長期優良住宅の普及の促進に関する法律《本則》

法番号:2008年法律第87号

略称: 長期優良住宅法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 住宅 」とは、人の居住の用に供する建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

2項 この法律において「 建築 」とは、 住宅 を新築し、増築し、又は改築することをいう。

3項 この法律において「 維持保全 」とは、次に掲げる 住宅 の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。

1号 住宅 の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの

2号 住宅 の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの

3号 住宅 の給水又は排水の設備で政令で定めるもの

4項 この法律において「 長期使用構造等 」とは、 住宅 の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。

1号 当該 住宅 を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置

前項第1号及び第2号に掲げる 住宅 の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止

前項第1号に掲げる 住宅 の部分の地震に対する安全性の確保

2号 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による 住宅 の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの

3号 維持保全 を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの

4号 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他 住宅 の品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置

5項 この法律において「 長期優良 住宅 」とは、住宅であって、その構造及び設備が 長期使用構造等 であるものをいう。

6項 この法律において「 所管行政庁 」とは、 建築 基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める 住宅 については、都道府県知事とする。

3条 (国、地方公共団体及び事業者の努力義務)

1項 及び地方公共団体は、 長期優良住宅 の普及を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 及び地方公共団体は、 長期優良住宅 の普及の促進に関し、国民の理解と協力を得るため、長期優良住宅の 建築 及び 維持保全 に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

3項 及び地方公共団体は、 長期優良住宅 の普及を促進するために必要な人材の養成及び資質の向上に努めなければならない。

4項 国は、 長期優良住宅 の普及を促進するため、 住宅 の建設における木材の使用に関する伝統的な技術を含め、 長期使用構造等 に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

5項 長期優良住宅 建築 又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその 維持保全 を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

6項 長期優良住宅 維持保全 を業として行う者は、長期優良住宅の所有者又は管理者に対し、当該長期優良住宅の維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

2章 基本方針

4条

1項 国土交通大臣は、 長期優良住宅 の普及の促進に関する基本的な方針(以下この条及び 第6条第1項第8号 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 において「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 長期優良住宅 の普及の促進の意義に関する事項

2号 長期優良住宅 の普及の促進のための施策に関する基本的事項

3号 次条第1項に規定する 長期優良住宅 建築等計画及び同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定に関する基本的事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 長期優良住宅 の普及の促進に関する重要事項

3項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めるに当たっては、国産材(国内で生産された木材をいう。以下この項において同じ。)の適切な利用が我が国における森林の適正な整備及び保全並びに地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することに鑑み、国産材その他の木材を使用した 長期優良住宅 の普及が図られるよう配慮するものとする。

4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3章 長期優良住宅建築等計画等の認定等

5条 (長期優良住宅建築等計画等の認定)

1項 住宅 区分所有住宅(二以上の区分所有者( 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第2項 《2 この法律において「区分所有者」とは、…》 区分所有権を有する者をいう。 に規定する区分所有者をいう。)が存する住宅をいう。以下同じ。)を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の 建築 をしてその構造及び設備を 長期使用構造等 とし、自らその建築後の住宅について 長期優良住宅 として 維持保全 を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(以下「 長期優良住宅建築等計画 」という。)を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

2項 住宅 建築 をしてその構造及び設備を 長期使用構造等 とし、その建築後の住宅を他の者に譲渡してその者(以下この条、 第9条第1項 《建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることに…》 より他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。 及び 第13条第2項 《2 所管行政庁は、認定計画実施者第5条第…》 3項の規定による認定の申請に基づき第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者に限る。が認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定せず、又はこれを決定したにもかかわらず、第9 において「 譲受人 」という。)において当該建築後の住宅について 長期優良住宅 として 維持保全 を行おうとする場合における当該譲渡をしようとする者(次項、 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と 及び 第13条第2項 《2 所管行政庁は、認定計画実施者第5条第…》 3項の規定による認定の申請に基づき第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者に限る。が認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定せず、又はこれを決定したにもかかわらず、第9 において「 一戸建て住宅等分譲事業者 」という。)は、当該 譲受人 と共同して、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

