長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2009年国土交通省令第3号

略称: 長期優良住宅法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号)の規定に基づき、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (長期使用構造等とするための措置)

1項 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 以下「」という。第2条第4項第1号 《4 この法律において「長期使用構造等」と…》 は、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 1 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第3項第1号及び第2号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

2項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「長期使用構造等」と…》 は、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 1 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 ロに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、同条第3項第1号に掲げる住宅の部分(以下「 構造躯体 」という。)の地震による損傷の軽減を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

3項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「長期使用構造等」と…》 は、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 1 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 の国土交通省令で定める措置は、居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した間取りの変更に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。

4項 第2条第4項第3号 《4 この法律において「長期使用構造等」と…》 は、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 1 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 の国土交通省令で定める措置は、同条第3項第3号に掲げる住宅の設備について、同項第1号に掲げる住宅の部分に影響を及ぼすことなく点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措置その他の維持保全を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。

5項 第2条第4項第4号 《4 この法律において「長期使用構造等」と…》 は、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 1 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 住宅の通行の用に供する共用部分について、日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていること。

2号 外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていること。

2条 (長期優良住宅建築等計画等の認定の申請)

1項 第5条第1項 《住宅区分所有住宅二以上の区分所有者建物の…》 区分所有等に関する法律1962年法律第69号第2条第2項に規定する区分所有者をいう。が存する住宅をいう。以下同じ。を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構 から第7項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第1項から第3項までの規定による認定の申請にあっては第1号様式の、同条第4項又は第5項の規定による認定の申請にあっては第1号の二様式の、同条第6項又は第7項の規定による認定の申請にあっては第1号の三様式の申請書の正本及び副本に、同条第1項から第5項までの規定による認定の申請にあっては次の表1に、同条第6項又は第7項の規定による認定の申請にあっては次の表一及び表2に掲げる図書( 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号第6条の2第5項 《5 前2項の規定によりその住宅の構造及び…》 設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画又は同条第6項に規定する長期優良 の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて、法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請をする場合においては次の表3に、同条第6項又は第7項の規定による認定の申請をする場合においては次の表二及び表3に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書( 第9条 《変更の認定の通知 法第8条第2項におい…》 て準用する法第7条の規定による変更の認定の通知は、第4号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、第11条第1項の申請書の副本又は第13条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。第16条第1項第9号 《法第11条第1項の認定長期優良住宅の建築…》 及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。 1 法第5条第8項各号に掲げる事項 2 法第6条第1項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号 3 法第8 並びに 第18条第2項 《2 特定行政庁は、法第18条第1項の許可…》 をしたときは、第10号様式の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 及び第3項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。ただし、これらの申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画( 第5条 《維持保全の方法の基準 法第6条第1項第…》 5号イ及び第7号イの国土交通省令で定める基準は、法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることと において「 長期優良住宅建築等計画等 」という。)に応じて、その必要がないときは、これらの表に掲げる図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

1号 1

2号 2

3号 3

2項 前項の表一、表二又は表3の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3項 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表一、表二又は表3に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

4項 第5条第5項 《5 区分所有住宅の増築又は改築をしてその…》 構造及び設備を長期使用構造等とし、その増築又は改築後の区分所有住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする当該区分所有住宅の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画 又は第7項の規定による認定の申請をしようとする者のうち、法第6条第8項の規定の適用を受けようとする者は、第1項の申請書の正本及び副本並びに添付図書にマンションの管理の適正化の推進に関する法津施行規則(2001年国土交通省令第110号)第1条の6に規定する通知書及び マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2000年法律第149号。 第5条の2 《維持保全に関する基準 法第6条第8項の…》 国土交通省令で定める基準は、法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容がマンション管理適正化法第5条の8に規定する認定管理計画に定められて において「 マンション管理適正化法 」という。第5条の8 《報告の徴収 計画作成都道府県知事等は、…》 認定管理者等第5条の4の認定を受けた管理計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。に係るマンション以下「管理計画認定マンション」という。に係る管理組合に管 に規定する認定管理計画又はこれらの写しを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

3条 (長期優良住宅建築等計画の記載事項)

1項 第5条第8項第7号 《8 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住…》 宅維持保全計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅の位置 2 住宅の構造及び設備 3 住宅の規模 4 第1項、第2項又は第5項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 イ の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期

2号 第5条第3項 《3 一戸建て住宅等分譲事業者は、譲受人を…》 決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独 の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期

3号 第5条第4項 《4 住宅複数の者に譲渡することにより区分…》 所有住宅とするものに限る。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体について同法第25条第1項同法第6 の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期

4条 (規模の基準)

1項 第6条第1項第2号 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。ただし、住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が四十平方メートルであるものとする。

1号 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。次号において同じ。)床面積の合計が七十五平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積

2号 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が四十平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積

5条 (維持保全の方法の基準)

1項 第6条第1項第5号 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅及び第7号イの国土交通省令で定める基準は、法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が 長期優良住宅建築等計画等 に定められていることとする。

5条の2 (維持保全に関する基準)

