国土調査法施行規則《別表など》
法番号:2010年国土交通省令第50号
略称:
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別記様式第1(
第2条第1号
《地図及び簿冊の様式 第2条 令第2条第2…》
項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。 1 地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図 別記様式第1 2 効率的手法導入推進基本調査簿前
関係)
別記様式第2(
第2条第2号
《地図及び簿冊の様式 第2条 令第2条第2…》
項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。 1 地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図 別記様式第1 2 効率的手法導入推進基本調査簿前
関係)
別記様式第3(
第2条第3号
《地図及び簿冊の様式 第2条 令第2条第2…》
項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。 1 地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図 別記様式第1 2 効率的手法導入推進基本調査簿前
関係)
別記様式第4(
第2条第4号
《地図及び簿冊の様式 第2条 令第2条第2…》
項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。 1 地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図 別記様式第1 2 効率的手法導入推進基本調査簿前
関係)
別記様式第5(
第2条第5号
《地図及び簿冊の様式 第2条 令第2条第2…》
項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。 1 地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図 別記様式第1 2 効率的手法導入推進基本調査簿前
関係)
別記様式第6(
第3条
《地籍調査に関する事業計画の様式等 令第…》
8条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第6とする。 2 令第9条の規定による添付書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。 1 測量の方式 2 都道府県が負担
関係)
別記様式第7(
第5条
《身分を示す証明書 法第24条第3項に規…》
定する証明書の様式は、別記様式第7とする。
関係)
《別表など》 ここまで
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