3項 一戸建て住宅等分譲事業者 は、 譲受人 を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該 住宅 建築 に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で 長期優良住宅 建築等計画を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

4項 住宅 複数の者に譲渡することにより区分所有住宅とするものに限る。)の 建築 をしてその構造及び設備を 長期使用構造等 とし、当該区分所有住宅の管理者等( 建物の区分所有等に関する法律 第3条 《区分所有者の団体 区分所有者は、全員で…》 、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明ら 若しくは 第65条 《団地建物所有者の団体 一団地内に数棟の…》 建物があつて、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。がそれらの建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。は に規定する団体について同法第25条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による法人について同法第49条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。以下同じ。)において当該建築後の区分所有住宅について 長期優良住宅 として 維持保全 を行おうとする場合における当該譲渡をしようとする者( 第9条第3項 《3 第5条第4項の規定による認定の申請に…》 基づき第6条第1項の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に第5条第8項第4号イ及び 及び 第13条第3項 《3 所管行政庁は、認定計画実施者第5条第…》 4項の規定による認定の申請に基づき第6条第1項の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者に限る。が、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたにもかかわらず、第9条第3項 において「 区分所有住宅分譲事業者 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

5項 区分所有 住宅 の増築又は改築をしてその構造及び設備を 長期使用構造等 とし、その増築又は改築後の区分所有住宅について 長期優良住宅 として 維持保全 を行おうとする当該区分所有住宅の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

6項 住宅 区分所有住宅を除く。以下この項において同じ。)のうちその構造及び設備が 長期使用構造等 に該当すると認められるものについて当該住宅の所有者その他当該住宅の 維持保全 の権原を有する者(以下この項において「 所有者等 」という。)において 長期優良住宅 として維持保全を行おうとする場合には、当該 所有者等 は、国土交通省令で定めるところにより、当該住宅の維持保全に関する計画(以下「 長期優良住宅維持保全計画 」という。)を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

7項 区分所有 住宅 のうちその構造及び設備が 長期使用構造等 に該当すると認められるものについて当該区分所有住宅の管理者等において 長期優良住宅 として 維持保全 を行おうとする場合には、当該管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅維持保全計画を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

8項 長期優良住宅 建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 住宅 の位置

2号 住宅 の構造及び設備

3号 住宅 の規模

4号 第1項、第2項又は第5項の 長期優良住宅 建築等計画にあっては、次に掲げる事項

建築 後の 住宅 維持保全 の方法及び期間

住宅 建築 及び建築後の住宅の 維持保全 に係る資金計画

5号 第3項又は第4項の 長期優良住宅 建築等計画にあっては、次に掲げる事項

建築 後の 住宅 維持保全 の方法の概要

住宅 建築 に係る資金計画

6号 長期優良住宅 維持保全計画にあっては、次に掲げる事項

当該認定後の 住宅 維持保全 の方法及び期間

当該認定後の 住宅 維持保全 に係る資金計画

7号 その他国土交通省令で定める事項

6条 (認定基準等)

1項 所管行政庁 は、前条第1項から第7項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 長期優良住宅 建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

1号 当該申請に係る 住宅 の構造及び設備が 長期使用構造等 であること。

2号 当該申請に係る 住宅 の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。

3号 当該申請に係る 住宅 が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

4号 当該申請に係る 住宅 が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。

5号 前条第1項、第2項又は第5項の規定による認定の申請に係る 長期優良住宅 建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

建築 後の 住宅 維持保全 の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

建築 後の 住宅 維持保全 の期間が30年以上であること。

資金計画が当該 住宅 建築 及び 維持保全 を確実に遂行するため適切なものであること。

6号 前条第3項又は第4項の規定による認定の申請に係る 長期優良住宅 建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

