制定文 遺失物法 (1899年法律第87号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 物件 」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2項 この法律において「 拾得 」とは、 物件 の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。
3項 この法律において「 拾得者 」とは、 物件 の 拾得 をした者をいう。
4項 この法律において「 遺失者 」とは、 物件 の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。
5項 この法律において「 施設 」とは、建築物その他の 施設 (車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
6項 この法律において「 施設占有者 」とは、 施設 の占有者をいう。
3条 (準遺失物に関する民法の規定の準用)
1項 準遺失物については、 民法 (1896年法律第89号)
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
の規定を準用する。この場合において、同条中「これを 拾得 した」とあるのは、「同法第2条第2項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
2章 拾得者の義務及び警察署長等の措置 > 1節 拾得者の義務
4条
1項 拾得 者は、速やかに、拾得をした 物件 を 遺失者 に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2項 施設 において 物件 (埋蔵物を除く。第3節において同じ。)の 拾得 をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3項 前2項の規定は、 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)
第35条第3項
《3 前2項の規定は、都道府県等が所有者の…》
判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 この場合において、第1項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして」
に規定する犬又は猫に該当する 物件 について同項の規定による引取りの求めを行った 拾得 者については、適用しない。
2節 警察署長等の措置
5条 (書面の交付)
1項 警察署長は、前条第1項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、 拾得 者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
6条 (遺失者への返還)
1項 警察署長は、提出を受けた 物件 を 遺失者 に返還するものとする。
7条 (公告等)
1項 警察署長は、提出を受けた 物件 の 遺失者 を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 物件 の種類及び特徴
2号 物件 の 拾得 の日時及び場所
2項 前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。
3項 警察署長は、第1項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
4項 警察署長は、公告をした後においても、 物件 の 遺失者 が判明した場合を除き、公告の日から3箇月間(埋蔵物にあっては、6箇月間)は、前2項に定める措置を継続しなければならない。
5項 警察署長は、提出を受けた 物件 が公告をする前に 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定により押収されたときは、第1項の規定にかかわらず、公告をしないことができる。この場合において、警察署長は、当該物件の還付を受けたときは、公告をしなければならない。
8条 (警察本部長による通報及び公表)
1項 警視総監又は道府県 警察本部長 (以下「 警察本部長 」という。)は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした 物件 が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 公告の日付
3号 公告に係る警察署の名称及び所在地
2項 警察本部長 は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該都道府県警察の警察署長が公告をした 物件 及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
9条 (売却等)
1項 警察署長は、提出を受けた 物件 が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、
第35条
《所有権を取得することができない物件 次…》
の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が禁止され
各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
2項 警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた 物件 (埋蔵物及び
第35条
《所有権を取得することができない物件 次…》
の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が禁止され
各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から2週間以内にその 遺失者 が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
1号 傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの
2号 その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物
3項 前2項の規定による売却(以下この条及び次条において単に「売却」という。)に要した費用は、売却による代金から支弁する。
4項 売却をしたときは、 物件 の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該物件とみなす。
10条 (処分)
1項 警察署長は、前条第1項本文又は第2項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた 物件 について廃棄その他の処分をすることができる。
1号 売却につき買受人がないとき。
2号 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
3号 前条第1項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。
11条 (返還時の措置)
1項 警察署長は、提出を受けた 物件 を 遺失者 に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
2項 警察署長は、 拾得 者の同意があるときに限り、 遺失者 の求めに応じ、拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「 氏名等 」という。)を告知することができる。
3項 警察署長は、前項の同意をした 拾得 者の求めに応じ、 遺失者 の 氏名等 を告知することができる。
12条 (照会)
1項 警察署長は、提出を受けた 物件 の 遺失者 への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3節 施設における拾得の場合の特則
13条 (施設占有者の義務等)
1項 第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定による交付を受けた 施設 占有者は、速やかに、当該交付を受けた 物件 を 遺失者 に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2項 前節の規定は、警察署長が前項の規定による提出を受けた場合について準用する。この場合において、
第5条
《書面の交付 警察署長は、前条第1項の規…》
定による提出以下この節において単に「提出」という。を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
中「前条第1項」とあるのは「
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
」と、「 拾得 者」とあるのは「 施設 占有者」と、
第11条第2項
《2 警察署長は、拾得者の同意があるときに…》
限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地以下「氏名等」という。を告知することができる。
