3条 (特例民法法人の合併の認可の申請)
1項 合併をする特例 民法 法人は、 整備法 第69条第1項
《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》
民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな
の規定により合併の認可を受けようとするときは、様式第2号の申請書(整備法施行令第1条第1項の規定により合併をする特例 民法 法人が共同して認可の申請をしようとするときは、様式第3号の申請書)に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
1号 整備法 第69条第3項第1号
《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面 3 合併をする特例民法法人の定款 4 合併存続特例民法法人の定款の案 5 前各号に掲げるもののほか、政令で定
から第4号までに掲げる書類
2号 整備法 施行令第2条第1号及び第2号に掲げる書類
3号 合併存続特例 民法 法人( 整備法 第69条第1項
《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》
民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな
に規定する合併存続特例 民法 法人をいう。以下同じ。)における合併後の理事及び監事の名簿
2項 前項の規定により提出する同項第2号の 整備法 施行令第2条第1号に掲げる書類の様式は、様式第4号のとおりとする。