エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2009年政令第222号

略称: エネルギー供給構造高度化法施行令

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制定文 内閣は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(2009年法律第72号)第2条第1項第3号、第2項、第3項、第7項及び第8項、 第7条第1項 《法第10条第2項第3号の政令で定める基準…》 は、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を1週間につき4日以上行うことができるものであることとする。 及び第2項、 第11条第1項 《法第13条第2項の政令で定めるところによ…》 り算定する同条第1項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。 1 可燃性天然ガス 当該前事業年度における可燃性天然ガス製 及び第2項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (燃料製品)

1項 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 2009年法律第72号。以下「」という。第2条第1項第3号 《この法律において「エネルギー供給事業者」…》 とは、次に掲げる者をいう。 1 電気事業者電気事業法1964年法律第170号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をい の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。

2条 (製造に準ずる行為)

1項 第2条第1項第3号 《この法律において「エネルギー供給事業者」…》 とは、次に掲げる者をいう。 1 電気事業者電気事業法1964年法律第170号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をい の政令で定める行為は、次の表の上欄に掲げる燃料製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3条 (原油等から製造される燃料)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「非化石エネルギー源…》 」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであって燃 のその他政令で定めるものは、アンモニアとする。

2項 第2条第2項 《2 この法律において「非化石エネルギー源…》 」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであって燃 に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール及びコークス炉ガスとする。

4条 (再生可能エネルギー源)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「再生可能エネルギー…》 源」とは、太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるものをいう。 の政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 太陽光

2号 風力

3号 水力

4号 地熱

5号 太陽熱

6号 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前2号に掲げるものを除く。

7号 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの( 第2条第2項 《2 この法律において「非化石エネルギー源…》 」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであって燃 に規定する化石燃料を除く。)をいう。

5条 (特定エネルギー供給事業者が行う事業)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「特定エネルギー供給…》 事業者」とは、エネルギー供給事業者のうち、エネルギー源の環境適合利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うものをいう。 の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業、同項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第12号に規定する特定送配電事業

2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第5項に規定する一般ガス導管事業であって、可燃性天然ガス製品の製造( 第2条第1項第3号 《この法律において「エネルギー供給事業者」…》 とは、次に掲げる者をいう。 1 電気事業者電気事業法1964年法律第170号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をい に規定する製造(可燃性天然ガス製品に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造することを除く。 第7条第2号 《計画の作成 第7条 特定エネルギー供給事…》 業者のうち前事業年度におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量 及び 第8条第2号 《勧告及び命令 第8条 経済産業大臣は、前…》 条第1項に規定する特定エネルギー供給事業者のエネルギー源の環境適合利用の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定エネルギー供給事業者に において同じ。)をして供給するもの

3号 揮発油の製造( 第2条第1項第3号 《この法律において「エネルギー供給事業者」…》 とは、次に掲げる者をいう。 1 電気事業者電気事業法1964年法律第170号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をい に規定する製造(揮発油に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造すること及び第三者から受託して輸入することを除く。 第7条第3号 《計画の作成 第7条 特定エネルギー供給事…》 業者のうち前事業年度におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量 及び 第8条第3号 《勧告及び命令 第8条 経済産業大臣は、前…》 条第1項に規定する特定エネルギー供給事業者のエネルギー源の環境適合利用の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定エネルギー供給事業者に において同じ。)をして供給する事業

6条 (特定燃料製品供給事業者が行う事業)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「特定燃料製品供給事…》 業者」とは、燃料製品供給事業者のうち、化石エネルギー原料の有効な利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うものをいう。 の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。 第10条第1号 《使用する化石エネルギー原料の数量の要件 …》 第10条 法第13条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 特定燃料製品供給事業者のうち第6条第1号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百 及び 第11条第1号 《使用する化石エネルギー原料の数量の算定方…》 法 第11条 法第13条第2項の政令で定めるところにより算定する同条第1項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。 1 において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの

2号 揮発油、灯油、軽油又は重油( 第10条第2号 《使用する化石エネルギー原料の数量の要件 …》 第10条 法第13条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 特定燃料製品供給事業者のうち第6条第1号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百 及び 第11条第2号 《使用する化石エネルギー原料の数量の算定方…》 法 第11条 法第13条第2項の政令で定めるところにより算定する同条第1項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。 1 において「 揮発油等 」という。)の製造をして供給する事業