中「拾得者の同意」とあるのは「拾得者又は施設占有者の同意」と、「拾得者の氏名」とあるのは「その同意をした拾得者又は施設占有者の氏名」と、同条第3項中「拾得者」とあるのは「拾得者又は施設占有者」と読み替えるものとする。
14条 (書面の交付)
1項 第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定による交付を受けた 施設 占有者は、 拾得 者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 物件 の種類及び特徴
2号 物件 の交付を受けた日時
3号 施設 の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
15条 (施設占有者の留意事項)
1項 施設 占有者は、
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定による交付(以下
第34条
《費用請求権等の喪失 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第27条第1項の費用及び第28条第1項又は第2項の報労金を請求する権利並びに民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定に
までにおいて単に「交付」という。)を受けた 物件 については、
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
の規定により 遺失者 に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
16条 (不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)
1項 施設 占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、 物件 の交付を受け、又は自ら物件の 拾得 をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に
第7条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
2項 前項の 施設 占有者は、
第7条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
各号に掲げる事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
17条 (特例施設占有者に係る提出の免除)
1項 前条第1項の 施設 占有者のうち、交付を受け、又は自ら 拾得 をする 物件 が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「 特例施設占有者 」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
本文又は
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
本文の規定により 遺失者 に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から2週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
本文又は
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、 特例施設占有者 は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。
18条 (公告に関する規定等の準用)
1項 第7条
《公告等 警察署長は、提出を受けた物件の…》
遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所 2 前項の規定による公告以下この節にお
、
第8条
《警察本部長による通報及び公表 警視総監…》
又は道府県警察本部長以下「警察本部長」という。は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものと
及び
第12条
《照会 警察署長は、提出を受けた物件の遺…》
失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、
第7条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
及び第5項並びに
第12条
《照会 警察署長は、提出を受けた物件の遺…》
失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
中「提出を受けた」とあるのは「
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
前段の規定による届出を受けた」と、
第7条第1項第2号
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
中「場所」とあるのは「場所並びに
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
後段の規定により当該 物件 を保管する 特例施設占有者 の氏名又は名称及び当該保管の場所」と読み替えるものとする。
19条 (特例施設占有者による遺失者への返還)
1項 特例施設占有者 は、
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
後段の規定により保管する 物件 (以下「 保管物件 」という。)を 遺失者 に返還するものとする。
20条 (特例施設占有者による売却等)
1項 特例施設占有者 は、 保管物件 が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、
第35条
《所有権を取得することができない物件 次…》
の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が禁止され
各号に掲げる物のいずれかに該当する 物件 については、この限りでない。
2項 特例施設占有者 は、前項の規定によるほか、 保管物件 (
第35条
《所有権を取得することができない物件 次…》
の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が禁止され
各号に掲げる物のいずれかに該当する 物件 を除く。)が
第9条第2項
《2 警察署長は、前項の規定によるほか、提…》
出を受けた物件埋蔵物及び第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から2週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めると
各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、
第18条
《公告に関する規定等の準用 第7条、第8…》
条及び第12条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第5項並びに第12条中「提出を受けた」とあるのは「第17条前段の規定による届
において準用する
第7条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
の規定による公告の日から2週間以内にその 遺失者 が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
3項 特例施設占有者 は、前2項の規定による売却(以下この条及び次条第1項において単に「売却」という。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
4項 売却に要した費用は、売却による代金から支弁する。
5項 売却をしたときは、 物件 の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該 保管物件 とみなす。
21条 (特例施設占有者による処分)
1項 特例施設占有者 は、前条第1項本文又は第2項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、 保管物件 について廃棄その他の処分をすることができる。
1号 売却につき買受人がないとき。
2号 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
3号 前条第1項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。
2項 特例施設占有者 は、前項(第1号を除く。)の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
22条 (特例施設占有者による返還時の措置)
1項 特例施設占有者 は、 保管物件 を 遺失者 に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
