輸出入取引法《本則》

法番号:1952年法律第299号

略称: 輸取法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 不公正な輸出取引 」とは、左に掲げるものをいう。

1号 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引

2号 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引

3号 輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出

4号 前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの

2章 輸出取引の公正

3条 (不公正な輸出取引の禁止)

1項 輸出業者は、 不公正な輸出取引 をしてはならない。

4条 (制裁)

1項 経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。

2項 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、1年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。

3章 輸出に関する協定

5条 (輸出業者の輸出取引に関する協定)

1項 輸出業者は、締結の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。

1号 外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。

2号 仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。

3号 前2号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。

4号 その内容が不当に差別的でないこと。

5号 その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。

6号 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。

6条 (協定の変更命令等)

1項 経済産業大臣は、輸出業者が 第5条第1項 《輸出業者は、締結の日の10日前までに経済…》 産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。 の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。

7条 (協定の廃止の届出)

1項 輸出業者は、 第5条第1項 《輸出業者は、締結の日の10日前までに経済…》 産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。 の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4章 輸出組合

8条 (法人格)

1項 輸出組合は、法人とする。

9条 (原則)

1項 輸出組合は、左の要件を備えなければならない。

1号 営利を目的としないこと。

2号 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。

3号 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

10条 (名称)

1項 輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。

2項 輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。

11条 (事業)

1項 輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「 出資輸出組合 」という。)以外の輸出組合(以下「 出資輸出組合 」という。)は、第6号及び第7号の事業を行うことができない。

1号 輸出組合の所属員(輸出組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の 不公正な輸出取引 の防止

2号 輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓

3号 輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善

4号 輸出に関する苦情及び紛争の処理

5号 前各号の事業に附帯する事業

6号 前4号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設

7号 組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入

2項 輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。

3項 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 1 外国政府又は国際第6条 《協定の変更命令等 経済産業大臣は、輸出…》 業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。 及び 第7条 《協定の廃止の届出 輸出業者は、第5条第…》 1項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。

12条 (組合員の資格)

1項 輸出組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。

1号 輸出業者

2号 輸出組合

12条の2 (出資)

1項 輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。

13条 (発起人)

1項 輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする30人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は10人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。

14条 (設立の認可)

1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 第9条 《原則 輸出組合は、左の要件を備えなけれ…》 ばならない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 各号の要件を備えていること。

2号 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

3号 その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。

15条 (定款)

1項 輸出組合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、 非出資輸出組合 の定款には、第5号の2から第5号の四までの事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

1号 事業

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 組合員たる資格に関する規定

5号 組合員の加入及び脱退に関する規定

5_2号 出資一口の金額及びその払込みの方法

5_3号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

5_4号 準備金の額及びその積立の方法

6号 組合員の権利義務に関する規定

7号 事業の執行に関する規定

8号 役員に関する規定

9号 会議に関する規定

10号 会計に関する規定

11号 公告方法(輸出組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。

2項 輸出組合の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出組合の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

3項 輸出組合は、公告方法として、当該輸出組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

1号 官報に掲載する方法

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3号 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(2005年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。

4項 輸出組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

5項 輸出組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

2号 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後1月を経過する日

6項 輸出組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第940条第3項(電子公告の中断)、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「 輸出入取引法 第15条第5項 《5 輸出組合が電子公告により公告をする場…》 合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 1 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第1項各号に掲げる事項及び第2項に規定する事項のほか、輸出組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

16条 (出資輸出組合への移行)

1項 非出資輸出組合 は、定款を変更して、 出資輸出組合 に移行することができる。

2項 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第29条第1項 《理事は、前条の規定による引渡しを受けたと…》 きは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 から第3項まで(出資の第一回の払込み)の規定は、前項の規定による 出資輸出組合 への移行に準用する。この場合において、同条第1項中「前条の規定による引渡しを受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第51条第2項 《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可があつたとき」と、同条第3項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における 輸出入取引法 第16条第3項 《3 輸出組合は、出資輸出組合に移行する場…》 合には、主たる事務所の所在地において出資の第一回の払込みのあつた日から2週間以内に、定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。 の規定による登記」と読み替えるものとする。

