海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令《別表など》

法番号:2008年国土交通省令第67号

本則 >   附則 >  

第1号様式 (第1条関係)

第1号様式( 第1条 《日本船舶・船員確保計画の認定の申請 海…》 上運送法以下「法」という。第35条第1項の規定により日本船舶・船員確保計画の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本 関係)

第2号様式 (第3条関係)

第2号様式( 第3条 《認定通知書 国土交通大臣は、法第35条…》 第3項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により日本船舶・船員確保計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第2号様式による認定通知書に第 関係)

第3号様式 (第6条関係)

第3号様式( 第6条 《日本船舶・船員確保計画の変更の認定申請 …》 法第35条第4項の規定により日本船舶・船員確保計画の変更の認定を申請しようとする認定事業者は、第3号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本 関係)

第4号様式 (第12条関係)

第4号様式( 第12条 《報告等 法第37条の6第1項の規定によ…》 る報告は、第4号様式による報告書を、計画期間開始の日から起算して1年ごとに作成し、当該期間の経過後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。 2 前項の報告書には、当該報告書に記載する 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。