2項 特例施設占有者 は、 拾得 者の同意があるときに限り、 遺失者 の求めに応じ、拾得者の 氏名等 を告知することができる。
3項 特例施設占有者 は、前項の同意をした 拾得 者の求めに応じ、 遺失者 の 氏名等 を告知することができる。
23条 (特例施設占有者による帳簿の記載等)
1項 特例施設占有者 は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、 保管物件 に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
24条 (特例施設占有者の保管物件の提出)
1項 第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
後段の規定により 物件 を保管する 特例施設占有者 は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、 保管物件 を警察署長に提出しなければならない。
2項 第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
後段の規定により 物件 を保管する 特例施設占有者 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者が
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
後段の規定により保管していた物件を警察署長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、同号に規定する合併後存続し、又は合併により設立された法人が引き続き特例施設占有者であるときは、この限りでない。
1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
2号 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
3号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
25条 (報告等)
1項 都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)は、この法律の施行に必要な限度において、 施設 占有者に対し、その交付を受け、又は自ら 拾得 をした 物件 に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 公安委員会 は、この法律の施行に必要な限度において、 特例施設占有者 に対し、 保管物件 に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は保管物件の提示を求めることができる。
26条 (指示)
1項 公安委員会 は、 施設 占有者若しくは 特例施設占有者 又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「 代理人等 」という。)が
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
、
第19条
《特例施設占有者による遺失者への返還 特…》
例施設占有者は、第17条後段の規定により保管する物件以下「保管物件」という。を遺失者に返還するものとする。
、
第22条第1項
《特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還…》
するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
、
第23条
《特例施設占有者による帳簿の記載等 特例…》
施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
又は
第37条第3項
《3 特例施設占有者は、保管物件のうち、第…》
35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第18条において準用する第7条第1項の規定による公告をした後3箇月以内
の規定に違反した場合において、 遺失者 又は 拾得 者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その利益を保護するため必要な限度において、当該施設占有者又は特例施設占有者に対し、必要な指示をすることができる。
2項 特例施設占有者 又はその 代理人等 が、
第20条第1項
《特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若し…》
くは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については
から第3項まで又は
第21条
《特例施設占有者による処分 特例施設占有…》
者は、前条第1項本文又は第2項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。 1 売却につき買受人がないとき。 2 売却による
の規定に違反して、 保管物件 の売却若しくは処分をし、又はしようとしたときも、前項と同様とする。
3章 費用及び報労金
27条 (費用の負担)
1項 物件 の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける 遺失者 又は 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
(
第3条
《 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国…》
人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは
第241条
《埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法の定め…》
るところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が
の規定若しくは
第32条第1項
《失踪者が生存すること又は前条に規定する時…》
と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした
の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
2項 前項の費用については、 民法
第295条
《留置権の内容 他人の物の占有者は、その…》
物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。 ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった
から
第302条
《占有の喪失による留置権の消滅 留置権は…》
、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。 ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
までの規定を適用する。
28条 (報労金)
1項 物件 (誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける 遺失者 は、当該物件の価格(
第9条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若…》
しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件につい
若しくは第2項又は
第20条第1項
《特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若し…》
くは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については
若しくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の100分の五以上100分の二十以下に相当する額の報労金を 拾得 者に支払わなければならない。
2項 前項の 遺失者 は、当該 物件 の交付を受けた 施設 占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、 拾得 者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならない。
3項 国、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前2項の報労金を請求することができない。
29条 (費用及び報労金の請求権の期間の制限)
1項 第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用及び前条第1項又は第2項の報労金は、 物件 が 遺失者 に返還された後1箇月を経過したときは、請求することができない。
30条 (拾得者等の費用償還義務の免除)
1項 拾得 者(民法第241条ただし書に規定する他人を含む。)は、あらかじめ警察署長(
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