3項 輸出組合は、 出資輸出組合 に移行する場合には、主たる事務所の所在地において出資の第一回の払込みのあつた日から2週間以内に、定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。

4項 第1項の規定による 出資輸出組合 への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

5項 第3項の規定による登記の申請書には、 出資輸出組合 への移行を証する書面並びに出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。

6項 総代会においては、 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第55条第6項 《6 総代会については、総会に関する規定を…》 準用する。 この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。 の規定にかかわらず、 出資輸出組合 への移行に関する定款の変更について議決することができない。

17条 (非出資輸出組合への移行)

1項 出資輸出組合 は、定款を変更して、 非出資輸出組合 に移行することができる。

2項 前条第3項から第6項まで並びに 中小企業等協同組合法 第20条 《脱退者の持分の払戻 組合員は、第18条…》 又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によ から 第22条 《払戻の停止 脱退した組合員が組合に対す…》 る債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。 まで(持分の払戻し)、 第56条 《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》 いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に から 第57条 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8 まで(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による 非出資輸出組合 への移行に準用する。この場合において、前条第3項中「出資の第一回の払込みのあつた日」とあるのは「次条第1項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第51条第2項 《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第5項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは「次条第2項において準用する 中小企業等協同組合法 第56条の2第2項 《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》 項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一 の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と、 中小企業等協同組合法 第20条第2項 《2 前項の持分は、脱退した事業年度の終に…》 おける組合財産によつて定める。 中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と、同法第56条第2項第2号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定による 出資輸出組合 非出資輸出組合 に移行する場合における 所得税法 1965年法律第33号及び 地方税法 1950年法律第226号)の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。

18条 (解散)

1項 経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の1に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。

1号 第14条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 第9条各号の要件を備えていること。 2 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違 各号に適合するものでなくなつたとき。

2号 定款に定める事業以外の事業を行つたとき。

19条 (準用)

