海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令《本則》

法番号:2008年国土交通省令第67号

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制定文 海上運送法 1949年法律第187号第35条第1項 《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》 ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 、第2項第5号、第3項第3号及び第5号並びに第4項、 第38条 《準日本船舶の認定 対外船舶運航事業を営…》 む者以下この条、第39条第1項及び第2項第3号並びに第39条の6第1項において「対外船舶運航事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社会社法2005年第39条第1項 《国土交通大臣は、前2章に定めるもののほか…》 、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会 並びに 第39条の4第1項 《対外船舶貸渡業者等が、第39条の2第3項…》 第2号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第4項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画同号に掲げる事項に係る部分に限る。について第39条の11第4項の認定があつたものとみなす の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (日本船舶・船員確保計画の認定の申請)

1項 海上運送法 以下「」という。第35条第1項 《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》 ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の規定により日本船舶・船員確保計画の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2項 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

1号 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書

最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書

2号 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類

定款の謄本

株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類

3号 個人にあっては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

資産調書

3項 第1項の場合において、 第36条 《船員職業安定法の特例 船舶運航事業者等…》 がその日本船舶・船員確保計画について前条第3項の認定を受けたときは、当該日本船舶・船員確保計画に基づき実施する船員派遣事業についての船員職業安定法第55条第1項の許可若しくは同法第60条第2項の規定に のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。

4項 第1項の場合において、 第36条 《船員職業安定法の特例 船舶運航事業者等…》 がその日本船舶・船員確保計画について前条第3項の認定を受けたときは、当該日本船舶・船員確保計画に基づき実施する船員派遣事業についての船員職業安定法第55条第1項の許可若しくは同法第60条第2項の規定に の規定の適用を受けようとするとき又は法第37条に規定する資金の確保に係る支援措置を受けようとするときは、同項に規定する申請書は、申請者(共同で日本船舶・船員確保計画を作成したときはその代表者)の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。

2条 (日本船舶・船員確保計画の記載事項)

1項 第35条第2項第5号 《2 日本船舶・船員確保計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 日本船舶及び船員の確保の目標 2 日本船舶及び船員の確保の内容 3 計画期間 4 日本船舶及び船員の確保の実施に必要な資金の額及びその調達方法 5 前各号に掲げる の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 日本船舶・船員確保計画の認定により受けようとする支援措置

2号 第37条の2 《課税の特例 認定事業者第35条第3項第…》 5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。が日本船舶安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。 に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、計画期間開始の日において対外船舶運航事業等(同条に規定する対外船舶運航事業等をいう。)の用に供する船舶の隻数( 第5条第1項第1号 《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般…》 旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過して において「 総隻数 」という。

3号 前2号に掲げるもののほか、日本船舶・船員確保計画の実施に当たって特に留意すべき事項

3条 (認定通知書)

1項 国土交通大臣は、 第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により日本船舶・船員確保計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

2項 前項の通知は、第2号様式による認定通知書に 第1条第1項 《この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ…》 合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。

4条 (計画期間)

1項 第35条第3項第3号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 の国土交通省令で定める期間は、3年、4年又は5年(法第37条の2に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定(同項の認定にあっては、当該認定により同条第3項第5号に掲げる基準に適合することとなるものに限る。)の申請日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から5年)とする。

5条 (計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合)

1項 第35条第3項第5号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 総隻数 に占める日本船舶の隻数の割合(以下この項において「 基準割合 」という。)が100分の21を超える場合100分の115

2号 基準割合 が100分の十九以上100分の二十一以下の場合100分の120

3号 基準割合 が100分の十九未満の場合100分の140

2項 前項の規定にかかわらず、 第35条第3項第5号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、共同で日本船舶・船員確保計画を作成する場合であって、二以上の対外船舶運航事業を営む者が申請者に含まれるときは、第1号に掲げる隻数を第2号に掲げる隻数で除して得た割合とする。

1号 当該対外船舶運航事業を営む者ごとに計画期間開始の日における日本船舶の隻数に前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た隻数を合計した隻数

2号 当該対外船舶運航事業を営む者の計画期間開始の日における日本船舶の隻数を合計した隻数

6条 (日本船舶・船員確保計画の変更の認定申請)

