制定文
内閣は、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (2008年法律第33号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において「中小企業…》
者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小企業者の範囲)
1項 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (次条において「 法 」という。)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において「中小企業…》
者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
及び
第16条第1項
《経済産業大臣は、中小企業者であって、その…》
代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。