1項 中小企業等協同組合法 第4条第2項 《2 組合の住所は、その主たる事務所の所在…》 地にあるものとする。住所)、 第9条の2第3項 《3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》 合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の10事業協同組合及び事業協同小組合)、 第10条の2 《組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等 組…》 合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所又は居所 2 加入の年月日 3 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日 2 組 から 第14条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 まで、 第19条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号第1項第4号を除く。)(組合員)、 第27条 《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》 を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設第28条 《理事への事務引継 発起人は、前条第1項…》 の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。第30条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。第32条 《設立の無効の訴え 組合の設立の無効の訴…》 えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839設立)、 第34条 《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》 らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項規約)、 第34条 《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》 らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 の二(定款の備置き及び閲覧等)、 第35条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業第5項を除く。)、 第35条の2 《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》 は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。 から 第36条 《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、 の三まで、 第36条の5 《理事会の権限等 組合は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。 から 第36条 《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、 の八まで、 第37条第1項 《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》 らない。第38条 《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》 合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事 から 第40条 《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》 組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分 まで、 第41条 《会計帳簿等の作成等 組合は、主務省令で…》 定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3 組合員は、総 から 第45条 《 組合員は、総組合員の10分の一これを下…》 回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなけれ まで(役員等)、 第46条 《総会の招集 通常総会は、定款の定めると…》 ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 から 第52条 《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》 定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わ まで、 第53条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条第5号を除く。)、 第53条の2 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ から 第55条 《総代会 組合員の総数が200人を超える…》 組合企業組合を除く。は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなけ まで(総会及び総代会)、 第57条 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8 の五(余裕金運用の制限)、 第57条 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8 の六(会計の原則)、 第62条第1項 《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令 及び第2項、 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 から 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の三まで、 第63条の4第3項 《3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。第63条の5第3項 《3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の 本文、 第63条の6第3項 《3 新設合併消滅組合は、総会の決議によつ…》 て、新設合併契約の承認を受けなければならない。第64条第1項 《第4節第30条を除く。の規定は、新設合併…》 設立組合の設立については、適用しない。 から第5項まで、 第65条 《合併の効果 吸収合併存続組合は、効力発…》 生日又は次条第1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。を から 第67条 《合併の無効の訴え 組合の合併の無効の訴…》 えについては、会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第83 まで、 第68条第1項 《組合が解散したときは、合併及び破産手続開…》 始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4解散及び清算並びに合併)、 第83条 《登記の効力 この法律の規定により登記す…》 べき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 から 第92条 《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》 次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項 まで( 第84条第2項第3号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 企業組合の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込 及び第5号、第3項並びに第4項、 第85条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第…》 5号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。第86条第2号 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 第86条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定第87条第2号 《職務執行停止の仮処分等の登記 第87条 …》 次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事 並びに 第92条第2号 《清算結了の登記 第92条 清算が結了した…》 ときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507 を除く。)、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え から 第103条 《商業登記法の準用 組合等の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第 まで( 第96条第2項 《2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴…》 えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号ニに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第98条第2項第2号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 1 組合 定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出 及び 第99条第2項 《2 出資一口の金額の減少による変更の登記…》 の申請書には、前項の書面のほか、第56条の2第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてし を除く。)(登記並びに 第104条 《不服の申出 組合若しくは中央会の業務若…》 しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添え第105条 《検査の請求 組合員又は会員は、その総数…》 の10分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその第105条の3第2項 《2 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若…》 しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その第105条の4第1項 《行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しく…》 は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合 、第6項及び第7項並びに 第106条第1項 《行政庁は、第105条の3第2項の規定によ…》 り報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若し雑則)の規定は、輸出組合について準用する。この場合において、同法第10条の2第3項第2号、 第11条第3項 《3 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。 、第27条第7項、第34条の2第2項第2号及び第3項、第36条の3第2項、第3項及び第5項、第36条の7第1項、第2項、第4項及び第5項第2号、第38条の2第5項及び第8項、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六、 第39条 《輸出組合の行為等についての審査請求 第…》 28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣第40条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。 、第2項、第5項、第7項、第11項及び第12項第3号、 第41条第1項 《輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義…》 をもつてするかを問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑 及び第3項第2号、第47条第4項、第51条第4項、第53条の二、第53条の4第1項、第3項及び第4項第2号、第57条の五、第63条の2第6号、第63条の3第5号並びに第69条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第28条中「前条第1項」とあるのは「 輸出入取引法 第14条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。 」と、同法第35条の二、 第48条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第42条、第43条第1号若しくは第2号、第45条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 、第51条第2項、第57条の五、第62条第2項、第65条第1項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の3第2項、第105条の4第1項及び第106条第1項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第51条第1項中「2規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは「/2規約の設定、変更又は廃止/2の2 輸出入取引法 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止/」と、同法第53条第4号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「 輸出入取引法 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法第55条第1項中「200人」とあるのは「100人」と、同条第3項中「10分の一」とあるのは「5分の一」と、「1,000人」とあるのは「500人」と、同条第7項中「第2号若しくは第4号」とあるのは「第2号」と、同法第62条第1項第5号及び第96条第5項中「第106条第2項」とあるのは「 輸出入取引法 第18条 《解散 経済産業大臣は、輸出組合が左の各…》 号の1に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。 1 第14条第2項各号に適合するものでなくなつたとき。 2 定款に定める事業以外の事業を行つたとき。 」と、同法第84条第1項中「第29条の規定による出資の払込み」とあるのは 非出資輸出組合 にあつては「 輸出入取引法 第14条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。 の認可」と、同法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第98条第2項第1号中「書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 中小企業等協同組合法 第9条の2第10項 《10 事業協同組合及び事業協同小組合は、…》 定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。事業協同組合及び事業協同小組合)、 第10条第1項 《組合員は、出資一口以上を有しなければなら…》 ない。 、第2項、第3項(ただし書を除く。及び第4項から第6項まで(出資)、 第15条 《加入 組合に加入しようとする者は、定款…》 の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。 から 第18条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 まで(加入及び脱退等)、 第20条 《脱退者の持分の払戻 組合員は、第18条…》 又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によ から 第23条 《出資口数の減少 組合員は、事業を休止し…》 たとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合については、第 まで(持分等)、 第29条第1項 《理事は、前条の規定による引渡しを受けたと…》 きは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 から第3項まで(出資の第一回の払込み)、 第56条 《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》 いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に から 第57条 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8 まで(出資一口の金額の減少)、 第58条第1項 《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》 事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 から第3項まで(準備金)、 第59条第1項 《組合は、損失をてヽんヽ補し、第58条第1…》 項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 及び第2項、 第60条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。第61条 《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》 持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。剰余金の配当等)、 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の四(第3項を除く。)、 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の五(第3項本文を除く。)、 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の六(第3項を除く。)、 第64条第6項 《6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞な…》 く、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 から第8項まで(合併の手続並びに 第84条第2項第5号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 企業組合の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込第85条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第…》 5号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。第96条第2項 《2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴…》 えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号ニに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第99条第2項 《2 出資一口の金額の減少による変更の登記…》 の申請書には、前項の書面のほか、第56条の2第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてし登記)の規定は、 出資輸出組合 について準用する。この場合において、同法第10条第3項中「出資総口数の100分の二十五(信用協同組合にあつては、100分の十)」とあるのは「出資総口数の100分の十」と、同条第4項中「3人」とあるのは「9人」と、同法第18条第1項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、 輸出入取引法 第17条第1項 《出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸…》 出組合に移行することができる。 の規定により出資輸出組合が 非出資輸出組合 に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第20条第2項中「定める」とあるのは「定める。ただし、 輸出入取引法 第17条第1項 《出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸…》 出組合に移行することができる。 の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と、同法第56条第2項第2号、第63条の4第1項並びに第2項第3号及び第4号、第63条の5第1項、第2項第3号、第8項及び第10項第3号、第63条の6第1項及び第2項第3号並びに第64条第6項及び第8項第3号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