建築 後の 住宅 維持保全 の方法の概要が当該住宅を30年以上にわたり良好な状態で使用するため適切なものであること。

資金計画が当該 住宅 建築 を確実に遂行するため適切なものであること。

7号 前条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係る 長期優良住宅 維持保全計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

当該認定後の 住宅 維持保全 の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

当該認定後の 住宅 維持保全 の期間が30年以上であること。

資金計画が当該 住宅 維持保全 を確実に遂行するため適切なものであること。

8号 その他 基本方針 のうち 第4条第2項第3号 《2 基本方針には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 長期優良住宅の普及の促進の意義に関する事項 2 長期優良住宅の普及の促進のための施策に関する基本的事項 3 次条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画及び同条第6項に規定する長期優良 に掲げる事項に照らして適切なものであること。

2項 前条第1項から第5項までの規定による認定の申請をする者は、 所管行政庁 に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る 長期優良住宅 建築等計画( 住宅 建築 に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を建築主事又は建築副主事に通知し、当該長期優良住宅建築等計画が 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。

3項 前項の規定による申出を受けた 所管行政庁 は、速やかに、当該申出に係る 長期優良住宅 建築等計画を 建築 主事又は建築副主事に通知しなければならない。

4項 建築 基準法第18条第3項及び第15項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

5項 所管行政庁 が、前項において準用する 建築 基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた 長期優良住宅 建築等計画は、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

6項 所管行政庁 は、第4項において準用する 建築 基準法第18条第15項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。

7項 建築 基準法第12条第8項及び第9項並びに第93条から第93条の三までの規定は、第4項において準用する同法第18条第3項及び第15項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。

8項 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2000年法律第149号第5条の8 《報告の徴収 計画作成都道府県知事等は、…》 認定管理者等第5条の4の認定を受けた管理計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。に係るマンション以下「管理計画認定マンション」という。に係る管理組合に管 に規定する認定管理計画のうち国土交通省令で定める 維持保全 に関する基準に適合するものに係る区分所有 住宅 の管理者等が前条第5項の 長期優良住宅 建築等計画又は同条第7項の長期優良住宅維持保全計画の認定の申請をした場合における第1項の規定の適用については、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては同項第5号に掲げる基準に、当該申請に係る長期優良住宅維持保全計画にあっては同項第7号に掲げる基準に、それぞれ適合しているものとみなす。

7条 (認定の通知)

1項 所管行政庁 は、前条第1項の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨(同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する 建築 基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

8条 (認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更)

1項 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けた者は、当該認定を受けた 長期優良住宅 建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 所管行政庁 の認定を受けなければならない。

2項 前3条の規定は、前項の認定について準用する。

9条 (譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等)

1項 第5条第3項 《3 一戸建て住宅等分譲事業者は、譲受人を…》 決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独 の規定による認定の申請に基づき 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けた 一戸建て住宅等分譲事業者 は、同項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。)を受けた 長期優良住宅 建築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定長期優良住宅建築等計画 」という。)に基づく 建築 に係る 住宅 譲受人 を決定したときは、当該 認定長期優良住宅建築等計画 第5条第8項第4号 《8 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住…》 宅維持保全計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅の位置 2 住宅の構造及び設備 3 住宅の規模 4 第1項、第2項又は第5項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 イ及びロに規定する事項その他国土交通省令で定める事項を記載し、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、前条第1項の変更の認定を申請しなければならない。

2項 前項の規定による前条第1項の変更の認定の申請があった場合における同条第2項において準用する 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の規定の適用については、同項第5号中「前条第1項、第2項又は第5項の規定による」とあるのは、「 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と の規定による 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の」とする。