に規定する拾得者にあっては、 施設 占有者)に申告して 物件 に関する一切の権利を放棄し、
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用を償還する義務を免れることができる。
31条 (遺失者の費用償還義務等の免除)
1項 遺失者 は、 物件 についてその有する権利を放棄して、
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用を償還する義務及び
第28条第1項
《物件誤って占有した他人の物を除く。の返還…》
を受ける遺失者は、当該物件の価格第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額の100分の五以上100分の二十以下に相当する額の
又は第2項の報労金を支払う義務を免れることができる。
32条 (遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
1項 すべての 遺失者 が 物件 についてその有する権利を放棄したときは、 拾得 者が当該物件の所有権を取得する。ただし、 民法
第241条
《埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法の定め…》
るところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が
ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
2項 前項の規定により 物件 の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、
第27条第1項
《前2条の規定により家庭裁判所が選任した管…》
理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
の費用を償還する義務を免れることができる。
33条 (施設占有者の権利取得等)
1項 第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
に規定する 拾得 者が、その交付をした 物件 について
第30条
《拾得者等の費用償還義務の免除 拾得者民…》
法第241条ただし書に規定する他人を含む。は、あらかじめ警察署長第4条第2項に規定する拾得者にあっては、施設占有者に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第27条第1項の費用を償還する義務を免れるこ
若しくは前条第2項の規定により権利を放棄したとき又は次条第3号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた 施設 占有者を拾得者とみなして、 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
の規定並びに
第30条
《失踪そうの宣告 不在者の生死が7年間明…》
らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、
並びに前条第1項本文及び第2項の規定を適用する。この場合において、
第30条
《失踪そうの宣告 不在者の生死が7年間明…》
らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、
中「警察署長(
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、「警察署長」とする。
34条 (費用請求権等の喪失)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、その 拾得 をし、又は交付を受けた 物件 について、
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用及び
第28条第1項
《物件誤って占有した他人の物を除く。の返還…》
を受ける遺失者は、当該物件の価格第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額の100分の五以上100分の二十以下に相当する額の
又は第2項の報労金を請求する権利並びに 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
若しくは
第241条
《埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法の定め…》
るところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が
の規定又は
第32条第1項
《失踪者が生存すること又は前条に規定する時…》
と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした
の規定により所有権を取得する権利を失う。
1号 拾得 をした 物件 又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者
2号 拾得 の日から1週間以内に 第4条第1項 《年齢18歳をもって、成年とする。…》 の規定による提出をしなかった拾得者(同条第2項に規定する拾得者及び自ら拾得をした 施設 占有者を除く。)
3号 拾得 の時から24時間以内に交付をしなかった
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
に規定する拾得者
4号 交付を受け、又は自ら 拾得 をした日から1週間以内に
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
又は
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
の規定による提出をしなかった 施設 占有者( 特例施設占有者 を除く。)
5号 交付を受け、又は自ら 拾得 をした日から2週間以内(
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
ただし書及び
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
ただし書に規定する 物件 並びに
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
前段の政令で定める高額な物件にあっては、1週間以内)に
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
又は
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
の規定による提出をしなかった 特例施設占有者 (
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。)
4章 物件の帰属
35条 (所有権を取得することができない物件)
1項 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する 物件 については、 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
若しくは
第241条
《埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法の定め…》
るところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が
の規定又は
第32条第1項
《失踪者が生存すること又は前条に規定する時…》
と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした
の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。
1号 法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。)
2号 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)
3号 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録
4号 遺失者 又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録
5号 個人情報データベース等( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第1項
《この章及び第8章において「個人情報データ…》
ベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 特定の個人情報を電子計算機を用いて
に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)
36条 (拾得者等の所有権の喪失)
1項 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
若しくは
第241条
《埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法の定め…》
るところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が
の規定又は
第32条第1項
《失踪者が生存すること又は前条に規定する時…》
と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした
の規定により 物件 の所有権を取得した者は、当該取得の日から2箇月以内に当該物件を警察署長又は 特例施設占有者 から引き取らないときは、その所有権を失う。
37条 (都道府県への所有権の帰属等)
1項 物件 (
第35条第2号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当する物件を除く。)について、すべての 遺失者 がその有する権利を放棄した場合又は
第7条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
(
第18条
《公告に関する規定等の準用 第7条、第8…》
条及び第12条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第5項並びに第12条中「提出を受けた」とあるのは「第17条前段の規定による届
において準用する場合を含む。)の規定による公告をした後3箇月以内(埋蔵物にあっては、6箇月以内。次項において同じ。)に遺失者が判明しない場合において、 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
若しくは
第241条
《埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法の定め…》
るところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が
の規定又は
第32条第1項
《失踪者が生存すること又は前条に規定する時…》
と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした
の規定により所有権を取得する者がないとき(その者のすべてが前条の規定によりその所有権を失ったときを含む。)は、当該物件の所有権は、次の各号に掲げる当該物件を保管する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に帰属する。
1号 警察署長当該警察署の属する都道府県(
第35条第1号
《外国法人 第35条 外国法人は、国、国の…》
行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同
に掲げる物に該当する 物件 にあっては、国)
2号 特例施設占有者 当該特例施設占有者
2項 警察署長は、
第4条第1項
《年齢18歳をもって、成年とする。…》
又は
第13条第1項
《被保佐人が次に掲げる行為をするには、その…》
保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。 3 不動産その他重要な財産に関
の規定による提出を受けた 物件 のうち、
第35条第2号
《外国法人 第35条 外国法人は、国、国の…》
行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同
から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての 遺失者 がその有する権利を放棄したとき又は
第7条第1項
《精神上の障害により事理を弁識する能力を欠…》
く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
の規定による公告をした後3箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。
3項 特例施設占有者 は、 保管物件 のうち、
第35条第2号
《外国法人 第35条 外国法人は、国、国の…》
行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同
から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての 遺失者 がその有する権利を放棄したとき又は
第18条
《補助開始の審判等の取消し 第15条第1…》
項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
において準用する
第7条第1項
《精神上の障害により事理を弁識する能力を欠…》
く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
の規定による公告をした後3箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。
5章 雑則
38条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により道 公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
39条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国家 公安委員会 規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
40条 (国家公安委員会規則への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
6章 罰則
41条
1項 第26条
《指示 公安委員会は、施設占有者若しくは…》
特例施設占有者又はその代理人、使用人その他の従業者次項において「代理人等」という。が第13条第1項、第19条、第22条第1項、第23条又は第37条第3項の規定に違反した場合において、遺失者又は拾得者の
の規定による指示に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
42条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第14条
《書面の交付 第4条第2項の規定による交…》
付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の交付を受けた日時 3 施設の名称及び所在地並びに施設占有者
の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
2号 第20条第3項
《3 特例施設占有者は、前2項の規定による…》
売却以下この条及び次条第1項において単に「売却」という。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
又は
第21条第2項
《2 特例施設占有者は、前項第1号を除く。…》
の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却又は処分をした者
3号 第23条
《特例施設占有者による帳簿の記載等 特例…》
施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
4号 第24条第1項
《第17条後段の規定により物件を保管する特…》
例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなければならない。
の規定に違反して 保管物件 を提出しなかった者
5号 第25条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、この法律の施行に必要な限度において、施設占有者に対し、その交付を受け、又は自ら拾得をした物件に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
6号 第25条第2項
《2 公安委員会は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特例施設占有者に対し、保管物件に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は保管物件の提示を求めることができる。
の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は 保管物件 の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
7号 第37条第3項
《3 特例施設占有者は、保管物件のうち、第…》
35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第18条において準用する第7条第1項の規定による公告をした後3箇月以内
の規定に違反した者
43条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
44条
1項 第24条第2項
《2 第17条後段の規定により物件を保管す…》
る特例施設占有者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者が第17条後段の規定により保管していた物件を
の規定に違反して 物件 を提出しなかった者は、210,000円以下の過料に処する。