5章 輸入組合

19条の2 (法人格)

1項 輸入組合は、法人とする。

19条の3

1項 削除

19条の4 (事業)

1項 輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「 出資輸入組合 」という。)以外の輸入組合(以下「 出資輸入組合 」という。)は、第5号の事業を行なうことができない。

1号 輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓

2号 輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善

3号 輸入に関する苦情及び紛争の処理

4号 前各号の事業に附帯する事業

5号 前4号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設

19条の5 (組合員の資格)

1項 輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。

19条の6 (準用)

1項 第4章( 第8条 《法人格 輸出組合は、法人とする。…》 第11条 《事業 輸出組合は、左に掲げる事業を行う…》 ことができる。 但し、組合員に出資をさせる輸出組合以下「出資輸出組合」という。以外の輸出組合以下「非出資輸出組合」という。は、第6号及び第7号の事業を行うことができない。 1 輸出組合の所属員輸出組合 及び 第12条 《組合員の資格 輸出組合の組合員たる資格…》 を有する者は、左に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。 1 輸出業者 2 輸出組合 を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、 第13条 《発起人 輸出業者をもつて組織する輸出組…》 合を設立するには、その組合員となろうとする30人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は10人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となること 中「30人」とあるのは「10人」と、 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び 中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。

20条から27条まで

1項 削除

6章 輸出に関する命令

28条 (輸出に関する命令)

1項 経済産業大臣は、 第5条第1項 《輸出業者は、締結の日の10日前までに経済…》 産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。 の規定による届出をして協定を締結し、又は 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について経済産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。ただし、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第48条第3項 《3 経済産業大臣は、前2項に定める場合の…》 ほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国 の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りでない。

3項 前2項の経済産業省令による制限は、第1項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経済産業省令に違反した者に対し、1年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。

5項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。

6項 前項の規定により第1項又は第2項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させることができる場合は、 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の規定による届出をして組合員の遵守すべき事項を定めている輸出組合の組合員であつて当該仕向地に当該貨物を輸出するものの数が当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者の総数の2分の一以上であり、かつ、その輸出組合から申出があつた場合に限る。

28条の2

1項 前条第5項の規定により同条第1項又は第2項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。

2項 輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 輸出組合は、第1項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

4項 中小企業等協同組合法 第105条 《検査の請求 組合員又は会員は、その総数…》 の10分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその の規定は、第1項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。この場合において、同条中「行政庁」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