3項 第5条第4項 《4 住宅複数の者に譲渡することにより区分…》 所有住宅とするものに限る。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体について同法第25条第1項同法第6 の規定による認定の申請に基づき 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けた 区分所有住宅分譲事業者 は、 認定長期優良住宅建築等計画 に基づく 建築 に係る区分所有 住宅 の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に 第5条第8項第4号 《8 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住…》 宅維持保全計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅の位置 2 住宅の構造及び設備 3 住宅の規模 4 第1項、第2項又は第5項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 イ及びロに規定する事項その他国土交通省令で定める事項を記載し、当該管理者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、前条第1項の変更の認定を申請しなければならない。

4項 前項の規定による前条第1項の変更の認定の申請があった場合における同条第2項において準用する 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の規定の適用については、同項第5号中「前条第1項、第2項又は第5項の規定による」とあるのは、「 第9条第3項 《3 第5条第4項の規定による認定の申請に…》 基づき第6条第1項の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に第5条第8項第4号イ及び の規定による 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の」とする。

10条 (地位の承継)

1項 次に掲げる者は、 所管行政庁 の承認を受けて、 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定( 第5条第5項 《5 区分所有住宅の増築又は改築をしてその…》 構造及び設備を長期使用構造等とし、その増築又は改築後の区分所有住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする当該区分所有住宅の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画 又は第7項の規定による認定の申請に基づくものを除き、 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定(前条第1項の規定による 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)を含む。)を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

1号 当該認定を受けた者の一般承継人

2号 当該認定を受けた者から、次に掲げる 住宅 の所有権その他当該住宅の 建築 及び 維持保全 に必要な権原を取得した者

認定長期優良住宅建築等計画 に基づき 建築 及び 維持保全 が行われ、又は行われた 住宅 当該認定長期優良住宅建築等計画に記載された 第5条第8項第4号 《8 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住…》 宅維持保全計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅の位置 2 住宅の構造及び設備 3 住宅の規模 4 第1項、第2項又は第5項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 イ イ( 第8条第2項 《2 前3条の規定は、前項の認定について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)に規定する建築後の住宅の維持保全の期間が経過したものを除く。

第6条第1項の認定( 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)を受けた 長期優良住宅 維持保全計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定長期優良住宅維持保全計画 」という。)に基づき 維持保全 が行われ、又は行われた 住宅 当該 認定長期優良住宅維持保全計画 に記載された 第5条第8項第6号 《8 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住…》 宅維持保全計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅の位置 2 住宅の構造及び設備 3 住宅の規模 4 第1項、第2項又は第5項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 イ イ( 第8条第2項 《2 前3条の規定は、前項の認定について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)に規定する当該認定後の住宅の維持保全の期間が経過したものを除く。

11条 (記録の作成及び保存)

1項 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定( 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定( 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と 又は第3項の規定による 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)を含む。 第14条 《計画の認定の取消し 所管行政庁は、次に…》 掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。 1 認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。 2 認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住 において「 計画の認定 」という。)を受けた者(以下「 認定計画実施者 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、認定 長期優良住宅 前条第2号イ又はロに掲げる 住宅 をいう。以下同じ。)の 建築 及び 維持保全 同号ロに掲げる住宅にあっては、維持保全)の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

2項 及び地方公共団体は、前項の認定 長期優良住宅 建築 及び 維持保全 の状況に関する記録の作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとする。

12条 (報告の徴収)

1項 所管行政庁 は、 認定計画実施者 に対し、認定 長期優良住宅 建築 又は 維持保全 の状況について報告を求めることができる。

13条 (改善命令)

1項 所管行政庁 は、 認定計画実施者 認定長期優良住宅建築等計画 又は 認定長期優良住宅維持保全計画 に従って認定 長期優良住宅 建築 又は 維持保全 を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

2項 所管行政庁 は、 認定計画実施者 第5条第3項 《3 一戸建て住宅等分譲事業者は、譲受人を…》 決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独 の規定による認定の申請に基づき 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けた 一戸建て住宅等分譲事業者 に限る。)が 認定長期優良住宅建築等計画 に基づく 建築 に係る 住宅 譲受人 を決定せず、又はこれを決定したにもかかわらず、 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と の規定による 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定を申請していないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

