別表第1 (第83条第1項第3号ハ関係)
項目 |
記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標 |
1 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。) 2 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支 3 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや 4 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減 5 総資産経常利益率及び資本経常利益率 6 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 |
債券に関する指標 |
1 債券の種類別(利付債券及び割引債券の区分をいう。以下同じ。)の平均残高 2 債券の種類別の残存期間別の残高 |
預金に関する指標 |
1 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 2 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高 |
貸出金等に関する指標 |
1 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 2 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高 3 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額 4 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 5 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 6 融資対象団体等に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)の残高及び貸出金の総額に占める割合 7 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の5パーセント以上を占める国別の残高 8 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値 |
有価証券に関する指標 |
1 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(商工組合中央金庫が特定取引勘定を設けている場合を除く。) 2 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高 3 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高 4 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値 |
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) |
1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号の7の信託財産残高表(注記事項を含む。) 2 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高 3 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 4 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 5 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 6 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 7 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 8 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 9 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 10 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 11 融資対象団体等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 12 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高 |
別表第2 (第89条の9第2項関係)
届出事項 |
記載事項 |
添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 |
1 新商号等 2 旧商号等 3 変更年月日 |
法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) |
日本における代理人の商号等の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) |
1 新商号等 2 旧商号等 3 変更年月日 |
日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
日本における代理人の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) |
1 変更前の日本における代理人の商号等 2 変更後の日本における代理人の商号等 3 変更年月日 |
1 理由書 2 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 |
役員(法第60条の4第1項第2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更 |
1 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名 2 就任又は退任年月日 |
1 法人の登記事項証明書 2 就任する役員に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第89条の9第2項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ニ 法第60条の6第1項第2号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 |
商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 |
1 設置した営業所等の名称 2 所在地 3 設置した営業所等で営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容 4 営業開始年月日 |
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営業所等の所在地の変更 |
1 名称及び変更前の所在地 2 変更後の所在地 3 変更年月日 |
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営業所等の名称の変更 |
1 変更前の名称及び所在地 2 変更後の名称 3 変更年月日 |
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営業所等の廃止 |
1 廃止した営業所等の名称及び所在地 2 廃止年月日 |
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主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり、外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) |
1 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地 2 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地 3 変更年月日 |
変更に係る事項を記載した登記事項証明書 |
利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更 |
1 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先 2 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先 3 変更年月日 |
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認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への加入 |
1 加入した認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称 2 加入年月日 |
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面 |
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会からの脱退 |
1 脱退した認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称 2 脱退年月日 |
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面 |
委託に係る業務の内容又は委託先の変更 |
1 変更の内容 2 変更年月日 |
別紙様式第1号 (第81条第1項関係)
書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に分けて関係)
別紙様式第2号 (第81条第2項関係)
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第2号により作成し、事業年度経過後3月以内に主務大臣等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第3号 (第81条第3項関係)
報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第3号により作成し、当関係)
別紙様式第4号 (第81条第4項関係)
書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第4号により作成し、事業年度経過後3月以内に主務大臣等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第5号 (第82条第1項及び第6項関係)
間貸借対照表等同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。を含む。第6項において同じ。は別紙様式第5号第1により、貸借対照及び第6項関係)
別紙様式第6号 (第82条第1項及び第6項関係)
間貸借対照表等同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。を含む。第6項において同じ。は別紙様式第5号第1により、貸借対照及び第6項関係)
別紙様式第7号 (第82条第2項及び第6項関係)
き中間連結貸借対照表等同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。は別紙様式第7号第1により、連結貸借対照表等同条第2項に規定する連及び第6項関係)
別紙様式第8号 (第82条第2項及び第6項関係)
き中間連結貸借対照表等同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。は別紙様式第7号第1により、連結貸借対照表等同条第2項に規定する連及び第6項関係)
別紙様式第9号 (第87条第1項関係)
式第9号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第10号 (第87条第2項関係)
別紙様式第10号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第11号 (第89条関係)
入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第11号によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査財務大臣の権限によるものを除く。をするときに携帯すべき証明書につい関係)
別紙様式第12号 (第89条の6第2号ニ関係)
6 法第60条の4第2項第4号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第60条の3の登録のニ関係)
別紙様式第13号 (第89条の24第1項関係)
金庫電子決済等代行業に関する報告書は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第13号により、法人である場合においては別紙様式第14号により、それぞれ作成し、個人にあっては関係)
別紙様式第14号 (第89条の24第1項関係)
金庫電子決済等代行業に関する報告書は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第13号により、法人である場合においては別紙様式第14号により、それぞれ作成し、個人にあっては関係)
別紙様式第15号 (第89条の24第1項関係)
金庫電子決済等代行業に関する報告書は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第13号により、法人である場合においては別紙様式第14号により、それぞれ作成し、個人にあっては関係)