制定文
内閣は、 遺失物法 (2006年法律第73号)
第9条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若…》
しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件につい
及び第2項並びに
第10条
《処分 警察署長は、前条第1項本文又は第…》
2項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。 1 売却につき買受人がないとき。 2 売却による代金の見込額が売却
(これらの規定を同法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第17条、第20条第1項及び第2項、第21条第1項、第35条第1号並びに第38条の規定に基づき、 遺失物法施行令 (1958年政令第172号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (提出を受けた物件の売却の方法等)
1項 遺失物法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若…》
しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件につい
本文又は第2項(これらの規定を 法
第13条第2項
《2 前節の規定は、警察署長が前項の規定に…》
よる提出を受けた場合について準用する。 この場合において、第5条中「前条第1項」とあるのは「第13条第1項」と、「拾得者」とあるのは「施設占有者」と、第11条第2項中「拾得者の同意」とあるのは「拾得者
において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札又は競り売り(以下「 一般競争入札等 」という。)に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
1号 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
2号 一般競争入札等 に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
3号 売却による代金の見込額が20,000円を超えないと認められる物
2条
1項 警察署長は、前条本文の規定により 一般競争入札等 に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 一般競争入札等 に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量
2号 一般競争入札又は競り売りの別
3号 一般競争入札等 の日時及び場所
4号 買受代金の納付の方法及び期限
2項 前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。
3項 警察署長は、前条第1項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。
3条
1項 法
第9条第2項第1号
《2 警察署長は、前項の規定によるほか、提…》
出を受けた物件埋蔵物及び第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から2週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めると
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
1号 傘
2号 衣服
3号 ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
4号 履物
5号 自転車
2項 法
第9条第2項第2号
《2 警察署長は、前項の規定によるほか、提…》
出を受けた物件埋蔵物及び第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から2週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めると
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。
4条 (提出を受けた物件の処分の方法)
1項 法
第10条
《処分 警察署長は、前条第1項本文又は第…》
2項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。 1 売却につき買受人がないとき。 2 売却による代金の見込額が売却
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって 法
第35条第1号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
に掲げる物に該当するものの処分は、これをその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
及び 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡すことにより行うものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって 法
第35条第2号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
から第5号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
5条 (特例施設占有者の要件)
1項 法
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第2項
《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》
は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。
又は第3項に規定する事業(旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する施設(旅客の利用に供するものに限る。次号から第4号までにおいて同じ。)に係る施設占有者であって、同法第3条第1項の許可を受けたもの
2号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第4条第1項の許可を受けたもの
3号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第5項
《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》
業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航
に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第3条第1項の許可を受けたもの
4号 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第19項
《19 この法律において「国際航空運送事業…》
」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。
に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客を運送するものに限る。)又は同条第20項に規定する国内定期航空運送事業(旅客を運送するものに限る。)の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第100条第1項の許可を受けたもの
5号 百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会)が指定したもの
イ 法
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が前各号に掲げる者に準じて多数に上ると認められる者であること。
ロ 次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第243条
《未遂罪 第235条から第236条まで、…》
第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
(同法第235条の未遂罪に係る部分に限る。)、第247条、第254条、第256条第2項若しくは第261条に規定する罪若しくは 法 に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3) 心身の故障により特例施設占有者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(4) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに(1)から(3)までのいずれかに該当する者があるもの
ハ 法
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件を適切に保管するために必要な施設及び人員を有する者であること。
6条 (高額な物件)
1項 法
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
の政令で定める高額な物件は、次に掲げる物件とする。
1号 110,000円以上の現金
2号 額面金額又はその合計額が110,000円以上の有価証券
3号 貴金属、宝石その他の物であってその価額又はその合計額が110,000円以上であると明らかに認められるもの
7条 (特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)
1項 法
第20条第1項
《特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若し…》
くは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については
本文又は第2項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、 一般競争入札等 に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
1号 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
2号 一般競争入札等 に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
3号 売却による代金の見込額が20,000円を超えないと認められる物
8条
1項 特例施設占有者は、前条本文の規定により 一般競争入札等 に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 一般競争入札等 に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量
2号 一般競争入札又は競り売りの別
3号 一般競争入札等 の日時及び場所
4号 買受代金の納付の方法及び期限
2項 前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該特例施設占有者の管理する公衆の見やすい場所に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。
3項 特例施設占有者は、前条第1項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。
9条 (特例施設占有者が保管する物件の処分の方法)
1項 法
第21条第1項
《特例施設占有者は、前条第1項本文又は第2…》
項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。 1 売却につき買受人がないとき。 2 売却による代金の見込額が売却に要する費
の規定による特例施設占有者が保管する物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって 法
第35条第2号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
から第5号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
10条 (所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの)
1項 法
第35条第1号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
1号 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第4条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
、第2号若しくは第2号の2に規定する銃砲等又は同項第6号に規定する刀剣類
2号 銃砲刀剣類所持等取締法
第14条
《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》
の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下
に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類
11条 (権限の委任)
1項 法 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。