項において準用する協同組合法第55条第6項において準用する場合を含む。及び同法第55 関係)

様式第12 (第53条関係)

様式第12( 第53条 《定款の変更の認可の申請 法第19条第1…》 項において準用する協同組合法第51条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第12による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする 関係)

様式第13 (第58条関係)

様式第13( 第58条 《合併の認可の申請 法第19条第1項にお…》 いて準用する協同組合法第66条第1項の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第13による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併後の輸出組合又は輸入組合 関係)

様式第14 (第65条関係)

様式第14( 第65条 《解散の届出 法第19条第1項において準…》 用する協同組合法第62条第2項の規定により解散の届出をしようとする者は、様式第14による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第15 (第70条関係)

様式第15( 第70条 《不服の申出 法第19条第1項において準…》 用する協同組合法第104条第1項の規定により不服の申出をしようとする者は、様式第15による申出書に、不服の申出をする理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなけれ 関係)

様式第16 (第71条関係)

様式第16( 第71条 《検査の請求 法第19条第1項又は法第2…》 8条の2第4項において準用する協同組合法第105条第1項の規定により検査の請求をしようとする者は、様式第16による請求書に、検査の請求をする理由を記載した書面及び総組合員又は負担金を納付した総輸出業者 関係)

様式第17 (第72条関係)

様式第17( 第72条 《負担金の額及び徴収の方法についての認可の…》 申請 法第28条の2第2項前段の規定により負担金の額及び徴収の方法についての認可を受けようとする者は、様式第17による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 徴収 関係)

様式第18 (第72条関係)

様式第18( 第72条 《負担金の額及び徴収の方法についての認可の…》 申請 法第28条の2第2項前段の規定により負担金の額及び徴収の方法についての認可を受けようとする者は、様式第17による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 徴収 関係)

様式第19 (第75条関係)

様式第19( 第75条 《負担金等の残余の額の処分の方法の承認の申…》 請 令第9条第2項の規定により処分の方法について承認を受けようとする者は、様式第19による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 残余の額及び処分の方法を記載した 関係)

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