長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2009年政令第24号

略称: 長期優良住宅法施行令

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制定文 内閣は、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第2条第3項 《3 この法律において「維持保全」とは、次…》 に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。 1 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 2 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令 各号及び第6項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (住宅の構造耐力上主要な部分)

1項 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 以下「」という。第2条第3項第1号 《3 この法律において「維持保全」とは、次…》 に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。 1 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 2 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令 の住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

2条 (住宅の雨水の浸入を防止する部分)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「維持保全」とは、次…》 に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。 1 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 2 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令 の住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具とする。

3条 (住宅の給水又は排水の設備)

1項 第2条第3項第3号 《3 この法律において「維持保全」とは、次…》 に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。 1 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 2 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令 の住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける給水又は排水のための配管設備とする。

4条 (都道府県知事が所管行政庁となる住宅)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「所管行政庁」とは、…》 建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。 ただし、同法第97条の2 ただし書の政令で定める住宅のうち 建築基準法 1950年法律第201号第97条の2第1項 《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》 は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第148条第1項第1号 《法第97条の2第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例 又は第2号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物である住宅とする。

2項 第2条第6項 《6 この法律において「所管行政庁」とは、…》 建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。 ただし、同法第97条の2 ただし書の政令で定める住宅のうち 建築基準法 第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる住宅とする。

1号 延べ面積( 建築基準法施行令 第2条第1項第4号 《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》 方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間 に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える住宅

2号 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする住宅( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該住宅を除く。

5条 (容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模)

1項 第18条第1項 《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》 住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率建築面積の敷地面積に対す の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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