制定文
内閣は、 輸出入取引法 (1952年法律第299号)
第40条
《報告 経済産業大臣は、この法律の施行に…》
必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。
の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条
1項 削除
2条 (事務の処理)
1項 輸出入取引法 (以下「 法 」という。)
第28条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定に該当する…》
場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認める
の経済産業省令に係る事務のうち、同条第5項の規定により経済産業大臣が輸出組合に処理させることができるものは、次のとおりとする。
1号 承認の申請の受理に関する事務
2号 承認の申請と経済産業大臣が指示する承認の基準との照合に関する事務
3号 承認があつた旨の通知に関する事務
4号 経済産業大臣が明確な承認の基準を定めてこれを官報に公示した場合における当該承認の事務
5号 当該経済産業省令に係る仕向地において当該経済産業省令の遵守状況又は効果について特に調査する必要がある場合における当該調査に関する事務
6号 第12条第1項
《輸出組合の組合員たる資格を有する者は、左…》
に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。 1 輸出業者 2 輸出組合
の規定により徴収する報告の受理に関する事務
2項 経済産業大臣は、 法
第28条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経…》
済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。
の規定により同条第2項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させようとするときは、その事務の範囲並びにその輸出組合の名称及びその事務を処理する事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3条 (負担金の額の限度)
1項 法
第28条の2第1項
《前条第5項の規定により同条第1項又は第2…》
項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の100分の一以下とする。
4条 (特別の議決)
1項 輸出組合は、 法
第28条の2第2項
《2 輸出組合は、前項の規定により負担金を…》
徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
の認可の申請をしようとするときは、負担金の額及び徴収の方法並びに当該事務の処理に関する計画及び収支予算について、総会又は総代会において、法第19条第1項において準用する 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
又は同法第55条第6項において準用する同法第53条に規定する議決を経なければならない。
5条 (区分経理)
1項 輸出組合は、負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子(以下「 負担金等 」という。)に係る経理については、経済産業省令で定める区分に応じ特別の勘定を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
1号 負担金等 に係る収入
2号 負担金等 に係る支出
3号 負担金等 に係る資産及び負債の状況
6条 (認可の条件)
1項 法
第28条の2第2項
《2 輸出組合は、前項の規定により負担金を…》
徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
の認可には、条件を附することができる。
7条 (公告等)
1項 輸出組合は、 法
第28条の2第2項
《2 輸出組合は、前項の規定により負担金を…》
徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
の認可を受けたときは、その実施の日の10日前までに、負担金の額及び徴収の方法を公告しなければならない。
2項 輸出組合は、毎事業年度経過後遅滞なく、 負担金等 に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
3項 輸出組合は、 負担金等 に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。
8条 (余裕金の運用)
1項 輸出組合は、次の方法による場合を除くほか、 負担金等 に係る余裕金を運用してはならない。
1号 国債の保有
2号 銀行への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
9条 (委任事務の廃止に伴う措置)
1項 輸出組合は、負担金に係る 法
第28条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定に該当する…》
場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認める
の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る 負担金等 に係る特別の勘定の債務を弁済しなければならない。
2項 輸出組合は、前項の規定により債務を弁済した後当該勘定になお残余があるときは、その処分の方法を定めて経済産業大臣の承認を受けなければならない。
3項 輸出組合は、前項の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、遅滞なく、同項の規定による残余の額を処分しなければならない。
4項 第2項の規定による残余の額は、負担金を納付した輸出業者に対し、その納付した負担金の限度において、その納付した額に応じて分配するものとする。
5項 第4条
《制裁 経済産業大臣は、前条の規定に違反…》
した輸出業者に対し、戒告することができる。 2 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意
の規定は、第2項の承認の申請について準用する。
10条 (経済産業省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、負担金の徴収に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
11条 (税関長への委任)
1項 法
第28条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定に該当する…》
場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認める
の規定による経済産業大臣の承認に係る権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとする。
12条 (報告)
1項 経済産業大臣は、輸出業者から輸出貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について必要な報告を徴することができる。
2項 経済産業大臣は、輸出組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
1号 組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸出組合にあつてはその出資口数
2号 事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
3号 組合員たる輸出業者に係る第1項に掲げる事項
4号 法
第28条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経…》
済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。
の規定により処理する事務に関する事項
5号 法
第28条の2第1項
《前条第5項の規定により同条第1項又は第2…》
項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
の規定により徴収する負担金に関する事項
3項 経済産業大臣は、輸入組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
1号 組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸入組合にあつてはその出資口数
2号 事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
13条 (通知)
1項 経済産業大臣は、 法
第4条第2項
《2 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定…》
に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その
又は
第28条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経…》
済産業省令に違反した者に対し、1年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。
14条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第37条
《審議会等への諮問 経済産業大臣は、第2…》
条第4号若しくは第28条第5項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第28条第1項若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第
に規定する審議会等で政令で定めるものは、輸出入取引審議会とする。