7条 (供給する電気等の供給量の要件)

1項 第7条第1項 《特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度…》 におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 特定エネルギー供給事業者のうち 第5条第1号 《特定エネルギー供給事業者の判断の基準とな…》 るべき事項 第5条 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の環境適合利用の目標及 に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその供給する電気(他の電気事業者( 第2条第1項第1号 《この法律において「エネルギー供給事業者」…》 とは、次に掲げる者をいう。 1 電気事業者電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特 に規定する電気事業者をいう。次条第1号において同じ。)に供給したものを除く。)の供給量が600,000,000キロワット時以上であること。

2号 特定エネルギー供給事業者のうち 第5条第2号 《特定エネルギー供給事業者の判断の基準とな…》 るべき事項 第5条 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の環境適合利用の目標及 に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量が90,100,000,000メガジュール以上であること。

3号 特定エネルギー供給事業者のうち 第5条第3号 《特定エネルギー供給事業者の判断の基準とな…》 るべき事項 第5条 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の環境適合利用の目標及 に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する揮発油の供給量が610,000キロリットル以上であること。

8条 (供給する電気等の供給量の算定方法)

1項 第7条第2項 《2 前項の前事業年度における供給する電気…》 若しくは熱の供給量又は製造し供給する燃料製品の供給量は、政令で定めるところにより算定する。 の政令で定めるところにより算定する同条第1項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。

1号 電気当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量

2号 可燃性天然ガス製品当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量

3号 揮発油当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量

9条 (他の者から調達する電気の量の要件)

1項 第10条 《電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関…》 する情報の提供 第7条第1項に規定する特定エネルギー供給事業者他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。に対して電気の供給を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、 の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする。

10条 (使用する化石エネルギー原料の数量の要件)

1項 第13条第1項 《特定燃料製品供給事業者のうち前事業年度に…》 おけるその使用する化石エネルギー原料の数量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた化石エネルギー原料の有 の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 特定燃料製品供給事業者のうち 第6条第1号 《指導及び助言 第6条 経済産業大臣は、特…》 定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定エネルギー供給事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、エネル に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。

2号 特定燃料製品供給事業者のうち 第6条第2号 《指導及び助言 第6条 経済産業大臣は、特…》 定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定エネルギー供給事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、エネル に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の 揮発油等 の原料(次条第2号において「 原油等 」という。)の数量が3,010,000キロリットル以上であること。

11条 (使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法)

1項 第13条第2項 《2 前項の前事業年度における使用する化石…》 エネルギー原料の数量は、政令で定めるところにより算定する。 の政令で定めるところにより算定する同条第1項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。

1号 可燃性天然ガス当該前事業年度における可燃性天然ガス製品の製造に使用する可燃性天然ガスの数量

2号 原油等 当該前事業年度における 揮発油等 の製造に使用する原油等の数量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量を合算した数量

12条 (報告及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、 第17条第1項 《経済産業大臣は、第8条及び第14条の規定…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃料製品供給事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃 の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。

1号 電気の供給又は燃料製品の製造( 第2条第1項第3号 《この法律において「エネルギー供給事業者」…》 とは、次に掲げる者をいう。 1 電気事業者電気事業法1964年法律第170号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をい に規定する製造をいう。次項において同じ。及び供給に関する事項

2号 非化石エネルギー源の利用量又は電気のエネルギー源として利用した化石燃料の量であって 第2条第4項 《4 この法律において「エネルギー源の環境…》 適合利用」とは、電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調 に規定する措置に係るもの、エネルギー源の環境適合利用に関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他のエネルギー源の環境適合利用に関する事項

2項 経済産業大臣は、 第17条第1項 《経済産業大臣は、第8条及び第14条の規定…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃料製品供給事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃 の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

13条

1項 経済産業大臣は、 第17条第1項 《経済産業大臣は、第8条及び第14条の規定…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃料製品供給事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃 の規定により、特定燃料製品供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。

1号 燃料製品の製造及び供給に関する事項

2号 使用する化石エネルギー原料の数量、化石エネルギー原料の有効な利用に関する設備の状況その他の化石エネルギー原料の有効な利用に関する事項

2項 経済産業大臣は、 第17条第1項 《経済産業大臣は、第8条及び第14条の規定…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃料製品供給事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃 の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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