制定文 内閣は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(2010年法律第36号)第2条第1項第2号、第12条及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物)
1項 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (2010年法律第36号。以下「 法 」という。)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「公共建築物」とは、…》
次に掲げる建築物をいう。 1 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物 2 国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホームその他の前号に掲げる建築物に準ずる建築物として政令で定
の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1号 学校
2号 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
3号 病院又は診療所
4号 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設
5号 図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
6号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
7号 高速道路( 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)
第2条第2項
《2 この法律において「高速道路」とは、次…》
に掲げる道路をいう。 1 高速自動車国道法1957年法律第79号第4条第1項に規定する高速自動車国道 2 道路法第48条の4に規定する自動車専用道路同法第48条の2第2項の規定により道路の部分に指定を
に規定する高速道路をいう。)の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所
2条 (林業・木材産業改善資金の特例の償還期間)
1項 法
第19条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金であって、認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画に従って木材製造の高度化を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含
の政令で定める期間は、12年以内とする。
3条 (国有試験研究施設の減額使用)
1項 法
第21条
《国有施設の使用 国は、政令で定めるとこ…》
ろにより、公共建築物に係る建築用木材の生産に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、公共建築物における木材の利用の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価
の国有の試験研究施設は、消防庁消防大学校の試験研究施設とする。
2項 前項に規定する国有の試験研究施設は、 法
第2条第2項
《2 この法律において「公共建築物」とは、…》
次に掲げる建築物をいう。 1 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物 2 国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホームその他の前号に掲げる建築物に準ずる建築物として政令で定
に規定する公共建築物に係る同条第4項に規定する建築用木材の生産に関する試験研究で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると農林水産大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3項 農林水産大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4項 第2項の規定による認定に関し必要な手続は、農林水産省令で定める。
4条 (本部の庶務)
1項 木材利用促進 本部 (次条において「 本部 」という。)の庶務は、林野庁林政部木材利用課において処理する。
5条 (本部の運営)
1項 前条に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、木材利用促進本部長が本部に諮って定める。