総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令《本則》

法番号:2008年総務省令第132号

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制定文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)第1章第4節の規定を実施するため、 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 総務大臣の所管に属する特例 民法 法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第42条第2項 《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》 例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。 に規定する特例 民法 法人をいい、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第39号)第1条の規定による廃止前の公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(1992年政令第161号)第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされていた公益法人(同項に規定する公益法人をいう。)であったものを除く。以下同じ。)の監督( 整備法 第95条 《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》 特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に関する手続は、整備法及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 2007年政令第277号。以下「 整備法施行令 」という。)の定めるところによるほか、この省令の定めるところによる。

2条 (吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請)

1項 合併をする特例財団法人( 整備法 第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)(評議員設置特例財団法人(整備法第48条第3項第3号に規定する評議員設置特例財団法人をいう。)を除く。)は、整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認に関する手続の承認を受けようとするときは、様式第1号の申請書を総務大臣(附則第2項の規定による廃止前の総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(2000年総理府・郵政省・自治省令第1号。以下「 旧公益法人省令 」という。)第2条第2号に規定する地方法人であった特例 民法 法人にあっては、同条第3号に規定する管轄地方局長であった総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長。以下同じ。)に提出しなければならない。

3条 (特例民法法人の合併の認可の申請)

1項 合併をする特例 民法 法人は、 整備法 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の規定により合併の認可を受けようとするときは、様式第2号の申請書(整備法施行令第1条第1項の規定により合併をする特例 民法 法人が共同して認可の申請をしようとするときは、様式第3号の申請書)に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

1号 整備法 第69条第3項第1号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面 3 合併をする特例民法法人の定款 4 合併存続特例民法法人の定款の案 5 前各号に掲げるもののほか、政令で定 から第4号までに掲げる書類

2号 整備法 施行令第2条第1号及び第2号に掲げる書類

3号 合併存続特例 民法 法人( 整備法 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな に規定する合併存続特例 民法 法人をいう。以下同じ。)における合併後の理事及び監事の名簿

2項 前項の規定により提出する同項第2号の 整備法 施行令第2条第1号に掲げる書類の様式は、様式第4号のとおりとする。

4条 (特例民法法人の合併の登記の届出)

1項 合併存続特例 民法 法人は、 整備法 第72条第2項 《2 合併存続特例民法法人は、一般社団・財…》 団法人法第306条第1項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。 の規定により合併の登記の届出をしようとするときは、様式第5号の届出書に当該合併存続特例 民法 法人の登記事項証明書を添えて総務大臣に提出しなければならない。

5条 (特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請)

1項 特例財団法人は、 整備法 第92条 《最初の評議員の選任に関する特則 特例財…》 団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。 の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受けようとするときは、様式第6号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

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