1項 第35条第4項 《4 前項の認定を受けた船舶運航事業者等以…》 下「認定事業者」という。は、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により日本船舶・船員確保計画の変更の認定を申請しようとする認定事業者は、第3号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2項 前項の申請書の正本及び副本には、当該日本船舶・船員確保計画の変更が 第1条第2項 《2 前項の申請書の正本及び副本には、次に…》 掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 1 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書 2 法人を設立しようとする 各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。

3項 第1条第3項 《3 第1項の場合において、法第36条のう…》 ち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類前項に規定する書類を除く。をそれぞれ添付するものとする。 船員職業安定法194 及び第4項の規定は、第1項の場合について準用する。

7条 (課税の特例の適用対象となる日本船舶の大きさ)

1項 第37条の2 《課税の特例 認定事業者第35条第3項第…》 5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。が日本船舶安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。 の国土交通省令で定める大きさは、総トン数百トンとする。

8条 (課税の特例の適用対象となる事業)

1項 第37条の2 《課税の特例 認定事業者第35条第3項第…》 5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。が日本船舶安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。 に規定する国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 対外船舶運航事業を営む者が行う貨物の運送と当該運送に先行し及び後続する利用運送( 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第1項 《この法律において「実運送」とは、船舶運航…》 事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者以下「実運送事業者」という。の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送実運送に係るものに限る。を利用してする貨物の運送 に規定する利用運送をいう。)とを一貫して行う事業

2号 対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業又は前号に掲げる事業に附帯する事業

9条 (日本船舶の譲渡等に類する行為)

1項 第37条の3第1項 《認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船…》 舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者第42条及び第44条の2において「外国人等」という。への貸渡し又はこれらに類する行 の国土交通省令で定める行為は、同項に規定する認定事業者が他人から対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶の貸渡しを受けている場合における当該日本船舶に係る貸渡契約の終了とする。

10条 (日本船舶の譲渡等の届出)

1項 第37条の3第1項 《認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船…》 舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者第42条及び第44条の2において「外国人等」という。への貸渡し又はこれらに類する行 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名又は名称並びに国籍

2号 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)をしようとする船舶の明細( 海上運送法 施行 規則 1949年運輸省令第49号。次号において「 規則 」という。)第9号様式による。

3号 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)をしようとする船舶が 規則 第43条第2項の確認を受けている場合にあっては、その旨及び確認を受けた年月日

4号 譲渡の予定期日、貸渡しの期間又は貸渡契約の終了の予定期日

5号 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)を必要とする理由

2項 前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。

11条 (届出を要しない貸渡しの期間)

1項 第37条の3第1項 《認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船…》 舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者第42条及び第44条の2において「外国人等」という。への貸渡し又はこれらに類する行 ただし書の国土交通省令で定める期間は、6月(当該船舶に係る貸渡しが定期よう船である場合については2年)とする。

12条 (報告等)

1項 第37条の6第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定日本船舶・船員確保計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・ の規定による報告は、第4号様式による報告書を、計画期間開始の日から起算して1年ごとに作成し、当該期間の経過後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

2項 前項の報告書には、当該報告書に記載する日本船舶について、報告に係る認定日本船舶・船員確保計画の計画期間内において他人が作成する日本船舶・船員確保計画及びその実施状況に関する前項の報告書に記載されないことを証する書類を添付するものとする。

3項 認定日本船舶・船員確保計画に準日本船舶( 第38条第7項 《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》 船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国 に規定する準日本船舶をいう。以下この項及び次項において同じ。)の確保に係る事項が記載されている場合には、第1項の報告書には、前項に規定するもののほか、当該認定事業者が運航する全ての準日本船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号及び同条第5項の規定による準日本船舶の認定(次項において単に「認定」という。)の日を記載した書類を添付するものとする。

4項 国土交通大臣は、前項の書類に記載された準日本船舶のうちに、 第34条第1項 《国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を…》 図るために必要な日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保これらに関連して実施される措置であつて、第38条第7項に規定す に規定する日本船舶・船員確保基本方針に基づき日本船舶の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に関する措置に関連して実施される準日本船舶の確保に関する措置の対象となる準日本船舶(以下この項において「 特定準日本船舶 」という。)に該当するものがある場合には、速やかに、当該認定事業者に対し、次に掲げる事項を記載した確認証を交付するものとする。

1号 当該認定事業者の住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名

2号 特定準日本船舶 に該当する準日本船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号及び認定の日

3号 前号の準日本船舶ごとに、 特定準日本船舶 に該当する期間

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