長期優良住宅の普及の促進に関する法律《附則》

法番号:2008年法律第87号

略称: 長期優良住宅法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後10年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2009年5月20日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年4月28日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月28日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「住宅」とは、人…》 の居住の用に供する建築物建築基準法1950年法律第201号第1号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。又は建築物の部分人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。をい第4条 《 国土交通大臣は、長期優良住宅の普及の促…》 進に関する基本的な方針以下この条及び第6条第1項第8号において「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 長期優良住宅の普及の促進の意義に関 及び 第5条 《長期優良住宅建築等計画等の認定 住宅区…》 分所有住宅二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第2条第2項に規定する区分所有者をいう。が存する住宅をいう。以下同じ。を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。の建築特定 住宅 瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の目次の改正規定(「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第5章の章名の改正規定及び同法第33条第1項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前にされた 第1条 《目的 この法律は、現在及び将来の国民の…》 生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置 の規定による改正前の 長期優良住宅 の普及の促進に関する法律(次項及び第3項各号において「 改正前長期優良住宅法 」という。)第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 改正前長期優良住宅法 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第1項の認定を受ける 長期優良住宅 建築等計画(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に関する認定の通知、長期優良住宅建築等計画の変更( 譲受人 を決定した場合における変更を含む。及び認定に基づく地位の承継については、なお従前の例による。

3項 次に掲げる 長期優良住宅 建築等計画については、 第1条 《目的 この法律は、現在及び将来の国民の…》 生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置 の規定による改正後の 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 以下この項において「 改正後長期優良住宅法 」という。第5条第4項 《4 住宅複数の者に譲渡することにより区分…》 所有住宅とするものに限る。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体について同法第25条第1項同法第6 の規定による認定の申請に基づき 改正後長期優良住宅法 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けた長期優良住宅建築等計画とみなして、改正後長期優良住宅法( 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅第4号に係る部分に限り、 第8条第2項 《2 前3条の規定は、前項の認定について準…》 用する。 において準用する場合を含む。及び 第18条 《容積率の特例 その敷地面積が政令で定め…》 る規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率建築面積 を除く。)の規定を適用する。

1号 この法律の施行の際現に 改正前長期優良住宅法 第5条第3項 《3 一戸建て住宅等分譲事業者は、譲受人を…》 決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独 の規定による認定の申請に基づき改正前長期優良住宅法第6条第1項の認定を受けている 長期優良住宅 建築等計画(改正前長期優良住宅法第5条第3項に規定する分譲事業者のうち、 住宅 建築 をしてその構造及び設備を 長期使用構造等 とし、その建築後の住宅を複数の者に譲渡することにより当該住宅を 改正後長期優良住宅法 第5条第1項 《住宅区分所有住宅二以上の区分所有者建物の…》 区分所有等に関する法律1962年法律第69号第2条第2項に規定する区分所有者をいう。が存する住宅をいう。以下同じ。を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構 に規定する区分所有住宅としようとする者(次号において「 特定 区分所有住宅分譲事業者 」という。)が作成したものに限る。)であって、改正前長期優良住宅法第9条第1項の規定による改正前長期優良住宅法第8条第1項の変更の認定を申請していないもの

2号 施行日以後に 改正前長期優良住宅法 第5条第3項 《3 一戸建て住宅等分譲事業者は、譲受人を…》 決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独 の規定による認定の申請に基づき第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前長期優良住宅法第6条第1項の認定を受ける 長期優良住宅 建築等計画( 特定区分所有住宅分譲事業者 が作成したものに限る。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《認定の通知 所管行政庁は、前条第1項の…》 認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。を当該認定 の規定並びに附則第4条、 第6条 《認定基準等 所管行政庁は、前条第1項か…》 ら第7項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該第8条 《認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変…》 更 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところによ から 第14条 《計画の認定の取消し 所管行政庁は、次に…》 掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。 1 認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。 2 認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住 まで、 第16条 《認定長期優良住宅についての住宅性能評価 …》 認定長期優良住宅認定長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。の建築に関する工事の完了後に当該認定長期優良住宅住宅の品質確保の促進等に関する法律1999年法律第81号第2条第2項に規定する新築住宅であ から 第19条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。 まで及び 第21条 《 第12条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をした から第23条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《認定の通知 所管行政庁は、前条第1項の…》 認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。を当該認定 の規定並びに附則第4条、 第11条 《記録の作成及び保存 第6条第1項の認定…》 第8条第1項の変更の認定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定める から 第13条 《改善命令 所管行政庁は、認定計画実施者…》 が認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に従って認定長期優良住宅の建築又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を まで、 第15条 《助言及び指導 所管行政庁は、認定計画実…》 施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。 及び 第16条 《認定長期優良住宅についての住宅性能評価 …》 認定長期優良住宅認定長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。の建築に関する工事の完了後に当該認定長期優良住宅住宅の品質確保の促進等に関する法律1999年法律第81号第2条第2項に規定する新築住宅であ の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

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