建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令《附則》

法番号:2008年国土交通省令第37号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年11月28日)から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年9月13日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。

附 則(2014年8月18日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月10日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月25日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《登録等事務規程の認可の申請等 中央指定…》 登録機関は、法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 中央指定登録機 及び 第23条 《登録の申請 法第10条の22の規定によ…》 る登録を受けようとする者は、別記第1号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第12条第1号 《指定登録機関への書類の交付 第12条 国…》 土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、中央指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付する 及び 第13条 《免許の取消し等の処分の通知 国土交通大…》 臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、法第9条第1項若しくは第2項の規定により一級建築士の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により一級建築士に対し戒告し、若しくは の改正規定に限る。)の規定 整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日

附 則(令和元年11月1日国土交通省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年3月1日)から施行する。

附 則(2021年7月1日国土交通省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年8月26日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月29日国土交通省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による 修了証 明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。

3項 この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第3条の26第4項 《4 登録特定建築基準適合判定資格者講習実…》 施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十二、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十四及び 第6条の16 《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》 で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び において準用する場合を含む。)、 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第18条第4項 《4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え…》 、登録資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材 3 修了証明書の写し 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第34条第4項 《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》 了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第33条第4項 《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》 了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 第41条 《準用 第23条から第27条まで、第29…》 条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第 及び 第44条 《準用 第23条から第27条まで、第29…》 条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2 において準用する場合を含む。並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第53条第4項の規定は、この省令の 施行日 以後にその 修了証 明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、2025年3月31日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

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