愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年農林水産省・環境省令第2号

略称: ペットフード安全法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2018年3月1日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日農林水産省・環境省令第6号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年4月30日農林水産省・環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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