別記様式第1号 (第1条関係)
法以下「法」という。第4条第1項又は法第13条第1項の規定による提出以下この章において単に「提出」という。を受けたときは、別記様式第1号の拾得物件控書を作成しなければならない。関係)

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別記様式第2号 (第2条関係)
第13条第2項において準用する場合を含む。の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第2号の拾得物件預り書を作成し、提出者提出をした拾得者又は施設占有者をいう。次条において同じ。に交付するこ関係)

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別記様式第3号 (第5条関係)
届出以下「遺失届」という。を受けたときは、別記様式第3号の遺失届出書により受理するものとする。 2 警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し関係)

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別記様式第4号 (第9条関係)
第2項及び第18条において準用する場合を含む。の規定による掲示は、別記様式第4号保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第5号を用いて行うものとする。 2 法第7条第3項法第13条第2項及び第18条にお関係)

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別記様式第5号 (第9条関係)
第2項及び第18条において準用する場合を含む。の規定による掲示は、別記様式第4号保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第5号を用いて行うものとする。 2 法第7条第3項法第13条第2項及び第18条にお関係)

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別記様式第6号 (第13条関係)
条第1項本文又は第2項これらの規定を法第2項において準用する場合を含む。の規定による売却第17条において単に「売却」という。をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金か関係)

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別記様式第7号 (第16条関係)
0条法第13条第2項において準用する場合を含む。の規定による処分をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第7号の物件処分書その作成に代えて電磁的記録の作成がさ関係)

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別記様式第8号 (第20条関係)
第11条第1項法第13条第2項において準用する場合を含む。の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。 1 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受ける関係)

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別記様式第9号 (第22条関係)
及び第18条において準用する場合を含む。の規定による照会は、別記様式第9号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。関係)

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別記様式第10号 (第23条関係)
項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第10号の請求書を交付するものとする。関係)

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別記様式第11号 (第31条、第32条、第33条関係)
1号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。 2 警察署長は、法第18条において準用する法第7条第1項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特、 第32条 《売却の届出 法第20条第3項の規定によ…》
る届出は、別記様式第11号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。、 第33条 《処分の届出等 法第21条第2項の規定に…》
よる届出は、別記様式第11号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。 2 特例施設占有者は、法第21条第1項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第240条の規定又は法第32関係)

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別記様式第12号 (第41条関係)
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。及び別記様式第12号の電磁的記関係)

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