1項 第6条第8項 《8 マンションの管理の適正化の推進に関す…》 る法律2000年法律第149号第5条の8に規定する認定管理計画のうち国土交通省令で定める維持保全に関する基準に適合するものに係る区分所有住宅の管理者等が前条第5項の長期優良住宅建築等計画又は同条第7項 の国土交通省令で定める基準は、法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が マンション管理適正化法 第5条の8に規定する認定管理計画に定められていることとする。

6条 (認定の通知)

1項 第7条 《認定の通知 所管行政庁は、前条第1項の…》 認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。を当該認定 の認定の通知は、第2号様式による通知書に 第2条第1項 《この法律において「住宅」とは、人の居住の…》 用に供する建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。又は建築物の部分人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。をいう の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

7条 (法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)

1項 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更

2号 第5条第3項 《3 一戸建て住宅等分譲事業者は、譲受人を…》 決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独 の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更

3号 第5条第4項 《4 住宅複数の者に譲渡することにより区分…》 所有住宅とするものに限る。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体について同法第25条第1項同法第6 の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以内の変更

4号 前3号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が 第6条第1項第1号 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。

5号 住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅維持保全計画が 第6条第1項第1号 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 から第4号まで、第7号及び第8号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

8条 (法第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請)

1項 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定を申請しようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

9条 (変更の認定の通知)

1項 第8条第2項 《2 前3条の規定は、前項の認定について準…》 用する。 において準用する法第7条の規定による変更の認定の通知は、第4号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、 第11条第1項 《法第9条第1項の規定による法第8条第1項…》 の変更の認定を申請しようとする者は、第5号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。 の申請書の副本又は 第13条第1項 《法第9条第3項の規定による法第8条第1項…》 の変更の認定を申請しようとする者は、第6号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。 の申請書の副本を添えて行うものとする。

10条 (法第9条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)

1項 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と の国土交通省令で定める事項は、譲受人の氏名又は名称とする。

11条

1項 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と の規定による法第8条第1項の変更の認定を申請しようとする者は、第5号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。

2項 前項の申請は、譲受人を決定した日から3月以内に行うものとする。

12条 (法第9条第3項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)

1項 第9条第3項 《3 第5条第4項の規定による認定の申請に…》 基づき第6条第1項の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に第5条第8項第4号イ及び の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。

13条

1項 第9条第3項 《3 第5条第4項の規定による認定の申請に…》 基づき第6条第1項の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に第5条第8項第4号イ及び の規定による法第8条第1項の変更の認定を申請しようとする者は、第6号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。

2項 前項の申請は、区分所有住宅の管理者等が選任された日から3月以内に行うものとする。

14条 (地位の承継の承認の申請)

1項 第10条 《地位の承継 次に掲げる者は、所管行政庁…》 の承認を受けて、第6条第1項の認定第5条第5項又は第7項の規定による認定の申請に基づくものを除き、第8条第1項の変更の認定前条第1項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。を受けた者が有し の承認を受けようとする者は、第7号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「 添付書類 」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。

15条 (地位の承継の承認の通知)

1項 所管行政庁は、 第10条 《地位の承継 次に掲げる者は、所管行政庁…》 の承認を受けて、第6条第1項の認定第5条第5項又は第7項の規定による認定の申請に基づくものを除き、第8条第1項の変更の認定前条第1項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。を受けた者が有し の承認をしたときは、速やかに、第8号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその 添付書類 を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。

16条 (記録の作成及び保存)

1項 第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。

1号 第5条第8項 《8 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住…》 宅維持保全計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅の位置 2 住宅の構造及び設備 3 住宅の規模 4 第1項、第2項又は第5項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 イ 各号に掲げる事項

2号 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号

3号 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定(法第9条第1項又は第3項の規定による法第8条第1項の変更の認定を含む。第9号において同じ。)を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容

4号 第10条 《地位の承継 次に掲げる者は、所管行政庁…》 の承認を受けて、第6条第1項の認定第5条第5項又は第7項の規定による認定の申請に基づくものを除き、第8条第1項の変更の認定前条第1項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。を受けた者が有し の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年月日

5号 第12条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定計画実施…》 者に対し、認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容

6号 第13条 《改善命令 所管行政庁は、認定計画実施者…》 が認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に従って認定長期優良住宅の建築又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容

7号 第15条 《助言及び指導 所管行政庁は、認定計画実…》 施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。 の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容

8号 添付図書に明示すべき事項

9号 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定を受けた場合は、 第8条 《認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変…》 更 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところによ に規定する添付図書に明示すべき事項

10号 長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容(維持保全を委託により他の者に行わせる場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 の記録の作成及び保存に代えることができる。

17条 (区分所有住宅の管理者等が選任されるまでの期間)

1項 第14条第1項第3号 《所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の…》 認定を取り消すことができる。 1 認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。 2 認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を の国土交通省令で定める期間は、当該工事が完了した日から起算して1年とする。

18条 (許可申請書及び許可通知書の様式)

1項 第18条第1項 《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》 住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率建築面積の敷地面積に対す の許可を申請しようとする者は、第9号様式の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2項 特定行政庁は、 第18条第1項 《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》 住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率建築面積の敷地面積に対す の許可をしたときは、第10号様式の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3項 特定行政庁は、 第18条第1項 《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》 住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率建築面積の敷地面積に対す の許可をしないときは、第11号様式の許可しない旨の通知書に、第1項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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