3項 所管行政庁 は、 認定計画実施者 第5条第4項 《4 住宅複数の者に譲渡することにより区分…》 所有住宅とするものに限る。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体について同法第25条第1項同法第6 の規定による認定の申請に基づき 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けた 区分所有住宅分譲事業者 に限る。)が、 認定長期優良住宅建築等計画 に基づく 建築 に係る区分所有 住宅 の管理者等が選任されたにもかかわらず、 第9条第3項 《3 第5条第4項の規定による認定の申請に…》 基づき第6条第1項の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に第5条第8項第4号イ及び の規定による 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定を申請していないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

14条 (計画の認定の取消し)

1項 所管行政庁 は、次に掲げる場合には、 計画の認定 を取り消すことができる。

1号 認定計画実施者 が前条の規定による命令に違反したとき。

2号 認定計画実施者 から 認定長期優良住宅建築等計画 又は 認定長期優良住宅維持保全計画 に基づく 住宅 建築 又は 維持保全 を取りやめる旨の申出があったとき。

3号 認定長期優良住宅建築等計画 第5条第4項 《4 住宅複数の者に譲渡することにより区分…》 所有住宅とするものに限る。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体について同法第25条第1項同法第6 の規定による認定の申請に基づき 第6条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》 規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅 の認定を受けたものに限る。以下この号において同じ。)に基づく 建築 に関する工事が完了してから当該建築に係る区分所有 住宅 の管理者等が選任されるまでに通常必要と認められる期間として国土交通省令で定める期間内に認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されないとき。

2項 所管行政庁 は、前項の規定により 計画の認定 を取り消したときは、速やかに、その旨を当該 認定計画実施者 であった者に通知しなければならない。

15条 (助言及び指導)

1項 所管行政庁 は、 認定計画実施者 に対し、認定 長期優良住宅 建築 及び 維持保全 に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

4章 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく措置

16条 (認定長期優良住宅についての住宅性能評価)

1項 認定 長期優良住宅 認定長期優良住宅建築等計画 に係るものに限る。)の 建築 に関する工事の完了後に当該認定長期優良住宅( 住宅 の品質確保の促進等に関する法律(1999年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅であるものを除く。以下この項において同じ。)の売買契約を締結した売主又は認定長期優良住宅( 認定長期優良住宅維持保全計画 に係るものに限る。)の売買契約を締結した売主は、これらの認定長期優良住宅に係る同法第5条第1項の規定による住宅性能評価書(以下この項において「 認定長期優良住宅性能評価書 」という。)若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し 認定長期優良住宅性能評価書 若しくはその写しを交付した場合においては、当該認定長期優良住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する認定長期優良住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。

2項 前項の規定は、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。

17条 (地方住宅供給公社の業務の特例)

1項 地方 住宅 供給公社は、 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務のほか、委託により、 認定長期優良住宅建築等計画 又は 認定長期優良住宅維持保全計画 に基づく認定 長期優良住宅 維持保全 を行うことができる。

2項 前項の規定により地方 住宅 供給公社が同項に規定する業務を行う場合には、 地方住宅供給公社法 第49条第3号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、 中「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務」とあるのは、「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務及び 長期優良住宅 の普及の促進に関する法律(2008年法律第87号)第17条第1項に規定する業務」とする。

18条 (容積率の特例)

1項 その敷地面積が政令で定める規模以上である 住宅 のうち、 認定長期優良住宅建築等計画 に基づく 建築 に係る住宅であって、 建築基準法 第2条第35号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、同法第52条第1項から第9項まで又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。

2項 建築 基準法第44条第2項、第92条の二、第93条第1項及び第2項、第94条並びに第95条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

5章 雑則

19条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

20条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

6章 罰則

21条

1項 第12条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定計画実施…》 者に対し、認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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