5項 前4項に定めるもののほか、第1項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

29条から31条まで

1項 削除

32条 (秘密保持義務)

1項 第28条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経…》 済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。 の規定により同条第1項若しくは第2項の経済産業省令(以下「 規制命令 」という。)に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

32条の2 (役員の解任の勧告等)

1項 経済産業大臣は、 第28条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経…》 済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。 の規定により 規制命令 に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。

2項 前項の勧告があつたときは、当該輸出組合は、正当な理由がない限り当該勧告に係る役員を総会の議決で解任しなければならない。

7章 雑則

33条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定は、 第5条第1項 《輸出業者は、締結の日の10日前までに経済…》 産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。 の規定による届出をして締結した協定又は 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項及びこれらに基づいてする行為には、適用しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。

2号 次条第6項の規定による公示があつた後1月を経過したとき。(同条第4項又は第5項の規定による請求に応じ、経済産業大臣が 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 1 外国政府又は国際 又は 第6条 《協定の変更命令等 経済産業大臣は、輸出…》 業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。これらの各規定を 第11条第3項 《3 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。 において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く。

2項 次条第4項及び第5項の規定による請求が前項に規定する協定又は組合員の遵守すべき事項の一部について行われたときは、同項第2号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その協定又は組合員の遵守すべき事項のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基づいてする行為には、適用しない。

34条 (公正取引委員会との関係)

1項 経済産業大臣は、 第5条第1項 《輸出業者は、締結の日の10日前までに経済…》 産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。 若しくは 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の規定による届出を受理し、又は 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 1 外国政府又は国際 若しくは 第6条 《協定の変更命令等 経済産業大臣は、輸出…》 業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。 の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 第28条第1項 《経済産業大臣は、第5条第1項の規定による…》 届出をして協定を締結し、又は第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相 又は第2項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

3項 公正取引委員会は、前条第1項第1号に該当すると認める場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第50条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

4項 公正取引委員会は、輸出業者が 第5条第1項 《輸出業者は、締結の日の10日前までに経済…》 産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。 の規定による届出をした協定又は輸出組合が 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が 第5条第2項第4号 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 1 外国政府又は国際 から第6号までの各号に適合するものでないと認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

5項 公正取引委員会は、輸出業者が 第5条第1項 《輸出業者は、締結の日の10日前までに経済…》 産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。 の規定による届出をして締結した協定又は輸出組合が 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項が 第5条第2項第4号 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 1 外国政府又は国際 から第6号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、経済産業大臣に対し、 第6条 《協定の変更命令等 経済産業大臣は、輸出…》 業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。 の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

6項 公正取引委員会は、前2項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

35条 (貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係)

1項 経済産業大臣は、 第14条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する 中小企業等協同組合法 第51条第2項 《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第66条第1項 《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》 なければ、その効力を生じない。 の認可をし、 第18条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による処分をし、又は 第28条第1項 《経済産業大臣は、第5条第1項の規定による…》 届出をして協定を締結し、又は第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相 若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は経済産業省令に係る貨物( 第14条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。 若しくは 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第51条第2項 《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第66条第1項 《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》 なければ、その効力を生じない。 の認可又は 第18条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)の生産又は流通を所掌する大臣の同意を得なければならない。

2項 経済産業大臣は、 第5条第1項 《組合は、この法律に別段の定めがある場合の…》 ほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。 1 組合員又は会員以下「組合員」と総称する。の相互扶助を目的とすること。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決 又は 第11条第2項 《2 組合員は、定款の定めるところにより、…》 第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人とな の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物の生産又は流通を所掌する大臣にその旨を通知しなければならない。

36条 (税関長に対する権限委任)

1項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。

37条 (審議会等への諮問)

1項 経済産業大臣は、 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において「不公正な…》 輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。 1 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引 2 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引 3 輸出契約において定める要件を著し 若しくは 第28条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経…》 済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。 の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は 第28条第1項 《経済産業大臣は、第5条第1項の規定による…》 届出をして協定を締結し、又は第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相 若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

38条 (聴聞の特例)

