食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令《本則》

法番号:2007年農林水産省・環境省令第5号

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制定文 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号第2条第6項 《6 この法律において「熱回収」とは、次に…》 掲げる行為をいう。 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。。 2 食品循環資源を熱 の規定に基づき、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令 を次のように定める。


1条 (熱回収に係る食品循環資源の利用の基準)

1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 以下「」という。第2条第6項第1号 《6 この法律において「熱回収」とは、次に…》 掲げる行為をいう。 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。。 2 食品循環資源を熱 の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 次のいずれかに該当するものであること。

事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる食品関連事業者の工場又は事業場(以下「 食品関連事業者の工場等 」という。)から75キロメートルの範囲内に特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「 特定肥飼料等製造施設 」という。)が存しない場合に行うものであること。

食品関連事業者の工場等 において生ずる食品循環資源が次のいずれかに該当することにより当該食品関連事業者の工場等から75キロメートルの範囲内に存する 特定肥飼料等製造施設 以下「 範囲内特定肥飼料等製造施設 」という。)において受け入れることが著しく困難である場合に、当該食品循環資源についてのみ行うものであること。

(1) いずれの 範囲内特定肥飼料等製造施設 においても再生利用に適さない種類のものであること。

(2) いずれの 範囲内特定肥飼料等製造施設 においても再生利用に適さない性状をあらかじめ有するものであること。

食品関連事業者の工場等 において生ずる食品循環資源の量がその時点における 範囲内特定肥飼料等製造施設 において再生利用を行うことのできる食品循環資源の量の合計量を超える場合に、当該超える量についてのみ行うものであること。

2号 食品循環資源であって、廃食用油又はこれに類するもの(その発熱量が1キログラム当たり35メガジュール以上のものに限る。)を利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が28,000メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱を有効に利用するものであること。

3号 食品循環資源であって、前号に規定するもの以外のものを利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が160メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱又は電気を有効に利用するものであること。

2条 (熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)

1項 第2条第6項第2号 《6 この法律において「熱回収」とは、次に…》 掲げる行為をいう。 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。。 2 食品循環資源を熱 の主務省令で定める基準は、前条に規定する基準を満たすことができる者に譲渡することとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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