国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令《本則》

法番号:2010年財務省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 国有財産法 1948年法律第73号第23条第2項 《2 前項の場合において、当該財産を所管す…》 る各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認同法第19条及び第26条並びに 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第11条第2項 《2 国有財産法第23条第2項の規定は、前…》 項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。 この場合において、同条第2項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金 において準用する場合を含む。)を実施するため、 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 国有財産法 以下「」という。第23条第2項 《2 前項の場合において、当該財産を所管す…》 る各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認 第19条 《準用規定 第21条から第25条まで前条…》 第2項第5号又は第6号の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあつては第21条及び第23条を除き、前条第6項の規定により使用又は収益を許可する場合にあつては第21条第1項第2号を除く。の規定は、前 及び 第26条 《準用規定 第21条から前条まで鉄道、道…》 路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第21条及び第23条を除く。の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合次条の規定に 並びに 国有財産特別措置法 第11条第2項 《2 国有財産法第23条第2項の規定は、前…》 項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。 この場合において、同条第2項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金 において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法(以下「 口座振替 」という。)による納付に関する手続等については、この省令に定めるところによる。

2条 (用語の定義)

1項 この省令において「 各省各庁の長 」とは、 第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 に規定する 各省各庁の長 をいう。

3条 (口座振替の申出)

1項 借受人は、貸付料を 口座振替 により納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出することによって、その旨を 各省各庁の長 に申し出るものとする。

1号 借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 預金口座又は貯金口座の番号及び名義人

3号 預金又は貯金の種別

4号 金融機関の店舗の名称

5号 その他参考となるべき事項

4条 (口座振替の申出の承認等)

1項 各省各庁の長 は、次の各号のいずれかに該当しない場合には 口座振替 の申出を承認する。

1号 口座振替 の申出を行った者(以下「 申出人 」という。)が当該貸付料を現に滞納している場合

2号 口座振替 の申出を行った後の貸付料の残りの納付回数が財務大臣が定める回数以下である場合

5条 (口座振替の申出の承認等の通知)

1項 各省各庁の長 は、 口座振替 の申出を承認した場合は、その旨を 申出人 に通知する。

2項 各省各庁の長 は、 口座振替 の申出を承認しないこととした場合は、その理由を付してその旨を 申出人 に通知する。

6条 (口座振替の申出に係る納付情報の送信)

1項 各省各庁の長 は、前条第1項の通知をしたときは、納付すべき貸付料の額その他必要な納付情報を、当該貸付料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。

2項 災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと 各省各庁の長 が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。

7条 (口座振替の取りやめの申出)

1項 口座振替 による貸付料の納付を行った者が、その後に到来する納付期限以降に納付すべき貸付料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を、 各省各庁の長 に提出するものとする。

1号 借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 預金口座又は貯金口座の番号及び名義人

3号 預金又は貯金の種別

4号 金融機関の店舗の名称

5号 その他参考となるべき事項

8条 (口座振替の申出の承認の取消し)

1項 各省各庁の長 は、承認に係る貸付料が預金又は貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等事後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合には、 口座振替 の申出の承認を取り消すことができる。

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