エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2010年経済産業省令第43号

略称: エネルギー供給構造高度化法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(2009年法律第72号)第2条第6項及び第11条第1項並びにエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(2009年政令第222号)第10条第2号の規定に基づき、燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令を次のように定める。


1条 (二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置)

1項 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「エネルギー源の環境…》 適合利用」とは、電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調 の経済産業省令で定めるものは、電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を、当該電気事業者又は当該電気事業者から委託を受けた第三者が回収し、及び貯蔵(外国において貯蔵する場合を含む。)する措置(これに相当する措置を含む。)をいう。その際、電気のエネルギー源として利用された化石燃料の量(当該燃料の区分に応じ、次の表の第二欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の1メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるグラムで表した炭素の量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、12分の44を乗じて得られる二酸化炭素の量に対する貯蔵した二酸化炭素の量の割合を、当該化石燃料をエネルギー源として発生させた電気の量に乗じたものを、非化石電源( 第2条第4項 《4 この法律において「エネルギー源の環境…》 適合利用」とは、電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調 に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。 第4条第2号 《エネルギー供給事業者の責務 第4条 エネ…》 ルギー供給事業者は、その事業を行うに際して、基本方針の定めるところに留意して、エネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に努めなければならない。 において同じ。)に係る電気に相当するものとする。ただし、化石燃料を混焼している場合は、燃料種ごとに算定したものを合算する。

2条 (燃料製品を回収した後に残存する物等)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「化石エネルギー原料…》 の有効な利用」とは、環境への負荷の低減に配慮しつつ、化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から燃料製品を製造第三者に委託して製造することを含む。して当該燃料製品を回収した後に残存す の経済産業省令で定めるもののうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、常圧蒸留残油(常圧蒸留装置(常圧で原油を蒸留するための石油蒸留設備(コンデンセートスプリッターを含む。)をいう。)による精製の工程において、揮発油、灯油、軽油及び石油ガスを留出させ、回収した後に残存する炭化水素油をいう。)であって、その後の精製の工程において、揮発油、灯油、軽油、A重油及び石油ガスに精製されたものを除いたものをいう。

2項 第2条第6項 《6 この法律において「化石エネルギー原料…》 の有効な利用」とは、環境への負荷の低減に配慮しつつ、化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から燃料製品を製造第三者に委託して製造することを含む。して当該燃料製品を回収した後に残存す の経済産業省令で定める方法により算出される発生量のうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、キロリットルで表した前項に定めるものの数量とする。

3項 第2条第6項 《6 この法律において「化石エネルギー原料…》 の有効な利用」とは、環境への負荷の低減に配慮しつつ、化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から燃料製品を製造第三者に委託して製造することを含む。して当該燃料製品を回収した後に残存す の経済産業省令で定める方法により算出される生産量は、次の各号に掲げる燃料製品(法第2条第1項第3号に規定する燃料製品をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。

1号 揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスキロリットルで表した製造される揮発油、灯油、軽油及びA重油の数量並びに製造される石油ガスの一トンの数量を1,790キロリットルとして換算した数量を合算して得た数量

2号 可燃性天然ガス製品メガジュールで表した製造される可燃性天然ガス製品の数量

3号 コークストンで表した製造されるコークスの数量

3条 (原油の数量に換算した数量)

1項 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 以下「」という。第11条第2号 《使用する化石エネルギー原料の数量の算定方…》 法 第11条 法第13条第2項の政令で定めるところにより算定する同条第1項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。 1 の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量は、原油にあっては、キロリットルで表した数量とし、揮発油、灯油、軽油又は重油(品質の調整のための他の炭化水素油等との混合のみに供されるものを除く。)にあっては、キロリットルで表した数量に1・5を乗じて得た数量とする。

4条 (エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出)

1項 第7条第1項 《特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度…》 におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に に規定する計画のうち、 第5条第1号 《特定エネルギー供給事業者が行う事業 第5…》 条 法第2条第7項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第2号に規定する小売電気事業、同項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第12号に規定する に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後4月以内に、様式第1によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第2により、計画の変更を提出しなければならない。

1号 非化石電源比率の算定の根拠を示す資料

2号 非化石電源に係る電気に相当するもの(非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証するものをいう。)の取得その他の方法により非化石電源としての価値を有するものをいう。)の量の内訳を示す資料

2項 第7条第1項 《特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度…》 におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に に規定する計画のうち、 第5条第2号 《特定エネルギー供給事業者が行う事業 第5…》 条 法第2条第7項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第2号に規定する小売電気事業、同項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第12号に規定する に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後3月以内に、様式第3により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第4により、計画の変更を提出しなければならない。

3項 第7条第1項 《特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度…》 におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に に規定する計画のうち、 第5条第3号 《特定エネルギー供給事業者が行う事業 第5…》 条 法第2条第7項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第2号に規定する小売電気事業、同項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第12号に規定する に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎年度6月30日までに、様式第5により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第6により、計画の変更を提出しなければならない。

4項 第2項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の4年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。

5条 (化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出)

1項 第13条第1項 《特定燃料製品供給事業者のうち前事業年度に…》 おけるその使用する化石エネルギー原料の数量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた化石エネルギー原料の有 に規定する計画のうち、 第6条第1号 《特定燃料製品供給事業者が行う事業 第6条…》 法第2条第8項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス液化したものに限る。第10条第1号及び第11条第1号において同じ。を原料 に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後3月以内に、様式第7により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第8により、計画の変更を提出しなければならない。

2項 第13条第1項 《特定燃料製品供給事業者のうち前事業年度に…》 おけるその使用する化石エネルギー原料の数量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた化石エネルギー原料の有 に規定する計画のうち、 第6条第2号 《特定燃料製品供給事業者が行う事業 第6条…》 法第2条第8項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス液化したものに限る。第10条第1号及び第11条第1号において同じ。を原料 に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後3月以内に、様式第9により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第10により、計画の変更を提出しなければならない。

3項 第1項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の9年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。

6条 (電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)

1項 第10条 《電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関…》 する情報の提供 第7条第1項に規定する特定エネルギー供給事業者他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。に対して電気の供給を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、 に規定するエネルギー源の環境適合利用に関して必要な情報は、その供給した電気に係るエネルギー源の種類その他の情報とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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