総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令《別表など》

法番号:2008年総務省令第132号

本則 >   附則 >  

様式第1号 (第2条関係)

様式第1号( 第2条 《旧有限責任中間法人の存続 前条の規定に…》 よる廃止前の中間法人法以下「旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後 関係)

様式第2号 (第3条関係)

様式第2号( 第3条 《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》 り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす 関係)

様式第3号 (第3条関係)

様式第3号( 第3条 《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》 り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす 関係)

様式第4号 (第3条関係)

様式第4号( 第3条 《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》 り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす 関係)

様式第5号 (第4条関係)

様式第5号( 第4条 《旧有限責任中間法人の設立手続等の効力 …》 旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。 関係)

様式第6号 (第5条関係)

様式第6号( 第5条 《定款の記載等に関する経過措置 旧有限責…》 任中間法人の定款における旧中間法人法第10条第3項各号に掲げる事項基金代替基金を含む。以下この項において同じ。の総額を除く。の記載又は記録はこれに相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。