脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2010年農林水産省令第51号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(2010年法律第36号)第10条第1項及び 第11条第1項 《厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付…》 の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令2010年政令第133号。以下「令」という。第6条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 機構の職員が、法第6条第 並びに公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(2010年政令第203号)第3条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (強度等に優れた建築用木材)

1項 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 2010年法律第36号。以下「」という。第16条 《強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術…》 の開発及び普及の促進等 国及び地方公共団体は、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保を図るため、強度又は耐火性に優れた建築用木材として農林水産省令で定める建築用木材の製造に係る技術及びその製造に要す の農林水産省令で定める強度又は耐火性に優れた建築用木材は、次に掲げるものとする。

1号 直交集成板(直交集成板の日本農林規格(2013年農林水産省告示第3,079号)に規定する直交集成板の規格に適合するものに限る。

2号 単板積層材(単板積層材の日本農林規格(2008年農林水産省告示第701号)に規定する構造用単板積層材の規格に適合するものに限る。

3号 接着重ね材(接着重ね材の日本農林規格(2019年農林水産省告示第179号)に規定する接着重ね材の規格に適合するものに限る。

4号 接着合せ材(接着合せ材の日本農林規格(2019年農林水産省告示第180号)に規定するA種の規格に適合するものに限る。

5号 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(1987年農林水産省告示第360号)に規定する構造用パネルの規格に適合するものに限る。

6号 枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材(枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(1974年農林省告示第600号)に規定する枠組壁工法構造用製材又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材の規格に適合するものに限る。

7号 製材(製材の日本農林規格(2007年農林水産省告示第1,083号)に規定する目視等級区分構造用製材又は機械等級区分構造用製材の規格に適合するものに限る。

8号 集成材(集成材の日本農林規格(2007年農林水産省告示第1,152号)に規定する構造用集成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するものに限る。

9号 合板(合板の日本農林規格(2003年農林水産省告示第233号)に規定する構造用合板又は化粧ばり構造用合板の規格に適合するものに限る。

2条 (木材製造高度化計画の認定の申請)

1項 第17条第1項 《木材の製造を業として行う者は、木材製造の…》 高度化に関する計画以下「木材製造高度化計画」という。を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その木材製造高度化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面

2号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

3号 第17条第2項第3号 《2 木材製造高度化計画には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 木材製造の高度化の目標 2 木材製造の高度化の内容及び実施期間 3 公共建築物に係る建築用木材の製造の用に供する施設を整備しようとする場合にあっては、当該施設の種類及 の場合にあっては、同号の施設の規模及び構造を明らかにした図面

4号 第17条第2項第4号 《2 木材製造高度化計画には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 木材製造の高度化の目標 2 木材製造の高度化の内容及び実施期間 3 公共建築物に係る建築用木材の製造の用に供する施設を整備しようとする場合にあっては、当該施設の種類及 の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類

開発行為に関する計画書

開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類

開発行為をしようとする者( 独立行政法人等登記令 1964年政令第28号第1条 《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利 に規定する独立行政法人等を除く。)が法人である場合には、その登記事項証明書

3条 (木材製造高度化計画の変更の認定の申請)

1項 第18条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定木材…》 製造業者」という。は、当該認定に係る木材製造高度化計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更につ の規定により木材製造高度化計画の変更の認定を受けようとする認定木材製造業者は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該木材製造高度化計画に従って行われる木材製造の高度化の実施状況を記載した書類

2号 前条第2項各号に掲げる書類

4条 (木材製造高度化計画の軽微な変更)

1項 第18条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定木材…》 製造業者」という。は、当該認定に係る木材製造高度化計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更につ ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更

2号 木材製造の高度化の内容の変更であって、木材の製造量について10パーセント未満の増減を伴うもの

3号 木材製造の高度化の実施期間の6月以内の変更

4号 木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの

5号 前各号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の木材製造高度化計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

5条 (国有試験研究施設の減額使用の手続)

1項 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 2010年政令第203号。以下「」という。第3条第2項 《2 前項に規定する国有の試験研究施設は、…》 法第2条第2項に規定する公共建築物に係る同条第4項に規定する建築用木材の生産に関する試験研究で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると農林水産大臣が認定した の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類

2号 認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類

3項 農林水産大臣は、第1項の申請書を受理した場合において、 第3条第2項 《2 前項に規定する国有の試験研究施設は、…》 法第2条第2項に規定する公共建築物に係る同条第4項に規定する建築用木材の生産に関する試験研究で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると農林水産大臣が認定した の規定による認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第4号による認定書を交付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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