1項 経済産業大臣は、 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定…》 に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その 又は 第6条 《協定の変更命令等 経済産業大臣は、輸出…》 業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。 の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第4条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する法人に対…》 する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ず第6条 《標準処理期間 行政庁は、申請がその事務…》 所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達 又は 第18条 《文書等の閲覧 当事者及び当該不利益処分…》 がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

39条 (輸出組合の行為等についての審査請求)

1項 第28条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経…》 済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。 の規定により 規制命令 に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、輸出組合の上級行政庁とみなす。

39条の2 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為(前条に規定する輸出組合の 規制命令 に係る事務の処理としての行為又はその不作為を含む。)についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

40条 (報告)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。

40条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

41条

1項 輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条がある場合は、同法による。

41条の2

1項 第28条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経…》 済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。 の規定により 規制命令 に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

41条の3

1項 前条第1項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

42条

1項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定…》 に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その 又は 第28条第1項 《経済産業大臣は、第5条第1項の規定による…》 届出をして協定を締結し、又は第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相 、第2項若しくは第4項の規定による命令又は処分に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

43条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《輸出業者は、締結の日の10日前までに経済…》 産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者

2号 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 1 外国政府又は国際 又は 第6条 《協定の変更命令等 経済産業大臣は、輸出…》 業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。 の規定による命令又は処分に違反した者

3号 第32条 《秘密保持義務 第28条第5項の規定によ…》 り同条第1項若しくは第2項の経済産業省令以下「規制命令」という。に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏 の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者

44条

1項 次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第2項 《2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、…》 設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。

2号 第11条第3項 《3 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。 において準用する 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 1 外国政府又は国際 又は 第6条 《協定の変更命令等 経済産業大臣は、輸出…》 業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。 の規定による命令又は処分に違反したとき。

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条 《協定の廃止の届出 輸出業者は、第5条第…》 1項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第11条第3項 《3 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第10条第2項 《2 輸出組合でない者は、その名称中に輸出…》 組合という文字を用いてはならない。 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)において準用する 中小企業等協同組合法 第105条第2項 《2 前項の請求があつたときは、行政庁は、…》 その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。 若しくは同法第105条の4第1項又はこの法律第28条の2第4項において準用する 中小企業等協同組合法 第105条第2項 《2 前項の請求があつたときは、行政庁は、…》 その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

4号 第40条 《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》 組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

46条

1項 輸出組合又は輸入組合が 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)において準用する 中小企業等協同組合法 第106条第1項 《行政庁は、第105条の3第2項の規定によ…》 り報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若し の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、310,000円以下の罰金に処する。

47条

1項 第15条第6項 《6 輸出組合が電子公告によりこの法律その…》 他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第42条 《 第4条第2項又は第28条第1項、第2項…》 若しくは第4項の規定による命令又は処分に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第43条第1号 《第43条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者 2 第5条第2項又は第6条の規定による命令又は 若しくは第2号、 第45条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第11条第3項において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第10条第2項第19条の6において準用する場合を含む。の規定に 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

49条 (過料)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第15条第6項 《6 輸出組合が電子公告によりこの法律その…》 他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第15条第6項 《6 輸出組合が電子公告によりこの法律その…》 他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

50条

1項 次に掲げる場合には、輸出組合又は輸入組合の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

2号 第15条第6項 《6 輸出組合が電子公告によりこの法律その…》 他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

3号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する 中小企業等協同組合法 第9条の2第3項 《3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》 合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の10 の規定に違反したとき。

4号 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第10条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員 の二、 第34条 《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》 らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 の二又は 第40条 《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》 組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分同条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定を 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

5号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第14条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定に違反したとき。

6号 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第19条第2項 《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》 の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたつて組合第42条第5項 《5 第1項の規定による改選の請求があつた…》 場合第3項の書面の提出があつた場合に限る。には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第3項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を 若しくは第6項又は 第45条第5項 《5 第2項の書面の提出があつた場合には、…》 理事は、前項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。 若しくは第6項の規定に違反したとき。

