制定文
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 (2008年法律第45号)
第2条第2項
《2 この法律において「バイオ燃料」とは、…》
農林漁業有機物資源を原材料として製造される燃料単なる乾燥又は切断その他の主務省令で定める簡易な方法により製造されるものを除く。をいう。
及び第3項、
第4条第1項
《農林漁業者等農林漁業若しくは木材製造業を…》
営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。又は農業協同組合等は、バイオ燃料製造業者特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む
、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。
、
第6条第1項
《研究開発事業を行おうとする者研究開発事業…》
を行う法人を設立しようとする者を含む。は、研究開発事業に関する計画以下「研究開発事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の
並びに
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定に基づき、並びに同法及び 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 (2008年政令第296号)を実施するため、 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法)
1項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「バイオ燃料」とは、…》
農林漁業有機物資源を原材料として製造される燃料単なる乾燥又は切断その他の主務省令で定める簡易な方法により製造されるものを除く。をいう。
の主務省令で定める簡易な方法は、単なる乾燥、切断、破砕及び粉砕とする。
2条 (農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「生産製造連携事業」…》
とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同
の主務省令で定める行為は、農林漁業有機物資源(農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な圧縮、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。
3条 (生産製造連携事業計画の認定の申請)
1項 法
第4条第1項
《農林漁業者等農林漁業若しくは木材製造業を…》
営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。又は農業協同組合等は、バイオ燃料製造業者特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む
の規定により生産製造連携事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
2号 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
3号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
4号 特定バイオ燃料を製造する施設の規模及び構造を明らかにした図面
5号 農林漁業有機物資源が廃棄物である場合にあっては、当該農林漁業有機物資源を処理するに当たり 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
、
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
、
第14条
《産業廃棄物処理業 産業廃棄物特別管理産…》
業廃棄物を除く。以下この条からの3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを
又は
第15条
《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》
廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事
の許可を要するときは、当該許可を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
4条 (生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第2号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類
2号 前条第2項各号に掲げる書類
5条 (研究開発事業計画の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《研究開発事業を行おうとする者研究開発事業…》
を行う法人を設立しようとする者を含む。は、研究開発事業に関する計画以下「研究開発事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の
の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
2号 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
3号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
6条 (研究開発事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第4号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類
2号 前条第2項各号に掲げる書類
7条 (出願料軽減申請書の様式)
1項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第8条第1項
《法第13条第1項の規定により出願料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなけれ
の申請書は、1の申請ごとに別記様式第5号により作成しなければならない。
8条 (登録料軽減申請書の様式)
1項 令
第9条第1項
《法第13条第2項の規定により登録料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなけれ
の申請書は、1の申請ごとに別記様式第6号により作成しなければならない。
9条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
1項 令
第8条第1項
《法第13条第1項の規定により出願料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなけれ
又は
第9条第1項
《法第13条第2項の規定により登録料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなけれ
の申請書(以下「 出願料軽減申請書等 」という。)に添付すべき書面を他の 出願料軽減申請書等 の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第8条第1項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第9条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
10条 (確認書の交付)
1項 農林水産大臣は、 出願料軽減申請書等 及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が 法
第13条第1項
《農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従…》
って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第
又は第2項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。