建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令《別表など》
法番号:2008年国土交通省令第37号
略称:
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第1号様式 (第23条、第41条、第44条関係)(A4)
第1号様式(
第23条
《登録の申請 法第10条の22の規定によ…》
る登録を受けようとする者は、別記第1号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第2号様式 (第26条、第41条、第44条関係)(A4)
第2号様式(
第26条
《名称等の変更の届出 登録講習機関は、法…》
第10条の25第2項の規定による届出をしようとするときは、別記第2号様式の登録講習機関変更届出書に第23条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第3号様式 (第27条、第41条、第44条関係)(A4)
第3号様式(
第27条
《承継の届出 法第10条の27第2項の規…》
定による届出をしようとする者は、別記第3号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の27第1項の規定により登録講習機関の事
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第4号様式 (第27条、第41条、第44条関係)(A4)
第4号様式(
第27条
《承継の届出 法第10条の27第2項の規…》
定による届出をしようとする者は、別記第3号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の27第1項の規定により登録講習機関の事
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第5号様式 (第27条、第41条、第44条関係)(A4)
第5号様式(
第27条
《承継の届出 法第10条の27第2項の規…》
定による届出をしようとする者は、別記第3号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の27第1項の規定により登録講習機関の事
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第6号様式 (第27条、第41条、第44条関係)(A4)
第6号様式(
第27条
《承継の届出 法第10条の27第2項の規…》
定による届出をしようとする者は、別記第3号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の27第1項の規定により登録講習機関の事
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第7号様式 (第27条、第41条、第44条関係)(A4)
第7号様式(
第27条
《承継の届出 法第10条の27第2項の規…》
定による届出をしようとする者は、別記第3号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の27第1項の規定により登録講習機関の事
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第8号様式 (第28条関係)(A4)
第8号様式(
第28条
《講習事務の実施基準 法第10条の28の…》
国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 講習を毎年一回以上行うこと。 2 講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、構造設計一級建築士講習は18時間以上、設備設計一級建築
関係)(A4)
第9号様式 (第29条、第41条、第44条関係)(A4)
第9号様式(
第29条
《講習事務規程の届出 登録講習機関は、法…》
第10条の29第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記第9号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならな
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第10号様式 (第29条、第41条、第44条関係)(A4)
第10号様式(
第29条
《講習事務規程の届出 登録講習機関は、法…》
第10条の29第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記第9号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならな
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第11号様式 (第34条、第41条、第44条関係)(A4)
第11号様式(
第34条
《講習事務の休廃止の届出 登録講習機関は…》
、法第10条の35第1項の規定により講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第11号様式の登録講習機関事務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
、
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
、
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
関係)(A4)
第12号様式 (第39条関係)(A4)
第12号様式(
第39条
《講習事務の実施基準 法第22条の3第2…》
項において準用する法第10条の28の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 講習を毎年一回以上行うこと。 2 講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、次のイからホまでに
関係)(A4)
第13号様式 (第42条関係)(A4)
第13号様式(
第42条
《講習事務の実施基準 法第26条の5第2…》
項において準用する法第10条の28の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 講習を毎年一回以上行うこと。 2 講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、6時間以上とし、講
関係)(A4)
《別表など》 ここまで
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