7号 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第27条第7項 《7 創立総会の議事については、主務省令で…》 定めるところにより、議事録を作成しなければならない。第36条の7第1項 《理事会の議事については、主務省令で定める…》 ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)若しくは第53条の4第1項の規定又は 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する同法第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

8号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第35条第6項 《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》 たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

9号 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第35条第7項 《7 理事又は監事のうち、その定数の3分の…》 1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。 の規定に違反したとき。

10号 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第35条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業 の二又は 第62条第2項 《2 組合は、前項第1号又は第4号の規定に…》 より解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

11号 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第36条の3第3項 《3 理事については会社法第357条第1項…》 、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

12号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第36条の3第3項 《3 理事については会社法第357条第1項…》 、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第36条の3第5項 《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》 においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び において準用する会社法第389条第5項の規定又は 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。

13号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第36条の3第5項 《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》 においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び において準用する会社法第389条第4項の規定又は 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第36条の7第5項 《5 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

14号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第37条第1項 《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》 らない。 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

15号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第38条第1項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する同法第69条において準用する場合を含む。又は第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。

16号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第38条第3項 《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》 引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する同法第69条において準用する場合を含む。又は第38条の5第4項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

17号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第46条 《総会の招集 通常総会は、定款の定めると…》 ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 の規定に違反したとき。

18号 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第57条の5 《余裕金運用の制限 共済事業を行う組合及…》 び共済事業を行う組合以外の組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつて組合員協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員の総数が第35条第6項の政令で定める基 の規定に違反したとき。

19号 第19条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う において準用する 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

20号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する会社法第499条第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

21号 清算の結了を遅延させる目的で、 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

22号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

23号 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する会社法第502条の規定に違反して、輸出組合又は輸入組合の財産を分配したとき。

2項 会社法第976条に規定する者が、 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第36条の3第3項 《3 理事については会社法第357条第1項…》 、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か において準用する会社法第381条第3項又は 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び において準用する 中小企業等協同組合法 第36条の3第5項 《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》 においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

51条

1項 次に掲げる場合には、 出資輸出組合 又は 出資輸入組合 の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第19条第2項 《2 中小企業等協同組合法第9条の2第10…》 項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条第1項、第2項、第3項ただし書を除く。及び第4項から第6項まで出資、第15条から第18条まで加入及び脱退等、第20条から第23条まで持分等、第29条第1項から 第19条の6 《準用 第4章第8条、第11条及び第12…》 条を除く。の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する 中小企業等協同組合法 第56条第1項 《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》 の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 若しくは 第56条の2第5項 《5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を…》 述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等信託会社及び信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は 第19条第2項 《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》 の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたつて組合 において準用する同法第63条の4第5項、第63条の5第7項若しくは第63条の6第5項において準用する同法第56条の2第5項の規定に違反して 出資輸出組合 若しくは 出資輸入組合 の合併をしたとき。

2号 第19条第2項 《2 中小企業等協同組合法第9条の2第10…》 項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条第1項、第2項、第3項ただし書を除く。及び第4項から第6項まで出資、第15条から第18条まで加入及び脱退等、第20条から第23条まで持分等、第29条第1項から において準用する 中小企業等協同組合法 第58条第1項 《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》 事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 から第3項まで又は 第59条第1項 《組合は、損失をてヽんヽ補し、第58条第1…》 項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 第19条第2項 《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》 の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたつて組合 において準用する 中小企業等協同組合法 第61条 《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》 持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

4号 第19条第2項 《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》 の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたつて組合 において準用する 中小企業等協同組合法 第63条の4第1項 《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会日 若しくは第2項、 第63条の5第1項 《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 、第2項若しくは第8項から第10項まで、 第63条の6第1項 《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会 若しくは第2項又は 第64条第6項 《6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞な…》 く、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 から第8項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

5号 第19条第2項 《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》 の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたつて組合 において準用する 中小企業等協同組合法 第63条の4第5項 《5 吸収合併消滅組合については、第56条…》 の2の規定を準用する。第63条の5第7項 《7 吸収合併存続組合については、第56条…》 の2の規定を準用する。 又は 第63条の6第5項 《5 新設合併消滅組合については、第56条…》 の2の規定を準用する。 において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

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